知財法務(著作権・特許など)
ITやシステム製作、ゲーム、映像、広告をはじめとする多くの業界では、著作権や特許権等の知的財産権の取扱いが会社にとって重要な課題となってきます。
取引や役職員の入退社に際して知的財産の流出を予防することはもちろんですが、知的財産権にまつわる紛争が生じた場合の対応や交渉も非常に重要で、会社の存続に関わる一大事といえます。
当事務所には多くの顧問契約先における企業法務を通じてIT業界、広告・エンターテインメント業界に関わる知的財産権の紛争予防、紛争対応、交渉の豊富な実績があります。特に権利関係が複雑にからむエンターテインメント法務(映画製作、ドラマや動画の監修等も含む)を数多く取り扱っています。豊富な経験や蓄積されたノウハウをもとに貴社の知的財産を守りトラブルを予防し、ビジネスを強力にサポートします。
このようなお悩みは
ありませんか?
- 契約書内においてライセンス、知的財産の取扱いをどうしたらよいかわからない
- 特殊な技術、ノウハウを持った社員が退社した後、再就職先の企業が自社製品と類似する製品を発表した
- 自社開発プログラムが勝手に利用されている
- 突然、知的財産権(特許権や著作権等)の侵害を理由に損害賠償請求をされた
対応しないとこのような
リスクがあります!
- 自社が先に利用していたロゴなのに、
他社に先に商標取得されて使えなくなってしまう - 外注先から著作権譲渡を受けておかなかったために後に
利用料を請求されてしまう - 自社の知的財産権が勝手に利用されて損害が発生する
- 知的財産や特殊技術のノウハウなどが社外に流出して
損害が発生する
お問い合わせ
知財法務(著作権・特許など)に関するお問い合わせは
弁護士法人 直法律事務所にお気軽に
ご連絡ください。
- 03-6256-8925受付時間:平日 9:00~18:00
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直法律事務所の特徴
POINT01
企業の健全な
成長をサポート
知的財産権や営業秘密は「企業の根幹」といえるほど重要です。取扱いを誤れば企業の存続が危ぶまれる場合さえあります。社内体制が整っていない場合、早期に知的財産権や営業秘密の流出を防ぎ、自社が知的財産権等を侵害しない体制を整えるべきです。当事務所は知的財産関係の豊富な取り扱い経験から適切な体制や契約条項を提案し、企業の健全な成長をサポートします。
POINT02
迅速対応によるサポート
知的財産を侵害された場合、一刻も早い対応が必要です。第三者から「知的財産を侵害している」と主張されたときには、早期に返答しないと訴訟などを起こされる可能性もあります。「弁護士に頼むと時間がかかる」というイメージがあるかもしれませんが、そのような悠長なことを言っていられないのが知的財産関係のトラブルといえるでしょう。
当事務所では、顧問企業様には原則として翌営業日までには返答し、すべての受任案件において早急な対応を心がけています。企業ニーズを理解しておりますので、安心してご相談ください。
POINT03
企業法務のスペシャリスト
当事務所の弁護士は企業法務のスペシャリストです。M&Aやコーポレート・ガバナンス分野、ベンチャー・スタートアップ法務等に10年以上の実績ある弁護士が在籍しています。様々なフェーズや業種の企業の組織体制を整備し、新規事業のビジネスモデルの適法性審査も数多く経験してきました。企業法務の経験豊富な弁護士が、貴社の事業に沿った知的財産権や営業秘密の保護の対応方法を提案します。
POINT04
知的財産権や営業秘密についての紛争対応
知的財産権や営業秘密について紛争が生じた場合も、豊富な実績と経験を有する当事務所の弁護士が、よりよい解決に向けて迅速に対応します。
解決事例
CASE 1広告取引基本契約をはじめとする出演契約等
広告代理店を営むお客様から、広告取引基本契約をはじめ出演契約等のご相談を受けるケースがあります。出演契約では出演依頼期間、肖像や広告物の使用期間、使用方法など定めるべき点が多岐にわたり、内容も事案ごとにさまざまで一律対応はできません。
当事務所では契約上明確化すべき点で曖昧なところがある場合は、お客様にしっかりと聴取を行い明確化した内容を契約書に落とし込み、契約書を作成しております。これにより後日のトラブルを防ぎ、またトラブルがあった場合にも対応が容易となっています。
CASE 2キャラクター使用許諾契約書の作成
キャラクターの使用許諾契約書の作成依頼を受けた事案です。知的財産権の使用許諾を受けると、その知的財産権を取得すると第三者に利用させたり、売ったりすることが可能となってビジネスを有利に進められます。
そして著作権などの知的財産権が絡む取引をする際には、知的財産権の取扱いを明記した契約書を作成しなければなりません。また著作権の取扱いを定める契約書を作成・修正する際には、「①著作権法27条、28条に定める権利を含めて著作権が移転すること。②著作者人格権を行使しないこと」を契約書に明記することが重要です。
本件でも、上記のような観点を踏まえて適切な内容のキャラクターの著作物に関わる使用許諾契約書の作成を行いました。
CASE 3ソフトウェア侵害訴訟への対応
ご相談企業のソフトウェア著作物の模倣ソフトウェアが勝手に販売されたため、相手企業へ数億円の損害賠償と販売差止を求めて訴訟を提起した事例です。
ソフトウェアも著作権法上、「プログラムの著作物」として保護の対象とされることがあります。この「プログラムの著作物」を他社によって違法に侵害された場合には、著作権者としては、販売差止請求(著作権法112条1項)や損害賠償請求(民法709条)ができます。その場合、著作権法上、損害額の算定規程があり著作権者による立証の負担が軽減されています(著作権法114条)。
このように著作権者を保護する各種の規定にもとづいて当事務所の弁護士が適切に訴訟活動を行った結果、本件では3億円の賠償金の支払いと販売差止を認容する判決が下されました。
クライアント様の声
弁護士ドットコム株式会社
丁寧・迅速・決断。あらゆる局面で頼りになるパートナー。
代表取締役会長
内田 陽介様
AI CROSS株式会社
要求に100%以上答えてくれます。
代表取締役社長
原田 典子様
サービスメニュー
法律相談
初回相談 | 30分無料 ※延長時間30分あたり5,000円(税込5,500円) |
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2回目以降の相談 | 10,000円(税込11,000円)/30分 |
タイムチャージ
タイムチャージ/1時間 | 30,000円(税込33,000円) |
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法律顧問契約
月額 | 50,000円(税込55,000円) |
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日常的な法律相談・契約書作成・修正を3時間まで定額範囲内
1か月あたりの対応時間が超過しても翌月対応時間との相殺が可能(対応時間が超過した場合、4か月に1度精算)
継続的リーガルサービス
取引先からのシステム開発委託契約の修正要望への対応や営業秘密の流出防止対応など、継続的リーガルサービスを受ける必要性が高まっています。弁護士費用を抑えることができる顧問契約プランをご利用をおすすめします。