景品表示法・薬機法その他広告法務

景品表示法・薬機法についてのお悩みは、
直法律事務所の弁護士が解決します

不当景品類及び不当表示防止法

事業者がHPやチラシなどで広告する場合、「不当景品類及び不当表示防止法」(いわゆる景品表示法)を遵守する必要があります。
近年では法改正によって事業者に管理体制の整備(表示等の管理者を定めることなど)が求められるようになり、違反した場合の課徴金制度も導入されました。
広告を発する際には「同業者や大手の広告をまねて同様の広告をしていれば大丈夫だろう」と考えがちですが、他社広告の見かけだけを真似ても違法状態になるケースが多々あります。
世の中の広告には法律に抵触しないよう綿密な工夫がされている場合も多く、
安易に形だけを真似ても「実際には法律違反」となってしまう可能性があるのです。
違法状態を行政に指摘されると措置命令や課徴金を賦課される結果になりかねません。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

さらに、医薬品や医療機器、コスメ、シャンプーなどの化粧品、サプリメントなどの健康食品の表示には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(いわゆる薬機法、旧「薬事法」)の規制が及びます。薬機法の広告規制の対象は、「何人も」とされており、広告を掲載するメディア、広告代理店、アフィリエーター、インフルエンサー、ライターなども広く罰則を含む規制の対象となります。

消費者等へのアピールの強化

現代社会で企業が生き残るために広告は必須でしょう。そうであれば景品表示法や薬機法違反にならないよう注意をしつつ、消費者等へのアピールの強化を図っていく必要があります。
当事務所では、多くの顧問契約先における企業法務経験をもとに広告規制への対応実績が豊富にあります。法規制を遵守しつつ、御社の長所のアピール強化ができるよう適切にサポートしていきます。

たちの弁護士事務所が提供するサービスは、企業のビジネス目標と法規制遵守を調和させるサポートです。

私たちの弁護士事務所が提供するサービスは、企業のビジネス目標と法規制遵守を調和させるサポートです。豊富な企業法務経験と広告規制への対応実績から、法規制を遵守しつつも、お客様の魅力を最大限に引き出す広告戦略を策定することが可能です。

「法的リスクを避けつつ、効果的な広告戦略を組みたい」という企業様、私たちの弁護士事務所と一緒に法規制に適合した最適な広告戦略を創り上げませんか?成功への道筋は、法規制を理解し、適切に活用することから始まります。私たちと共に、その一歩を踏み出しましょう。

景品表示法・薬機法について、
こんな課題を
抱えていませんか?

  • 効果的な広告を出したいが、このような表示で法律上問題がないといえるのか、
    判断がつかない
  • 商品やサービスの品質や規格等の内容の記載が適法になっているか心配
  • おまけや景品の提供を検討しているが法規制に適合しているか心配
  • コスメやサプリメントの記事を書きたいが、法規制を受けるのか
  • 自社のHP上の表記が景品表示法、薬機法や特定商取引法などに違反していないか
    不安がある

課題に対応しないと、
このような
リスクがあります!

  • 違法な広告を行って措置命令を受けてしまう
  • 課徴金などの行政処分や罰金など刑事罰を適用されるおそれがある
  • 違反事例として公表され、世間の信用を失うリスクがある
  • 不安が大きいために出しても良い広告すら出せず、
    ビジネスチャンスを逃してしまう

そもそも、景品表示法・薬機法とはどんな法律なの?

景品表示法とは?

景品表示法とは?

不当景品類及び不当表示防止法(いわゆる景品表示法のことです。以下、「景品表示法」といいます。)は、商品やサービスに関する広告表示や景品類の提供に関する規制を定める法律です。消費者の利益を保護し、公正な競争を促進することを目的としています。
景品表示法は、企業や事業者に対して、サービスや商品の品質・機能・価格・取引条件について、実際より著しく優良または有利であると誤解される表示や広告を禁止しています。また、広告や表示が違反していないか判断するために、行政が必要と認めた場合、裏付けとなる合理的な根拠がある情報を提供する必要があります(不実証広告規制)。さらに、キャンペーンやプロモーションなどの場合に提供される景品やプレゼントについても、過度なものは禁止されるなどの規制を設けています。

薬機法とは?

