澤田直彦
監修弁護士:澤田直彦
弁護士法人 直法律事務所
代表弁護士
IPO弁護士として、ベンチャースタートアップ企業のIPO実績や社外役員経験等をもとに、永田町にて弁護士法人を設立・運営しています。
本記事では、
「NDA(秘密保持契約)とは?締結のメリットと機密保持契約との違い【ひな形も】」
について、わかりやすくご説明します。
当事務所では、LINEでのお問い合わせも受け付けております。お気軽にご相談ください。
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秘密保持契約とは
秘密保持契約とは、英語の頭文字をとってNDA(Non-disclosure agreement)や守秘義務契約、機密保持契約ともいい、自社の「秘密情報」を相手方が第三者に開示・漏洩することを防ぐための契約書です。
機密保持契約との違いは?
機密保持契約は、秘密情報の種類や保護範囲が広く、厳密な法的手続きが必要だという特徴を持つものとして捉えられることもありますが 、一般的には、秘密保持契約と機密保持契約は同じ目的を持っているため、同じものと考えてよいでしょう。
NDA締結のメリット
交渉などで自社の秘密情報を開示する場合には、開示に先立ちNDAを結ぶことが一般的です。
情報を開示する側は、情報を受領する側に秘密保持を約束されることによって、以下のようなメリットを得ることができます(秘密保持誓約書を提出してもらうことによっても、以下のメリットを享受できます)。
- 相手方が秘密を保持し、目的外に情報を利用しないよう規律することができる。
- 相手方が秘密保持の約束を破ったことにより損害を被った場合に、秘密保持契約の違反(債務不履行)を理由に損害賠償を請求することができる。
- 情報の流出・漏洩に関して、不正競争防止法に基づく損害の推定規定・行為の差止めを利用できる可能性が高まる。
NDA締結のタイミング
締結すべきタイミングは、基本的に「自社の秘密情報を開示する前」です。
商談中に秘密情報を提供してしまい、それが何らかの形で漏えいしてしまったというケースもあります。
そのため、自社の秘密情報を相手企業に開示する前に、NDA締結(又は秘密保持誓約書を提出してもらうこと)の手順が必要になります。
商談中で具体的な話が進んでいない場合には、秘密保持契約について持ち出しにくいですが、自分たちを守るためには締結を主張しなくてはいけません。
もしそれを面倒だと相手企業が主張するようであれば、そもそも取引先として信用できないかもしれません。
【特許の申請】
特許法29条1項1号では、「公然知られた発明(公知の発明)」は特許を取得するために必要な「新規性」がないとされております。
つまり、特許を申請する過程で、革新的な発明やアイディアなどの重要情報が外部に漏れずに保護されることが必須であり、NDAを締結する必要があるのです。
【解説動画】NDAとは?
個人情報保護法との関係
個人情報保護法における個人情報取扱事業者(同法2条3項)には、その取り扱う個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずべき義務が課され(20条)、また、従業者や委託先に対して必要かつ適切な監督をなすべき義務が課されるため(21条、22条)、営業秘密に個人情報が含まれている場合には、個人情報保護法を遵守するうえでも、秘密保持契約(または秘密保持条項を含む契約)を締結しておくことが必要となる場合があります。
また、前者の安全管理措置との関係では、個人情報に関する非開示契約の締結の際に、営業秘密を対象とする秘密保持契約をあわせて締結する場合であっても、個人情報保護と営業秘密の保護はその目的・範囲等が異なるため、従業者の「納得感」の向上の観点からは、個人情報保護に関する契約と営業秘密に関する秘密保持契約は峻別することが望ましいとされています。別書面であるか否かは問われません。
昨今、情報漏洩事件が絶えませんが、契約書がないが故に、取引先において秘密情報や個人情報の杜撰な管理をされてしまい、第三者漏えいや自己利用をされた結果、数千万円の損害を負ってしまうケースも珍しいものではありません。
しかし、これら契約書を自社のビジネスに即した形で、一度、作成すればリスクは大きく低減できるはずです。
直法律事務所は、ベンチャー企業から一部上場企業までのIT企業を始めとする多くの企業様へ顧問サービスを提供しており、年間100通以上の契約書作成サービスを行っています。
当事務所においても非常にご相談が多くなっておりますので、これらの契約書作成・レビューをご希望の事業者様におかれましては、当事務所まで、お早めにお問い合わせください。
また弊所HPでは契約書の雛形(書式)がダウンロードできます。
こちらの記事で取り上げた秘密保持契約書(NDA)のひな形(書式)もございます。自社のビジネスに即した形でカスタマイズすることは必須ですが、ぜひご参照ください。
契約書ダウンロード
収入印紙は必要?
