借地借家

不動産のオーナー様、
借地関係のトラブル解決は
お任せください!

賃貸経営をされている場合、以下のようなトラブルに遭うケースが多々あります。

  • 賃借人による賃料不払い
  • 他の入居者への迷惑行為を
    続ける入居者への対応
  • 契約の終了に係る紛争
    (特に原状回復に係るトラブル、用法遵守に係る紛争等)
  • 管理会社への不信感
  • 賃料増減請求に関する紛争

特に投資物件として賃貸物件を購入したオーナーの中には、管理会社との関係で悩み、管理会社を変更したいけれど、契約書をみると管理会社の変更は難しそうに感じて断念する場合がよくあります。

上記のようなお悩みがある場合、直法律事務所へご相談ください。当事務所には賃貸経営に関するトラブルを数多く解決してきた実績と経験があり、詳細な法的検討を行うことで、健全な賃貸経営を強力にサポートします。

借地については以下のようなトラブルが発生するケースが多数あります。

  • 地代等増減請求に係るトラブル
  • 更新料に係るトラブル
  • 借地契約終了に関するトラブル

借地関係は何代も前から続いている場合が多く、契約書がない場合や契約書があっても契約内容が明確ではないため明確な解決指針がないケースなどが散見されます。いったん更新料、建替承諾料、譲渡承諾料などをめぐる紛争が生じると、慣習などによって判断せざるを得ない場面に度々遭遇します。

契約更新時期との関係から急ぎ対処が必要な場合もありますが、担当弁護士が借地関係に精通していない場合、対処に時間がかかってしまうことも予想されます。

当事務所では、借地に関する紛争を多数解決してきた実績と経験にもとづき、最適な解決方法をご提案してスピーディーに実行します。また、将来に向けた新規契約書の作成やアドバイス、相手方との契約交渉も行い、クライアントの皆様をサポートいたします。

新規に賃貸業を始める際には普通借地、定期借地や事業用借地などの選択肢があり、どのようなビジネスモデルを選択するのがよいのか、悩むこともあるかと思います。そのような場合、各制度のメリットとデメリットを熟知した弁護士が貴社の状況に応じて助言を行い、適切な契約書作成を支援します。

取り扱う不動産の規模が大きければ大きいほど、動く金額や影響範囲も大きくなります。間違った対応は許されません。また不動産ビジネスでは早い段階での戦略的な予防法務が不可欠です。当事務所では弁護士だけでなく税理士や建築士、不動産鑑定士など他士業と連携し、トータルでサポートいたします。

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 賃借人が家賃を滞納している。賃借人に賃料の支払いや部屋の明渡しを求めたい
  • 管理会社とトラブルになっている
  • 隣接地所有者のブロック塀が当社所有地に越境して築造されているので、撤去させたい
  • 入居者による騒音などの迷惑行為に困っている。どのように対応すべきか知りたい
  • 賃貸物件の建替えのため立ち退き交渉をしたいが、どう進めたらよいか教えてほしい

対応しないとこのような
リスクがあります!

  • 賃料不払いなどの不良な賃借人に
    いつまでも物件に居座られてしまい損失が拡大する
  • 管理会社の対応がずさんで物件の収益性が低下する
  • 入居者どうしのトラブルが拡大して賃借人が出ていってしまい、
    収益性が低下する
  • 建替が必要なのに借地人、借家人に出ていってもらえない
  • 相場より高額な立ち退き料を請求されてしまう

お問い合わせ

借地借家に関するお問い合わせは
弁護士法人 直法律事務所にお気軽に
ご連絡ください。

直法律事務所の特徴

POINT01

豊富な経験

豊富な経験

東証一部上場の大手企業をはじめとして、様々な不動産関連企業の顧問を務めて豊富な経験を蓄積しています。

POINT02

十分な実績

十分な実績

オフィスビル、マンション、ゴルフ場、リゾートクラブの管理問題など、知識だけでなく経験が重要となる分野においても、十分な実績があります。

POINT03

他士業と連携

他士業と連携

税理士や建築士、不動産鑑定士など他士業と連携し、トータルでサポートいたします。

POINT04

様々なトラブルに対応

様々なトラブルに対応

不動産開発・取引・境界問題をはじめとする不動産案件、競売関連問題、施工上の瑕疵・追加工事等の土木・建設案件など不動産を巡る様々なトラブルに対応します。

解決事例

CASE 1借地権譲渡に際し合意書の作成を支援した事例

土地所有者であるお客様から「借地人から借地権を譲渡したいという通知が来た。譲渡承諾料だけでなく、地代を値上げして他の借地人と同様に9%の更新料の請求もしたい」というご相談を受けました。弁護士が交渉を行うこととなり、借地人の同居人に対する譲渡であったため譲渡承諾料については譲歩しながらも、ご本人の希望を実現できました。すなわち地代を増額し、他の借地人との関係で譲れない9%の更新料についても合意できました。さらに、合意書には更新料の金額と譲渡承諾料の支払免除は今回が特別であることを明記し、今後の譲渡や更新時に役立つように配慮もいたしました。

