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景品表示法とは?2023・2024改正法はいつ施行?弁護士がわかりやすく解説!

Q
景品表示法とはどのようなことを規制する法律でしょうか。また、ステマ規制や最近の改正、いつ施行されるのかについても教えてください。

A
景品表示法は、正式名称を不当景品類及び不当表示防止法といい、消費者の利益を保護することを目的とし、事業者が一般消費者に対して不当表示を行うことを禁止しています。

景品表示法は、次の2類型について規制をしています。

①不当表示の禁止
商品・サービスの品質、内容、価格等を実際のもの等より著しく優良若しくは有利であると誤認される又は一般消費者に誤認されるおそれがあり特に指定された表示の禁止

②景品類の制限及び禁止
顧客を誘引する手段として取引に付随して過大な物品や金銭などの経済上の利益の提供を制限及び禁止

また、①の不当表示の禁止のうちの一般消費者に誤認されるおそれがあり特に指定された表示指定として、いわゆるステマ規制と言われる「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の規制が、2023年10月1日から追加されます。

近年の改正としては、事業者に管理体制の整備(表示等の管理者を定めることなど)が求められるようになったため、違反した場合の課徴金制度が導入されました。

さらに、2023年5月17日公布の改正景品表示法が、2024年10月1日から施行されます。
具体的な改正のポイントは以下のとおりです。

・ 確約手続きの導入(第26条~第33条)
・ 課徴金制度に関する返金方法の追加
・ 課徴金制度の見直し(第8条第4項、第5項及び第6項)
・ 適格消費者団体による開示要請(第35条)
・ 国際化の進展への対応

広告をする際、「同業者や大手の広告をまねて同様の広告をしていれば大丈夫だろう」と考えがちですが、他社広告の見かけだけを真似ても違法状態になるケースがよくみられます。
世の中の広告には法律に抵触しないよう綿密な工夫がされている場合も多く、安易に形だけを真似ても「実際には法律違反」となってしまう可能性があるのです。
違法状態を行政に指摘されると措置命令や課徴金を賦課される結果になりかねません。

このような事態にならないよう、景品表示法の規制内容を知っておくことはとても大切です。
以下、具体的にわかりやすく説明していきます。


澤田直彦

監修弁護士:澤田直彦
弁護士法人 直法律事務所 
代表弁護士

IPO弁護士として、ベンチャースタートアップ企業のIPO実績や社外役員経験等をもとに、永田町にて弁護士法人を運営し、各種法律相談を承っております。

本記事では、
「景品表示法とは?2023・2024改正法はいつ施行?弁護士がわかりやすく解説!」
について、詳しく解説します。

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景品表示法(景表法)とは

景品表示法の概要

景品表示法(景表法)の正式名称は、不当景品類及び不当表示防止法といいます。
景品表示法が制定された目的は、商品やサービスの取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することにあります。
具体的には、次のような規制があります。

  1. 不当表示の禁止
    商品・サービスの品質、内容、価格等を実際のもの等より著しく優良若しくは有利であると誤認される又は一般消費者に誤認されるおそれがあり特に指定された表示の禁止
  2. 景品類の制限及び禁止
    顧客を誘引する手段として取引に付随して過大な物品や金銭などの経済上の利益の提供を制限及び禁止

表示規制のある他の法令

医薬品や医療機器、コスメ、シャンプーなどの化粧品、サプリメントなどの健康食品の表示には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(いわゆる薬機法、旧「薬事法」)の規制が及びます。
薬機法の広告規制の対象は、「何人も」とされており、広告を掲載するメディア、広告代理店、アフィリエーター、インフルエンサー、ライターなども広く罰則を含む規制の対象となります。
また、食品表示法、食品衛生法、日本農林規格等に関する法律、健康増進法、不正競争防止法、特定商取引に関する法律なども表示規制がありますので、注意が必要です。

不当表示の禁止の概要

不当表示の禁止の種類

不当表示の禁止は、商品・サービスの品質、内容、価格等を偽って表示することを規制しています。
不当表示の禁止は、以下の3つに分類されて規制されています。

ⅰ 優良誤認表示の禁止

優良誤認表示とは、「これは良いものですよ」と訴える表示をしているにもかかわらず、実際には表示されているほどいいものではない場合のように、サービスや商品の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種又は類似の商品・サービスを供給している他の事業者にかかるものよりも著しく優良であると示す表示をいいます(景品表示法5条1号)。 「著しく優良であることを示す表示」であるか否かは、この規制が一般消費者の保護を目的とするものなので、表示の受け手である一般消費者が「著しく優良」と認識するか否かという観点から判断し、社会一般に許容される誇張の程度を超えて商品・サービスの内容が実際のもの等より著しく優良であると示す表示を言います。
優良誤認表示の疑いがある場合、内閣総理大臣は、その表示を行った事業者に対して、その表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます(景品表示法7条2項)。この求めに対して、何ら資料を提出しない場合や、提出資料によって合理的根拠を裏付けることができない場合、優良誤認表示とみなされ、行政処分を受けることになります。
この点、景品表示法7条の運用の透明性を図り、事業者の予測可能性を確保するため、不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針-不実証広告規制(※)に関する指針が公表されています。このようなガイドラインを参考に、合理的根拠の裏付けができる表示を心がける必要があります。