秘密保持契約は、秘密保持に関する内容のみを合意するのであれば、通常、印紙は不要です。
ただし、秘密保持契約において、通常の秘密保持に関する事項以外について合意する場合、たとえば、継続的取引に関する事項や、開発委託に関する事項について合意する場合には、印紙が必要となることがあります。
作成年月日と記名(署名)押印
NDAを結ぶ際、契約書には作成年月日と契約当事者双方の記名(署名)押印が必要です。
【法務担当者が一人でできる!】契約書作成マニュアル~自社を守るために~
をご覧いただくと参考になるかと思います。
こちらは署名と記名について、押印についてや製本(契約書のとじ方)など契約書の基本に関する解説をしております。
秘密保持契約書の頭書き
頭書きの内容
例文
- 株式会社○○(以下「甲」という。)および株式会社○○(以下「乙」という。)は、甲乙間の○○分野における業務提携(以下「本取引」という。)の可能性を検討することを目的(以下「本目的」という。)として、互いに開示する情報の秘密保持に関して、以下のとおり秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。
秘密保持契約の頭書きには、契約当事者が秘密保持に関して秘密保持契約を締結する旨を記載します。
これに加えて、業務提携や共同研究開発など、秘密保持契約を締結する目的を記載することもできます。
なお、「秘密保持に関する覚書」というタイトル名が付けられている例もありますが、法的な効力としては秘密保持契約書と変わりはありません。
開示者か受領者か
前提として、秘密保持契約には、契約当事者の双方が秘密保持義務を負う双務契約と、契約当事者の一方のみが秘密保持義務を負う片務契約とがあります。
たとえば、A社とB社が共同開発を行う場合において、両社が共同開発対象製品に係る営業秘密をそれぞれ保有しており、相互に営業秘密を開示し合う場合には双務契約として締結され、A社のみが共同開発対象製品に係る営業秘密を保有し、A社からB社に対して開示される場合には片務契約として締結されることが多いです。
そこで、 自社が主に秘密情報を開示する側なのか、それとも受領する側なのかという点を最初に確認する必要があります。
秘密保持契約書の文面上は「甲および乙は秘密情報を第三者に開示してはならない」と規定されていたとしても、こちら側が相手方の秘密情報を受け取るだけであり、こちらからは秘密情報を提供しないのであれば、実質的には秘密情報を受け取るこちら側だけが秘密保持義務を負うことになります。
そのため、秘密保持義務の内容があまりに厳しい場合には、義務を軽くするよう修正を求めることが考えられます。
他方で、こちらからも秘密情報を開示する場合で、こちらから開示する秘密情報のほうが相手方から受け取る秘密情報よりも多い、または重要性が高い場合には、秘密保持義務の内容は厳しくしておくべきです。
このように、主に開示当事者となるのか、受領当事者となるのかによって、秘密保持契約の内容は異なってきます。この視点は、以下の各項目でも頻繁に登場する視点なので、秘密保持契約をチェックする際には、常にこの視点を念頭に置いておくべきです。
契約の目的
契約の目的を記載する場合には、上記の例のとおり、ndaを締結する場面が、これから取引を行うかどうかを検討するときである場面には、秘密保持契約においては「(所定の)取引に入る可能性を検討する目的」と定め、その後その取引をおこなうことになったときに、その取引について合意した契約において、改めて秘密保持について合意する例が多いです。
もちろん、目的は必ず頭書きに記載しなければならないというものではなく、また、目的そのものが法的な効果を有するわけではありません。
もっとも、目的は、契約書中の他の条項の解釈をする際の指針として参照されることが多いことから、記載することに意義はあるといえます。
また、頭書きに契約の目的を記載したほうが、契約書がすっきりまとまるというメリットもあります。
契約の目的を定める際の注意点は、以下の3点です。
頭書きに契約の目的を記載する場合であっても、頭書き以外の他の条項の解釈において、頭書きに記載した目的が参照され、秘密情報の定義や、目的外使用の禁止の範囲に影響する可能性があるため、そのことを念頭に置いて目的を記載する必要があります。
→あまりに広く目的を定めると、受領当事者が当初の想定を超えて自由に受領した情報を使えるようになってしまい(目的外使用といえない可能性が高まるためです)、他方で、あまりに狭く目的を定めると、受領当事者が当初の想定の範囲内で使用したにもかかわらず、意図せず契約違反を犯してしまうことにもなりかねません。
