景品表示法・薬機法その他広告法務

事業者がHPやチラシなどで広告する場合、「不当景品類及び不当表示防止法」(いわゆる景品表示法)を遵守する必要があります。近年では法改正によって事業者に管理体制の整備が求められるようになり、違反した場合の課徴金制度も導入されました。
広告を発する際には「同業者や大手の広告をまねて同様の広告をしていれば大丈夫だろう」と考えがちですが、他社広告の見かけだけを真似ても違法状態になるケースが多々あります。世の中の広告には法律に抵触しないよう綿密な工夫がされている場合も多く、安易に形だけを真似ても「実際には法律違反」となってしまう可能性があるのです。違法状態を行政に指摘されると措置命令や課徴金を賦課される結果になりかねません。

さらに、医薬品や医療機器、コスメ、シャンプーなどの化粧品、サプリメントなどの健康食品の表示には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(いわゆる薬機法、旧「薬事法」)の規制が及びます。薬機法の広告規制の対象は、「何人も」とされており、広告を掲載するメディア、広告代理店、アフィリエーター、インフルエンサー、ライターなども広く罰則を含む規制の対象となります。

現代社会で企業が生き残るために広告は必須でしょう。そうであれば景品表示法や薬機法違反にならないよう注意をしつつ、消費者等へのアピールの強化を図っていく必要があります。
当事務所では、多くの顧問契約先における企業法務経験をもとに広告規制への対応実績が豊富にあります。法規制を遵守しつつ、御社の長所のアピール強化ができるよう適切にサポートしていきます。

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 効果的な広告を出したいが、このような表示で法律上問題がないといえるのか、
    判断がつかない
  • 商品やサービスの品質や規格等の内容の記載が適法になっているか心配
  • おまけや景品の提供を検討しているが法規制に適合しているか心配
  • コスメやサプリメントの記事を書きたいが、法規制を受けるのか
  • 自社のHP上の表記が景品表示法、薬機法や特定商取引法などに違反していないか
    不安がある

対応しないとこのような
リスクがあります!

  • 違法な広告を行って措置命令を受けてしまう
  • 課徴金や罰金などの罰則を適用されるおそれがある
  • 違反事例として公表され、世間の信用を失うリスクがある
  • 不安が大きいために出しても良い広告すら出せず、
    ビジネスチャンスを逃してしまう

お問い合わせ

景品表示法・薬機法その他広告法務に関するお問い合わせは
弁護士法人 直法律事務所にお気軽に
ご連絡ください。

直法律事務所の特徴

POINT01

適切な広告方法の提案により
企業の成長をサポート

適切な広告方法の提案により企業の成長をサポート

広告は企業のビジネスを加速させるために行うものですが、間違った方法をとると信頼を失い、企業の成長を阻害しかねません。体制が整っていない場合には、早期に法律を遵守した広告を発表すべく、体制を整えていく必要があります。当事務所の豊富な経験から貴社に適した広告方法を提案し、企業の成長をサポートします。

POINT02

迅速
な対応によるサポート

迅速な対応によるサポート

一般的に弁護士に頼むと時間がかかるというイメージがありますが、違法な広告を放置しているとトラブルが発生するので悠長なことは言っていられません。また商機をつかむために「急いで広告を打ちたい」場合もあるものです。当事務所では、顧問企業様には原則として翌営業日までには返答するなど、貴社のビジネスニーズに寄り添った対応をいたします。

POINT03

企業法務のスペシャリスト

企業法務のスペシャリスト

直法律事務所ではM&Aやコーポレート・ガバナンス、ベンチャー・スタートアップ法務等に長年携わった実績ある弁護士が在籍しています。様々なフェーズや業種の企業の組織体制を整備してきた経験をもとに、ベンチャー・スタートアップ企業法務スペシャリストとして、新規事業のビジネスモデルの適法性を検討します。経験豊富な弁護士が、貴社の事業に沿った広告方法を提案しますので、ぜひご活用ください。