薬機法とは?

薬機法とは、簡単に言うと、医薬品や医療機器の製造・販売・広告・表示に関する規制を定める法律です。正式には『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』といいます。国民の健康と安全を守るために、医薬品や医療機器の品質・有効性・安全性を確保し、適切な情報提供を行うことを目的としています。
薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品や医療機器等の製造業者・販売業者・広告業者などに対して、規制や義務を課しています。具体的には、医薬品や医療機器等の製造過程の品質管理や製造許可の取得、販売業者の登録、広告や表示に関する規制、副作用の報告などが含まれます。
特に、医薬品等の広告については、薬機法66条、67条、68条に規定が置かれています。

  • 薬機法66条は、名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると 暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な広告などを禁止しています。
  • 薬機法67条は、薬機法施行令に定めるがん、肉腫及び白血病に用いる医薬品について、一般人に向けた広告を制限しています。
  • 薬機法68条は、承認前の医薬品等の広告を禁止しています。

薬機法違反があった場合は、回収命令等を含む措置命令・課徴金納付命令などの行政処分や、懲役・罰金などの刑事罰が科されることがあります。

よくある質問とその回答

薬機法と薬事法の違いってなに?

薬事法(やくじほう)とは、簡単に言うと改正前の薬機法(やっきほう)です。

薬機法は『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』の略称です。薬機法は、もともと薬事法という名称の法律でした。しかし、平成25年に名称変更を伴う改正がされ、平成26年11月に施行されました。なお、薬機法は略称ですが、薬事法は略称ではありません。

薬事法の「薬事」には、一般に、医薬品等のほか、麻薬等の薬物、毒物・薬物、薬剤師に関する事項も含まれていますが、麻薬等の薬物、毒物・薬物、薬剤師に関する事項は、薬事法による規制対象外でした。

他方で、医療機器は「薬事」の概念に含まれていないものの、薬事法による規制対象となっていました。

そのような事情から、法律の名称から内容を誤解させないよう、名称変更されたのです。

景品表示法・薬機法に違反するとどうなるの?

景品表示法

違反行為に対して【消費者庁からの措置命令】

違反行為が疑われる場合、消費者庁は、関連資料の収集や事業者への事情聴取などの調査をします。調査により違反行為が認められると、事業者に弁明の機会を与えた上で、違反行為の差し止めや、違反の事実の周知徹底、再発防止策の実施など、必要に応じた「措置命令」が出されます。

違反行為に対して【課徴金納付命令】

また、課徴金対象違反行為(商品・サービスの取引について優良誤認表示または有利誤認表示)をした事業者に対しては、弁明の機会を与えた上で、課徴金納付命令が出されます。課徴金額は、課徴金対象行為に関係する商品・サービスの売上額に3%を乗じた金額です。

ただし、当該表示の根拠となる情報を確認するなど、正常な商慣習に照らし相当の注意を怠っていないと認められる場合や、課徴金額が150万円未満であれば、課徴金納付は命じられません。そのほか、自主的に違反事実を報告した場合など、課徴金額が減額される場合があります。なお、2023年5月に、10年以内に再度の課徴金納付命令を受けた場合には1.5倍に加算されるなどの改正が成立しました。

消費者庁からの措置命令等に違反した場合【懲役刑や罰金刑】

前述の消費者庁からの措置命令等に違反した者には、2年以下の懲役または300万円以下の罰金(場合によっては両方)が科されます。この違反を、法人の代表者などが行った場合、法人に3億円以下の罰金が科されることもあります。