なお、目的を狭く定めると、契約上秘密情報として規制される対象が広くなり、その結果、目的外使用に該当する可能性が高くなることから受領当事者は契約違反となるケースは増えるといえます。秘密保持契約を締結することになった主な取引以外に関連する取引がある場合には、その関連取引についても契約の目的とするか否かを検討する必要があります。
取引スキームが決まっていない場合には、想定される取引スキームが網羅されるような目的を設定する必要がないか検討する必要があります。
【解説動画】NDAの頭書(前文)に記載すること
秘密情報の定義
「秘密情報の定義」とは、要は「どのような情報が秘密情報となるか」ということです。
秘密情報に該当しなければ、秘密保持義務を負わない(開示者側からすると、第三者に開示されてしまう)ため、秘密保持契約においてどのような情報を「秘密情報」とするかは重要です。
一般に、秘密情報の定義は、原則として秘密情報に含まれるものと、その例外によって定義されます。
原則として秘密情報に含まれるものとは
原則として秘密情報に含まれるものには、以下の内容を規定するのが一般的です。
②秘密保持契約の存在および内容、ならびに取引に関する協議・交渉の存在および内容
このうち、②は、想定されている取引に関して、両当事者間で開示された情報それ自体以外に秘密としておくべき事項があれば規定するものです。
①の当事者が開示する情報の範囲をどのように画するかは、契約当事者が情報の開示者側なのか、受領者側なのかによって考え方が異なります。
以下、情報の開示者側と受領者側の双方の立場から説明します。
開示者
まず、情報を開示する側にとっては、自らが開示する情報が、原則として全て秘密情報として秘密保持や目的外使用の禁止の対象となることが望ましいです。
具体的には、以下のような条項を規定することを目指すことが多いです。
- 第○条(秘密情報)
本契約において、「秘密情報」とは、一方当事者(以下「開示当事者」という。)が他方当事者(以下「受領当事者」という。)に対して、本目的のために、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法および媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示した一切の情報、本契約の存在および内容、ならびに、本取引に関する協議・交渉の存在およびその内容をいう。
受領当事者としても、もともと自らが保有している秘密情報と混ざり合い、意図せずに開示当事者の情報を利用してしまうことにより、結果として秘密保持契約に違反してしまうような事態(あるいは、そのような契約違反を回避するため、自らの情報が利用できなくなってしまう事態)が想定されなければ、このような包括的な秘密情報の定義を受け入れることができる場合もあるでしょう。
受領者
受領当事者としては、自らが受領する情報のうち、秘密情報として秘密保持や目的外使用の禁止の対象となる情報が特定されていることが望ましい場合があります。
たとえば、上記のように、受領した情報と、自らがもともと保有している情報との間に情報の混ざり合いのリスクがある場合には、両者の情報を区別して管理するために秘密情報を具体的に特定することを希望すると考えられます。
上記のような秘密情報の特定の方法のほかに、秘密情報の定義において「製品仕様、データ、ノウハウ、フォーミュラ、組成物、プロセス、デザイン…」と細かく対象物を列挙した書き方を希望することもあります。
このような定義を用いる場合には、列挙されていない情報を開示すると、その情報は秘密保持契約の保護の対象外となってしまうため、開示当事者としては、秘密情報に含めたい情報がすべてカバーされているか慎重に検討する必要があります。
また、受領当事者としては、「開示した一切の情報」のうち「不正競争防止法2条6項に定める営業秘密に該当する情報」と限定した書き方を希望することがあります。
不正競争防止法上の「営業秘密」は、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定義され、有用性・非公知性および秘密管理性の3つの要件を満たしていなければならないといわれています。
なお、このような定義を用いる場合には、開示当事者としては、
- 秘密に該当する情報が相当程度限定されること