(※)
不実証広告規制とは、合理的な根拠を示す資料を提出できないと優良誤認表示とみなされる規制のことをいいます。 よく、事業者の方から優良誤認表示というのであれば、消費者庁から著しく優良と誤認されるおそれのあることを立証してほしいとのご相談を受けますが、景品法では、事業者において、合理的な根拠を示す資料を提出する責任があることをご理解ください。

ⅱ 有利誤認表示の禁止

有利誤認表示とは、「お得です!」と訴える表示があるにもかかわらず、実際には表示されているほどではない場合のように、商品やサービスの価格その他の取引条件について、実際のもの又は同種・類似の商品やサービスを提供している他の事業者のものよりも、著しく有利であると一般消費者に誤認される表示をいいます(景品表示法5条2号)。
有利誤認表示の中でも、価格に関する有利誤認表示については、公正取引委員会が公表しているガイドライン「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(以下「価格表示ガイドライン」といいます。)の考え方に基づき、規制されています。
その中で、問題となる価格表示として次のような場合が挙げられています(価格表示ガイドライン第2-2)。

①実際の販売価格よりも安い価格を表示する場合

②販売価格が、過去の販売価格や競争事業者の販売価格等と比較して安いとの印象を与える表示を行っているが、例えば、次のような理由のために実際は安くない場合
ア 比較に用いた販売価格が実際と異なっているとき。
イ 商品又は役務の内容や適用条件が異なるものの販売価格を比較に用いているとき。

③その他、販売価格が安いとの印象を与える表示を行っているが、実際は安くない場合

価格以外の取引条件に関する有利誤認表示としては、例えば、商品の内容量が他社とほぼ同量であるのに「他社商品の2倍の内容量」などと表示するような場合や、読者プレゼントの当選人数を実際より多く表示するような場合があります。

ⅲ その他、誤認されるおそれがあるとして指定された表示の禁止

ⅰ及びⅱ以外で、商品やサービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるとして、内閣総理大臣が指定した表示については、禁止されています。
現在指定されているのは次の6つです。

  • 無果汁の清涼飲料水等についての表示
  • 商品の原産国に関する不当な表示
  • 消費者信用の融資費用に関する不当な表示
  • 不動産のおとり広告に関する表示
  • おとり広告に関する表示
  • 有料老人ホームに関する不当な表示

そして、2023(令和5)年10月1日から、ステマ規制となる次の表示も追加されます(令和5年3月28日内閣府告示第19号)。

  • 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示

こちらの運用基準は、消費者庁長官決定「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」で明らかにされています。

規制対象となる「表示」

不当表示の禁止において、規制対象となる「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品サービスの品質、規格、その他の内容や価格等の取引条件について消費者に対して知らせる広告や表示をいいます(景品表示法2条4項)。
ポスターやチラシのみならず、商品の容器やパッケージ、ディスプレイや実演広告、セールストークも含みます。

規制対象となる事業者

複数の業者が関係して不当表示をしている場合、どの事業者が景品表示法の規制対象となるのでしょうか。
複数の事業者が関係している場合、不当表示の内容の決定に関与した事業者が規制の対象になり、他の者の表示内容に関する説明に基づきその内容を定めた事業者や他の事業者にその決定を委ねた事業者も規制対象となると考えられます。
具体的には、過去から違反行為発生時までの表示状況や、その表示をするに至った経緯、表示についての経費負担、表示を掲示等する状況等の具体的な事情を勘案して誰が表示の内容の決定に関与したかを判断することになります。

景品類の制限及び禁止

景品類の制限及び禁止は、

ⅰ 顧客を誘引する手段とする
ⅱ 取引に付随した(取引付随性)
ⅲ 過大な物品や金銭などの経済上の利益の提供

を制限及び禁止しています(景品表示法2条3項)。

ⅱの取引付随性は、取引を条件として他の経済上の利益を提供する場合や、取引を条件としない場合でも、経済的利益の提供を、商品の容器包装に企画内容を告知している場合や、商品購入により受けることが可能又は容易になる場合、小売業者等の店舗への入店者に対して行う場合、取引の勧誘に際して行う場合などに認められます(「景品類等の指定の告示の運用基準について」4項1号~3号)。