課徴金納付命令又は勧告の前提として行政から求められた報告や物件の提出をしなかった場合や虚偽の報告・虚偽の物件提出・虚偽の答弁をしたような場合も、1年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。このような行為を法人の代表者などが行った場合、300万円以下の罰金が科されることがあります。

虚偽の景品表示による【消費者の信頼低下】

虚偽の景品表示は、消費者の信頼を損なう要因となります。誤解や失望を招くことで、企業やブランドの評判に悪影響を及ぼす可能性があります。消費者は信頼できる企業や商品を選ぶ傾向があり、景品表示法の違反は企業の信頼性を低下させる結果となることがあります。

虚偽の景品表示により【損害賠償請求・返金請求や訴訟】が起こる

消費者が虚偽の景品表示によって損害を受けた場合、生じた損害についての損害賠償請求をすることがあります。また、契約の無効や取消を主張して、代金の返金などを求めることが考えられます。そして、場合によっては訴訟に至ることもあります。

薬機法

違反に対して【行政処分】

薬機法66条(虚偽又は誇大広告等の禁止)又は68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に違反した場合、厚生労働大臣又は都道府県知事は措置命令をすることがあります。なお、措置命令は2021年8月に施行された改正薬機法で追加されたものです。

薬機法66条(虚偽又は誇大広告等の禁止)に違反する場合には、誇大広告・虚偽広告をしていた期間の医薬品等の売上金額の4.5%の課徴金納付命令を受けることもあります。ただし、課徴金額が225万円未満の場合など、課徴金納付命令の対象とならない事由があります。なお、この課徴金納付命令も2021年8月に施行された改正薬機法で追加されました。

これらの処分の前には、事前に調査や行政指導があり、弁明の機会も設けられます。調査や行政指導があった場合には、専門家とともに対策することが重要です。

違反には【懲役刑や罰金刑などの刑事罰】

薬機法に違反した行為を行った者は、行政処分以外に刑事罰を受けることがあります。医薬品等について虚偽又は誇大広告等をした場合や、承認前の医薬品等の広告をした場合には2年以下の懲役または200万円以下の罰金のどちらかまたは両方が科されます。また、広告を行った法人についても、200万円以下の罰金刑が科される可能性があります。

違反による【消費者の信頼低下】

医薬品等に関する広告が薬機法違反となった場合、消費者の信頼を損なう要因となります。誤解や失望を招くことで、企業やブランドの評判に悪影響を及ぼす可能性があります。消費者は信頼できる企業や商品を選ぶ傾向があり、薬機法違反は企業の信頼性を低下させる結果となることがあります。

違反により【損害賠償請求・返金請求や訴訟】が起こる

薬機法違反によって個人や企業が損害を受けた場合、損害賠償請求をすることが考えられ、訴訟に至ることもあります。例えば、違法な医薬品を摂取したことによる健康被害や、薬事業者の不正行為によって生じた損害に対して補償を求めることができます。また、契約の無効や取消しを主張して返金を求めることもあります。

景品表示法においても薬機法においても、違反行為は深刻な経済的および法的な後果をもたらす可能性がありますので、法の遵守は重要です。
ただし、具体的な結果は、法的な評価や状況によって異なる場合があり、個別のケースでは法的なアドバイスを専門家に求めることが重要です。

お問い合わせ

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全力でサポートします

POINT01

経験豊富な専門家が
企業の広告戦略を最適化

適切な広告方法の提案により企業の成長をサポート

広告は企業のビジネスを加速させ、競争力を確保するための重要な手段です。しかし、適切な対策が取られていない場合、法律遵守に失敗し信頼を失うリスクがあり、企業の成長を阻害しかねません。それらのリスクを避け、安心して広告活動を行うためには、法律に基づいた適切な広告戦略の策定と遵守が必要です。

私たちの法律事務所は、広告規制と企業法務に豊富な経験と専門知識を持ち、企業の成長を支援します。私たちは法規制を遵守しながら、貴社のビジネス目標に適した最適な広告戦略を提案します。