- 開示する情報が不正競争防止法に定める営業秘密の3要件を満たさない場合には、それらの情報が第三者に漏洩したとしても、不正競争防止法上も、秘密保持契約上も保護されないこと
を念頭におく必要があります。
秘密情報の例外とは
秘密情報の例外については、少なくとも以下の例文のような4つの内容を規定するのが一般的です。
例文
- ただし、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報には含まれないものとする。
①開示された時点において、受領当事者がすでに了知していた情報
②開示された時点において、すでに公知であった情報
③開示された後に受領当事者の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
④開示当事者に対して秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から、受領当事者が秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
①について
この例外条項は、開示された時点において受領当事者がすでに知っている情報を開示当事者から改めて受け取った場合に、その情報を秘密情報から除くためのものです。
受領当事者としては、そのような情報は、開示当事者が受領するまでは自由に開示・使用することができた情報であるから、受領後もその開示・使用を制限されるべきではありません。
②について
この例外条項は、開示された時点において受領当事者が知らなくても、すでに公に知られていた情報を開示当事者から改めて受け取った場合に、その情報を秘密情報から除くためのものです。
受領当事者としては、そのような情報は了知していなかったため、実際には開示された時点において開示・使用することができたわけではありませんが、潜在的には自由に取得し、開示・使用することができた情報ですから、受領後もその開示・使用を制限されるべきではありません。
また、そもそも、公知の情報は秘密情報としての要保護性が低いともいえます。
③について
上記の②のとおり、基本的に公知情報は受領当事者が自由に使用・開示できるはずのものですが、受領当事者が秘密情報を漏洩して公知となった場合に受領当事者における当該情報の秘密保持・目的外使用禁止の義務を免除されるのは、不当に受領当事者を利することになります。
そのため、開示された後に、公知となった情報については、受領当事者の責めに帰すべき事由による場合を除く形で秘密情報の例外を規定する必要があります。
④について
この例外条項は、❶受領当事者が開示当事者からある情報を取得した場合に、❷第三者が開示当事者に対して秘密保持義務を負うことなく、適法に保有しているその情報を、秘密保持義務を課すことなくその第三者が受領当事者に開示する場合に問題となります。
公知の情報は、上記の②または③の例外として秘密情報の定義から除外されるため、この例外が独自に意味を持つのは、第三者が保有している情報のうち、公知となっていない情報についてです。
開示当事者と第三者の2人が同じ(非公知の)情報を持っていたときに、開示当事者に対して秘密保持義務を負わない第三者から秘密保持義務を課されずにその情報を受領した以上は、その情報はもはや保護する必要が低く、開示・使用を制限されるべきではないと考えられます。
上記の①~④の例外以外に、以下の例外を規定することもあります。
- 受領当事者が独自の開発活動を行った結果取得した情報
- 開示当事者が同意した情報
- 受領当事者の従業員の記憶に無形的に残留した情報
昨今、情報漏洩事件が絶えませんが、契約書がないが故に、取引先において秘密情報の杜撰な管理をされてしまい、第三者漏えいや自己利用をされた結果、数千万円の損害を負ってしまうケースも珍しいものではありません。
しかし、これら契約書を自社のビジネスに即した形で、一度、作成すればリスクは大きく低減できるはずです。経済産業省や公正取引委員会がスタートアップとの事業連携に関する指針において秘密保持契約書の重要性を説いているのはこのことが大きな要因です。
直法律事務所は、ベンチャー企業から一部上場企業までのIT企業を始めとする多くの企業様へ顧問サービスを提供しており、年間100通以上の契約書作成サービスを行っています。
当事務所においても非常にご相談が多くなっておりますので、これらの契約書作成・レビューをご希望の事業者様におかれましては、当事務所まで、お早めにお問い合わせください。
【解説動画】「秘密情報」ってどのような情報?