CASE 2マスターリース賃貸借契約の解除と未払賃料の請求をした事例

賃貸マンションを購入し、マスターリースを利用されていた方からのご相談です。相談者はX社にマスターリースしてX社から賃料を収受していましたが、本来X社が負担すべき修繕費等が賃料から控除されていたり、賃料値下げの要求が度重なったり、最終的には賃料が支払われなくなったりしてお困りでした。ご本人はX社とのマスターリース契約を解除し、未払賃料を請求したいと希望していました。弁護士が代理人となり、まずはX社が支払不能状態になる可能性が高かったので、X社へ通知するとともに管理会社へも連絡を入れて、入居者からの賃料がX社に支払わないよう段取りを整えました。その後予想通りX社は所在不明となりましたが、その前に交渉により解除を合意しており、未払賃料も一部回収できた事案です。

CASE 3業務を停止したテナントへ対応した事例

店舗を賃貸しているお客様から、テナントの資産状況が悪化して賃料の支払が遅れがちになっているというご相談がありました。テナントの運営会社は従業員への支払も遅滞している状況でしたので、早期に賃貸借契約を解除して建物の明け渡しを求め、その際に動産の撤去または放棄の合意を得るよう助言しました。弁護士のアドバイスによって早期に解決できて、スムーズに次のテナントを入居させることができたケースです。

クライアント様の声

弁護士ドットコム株式会社

弁護士ドットコム株式会社

丁寧・迅速・決断。あらゆる局面で頼りになるパートナー。

代表取締役会長
内田 陽介様

AI CROSS株式会社

AI CROSS株式会社

要求に100%以上答えてくれます。

代表取締役社長
原田 典子様

株式会社スーパーバリュー

株式会社スーパーバリュー

広い分野に精通されており、当社にとっては頼れる法務分野のスペシャリストです。

鈴木 和弥様

サービスメニュー

法律相談

初回相談 30分無料 ※延長時間30分あたり 5,000円(税込5,500円)
2回目以降の相談 10,000円(税込11,000円)/30分

貸主側

借家関係

賃料不払いによる建物の明渡を求める訴訟(交渉からのスタートも同額)

着手金 300,000円(税込330,000円)ただし1ヶ月分の賃料がこれを超えるときは1ヶ月分の賃料相当額
成功報酬金 (※1 事務所報酬規程による)
  • 報酬は建物の明渡の完了を受けた時点であり、勝訴判決だけでは頂きません

借地関係

借地人に対する明渡交渉事件

着手金 300,000円(税込330,000円)
成功報酬金 (※1 事務所報酬規程による)

借主側

借家関係

賃料不払いによる建物の明渡を求められる訴訟(交渉からのスタートも同額)

着手金 300,000円(税込330,000円)ただし1ヶ月分の賃料がこれを超えるときは1ヶ月分の賃料相当額
成功報酬金 (※1 事務所報酬規程による)

借地関係

更新の交渉

着手金 200,000円(税込220,000円)
成功報酬金 (※1 事務所報酬規程による)

借地条件の変更交渉

着手金 200,000円(税込220,000円)
成功報酬金 (※1 事務所報酬規程による)

※1 事務所報酬規程

①経済的利益の額が500,000円を超え、1,000,000円以下の場合 経済的利益の額×12%+15,000円+消費税
②経済的利益の額が1,000,000円を超え、3,000,000円以下の場合 経済的利益の額×10%+35,000円+消費税
③経済的利益の額が3,000,000円を超え、5,000,000円以下の場合 経済的利益の額×8%+95,000円+消費税
④経済的利益の額が5,000,000円を超え、10,000,000円以下の場合 経済的利益の額×7%+145,000円+消費税
⑤経済的利益の額が10,000,000円を超え、50,000,000円以下の場合 経済的利益の額×5%+345,000円+消費税
⑥経済的利益の額が50,000,000円を超え、100,000,000円以下の場合 経済的利益の額×4%+845,000円+消費税

法律顧問契約

月額 50,000円(税込55,000円)

日常的な法律相談・契約書作成・修正を3時間まで定額範囲内
1か月あたりの対応時間が超過しても翌月対応時間との相殺が可能(対応時間が超過した場合、4か月に1度精算)

© 弁護士法人直法律事務所