他方、正常な商慣習から考えて「値引き」あるいは「アフターサービス」と言えるような経済上の利益や、その商品やサービスに通常附属している経済上の利益は景品類にあたらないとされています(公正取引委員会告示「不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を指定する件」1項但書)。これは、取引付随性がないためです。
景品類等の指定の告示の運用基準について」によれば以下のような場合も、取引付随性がなく、景品表示法の適用を受けません。

  1. 正常な商慣習に照らして取引の本来の内容をなすと認められる経済上の利益の提供(例:宝くじの当せん金、パチンコの景品、喫茶店のコーヒーに添えられる砂糖・クリーム)
  2. 商品又は役務を二つ以上組み合わせて販売していることが明らかな場合(例:ハンバーガーとドリンクをセットで○○円、ゴルフのクラブ、バッグ等の用品一式で○○円、美容院のカット(シャンプー、ブロー付き)○○円、しょう油とサラダ油の詰め合わせ)
  3. 商品又は役務を二つ以上組み合わせて販売することが商慣習となっている場合(例:乗用車とスペアタイヤ)
  4. 商品又は役務が二つ以上組み合わされたことにより独自の機能、効用を持つ一つの商品又は役務になっている場合(例:玩菓、パック旅行)
  5. 広告において一般消費者に対し経済上の利益の提供を申し出る企画が取引に附随するものと認められない場合(この場合、応募者の中にたまたま当該事業者の供給する商品又は役務の購入者が含まれるときであっても、その者に対する提供は、「取引に附随」する提供に当たらない)
  6. 自己の供給する商品又は役務の購入者を紹介してくれた人に対する謝礼は、「取引に附随」する提供に当たらない(紹介者を当該商品又は役務の購入者に限定する場合を除く)。

2023年に成立した景品表示法改正のポイント

ステマ規制

2023(令和5)年10月1日から、誤認されるおそれがあるとして禁止される表示の指定に「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」が追加されます。(令和5年3月28日内閣府告示第19号)。

これは、いわゆるステルスマーケティング(ステマ)を規制するものです。

ステマとは、例えば、事業者がインフルエンサーに対して、商品を紹介する動画を投稿するように依頼し、インフルエンサーが事業者から依頼されたものであることを隠して動画を投稿するような場合をいいます。このように、一般消費者が、事業者の表示だと認識した場合には、ある程度の誇張・誇大が含まれることもあることを考慮しながら商品を選ぶのが通常ですが、本当は事業者が行っている表示であるのに、第三者がした表示だと誤認した場合、ある程度の誇張や誇大が含まれているとは通常考えないため、商品を選ぶに際して、自主的かつ合理的な選択を歪めてしまう可能性があります。そのため、一般消費者に、事業者がした表示ではないと誤認される、又は誤認されるおそれがある表示を規制することになりました。

こちらの運用基準は、消費者庁長官決定「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」で明らかにされています。
具体的な内容は別記事「優良誤認表示と有利誤認表示【その他ステマ規制と6つの告示についても弁護士が解説!】」をご覧ください。

2024年10月1日施行改正景品表示法

「事業者の自主的な取組の促進」、「違反行為に対する抑止力の強化」、「円滑な法執行の実現に向けた整備」を目的にした景品表示法の改正案が2023年5月10日に可決・成立し、同月17日に公布されました。施行日は、2024年10月1日となっています。
具体的な改正のポイントは以下のとおりです。

確約手続きの導入(第26条~第33条)

改正前景品表示法では、違反の疑いがある場合には調査の上、違反行為が認められれば措置命令や課徴金納付命令、違反行為が認められないが違反のおそれがあれば行政指導が行われることになっていました。

ただ、違反行為が認められた場合には、事業者自身が積極的に是正措置を講じても、措置命令や課徴金納付命令を避けられず、是正措置等を講じる意欲を失わせてしまいます。

そこで、改正法では、優良誤認表示等の疑いのある時点で、内閣総理大臣は、疑いの理由となった行為の概要などを通知することができ、これを受けた事業者が是正措置計画を作成・申請して内閣総理大臣から認定を受けた場合、措置命令及び課徴金納付命令を受けないという規定が創設されました。

確約手続に関する運用基準が令和6年4月18日に消費者庁から公表されています。確約手続に基づく手続を把握する場合には、かならずこの運用基準を参考にするように心がけてください。

課徴金制度の見直し(第8条第4項、第5項及び第6項)

課徴金対象違反行為(商品・サービスの取引について優良誤認表示または有利誤認表示)をした事業者に対しては、弁明の機会を与えた上で、課徴金納付命令が出されます。その課徴金額は、課徴金対象行為に関係する商品・サービスの売上額に3%を乗じた金額とされていますが、正確な売上額の報告がされない場合には課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握できず、課徴金納付命令に時間を要していました。