秘密情報の取扱い
秘密保持義務とその例外
例文
1 受領当事者は、秘密情報について厳に秘密を保持するものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なしに第三者に対して開示または漏洩してはならないものとする。ただし、受領当事者は、本目的のために必要な範囲のみにおいて、受領当事者の役員および従業員、ならびに、本取引に関して受領当事者が依頼する弁護士、公認会計士、税理士その他のアドバイザー(総称して以下「役員等」という。)に対して、秘密情報を開示することができるものとする。
2 受領当事者は、前項の規定に基づき秘密情報の開示を受ける第三者が法律上守秘義務を負う者ではないときは、本契約に定める秘密保持義務と同等の秘密保持義務を当該第三者に課して、その義務を遵守させるものとし、かつ、当該第三者においてその義務の違反があった場合には、受領当事者による義務の違反として、開示当事者に対して直接責任を負うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、受領当事者は、法令または裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他受領当事者を規制する権限を有する公的機関の裁判、規則もしくは命令に従い必要な範囲において秘密情報を公表し、または開示することができる。ただし、受領当事者は、かかる公表または開示を行った場合には、その旨を遅滞なく開示当事者に対して通知するものとする。
秘密保持契約の最大の目的は、秘密情報が第三者に開示・漏洩されることを防ぐことにあります。したがって、秘密保持契約を締結するのであれば、「第三者に開示または漏洩してはならない」旨が規定されているかは、必ず確認しましょう。
①受領当事者の役員・職員、
②受領当事者のグループ会社とその役員・職員、
③アドバイザー(契約の種類によって、弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント、フィナンシャルアドバイザーなど)、
④その他の関係者(共同研究者、資金提供者など)
のうち、秘密情報を開示する必要のある者を列挙する形で規定するのが通常です(1項)。
また、これらの第三者に秘密情報を開示するにあたっては、当該開示先との間で、当事者間の秘密保持契約と同程度の内容の秘密保持契約を締結することを要請し、かつ、開示当事者との関係では、受領当事者が情報を開示した第三者における情報漏洩等の責任は、受領当事者が開示当事者に対して直接負う旨が合意されることが多いです(2項)。
ただし、2項の前半については、法律上の守秘義務が課されている第三者は、その法律上の守秘義務の方が刑事罰を科されうる等厳格であることから、秘密保持契約の締結を要請しないことも少なくありません。
これらには、それぞれ以下の図表に記載するものが含まれると考えられます。
法令 | 法律、政令、府令、省令、各官庁の長官や各委員会が定める規則、条例・規則その他地方公共団体が定める自治法規等 |
---|---|
裁判所等による裁判 | 裁判所による判決、決定、命令 |
裁判所等による規則 | 裁判所が定める規則(民事訴訟規則、刑事訴訟規則、破産規則、家事事件手続規則)、官庁が定める府令・省令、各官庁の長官や各委員会が定める規則、受領当事者を規制する権限を有する公的機関における規則・会則、金融商品取引所の規則等 |
裁判所等による命令 | 裁判所による命令、監督官庁による処分、金融商品取引所による処分等 |
目的外使用の禁止
例文
- 第○条(目的外使用の禁止)
受領当事者は、開示当事者から開示された秘密情報を、本目的以外のために使用してはならないものとする。
目的外使用の禁止も、秘密保持契約の中核となる条項です。
契約の目的を定める際の留意点は、「4-3.契約の目的」のとおりです。
複製の可否
例文
- 第○条(複製)
受領当事者は、本目的のために必要な範囲において秘密情報を複製(文書、電磁的記録媒体、光学記録媒体およびフィルムその他一切の記憶媒体への記録を含む)することができるものとする。なお、上記複製により生じた情報も、秘密情報に含まれるものとする。