POINT04

広告についての苦情・要求への
対応のサポート

広告についての苦情・要求への対応のサポート

消費者、ユーザー、利用者等から広告についての苦情や要求を受けた場合の対応についても、当事務所は豊富な実績を有しています。お気軽にご相談ください。

POINT05

広告の適法性確認

広告の適法性確認

貴社の広告が景品表示法や薬機法などに反していないか、適法性を確認いたします。

POINT06

景品表示法・薬機法等に
反しないか適法性確認

景品表示法・薬機法等に反しないか適法性確認

貴社のビジネスモデルが各法律に抵触していないか、チェックいたします。広告規制の法律は多数あり改正も頻繁に行われているので、専門家によるレビューを受けておく必要があります。

POINT07

行政庁との調整、交渉

行政庁との調整、交渉

行政指導を受けた場合、早急に広告表示の適法性を確認して修正しなければなりません。表示の裏付けとなる資料が十分にあるか検討しなければならない場合もあります。当事務所では行政庁の調整や交渉についても必要とされる対応を助言し、サポートいたします。

解決事例

CASE 1一定の利用者へのポイント発行についてのご相談

プラットフォームビジネスを営むお客様から「一定のサービスを利用した利用者全員に参加企業との取引で値引きできるポイントを発行したい」とご相談がありました。
使用制限を設ける参加企業もあるなど、ポイントの使用方法が複雑なスキームでしたが、誤解を招かないような表示をし、ポイント規約で詳細を説明するなどの対応をすれば問題ないとお伝えしました。また、資金決済法上の注意点も助言し、スムーズなサービス提供が可能となった事案です。

CASE 2ポイントプログラム(ポイントカード)サービス提供の終了と条件変更

「今までポイントカード持参のお客様に100円で1ポイント(有効期限1年)を付与し、1ポイント1円で利用できるサービスを提供していました。今後はポイントカード持参のお客様について〇%引き(定率)に変更したい」とのご相談がありました。値引きとして用いるポイントは、景品表示法上は「景品類」ではないので景品表示法上の問題はありません。しかし、消費者が大量に貯めたポイントを事前告知なしに一方的に失効させる場合のように、通常の消費者の期待に反する可能性があります。著しく消費者に不利益をもたらす変更は消費者契約法上、「不当条項」として無効となるリスクがあります。そのため、十分な期間をおいて、消費者にわかりやすく事前告知をした上でポイントプログラムの終了と条件変更をすることをおすすめしました。また業態にあわせた事前告知の方法も助言し、無事、ポイントプログラムの終了と条件変更を達成できたケースです。

CASE 3景品表示法条の「取引」と買取

「不動産の買取後の一定期間内に一定価格で売却できた場合、売却額の一部を祝い金として売主に支払うスキームで広告すると、祝い金が景品表示法の規制対象となるのでしょうか?」というご相談をお受けしたケースがあります。景品表示法上の「景品類」は、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する物品、金銭その他の経済上の利益をいいます。自己が商品等の供給を受ける取引(例えば、古本の買入れ)は「取引」に含まれません。そのため、今回ご相談のあったスキームにおける祝い金は景品表示法の適用外となることをお伝えし、ご相談企業において安全に本スキームを進められる状態になりました。

クライアント様の声

弁護士ドットコム株式会社

弁護士ドットコム株式会社

丁寧・迅速・決断。あらゆる局面で頼りになるパートナー。

代表取締役会長
内田 陽介様

AI CROSS株式会社

AI CROSS株式会社

要求に100%以上答えてくれます。

代表取締役社長
原田 典子様

株式会社スーパーバリュー

株式会社スーパーバリュー

広い分野に精通されており、当社にとっては頼れる法務分野のスペシャリストです。

鈴木 和弥様

サービスメニュー

法律相談

初回相談 30分無料 ※延長時間30分あたり5,000円(税込5,500円)
2回目以降の相談 10,000円(税込11,000円)/30分

タイムチャージ

タイムチャージ/1時間 30,000円(税込33,000円)

法律顧問契約

月額 50,000円(税込55,000円)

日常的な法律相談・契約書作成・修正を3時間まで定額範囲内
1か月あたりの対応時間が超過しても翌月対応時間との相殺が可能(対応時間が超過した場合、4か月に1度精算)

・広告について
インターネットやSNSにより、一つの商品であっても様々な方法で多数の広告をすることが多くなっており、継続的に広告についてリーガルチェックをする必要性が高まっています。弁護士費用を抑えることができる顧問契約プランのご利用をおすすめします。

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