POINT02

即時対応で
ビジネスをサポート

迅速な対応によるサポート

一般的に法律サービスは時間がかかるという印象がありますが、違法な広告を放置すると深刻なトラブルを招き、商機を逃す可能性があります。当然、「急ぎの広告を打ちたい」という時もあるでしょう。このような時、法律事務所による迅速な対応が必要となります。

私たちの法律事務所では、顧問企業様のビジネスニーズに迅速に対応します。翌営業日までには返答するなど、即時対応によるビジネスサポートを提供します。私たちのスピーディなサービスを活用して、法的リスクからビジネスを守り、最大の商機をつかみましょう。

POINT03

企業法務スペシャリストが、
あなたのビジネス成長を支えます

企業法務のスペシャリスト

直法律事務所には、M&A、コーポレート・ガバナンス、ベンチャー・スタートアップ法務など、様々な分野で豊富な経験を持つスペシャリストの弁護士が揃っています。私たちは、多岐にわたる業種と成長フェーズの企業の組織体制整備をサポートしてきた実績を持ち、特にベンチャー・スタートアップの法務支援においては、深い専門知識を持つスペシャリストとして知られています。

新規事業のビジネスモデルの適法性を精査し、貴社の事業成長に寄り添った広告戦略を提案します。企業法務のスペシャリストたちの知見を活用し、貴社のビジネスを次のレベルへと引き上げるためのサポートを得てください。

POINT04

広告に関する苦情・要求の対応は、
私たち専門家にお任せください

広告についての苦情・要求への対応のサポート

消費者や利用者からの広告に対する苦情や要求は、ビジネス運営において避けられない課題であり、その対応は企業の評価に大きな影響を及ぼします。直法律事務所では、これらの課題に対する迅速かつ適切な対応方法を提案し、企業のリピュテーション保全に貢献します。

当事務所は、広告に関する苦情や要求に対する対応で豊富な実績を持っており、お客様の具体的なニーズに合わせた最適な対策を提供します。あなたのビジネスに対する苦情や要求への対応は、私たち専門家にお任せください。

POINT05

確実な法的対応で
広告の適法性を守ります

広告の適法性確認

広告の内容が法律に適合していることは、ビジネス成功の基盤です。特に景品表示法や薬機法など、詳細な法律規定が存在する領域では、正確な理解と適切な対応が求められます。

私たち直法律事務所では、広告の適法性確認を専門的に行い、法令遵守の一助となるよう支援します。広告の法的問題は、事前に適切な対応を取ることでリスクを軽減することが可能です。私たちの豊富な経験と専門知識により、貴社の広告が法律に適しているか確認し、必要に応じて適切な対応策を提案します。

POINT06

法規制をクリアした
確かなビジネスモデルへの道しるべ

景品表示法・薬機法等に反しないか適法性確認

貴社のビジネスモデルや広告・表現が景品表示法、薬機法等の各法律に抵触していないか、当事務所の専門家が徹底的にチェックします。広告規制の法律は多数存在し、その改正も頻繁に行われています。その結果、企業が法律を自力で追い続けることは容易ではありません。

私たち直法律事務所は、そのような貴社の悩みを解消します。私たちの専門家が最新の法律情報を踏まえ、貴社のビジネスモデルの適法性を確認します。必要であれば、法規制に適合するための具体的な改善策も提案します。

ビジネスチャンスを逃さないために、時には迅速な対応が求められます。そのような状況下でも、私たちは貴社に対して迅速かつ確実なサポートを提供します。企業が安心してビジネスを行える環境づくりを、私たちと一緒に進めましょう。

POINT07

安心な広告活動へ、
行政庁とのスムーズな調整・交渉をサポート

行政庁との調整、交渉

広告活動を行う際、行政指導を受けることもあります。その際には、迅速に広告表示の適法性を確認し、必要に応じて修正を行うことが求められます。また、表示の裏付けとなる資料が十分に揃っているかを検討する必要もあります。