秘密情報の複製が禁止・制限されていなければ、目的外使用の禁止など、他の規定に違反に該当すると評価されない限り、受領当事者が秘密情報を複製することは原則として自由であると考えられます。
したがって、秘密情報の複製(リバースエンジニアリングなどを含む)の禁止・制限を希望する場合には、その旨を規定しておく必要があります。
秘密情報の複製を認める場合であっても、開示当事者としては、少なくとも上記のとおり、複製を秘密保持契約の目的の遂行に必要な範囲に限定するべきです。
また、原則として複製は禁止するが、必要性がある場合には例外を認める余地があるという場合には、「開示当事者の書面による承諾がある場合に限り複製を認める」と規定すべきでしょう。
秘密情報の破棄または返還
例文
- 第○条(破棄または返還)
1 受領当事者は、本契約の有効期間中であるか、本契約終了後であるかを問わず、開示当事者からの書面による請求があった場合には、自らの選択および費用負担により、受領当事者または受領当事者より開示を受けた第三者が保持する秘密情報を速やかに返還または破棄するものとする。
2 受領当事者は、開示当事者が要請した場合には、速やかに前項に基づく受領当事者の義務が履行されたことを証明する書面を開示当事者に対して提出するものとする。
秘密保持契約の有効期間中であったとしても、相手方が当該情報を有していることがリスクとなる場合もあります。
そのため、秘密保持契約の有効期間が終了した場合はもとより、開示者が求めた場合にはいつでも、受領者は秘密情報(およびその複製物)を破棄または返還することを規定しておくことが安全です。
破棄と返還のいずれを選択するかについては、情報の性質、重要性、返還可能性に照らして検討すべきです。開示当事者としては、たとえば、試作品やサンプルなど、複製を作成することが想定されない情報については、返還を求める方が秘密管理の実効性があるでしょう。
それに対して、複製が容易な文書を写しで交付していた場合には、それらの文書の返還を求めたとしても、複製を作成できる以上、破棄と返還のいずれかを求めるかで、秘密管理の実効性にはさほど差がないように思われます。
また、メールや添付資料などのように、情報の性質上「返還」が不可能な情報も存在します。
したがって、開示当事者としては、
- 情報の性質上返還できるものは返還させ、返還できないものは破棄するよう要請するか、
- 特に返還してほしいものは返還させ、それ以外は受領当事者の選択に委ねる
旨を規定するのが現実的でしょう。
契約の有効期間
例文
- 第○条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約の締結日より3年間とする。ただし、第○条の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとする。
契約の有効期間は、開示された秘密情報の保持等について期間を設けるためのものであり、秘密保持契約において必ず規定される条項です。
有効期間を定める場合には、有効期間を満了した後も効力を残すべき条項がないかの確認も重要です。
たとえば、取引の検討段階で締結される秘密保持を主な目的とする秘密保持契約においては、
・返還・破棄
・損害賠償・差止め
・誠実協議
・紛争解決
といった条項は、秘密保持契約が終了した後も引き続き問題となるため、有効期間が満了した後も引き続き効力を有する旨を規定する必要があります。
また、取引を実際に行う段階で締結される取引契約に、秘密保持義務に関する条項を規定する場合には、上記の各条項に加えて秘密保持義務についても契約が終了した後も引き続き、少なくとも一定の期間は有効とする必要がないか検討すべきです。
具体的には、契約が期間満了あるいは解除などによって終了した場合に、その時点で秘密情報として定義された情報が第三者に開示されると困る場合には、秘密情報保持義務についても契約が終了した後も、少なくとも一定の期間は有効とすべきでしょう。
【解説動画】契約の有効期間について解説!
