個人で
交渉しようとしても…。
個人で交渉しようとしても保険会社に受け付けてもらえないこともあります。保険会社は、被害者が自分で裁判を起こすのは至難の業で、弁護士に依頼するのも大層に思う為、いつかは諦めてくれるだろうと考えていることがあります。
保険会社の対応が不当な場合には、交渉のプロである弁護士があなたに代わって保険金を請求の上、交渉し、適正な保険金の取得を行います。
貰えるはずの保険金を
もらえていない?!
⽕災保険はその名前のとおり、火災事故にしか使えないと思っている方がいらっしゃいますが、実は、⽕災の他、落雷、台⾵、雪災、⽔漏れ事故、その他の偶発的な事故等でも使えることがあります。
実際にも雪・⾬・⾵・雷による損害による適⽤が多い実態があります。
また、⼤きな被害がなければ、「⽕災保険や地震保険は使えない」と思われがちですが、実際は⼩さな被害でも⽕災保険や地震保険の保険⾦を受け取ることが可能です。
このように、貰えるはずの保険金を貰い損ねているケースが多々あります。

火災保険・地震保険請求については、
建物調査と保険金請求の専門家に
お任せください!
- 無料でご相談をお受けします。
給付事例
【事例1】
一棟マンションの場合
給付金額160万円
シート防水
- 強風又は不測かつ突発的な飛来物が衝突したと思われる。
ガラス
- 不測かつ突発的な飛来物が衝突し破損したと思われる。
アスファルトシングル
- 強風に煽られて飛ばされたと思われる。
直法律事務所が
選ばれる理由
理由
弁護士が対応する
から安心
弁護士以外が交渉をすることは法律で禁止されています。保険証書の細かなチェックや面倒な手続、書面作成等、全て私たち弁護士が行います。
弁護士以外の業者に頼んだ場合、申請書類や報告書類の作成は、全て保険契約者が行わなければなりません。
さらに、弁護士の場合、保険会社と直接交渉ができるのでトラブルが起きにくいという特徴があります。
理由
経験豊富な
専門家がサポート
火災保険・地震保険の請求申請は、建築と保険の専門知識が不可欠です。
当事務所では、リフォーム会社等と協力して、保険事故に起因する建物の損傷等について調査の上、適切に保険金の取得を実現します。
理由
調査費0円!
安心の完全成果報酬
保険金のお受け取りができた場合のみ、総額の33%(税込)を頂戴しております。
受け取れなければ費用は一切かかりません。
理由
1都3県を対象とする
広い調査エリア
原則として1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)であれば、全ての市区町村を対象として調査が可能です(1都3県以外の方は、個別にご相談をください。)。各地の工務店と連携を取ることで、迅速に調査を進める体制を整えております。
プランについて
保険金が 受け取れた場合のみ、
受け取れた保険金に応じて
成功報酬金が発生します。
- 火災保険・地震保険請求の代理申請は
ご要望によって - 2つのプラン
をお選びいただけます。
もし認められなくても安心サポート!
火災・地震保険金請求をされた後の
異議手続きについて
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サポート内容 -
お客様にて、既に火災・地震保険金の請求を行ったものの、保険金請求が否認されてしまった事案等について、当事務所がお客様を代理して保険会社に対して異議手続を行います。
異議手続の方法としては、示談交渉、訴訟、裁判外紛争解決手続(ADR)の利用等があり得ますが、ご相談内容に応じて、最適な方法を検討し、実行します。※ADRとは、裁判外紛争解決手続の略称であり、 裁判外の調停・仲裁のことを意味します。 損害保険に関するADRは、「そんぽADRセンター」を利用することがほとんどです。 そんぽADRセンターは、損害保険に関する相談、損害保険会社とのトラブルに関する苦情の解決、苦情解決手続では解決しない場合の紛争解決手続を取り扱っています。 裁判よりも解決までに要する期間が短く、また、費用も無料なので、火災保険や地震保険に対する損害保険会社とのトラブル解決には、多く利用されています。
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※保険に加入されている持ち家、収益マンション・アパートを所有の方のみが対象となります。
賃貸・区分所有者・保険未加入は対象外となりますので、ご注意ください。
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