澤田直彦
監修弁護士:澤田直彦
弁護士法人 直法律事務所 代表弁護士
IPO弁護士として、ベンチャースタートアップ企業のIPO実績や社外役員経験等をもとに、永田町にて弁護士法人を設立・運営しています。
本記事では、
「IPOにおける関連当事者取引の注意点とは?」
について、詳しくご解説します。
関連当事者取引の問題点とは
IPOの審査基準として関連当事者取引に関する事項があげられています。たとえば、東京証券取引所の出している「2020~2021 新規上場ガイドブック(市場第一部編)」では、下記のように、「企業経営の健全性」(有価証券上場規程(東京証券取引所)207条1項2号)の一つとして関連当事者取引に関する事項をあげています。
「関連当事者その他の特定の者との間で、取引行為その他の経営活動を通じて不当に利益を供与又は享受していないこと」
東京証券取引所「2020~2021 新規上場ガイドブック(市場第一部編)」52頁
このように、関連当事者と取引行為を行って不当な利益の供与・享受をしていた場合には上場が認められないこととなるため、関連当事者の取引がある場合には後述のように厳しく審査されることになります。
では、なぜ関連当事者取引は厳しく審査されるのでしょうか。
一般には次のように説明されています。申請会社と役員・親会社・子会社等の特別な関係を有する者と取引する場合、その関係性から不要な取引を強要されたり無理な取引条件を出されたりするおそれがあります。要するに、申請会社の経営者等と強いつながりのある関連当事者との取引は、その経営者等の自己利益の追求に走る可能性が高く、当該取引によって会社の利益が不当に損なわれ、ひいては会社経営の健全性を損なう危険性があるため、上場審査においては関連当事者取引が厳しく審査されています。
従いまして、貴社が上場する際には関連当事者取引の有無が問題となり、後述するように、取引の合理性や取引条件の妥当性が認められない場合には当該取引を解消する必要性が生じてきます。また、関連当事者取引の有無にかかわらず、関連当事者と取引行為を行って不当な利益の供与・享受することがないよう適切にけん制する体制を整備する必要もあります。
関連当事者の範囲とは
貴社が行っている取引が関連当事者取引にあたるかを検討するにあたっては、当該取引の相手方が関連当事者に該当するかを検討する必要があります。関連当事者は、一般に「会社を支配しているか、または、財務上および業務上の意思決定に対して重要な影響力を有している者」(EY新日本有限責任監査法人編『IPOをやさしく解説! 上場準備ガイドブック』173頁(同文舘出版、4版、2020))と定義されます。
具体的な関連当事者の範囲については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(財務諸表規則)8条17項に規定されており、以下の者が関連当事者に該当することになります。
つまり、貴社の取引の相手方が上記1から10のいずれかにあたる場合には関連当事者取引となります。なお、ここでいう「近親者」は二親等以内の親族を意味し、図で表しますと、下記のようになります。
- 財務諸表提出会社の親会社
- 財務諸表提出会社の子会社
- 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
- 財務諸表提出会社のその他の関係会社並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社
- 財務諸表提出会社の関連会社及び当該関連会社の子会社
- 財務諸表提出会社の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。次号及び第八号において同じ。)
- 財務諸表提出会社の役員及びその近親者
- 財務諸表提出会社の親会社の役員及びその近親者
- 前三号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社
- 従業員のための企業年金(財務諸表提出会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)
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関連当事者取引がある場合の対処法
関連当事者取引を解消する必要性
上記の検討から、貴社の取引で相手方が関連当事者にあてはまる場合には関連当事者取引となるため、当該取引を解消する必要性を検討することになります。もっとも、関連当事者と取引行為を行って不当な利益の供与・享受をしていた場合には上場が認められない、裏を返せば、不当な利益の供与・享受にあたらない場合には関連当事者との取引であっても継続することが認められます。そして、不当な利益の供与・享受に該当するか否かは取引の合理性と取引条件の妥当性によって判断されるところ、これらが認められる場合には関連当事者取引を解消する必要はありません。
そこで、どのような場合に取引の合理性および取引条件の妥当性が認められるかについて見ていきます。
取引の合理性と取引条件の妥当性
まず、取引の合理性とは事業上の必要性を意味します。たとえば、関連当事者以外には有利な取引条件の取引先がない場合には、ほかの取引先がないことから当該取引を継続することが必要・合理的とされ、取引の合理性が認められます。あるいは、事業の遂行上必要な取引であって上場準備を開始する前から継続的に取引しており、かつ、ほかの取引先を見つけることが困難な場合にも、当該取引が事業を行うために必要であるにもかかわらず代替の取引先を見つけることができない以上、取引の合理性を認めることができます。
他方で、取引の合理性が認められない場合としては以下の場合が例としてあげられます。
第一に、小売業で継続的に赤字を出している店舗を関連会社から借りているというように、申請会社の事業計画や営業戦略等に合致しない不動産の賃借には取引の合理性が認められないとされています。小売業においてあえて継続的赤字店舗を賃借する合理的な理由はないからです。