しかし、これらの調整や行政庁との交渉は、専門的な知識と経験が要求され、手間と時間を必要とします。そのような場合、当事務所が貴社の強力なパートナーとなり、これらのプロセスを助言し、サポートします。

豊富な経験と専門知識をもとに、適切な対応策を提案し、貴社の広告活動が適法かつ効果的に行えるよう支援します。当事務所とともに、安心かつ信頼性の高い広告活動を実現しましょう。

解決事例

CASE1ポイント発行の法的課題を解決し、サービスの成長をサポート

業種

SaaS・プラットフォームビジネス企業

企業規模

資本金3億円超、従業員数50名

ご相談内容

自社サービスを利用する利用者に対するポイント発行に関するご相談を頂きました。この発行ポイントは、クライアントと事業連携する提携企業との取引において値引きが可能なものであり、一部の参加企業ではポイントの使用に制限があるなど、複雑な利用ルールを伴う計画でした。

解決までの流れ

直法律事務所では、利用者がポイント発行について誤解を招かないよう、明確な表示を設定し、ポイント規約で詳細を説明することで、法令遵守と利用者の理解を両立させるアプローチを提案しました。さらに、資金決済法に関連する注意点も助言し、法的リスクを最小限に抑えました。その結果、お客様はスムーズにサービスを提供し、事業拡大を実現することができました。

解決のポイント

ポイント発行に関する法的課題を解決するためには、専門知識と豊富な経験が必要となります。ポイントサービスには、景品表示法はもちろんのこと、資金決済法や消費者契約法等の法規制も意識した対策が必要となるためです。
自社サービスのトップラインを上げるための施策としてポイントサービスは有用な手段の1つですが、利用者との間でトラブルが発生しては元も子もないので、各種の法規制を踏まえた利用者のニーズを満たすポイントサービスを検討することが肝要です。

CASE2不動産買取における景品表示法との関連性の検討

業種

不動産業・インターネットメディア運営事業

企業規模

資本金2億3500万円、従業員200名超

ご相談内容

「不動産買取の後、特定の期間内に一定の価格で売却できた際に、その売却価格の一部を売主へ祝い金として提供する計画を広告に活用したいが、これが景品表示法の規制に抵触するか?」というご相談がありました。

解決までの流れ

我々はご相談内容に係る景品表示法その他の法令の詳細な内容と適用範囲を確認しました。景品表示法によれば、「景品類」は、事業者が自己の商品やサービスを顧客に供給する際の取引に伴って提供する物品や金銭、その他の経済的利益を指します。しかしながら、その定義は事業者自身が商品やサービスの供給を受ける取引(例:不動産の買取)を含まないことが明確でした。
この解釈に基づき、提案されていた祝い金のスキームは、景品表示法の適用範囲外であるとの結論を得ました。お客様にこの結論を伝えたところ、大変喜ばれ、安心して広告計画を進めることができるとの反応を得ました。これは我々の法的知識と経験が、お客様のビジネスを安全に、かつ効率的に運営することを可能にした一例です。

解決のポイント

自社サービスの売上を上げるために、各種のサービスを検討することは必要不可欠です。その際には、景品表示法の「景品類」としての規制がまず最初に思い浮かぶことでしょう。
景品類規制については、景品類の定義の理解、ビジネスモデルと景品類のマッチング、正確な法的解釈、適切な対応策の提案が鍵となります。

CASE3ポイントプログラム変更におけるリスクマネジメント

業種

小売業

企業規模

資本金35億円超、グロース市場上場企業

ご相談内容

ご相談者(企業)が発行するポイントカードサービスの「条件変更」についてのご相談をいただきました。
従来は100円ごとに1ポイント(1ポイント=1円、有効期限1年)を提供していたサービスを、将来的にはポイントカードの提示で一定の割引を提供する形に変更を考えておりました。
この場合、変更前のポイントが景品表示法上の「景品類」に該当せず問題はないものの、消費者が既に多数のポイントを保有している場合、一方的な失効は消費者の期待を大きく裏切る可能性があります。そのため、消費者契約法上、極端に消費者に不利益な変更は「不当条項」となり無効になるリスクが存在しました。

