保険金レスキュー

直法律事務

個人で
交渉しようとしても…。

個人で交渉しようとしても保険会社に受け付けてもらえないこともあります。保険会社は、被害者が自分で裁判を起こすのは至難の業で、弁護士に依頼するのも大層に思う為、いつかは諦めてくれるだろうと考えていることがあります。
保険会社の対応が不当な場合には、交渉のプロである弁護士があなたに代わって保険金を請求の上、交渉し、適正な保険金の取得を行います。

直法律事務所は
保険金不払いと闘います。

保険金の不払い・遅滞は昔から大きな社会問題とされ、金融庁による行政処分や数多くの裁判がなされてきました。
実際に当事務所においても、保険金の不払や不当な支払遅延の実態を確認することが多いです。
保険に入る際には、安心と補償をうたい保険契約の締結を求め、保険料を支払わせたのち、保険金の支払場面になればその支払をしなかったり、遅滞させる、このような現状を目の当たりにしているのです。
当事務所の弁護士は、このような不当な不払・遅滞に対し、たしかな知識と経験をもとに、真正面から闘います。
保険によっては請求権に時効もありますので、お悩みの方はできるだけお早めにご相談ください。

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生命保険金・火災/地震保険金の
不払いについては、
直法律事務所の弁護士に
お任せください!

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CASE STUDY 解決事例

生命保険金
給付金額:5800万円

告知義務違反をめぐる生命保険金のトラブル

(男性 S.T様)
ご相談内容
ご相談者様は、亡くなった奥様の生命保険金を請求するために保険会社に保険金請求書を送りましたが、数ヶ月たっても何の返事もありませんでした。
ご相談者様は何度も電話やメールで問い合わせをしましたが、担当者からは常に「調査中です」と言われてしまう状況でした。

その後、しばらく経過してから、健康診断における検査数値の異常を理由に告知義務違反があるとして、保険契約を解除する旨の通知を行ってきました。
そのため、果たして、健康診断における検査数値の異常がそもそも告知義務に当たり得るのかという点で、弊所に相談に来られました。
当事務所の対応と結果
生命保険において告知義務違反が認められる告知義務とは、被保険者の既往症・現症・その他身体の状態で生命の危険測定に影響の及ぶ重要事実に限られます。
また、告知義務も情報提供義務の一種ですので、情報の不提供があってもそれが相手方の意思表示の原因となっていないときは告知義務違反による契約解除は認められません。
本件では、上記の告知義務は認められませんでしたので、本件と類似した判例を示し、交渉の上、保険金を勝ち取りました。
火災保険金
給付金額:474万6千円

上階の漏水事故により、経営する店舗が被害を受けたケース

(男性 Y.K様)
ご相談内容
ビル内で、上階の住人が漏水事故を発生させたことにより、ご相談者様の経営する店舗が汚水にまみれ、営業を継続することが困難になったことによる損害を請求したいとのことでご相談に来られました。
当事務所の対応と結果
まず、漏水事故を発生させた住人に対して、被害を受けた店舗内の修理費用に関して損害賠償請求をする旨の通知書を、内容証明郵便にて送付しました。
また、上階の住人が保険に加入していることが明らかになったため、同保険会社に対して、店舗の被害状況等の写真及び修理の見積書を付したうえで、損害の査定を行うように求めました。
請求金額の支払いをなかなか認めてもらえない状況が続きましたが、粘り強く交渉を続け、保険会社からは請求金額の半額以上の給付を受けることができました。
地震保険金
給付金額:37万5千円

地震によって建物にひび割れが生じてしまった

(女性 K.W様)
ご相談内容
地震が原因で建物にクラック(ひび割れ)が生じたため、保険会社に対して、地震保険金請求をしたいとのご相談を受けました。
当事務所の対応と結果
地震保険金請求は、地震によって被保険者に実際に生じた損害を填補するものでなく、一定の費用を給付するものです。火災保険のように、保険金請求書を保険会社に対して送付する際に、見積書等を添付する必要はありません。
ただ、地震保険金請求においては、必ず鑑定人が対象物件の損傷状況を確認するところ、鑑定人は保険会社から依頼を受けて鑑定を行っているため、建前上は中立的に調査を行っているとされていても、損傷について見逃し等が起こることもあります。
そこで、弊所にて、鑑定人の調査実施に立ち会い、対象物件のクラックを写真撮影し、報告書の形でまとめたうえで、保険金請求書に添付して提出することにしました。
その立ち会いにおいては、クラックの見逃しがあった場合には指摘する等、対象物件が地震保険金の支払対象となるよう、尽力しました。
その結果、ご依頼者様の対象物件につき、一部損の認定を受け、実際に保険金を受け取ることができました。

