澤田直彦
監修弁護士:澤田直彦
弁護士法人 直法律事務所
代表弁護士
IPO弁護士として、ベンチャースタートアップ企業のIPO実績や社外役員経験等をもとに、永田町にて弁護士法人を運営し、各種法律相談を承っております。
本記事では、
「薬機法で禁止される医薬品等の広告表示を押さえよう」
について、詳しく解説します。
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薬機法における医薬品等の広告規制
薬機法とは、簡単に言うと、医薬品や医療機器の製造・販売・広告・表示に関する規制を定める法律です。正式には『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』といい、国民の健康と安全を守るために、医薬品や医療機器の品質・有効性・安全性を確保し、適切な情報提供を行うことを目的としています。
そして、薬機法は、医薬品等に関する広告も規制対象とし(薬機法66条、67条、68条)、違反する行為は行政処分や罰則の対象となります。
薬機法の定める広告規制の概要は以下のとおりです。
薬機法の広告規制の対象
規制の対象者
広告規制の対象は「何人も」と定められおり、すべての者が対象となります。
具体的には、医薬品等の製造販売業者、製造業者または販売業者だけではなく、広告を掲載するメディア、広告代理店、アフィリエーター、インフルエンサー、ライターなども広く罰則を含む規制の対象となります。
規制対象品
薬機法で規制される品は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の5種ですが、広告規制については、前掲の表のとおり、規制内容により対象となる品が異なっています。
虚偽または誇大広告を禁止する66条の対象品は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の5種です。
しかし、一般人に向けた広告を規制する67条は、政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品又は再生医療等製品であって、医師又は歯科医師の指導の下に使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものに限られます。
そして、68条は、①承認前の医薬品、医療機器又は再生医療等製品、②認証前の医療機器又は体外診断用医薬品が対象です。ただ、いわゆる健康食品や危険ドラッグも規制対象となることがあるため、注意が必要です。
健康食品は、本来、規制対象ではありませんが、特定の疾病の治療・予防に用いるため等と表示して販売した場合、実際にそのような効果があるか否かを問わず、薬機法上の「医薬品」に該当し、薬機法68条の承認又は認証を受けていない「医薬品」として規制対象となることがあります。この場合、当該表示が誇大又は虚偽広告にも該当するとして薬機法66条1項の規制対象となることも多いと考えられます。
薬機法の「広告」とは
規制対象となる「広告」は、以下の3要件を満たすものをいいます(「薬事法における医薬品等の広告の該当性について」平10・9・29医薬監148号厚生省医薬安全局監視指導課長通知)。
- 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること
- 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
- 一般人が認知できる状態であること
雑誌や新聞の広告だけではなく、テレビやインターネット等の広告など、上記要件を満たしていれば、幅広く、「広告」として扱われます。
なお、医薬品等の誇大広告等を規制する薬機法66条1項は、「広告し、記述し、又は流布してはならない」と定めていますが、広告、記述又は流布に限らず、一般の人に広く知らせる方法のすべてが禁止の対象になると考えて対応するのが良いでしょう。
薬機法の広告規制の監督指導基準
医薬品等適正広告基準について
医薬品等の広告については、前述のとおり薬機法に広告規制がありますが、実際には厚生労働省が公表している「
医薬品等適正広告基準」に基づき、監督指導が行われています。
薬機法の広告規制に対応するためには、監督指導の基準となっている医薬品等適正広告基準を理解しておくことが不可欠です。そこで、この医薬品等適正広告基準について、具体的な解釈や留意点が示された「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」をもとに、説明していきます。
医薬品等適正広告基準では、すべての媒体の広告が対象であること、正確な情報の伝達に努めること、医薬品等の品位を損なう又は信用を傷つけるおそれのある広告は行ってはならないことなどが定められていますが、重要なのは広告の基準が定められていることです。
医薬品等適正広告基準で示されている基準は次のような項目があります。
【医薬品等適正広告基準 第4(基準)に示されている項目】
表のとおり、④から⑭の基準は、医薬品等の本質に鑑み、その広告の適正を図るため、医薬品等について、消費者の使用を誤らせる、乱用を助長させる、又は信用を損なうことがないよう遵守すべき事項を示したものですが、表現内容次第では薬機法や他の法律に違反することもあり注意が必要です。
他方、①から③は、薬機法66条1項の解釈を示したものであり、これに反する広告は薬機法違反となり得ることから、さらに注意が必要です。ここでは、特に問題となりやすい②製造方法関係と③効能効果、性能及び安全性関係について説明します。
製造方法関係の基準
医薬品等の製造方法について実際の製造方法と異なる表現又はその優秀性について事実に反する認識を得させるおそれのある表現をしてはならない。