そこで、課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができない期間における売上額を、その事業者か、課徴金対象行為に関係する商品・サービスの供給をする又は供給を受ける他の事業者から入手した資料を用いて売上額等を合理的な方法により推計できるという規定が整備されました。

また、繰り返し違反行為を行う事業者に対する抑止力を強化するため、違反行為から遡り10年以内に課徴金納付命令を受けたことがある事業者に対し、課徴金の額を加算(1.5倍)し、課徴金の対象となる商品やサービスの売上の4.5%とするものとされました。

課徴金納付命令の基本的要件に関する考え方が令和6年4月18日に消費者庁から公表されていますので、ご参照ください。

罰則規定の拡充(第48条)

悪質な優良誤認表示や有利誤認表示をする行為を抑止するため、優良誤認表示または有利誤認表示をした者を100万円以下の罰金(直罰)に処することとされました。

適格消費者団体による開示要請(第35条)

適格消費者団体(※)は、一定の場合に、事業者に対し、当該事業者による表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の開示を要請することができるものとされました。また、事業者はこの適格消費者団体からの要請に応じる、努力義務を負うものとされています。

※適格消費者団体とは、不特定かつ多数の消費者の利益を擁護するため、消費者契約法上の差止請求権を行使するために必要な適格性を有する消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた法人のことをいいます。



他にも、 次のような改正があります。

国際化の進展への対応
特定の消費者へ一定の返金により課徴金額から減額される措置における返金方法として第三者型前払式支払手段(いわゆる電子マネー等)の許容

ガイドラインの紹介

広告表示や景品類の提供をするに際して景品表示法に反しないか確認する際には、取り締まりを行う行政庁がどのような基準で運用しているのか知ることが大切です。景品表示法に関して、公正取引委員会や消費者庁から多くの運用基準やガイドラインが公表されています。

なお、景品表示法は、公正取引委員会が所管でしたが、2009年(平成21年)9月の消費者庁創設に伴い、消費者庁に全面移管されました。そのため、時期によりガイドライン等を公表している官庁が異なっていますが、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の附則第4条第1項及び第6条第2項により、改正前の景品表示法に基づき公正取引委員会が行った指定、禁止・制限は、改正景品表示法に基づき内閣総理大臣が行ったものとみなされます(消費者庁HP「景品表示法/告示」)。
また、消費者庁も、公正取引委員会のガイドライン、運用基準等を踏まえた法運用を行っています(景品表示法関係ガイドライン等)。

ここでは、消費者庁のHPに掲載されている主なガイドライン等をご紹介します。

対象 名称
優良誤認表示
5条1号
比較広告に関する景品表示法上の考え方
優良誤認表示
5条2号
不当な価格表示についての景品表示法上の考え方
将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示に対する執行方針
不当な割賦販売価格等の表示に関する不当景品類及び不当表示防止法第5条第2号の運用基準
不当な表示の指定
5条3号
「商品の原産国に関する不当な表示」の運用基準について
「商品の原産国に関する不当な表示」の原産国の定義に関する運用細則
「商品の原産国に関する不当な表示」の衣料品の表示に関する運用細則
「無果汁の清涼飲料水等についての表示」に関する運用基準について
「消費者信用の融資費用に関する不当な表示」の運用基準
「おとり広告に関する表示」等の運用基準
「不動産のおとり広告に関する表示」の運用基準
「有料老人ホームに関する不当な表示」の運用基準
「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準
不実証広告
7条2項
不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針-不実証広告規制に関する指針
課徴金
8条
不当景品類及び不当表示防止法第8条(課徴金納付命令の基本的要件)に関する考え方
個別具体的な事案の表示適正化 消費者向け電子商取引における表示についての景品表示法上の問題点と留意事項
インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項
メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について
消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について
【別紙1】消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について
【別紙2】消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について(概要)
時間貸し駐車場の料金表示について
景品関係 「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準について
景品類等の指定の告示の運用基準について
「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準
インターネット上で行われる懸賞企画の取扱いについて
オンラインゲームの「コンプガチャ」と景品表示法の景品規制について
景品関係の
指定告示関係
景品類等の指定の告示の運用基準について
景品類の価額の算定基準について

公取=公正取引委員会
消=消費者庁

景品表示法に関するご相談は、東京都千代田区直法律事務所の弁護士まで

直法律事務所では、多くの顧問契約先における企業法務経験をもとに広告規制への対応実績が豊富にあります。法規制を遵守しつつ、御社の長所のアピール強化ができるよう適切にサポートしていきます。 景品表示法・薬機法その他広告法務に関するご相談をご希望の事業者様におかれましては、当事務所まで、お気軽にお問い合わせください。



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