直法律事務所が
選ばれる理由

理由01
弁護士が対応する
から安心

弁護士以外が交渉をすることは法律で禁止されています。保険証書の細かなチェックや面倒な手続、書面作成等、全て私たち弁護士が行います。
弁護士以外の業者に頼んだ場合、申請書類や報告書類の作成は、全て保険契約者が行わなければなりません。
さらに、弁護士の場合、保険会社と直接交渉ができるのでトラブルが起きにくいという特徴があります。

弁護士が対応するから安心

理由02
豊富な知識と実績

直法律事務所は、2021年の保険に関連するご相談だけで実に105件、保険問題の指標となる法律記事数を60件(本HPに掲載済み)、保険金請求金額約3億2127万円という名実ともに保険金請求に特化した法律事務所としての実績を重ねてまいりました。
この保険金不払い問題に関する豊富な知識と対応実績をもとに、保険金不払いで悩む保険契約者の最後の味方になります。

経験豊富な専門家がサポート

  • 保険法律ノウハウ記事数

    60

    2023年3月時点
  • 累計請求金額

    321265908

    2023年3月時点
  • 直近1年 保険金請求に関する担当事件数

    105

    全国の弁護士1人あたりの民事担当事件数は平均3.0※のところ、弊所では保険金案件だけでも1人あたり平均35.0と、その数の多さは歴然としています。 日弁連の調査より

理由03
初回相談30分無料による
安心対応

直法律事務所では、保険法分野に注力して法務サービスを提供する法律事務所として、保険金不払いで悩む皆様のために、弁護士に依頼することで保険金を支払ってもらえる可能性がどれだけあるのか、無料診断(初回30分)により、判断させていただきます。

調査費0円!安心の完全成果報酬

理由04
オンライン相談にて、
全国対応可

ご相談は、Zoom等のオンライン会議、電話を利用して日本全国どこでも承っております。
実際にも、北は北海道、南は沖縄まで、直法律事務所には日々、日本全国からの保険金に関する相談が寄せられております。
裁判になった場合にも、保険会社の本店が東京にある場合には東京の裁判所で、また、東京以外にある場合にも、電話やWEBを利用した裁判手続が可能となっていますので、東京以外にお住いのご相談者様にも安心してご依頼を頂いております。

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  • google meet

  • chatwork

  • line

  • microsoft teams

1都3県を対象とする広い調査エリア

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費用についてPlans

直法律事務所は

保険金不払いで悩む人々を助け、ひいては保険業界を是正したいという自負

保険金請求において、結果にコミットするという信念
から、
着手金を明確かつ低額にしております。

保険金請求額が
1,000万円の訴訟の場合※税別

直法律事務所

着手金

200,000

事務所A

着手金

500,000

事務所B

着手金

590,000

着手金・報酬金について、昔は日本弁護士連合会で報酬基準を規定していたものが現在は廃止され、各弁護士の自由に委ねられているものの、実際には多くの弁護士が、この旧報酬基準に準じて報酬を設定することがあります。

当事務所調べ(2023年3月時点)

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サポート内容

これから保険会社に対して保険金請求を行おうと考えているものの、不安がある場合、また、お客様にて、既に生命・火災/地震保険金の請求を行ったものの、保険金請求が否認されてしまった事案等について、当事務所がお客様を代理して保険会社に対して代理請求、または異議手続を行います。
異議手続の方法としては、示談交渉、訴訟、裁判外紛争解決手続(ADR)の利用等があり得ますが、ご相談内容に応じて、最適な方法を検討し、実行します。

※ADRとは、裁判外紛争解決手続の略称であり、裁判外の調停・仲裁のことを意味します。
損害保険に関するADRは、「そんぽADRセンター」を利用することがほとんどです。
そんぽADRセンターは、損害保険に関する相談、損害保険会社とのトラブルに関する苦情の解決、苦情解決手続では解決しない場合の紛争解決手続を取り扱っています。
裁判よりも解決までに要する期間が短く、また、費用も無料なので、火災保険や地震保険に対する損害保険会社とのトラブル解決には、多く利用されています。

保険金の不払いに
お悩みの方へ

保険会社への対応に疑問を感じた時は、交渉のプロである弁護士にお任せください。
ご相談内容に応じて、代理請求・示談交渉、そんぽADRセンターへの申立て、訴訟提起をいたします。
時効で権利が消滅することもあるので、ご連絡はお早めに。

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ご相談はお気軽に

当事務所では、「保険金の不払い」に限りご相談をお受けしております。

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