イレギュラーな規定
情報管理態勢整備義務
例文
- 第○条(情報管理態勢整備義務)
各当事者は、情報管理責任者を設置した上で、相手方の秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
開示当事者が受領当事者に提供する情報が特に重要な情報である場合には、受領当事者に対して情報管理態勢整備義務を課すことがあります。
情報管理態勢整備義務を課すことによって、情報の開示・漏洩が証明できない場合に、管理態勢を整えなかったこと自体を根拠に、債務不履行に基づいて情報受領者の責任を追及しやすくなるという指摘もあります。
しかし、管理体制が具体的に合意されている場合を除き、情報の開示・漏洩が証明できない場合に管理態勢の不備を主張・立証することは容易ではありません。
また、仮に管理態勢の不備が立証できたとしても情報の開示・漏洩が証明できない場合に、管理態勢の不備と損害との間の因果関係を立証することも困難です。
したがって、情報管理態勢整備義務を課すことそれ自体によって、情報受領者の責任追及が容易になるわけではないと思われます。
情報管理態勢整備義務は、受領当事者から第三者に情報が開示・漏洩するリスクを事実上低減するという機能を持つものとして理解されるべきでしょう。
情報の正確性の不保証
例文
- 第○条(情報の正確性の不保証)
各当事者は、相手方に対し、自らが開示する秘密情報の正確性および完全性について何ら表明および保証を行わない。
少なくとも、日本法準拠の契約では、特段合意しない限り、開示した情報の正確性を保証したことにはならないと考えられます。
したがって、情報の正確性の不保証の規定は、情報の正確性について何も合意しない場合のデフォルトのルールを確認した規定にすぎません。
開示当事者にとっては、規定それ自体がマイナスになることはなく、どちらかといえば規定したほうが当事者間の権利関係が明確になるという点でメリットであると考えられます。
しかし、一般的な規定ではないため、争点化することにより交渉に時間がかかるおそれがある点には注意が必要です。
ただし、情報の正確性の不保証を合意する場合であっても、受領当事者が開示当事者に情報の正確性の保証を求めたい情報があるときには、その情報を保証の対象とすることを明記するとともに、不保証の対象から除外する必要があります。
たとえば、商品売買の取引に関して秘密保持契約を締結した場合に、売主としては、買主の信用状況を把握するために財務書類については情報の正確性を求めたいという場合などがありえます。
知的財産権の付与やライセンスに該当しない旨の規定
例文
- 第○条(非ライセンス)
各当事者は、本目的のために秘密情報を使用する権利を認める以外に、明示または黙示を問わず、本契約に基づいて特許権、著作権、営業秘密、ノウハウその他の秘密情報に関する権利またはライセンスを相手方に付与しない。
日本法準拠の契約では、特段合意をしない限り、情報を提供してもそれが知的財産権の付与やライセンスを許容することにはならないと考えられます。
したがって、知的財産権の付与やライセンスに該当しない旨の規定は、何も合意しない場合のデフォルトのルールを確認した規定にすぎません。
開示当事者にとっては、規定それ自体がマイナスになることはなく、どちらかといえば、規定したほうが当事者間の権利関係が明確になるという点でメリットであると考えられます。
しかし、一般的な規定ではないため、争点化することにより交渉に時間がかかるおそれがある点には注意が必要です。
受領当事者としては、知的財産権の付与やライセンスに該当しない旨規定されていたとしても、何ら規定されていない場合に比べて特に不利益を受けるわけではないため、受け容れることができる場合もあると考えられます。
競業避止義務
相手から提示された秘密保持契約書に、競業禁止義務が規定されている場合があります。