第二に、関連当事者から営業(仕入れ)取引を行っているが、当該関連当事者を介在させる合理的な必要性がない場合にも、同人を介在させる事業上の必要性は認められないことから、取引の合理性が否定されます。
第三に、関連当事者と申請会社で多額の金銭貸借をしている場合も取引の合理性は認められないとされています。この場合、両者の関係性から多額の金銭貸借がなされ、ひいては会社経営の健全性を損なう危険性が高いため、取引の合理性が否定されると考えられます。なお、親族との金銭貸借においても会社経営において必要とされる場面が少ないことから、同様に取引の合理性が否定されるものと思われます。また、少額の金銭貸借の場合であっても取引の合理性は要求されますが、少額であれば会社経営に与える影響が少ないことから、合理性を判断するにあたっては多少緩やかになされるものと考えられますが、取引の合理性についてきちんと検討したうえで対処することが求められます。
次に、取引条件の妥当性ですが、一般的な取引条件と同等のものであれば取引条件の妥当性が否定されることは少ないでしょう(ただし、この場合にも上述の取引の合理性は必要です)。取引条件の妥当性が否定される例としては、申請会社の有しているビル等の空きスペースを関連当事者の個人事業のために無償で貸与した場合、関連当事者に対して時価が簿価を大幅に上回る会社資産を明らかに割安な簿価で売却した場合、関連当事者との取引の開始や更新時に取引条件の妥当性について十分な調査(たとえば、相見積りの実施や類似不動産の賃貸借条件の調査など)を行っていなかった場合があげられています。上記のような条件は、一般的な取引条件に比して著しく有利なものであり、通常であれば無償で借り受けたり割安で売却したりすることはないことから、取引条件の妥当性が否定されます。
具体的なケースにおける対処法
このように、関連当事者と取引をしている場合、当該取引について取引の合理性および取引条件の妥当性があるかを検討し、これらが認められない場合には当該取引を解消する必要が出てきます。とはいえ、具体的なケースにおいてどのように対応すればいいかを判断することは困難かと思います。そこで、いくつかの具体的なケースにおける対処法を紹介することにします。
関連当事者取引に関する体制整備
これまで見てきたように、関連当事者取引を行っている場合には、取引の合理性および取引条件の妥当性を検討し、これらが認められない場合には当該取引を解消する必要があります。
では、上場申請をする際に関連当事者取引を行っていなければ、上場審査にあたって当該取引に関して何かしらの対応をしていなくてもいいのでしょうか。
この点について、東京証券取引所の出している「2020~2021 新規上場ガイドブック(市場第一部編)」には次のような記載があります。
「関連当事者等との取引が生じていない場合や既存の取引に合理性や条件の妥当性が認められる場合でも、上場後に合理性のない取引や条件に妥当性のない取引が行われることがないように、申請会社が関連当事者等との取引に対する適切な認識(注意する必要性が高い取引であるという認識)を有しているか、適切に牽制する仕組みを有しているかどうかについて確認します。」
東京証券取引所「2020~2021 新規上場ガイドブック(市場第一部編)」60頁
つまり、関連当事者取引の有無にかかわらず、関連当事者取引を適切に牽制する仕組みを構築する必要があります。
具体的には、①関連当事者取引を把握する方法・②当該取引を検討する方法・③フォローアップの方法などを定めなければなりせん。
たとえば、①については、関連当事者をあらかじめリストアップして取引相手が関連当事者に該当するかをチェックし、該当する場合には担当部署に報告するような仕組みを構築するという方法が考えられます。
また、②に関しては、前記3で述べた取引の合理性および取引条件の妥当性が認められるかを判断するための委員会を設置して検討することが考えられます。
最後に、③の具体例としては、関連当事者取引が継続的な場合には取引の合理性や取引条件の妥当性を取締役会の確認事項や監査役の監査事項にするなどして確認する仕組みを構築することが考えられます。加えて、上記の対応を規程やマニュアルにして継続的な運用が担保されるようにすることも重要です。とくに、どのような場合に関連当事者取引を認めるかという具体的な基準を例示列挙の形で策定しておけば、当該基準に該当するか否かを画一的に判断することができるようになります。
まとめ
以上を踏まえて、IPOにおける関連当事者取引の注意点をまとめます。
まず、申請会社の役員・親会社・子会社といった関連当事者との取引には、その関係性から会社の利益ではなくて自己の利益を追求するおそれがあり、会社経営の健全性を害する危険性が高いため、関連当事者取引は上場審査の審査事項となっています(上記1)。
そこで、貴社が上場申請をするにあたっては、取引の相手方が関連当事者にあたるかを確認しなければなりません(上記2)。
次に、関連当事者と取引をしている場合、取引の合理性(事業上の必要性)および取引条件の妥当性が認められなければ当該取引を解消しなければならないことから、当該要件を充たすかについて検討する必要があります。仮にこれらの要件を充たさない取引があれば、契約の解除等といった当該取引を解消するための措置を講じなければなりません(上記3)。
加えて、関連当事者取引の有無にかかわらず、関連当事者等との取引を適切に牽制する仕組みを整備する必要があり、具体的には、①関連当事者取引を把握する方法・②当該取引を検討する方法・③フォローアップの方法などを定めることになります(上記4)。
なお、上場審査にあたって注意すべき事項は、東京証券取引所から出されている「2020~2021 新規上場ガイドブック(市場第一部編)」にまとめられていますので、そちらをご参照ください。
関連当事者取引との関係では、とくに同59頁以下、
106頁以下が参考になります。
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