解決までの流れ

当事務所では、十分な予告期間を設けて消費者に対する事前告知を行うことを提案。また、業態に適した告知方法についても助言を行いました。結果として、お客様は無事、ポイントプログラムの終了と条件変更を達成し、リスクを回避することができました。

解決のポイント

ポイント発行に関する法的課題を解決するためには、ケース1で記載したとおり、専門知識と豊富な経験が必要となります。
1度発行したポイントサービスの利用条件を変更する必要がでることも多いですが、この場合には、利用者に不利益を与えることも多く、法規制そして、最新の判例を踏まえた対応が必要不可欠となります。

CASE4景品表示法違反の疑いに係る消費者庁との折衝事案

業種

小売業

企業規模

資本金1000万円、従業員10名程度

ご相談内容

消費者庁から、クライアント企業が販売する商品の広告表示について、消費者庁が調査を開始する旨のメールが届きました。
上記のメールには、所定の報告書様式を用いて、広告表示に関する根拠資料とともに、報告書を提出するよう案内が記載されていました。
そこで弊所は、上記消費者庁に対する調査対応を支援することとなりました。

解決までの流れ

我々は、まず、広告表示の内容を決めた経緯、そして広告表示の根拠となる調査を開始し、表示内容の検証と具体的な事実の確認を行いました。
その上で、消費者庁が景品表示法上のいかなる規制を検討しているか判断し、今後発生し得る行政処分を意識して、措置命令や課徴金納付命令が課されないような、リスクマネジメント対応を実施しました。
報告書を提出した後は、消費者庁に代理人弁護士として足を運び、担当調査官と面談の上、広告表示の根拠等を説明しました。
その結果、消費者庁からは、措置命令や課徴金納付命令を回避する結果となりました。

解決のポイント

商品・サービスの効果、性能の著しい優良性を示す表示は、一般消費者に対して強い訴求力を有し、顧客誘引効果が高いものであることから、そのような表示を行う事業者は、当該表示内容を裏付ける合理的な根拠をあらかじめ有していなければなりません。
本件のように、消費者庁から広告表示の真実性を裏付ける根拠を求められた場合には、次の2つの要件を満たす必要があり、常日頃から広告表示においては、これらの要件を意識して、広告の真実性を裏付け資料を保管しておくことが肝要です。
① 提出資料が客観的に実証された内容のものであること
② 表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること

クライアント様の声

弁護士ドットコム株式会社

弁護士ドットコム株式会社

丁寧・迅速・決断。あらゆる局面で頼りになるパートナー。

代表取締役会長
内田 陽介様

AI CROSS株式会社

AI CROSS株式会社

要求に100%以上答えてくれます。

代表取締役社長
原田 典子様

株式会社スーパーバリュー

株式会社スーパーバリュー

広い分野に精通されており、当社にとっては頼れる法務分野のスペシャリストです。

鈴木 和弥様

サービスメニュー

法律相談

初回相談 30分無料 ※延長時間30分あたり5,000円(税込5,500円)
2回目以降の相談 10,000円(税込11,000円)/30分

タイムチャージ

タイムチャージ/1時間 30,000円(税込33,000円)

法律顧問契約

月額 50,000円(税込55,000円)

日常的な法律相談・契約書作成・修正を3時間まで定額範囲内
1か月あたりの対応時間が超過しても翌月対応時間との相殺が可能(対応時間が超過した場合、4か月に1度精算)

・広告について
インターネットやSNSにより、一つの商品であっても様々な方法で多数の広告をすることが多くなっており、継続的に広告についてリーガルチェックをする必要性が高まっています。弁護士費用を抑えることができる顧問契約プランのご利用をおすすめします。

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