秘密情報には、企業独自のノウハウや顧客情報が含まれるため、これらの情報を利用して同じ業界で別のビジネスをおこなうと、情報を開示した企業は損害や不利益を被ります。
そこで、情報を開示する側と競合する会社・組織への就職や、競合する企業の設立または取引などを受領側が行うことを禁止する場合があります。これが競業避止義務です。
競業避止義務は、ある意味では、目的外使用の禁止を一段と厳しくした義務といえます。
このため、受領当事者にとっては、非常に拘束性が高い条項であるといえます。
したがって、競業避止義務を検討せずに安易に契約を結んでしまうと、ビジネスの幅を狭めてしまう可能性があります。
例えばA社とB社が競合する事業を営んでいる場合、A社と取引をすることでB社とは新たに取引ができなくなってしまうこともありえます。仕事を受ける立場としては、特別な事情がない限り同意をしないほうが良いでしょう。
もしくは、秘密保持契約の前提である事業の検討をしている期間のみに競業避止義務の効力を限定するなど、極力義務の効力が限定的になるよう努力すべきです。
違反があった場合
通常、契約違反があった場合には、契約の解除をしたり、相手方に損害賠償を請求します。
もっとも、秘密保持契約に違反して秘密情報が開示・漏洩されたとしても、
- ①秘密保持契約を解除しても(逆に、相手方の秘密保持義務がなくなってしまうため)意味がなく、
- ②損害賠償は損害の立証が難しいことから、結果として責任追及ができないケースもあります。
違反があった場合への対策として、特に重要な秘密保持契約であれば違反した場合の違約金を定めておくことも考えられますが、通常の取引に用いる秘密保持契約では一般的ではありません。
そのため、秘密保持契約を締結した場合でも安心せず、開示する情報は最小限にとどめておいたほうが安全です。
まとめ
秘密保持契約書のチェックを怠ると、秘密情報が漏洩したり、漏洩時に相手から賠償してもらえなくなるといった事態に陥りかねません。
秘密保持契約書や秘密保持誓約書に盛り込むべきか検討するべき条項は、本記事でご紹介をした典型的な条項の外にも、準拠法や管轄等の一般条項、そして従業員や取締役との間の秘密保持契約書といった場合には留意するべき点は多くあります。
ただ、秘密保持契約書(NDA)を締結する場合には、最低限以下の点をチェックしましょう。
- 契約の当事者が明らかであるか
- 秘密情報の開示目的が正確か
- 秘密情報の定義が明確であるか
- 秘密保持義務の内容が不利益ではないか
- 秘密情報の開示範囲が明確に定められているか
- 損害賠償について明記されているか
- 相手方に対し、秘密情報の保全のために十分な秘密保持義務を課しているか
- 契約当事者は適切か
NDAに関するご相談は、東京都千代田区直法律事務所の弁護士まで
昨今、情報漏洩事件が絶えませんが、契約書がないが故に、取引先において秘密情報や個人情報の杜撰な管理をされてしまい、第三者漏えいや自己利用をされた結果、数千万円の損害を負ってしまうケースも珍しいものではありません。
しかし、これら契約書を自社のビジネスに即した形で、一度、作成すればリスクは大きく低減できるはずです。
直法律事務所は、ベンチャー企業から一部上場企業までのIT企業を始めとする多くの企業様へ顧問サービスを提供しており、年間100通以上の契約書作成サービスを行っています。
当事務所においても非常にご相談が多くなっておりますので、これらの契約書作成・レビューをご希望の事業者様におかれましては、当事務所まで、お早めにお問い合わせください。
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こちらの記事で取り上げた秘密保持契約書(NDA)のひな形もございます。自社のビジネスに即した形でカスタマイズすることは必須ですが、ぜひご参照ください。
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