製造方法について、次のような最大級の表現やこれに類する表現は、その優秀性について事実に反して誇大に誤認させるおそれがあるため認められません。
また、特許に関する虚偽又は誇大な広告を行うことも認められません。
さらに、各製造販売業者等が、その製品にかかわる研究内容を述べる場合は、事実を正確に、強調せずに表現することが求められています。
効能効果、性能及び安全性関係の基準
【効能効果、性能及び安全性関係】
⇒
・承認等された効能効果等以外の効能効果等が実際にある場合でも、未承認等の効能効果等を広告すること:不可
・薬理学的に当該医薬品等の作用とは認められない未承認等の効能効果等:本基準の(8)「本来の効能効果等と認められない表現の禁止」に違反
・効能効果等の副次的効果の表現:不可
・承認された効能効果等に一定の条件(しばり表現)がある医薬品等の広告は、当該条件を正確に付記又は付言すること。但し、テレビ、ラジオにおける効能効果等のしばり表現は、当面、漢方製剤に限り「この○○○は、体質、症状に合わせてお飲みください。」等の注意喚起の旨を付記又は付言した上で省略可。
・同系統の数種の医薬品等を単一の広告文での広告:効能効果の表現は、それらの医薬品等に共通する効能効果等でなければならない。
・医薬品等の同一紙面又はテレビ等で同時に広告を行う場合:相互に相乗効果を得るような誤解を招く広告又は科学的根拠に基づかず併用を促すような広告(医薬品及び指定医薬部外品に限る。)は不可。なお、医薬部外品は、その旨を明記すること。
・個々の成分の効能効果の説明及び医薬品等の作用機序の説明:医学、薬学上認められており、かつ、その医薬品等の承認等されている効能効果等の範囲をこえない場合に限り可。但し、漢方薬・漢方製剤は、不可。
・複数の効能効果を有する医薬品等の特定の効能効果の広告:可
・「○○剤」という表現:薬効分類として認められ、分類が適当である場合は可
・「○○専門薬」等の表現:特定の疾患を対象としたものは、承認を受けた名称である場合以外は認められない。
(2)承認等を要しない医薬品等についての効能効果等の表現の範囲承認等を要しない医薬品等(化粧品を除く)の効能効果等の表現は、医学、薬学上認められている範囲をこえてはならない。
また、承認を要しない化粧品の効能効果についての表現は、平成 23 年7月 21 日薬食発第 0721 第1号医薬食品局長通知「化粧品の効能の範囲の改正について」に定める範囲をこえてはならない。
⇒
「医学、薬学上認められている範囲内」の判断は、国内外の文献および専門家の意見などを参考にすること。
(3)医薬品等の成分等及び医療機器の原材料等についての表現の範囲医薬品等の成分及びその分量又は本質等並びに医療機器の原材料、形状、構造及び原理について、承認書等への記載の有無にかかわらず、虚偽の表現、不正確な表現等を用い効能効果等又は安全性について事実に反する認識を得させるおそれのある広告をしてはならない。
⇒
・単味であるものを総合、複合等とする、又は「高貴薬配合」、「デラックス処方」等とするような表現:不可
・特定の薬物(カフェイン、ナトリウム、ステロイド、抗ヒスタミン等)を配合していない旨の広告:他社誹謗又は安全性の強調とならない限り、理由を併記した上で可
・「各種・・・」、「数種・・・」等の表現:配合成分名を全部列挙している場合のみ可
・配合成分数「10 種のビタミンを配合・・・」等の表現:事実である限り可
・配合成分中の特定成分のみ取り上げた表現:当該成分が有効成分で、承認された効能効果等と関連がある場合に限り可。一般用医薬品の場合、添加物成分に添加物である旨及び承認書に記載されている配合目的を明記することは可。
(4)用法用量についての表現の範囲
医薬品等の用法用量について、承認等を要する医薬品等にあっては承認等を受けた範囲を、承認等を要しない医薬品等にあっては医学、薬学上認められている範囲をこえた表現、不正確な表現等を用いて効能効果等又は安全性について事実に反する認識を得させるおそれのある広告をしてはならない。
⇒
・併用に関する表現:不可。ただし、承認等により併用を認められた医薬品等及び化粧品を除く。
・「いくら飲んでも副作用がない」等の表現:不可
・複数の用法用量のうち1つの用法用量のみ又は特定の用法用量のみを強調する表示:不可
(5)効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止
医薬品等の効能効果等又は安全性について、具体的効能効果等又は安全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現をしてはならない。
⇒
・例えば胃腸薬で胃弱等の「根治」、「全快」又は「安全性は確認済み」、「副作用の心配なし」等の表現をし、疾病の要因、性別、年齢等を問わず効能効果が確実であること又は安全であることを保証するような表現:不可
・特定の医薬品に関係なく、単に「創業○○年」等と表示:可
ただし、「△△(商品名)は○○年の歴史を持っているから良く効くのです。」等は、基準第4の3(1)、(2)及び本項に抵触するおそれがあり。
・一般向けの広告で臨床データや実験例等の例示:原則として不可
・使用前、後の図面や写真等の表示:以下の場合は不可
承認等外の効能効果等を想起させるもの
効果発現までの時間及び効果持続時間の保証となるもの
安全性の保証表現となるもの
・使用体験談的広告:原則として不可
例外
①目薬、外皮用剤及び化粧品等の広告で使用感を説明する場合
ただし、使用感のみを特に強調する広告は不可
②タレントが単に製品の説明や呈示を行う場合
・身体への浸透シーン等:効能効果等又は安全性に関する虚偽又は誇大な表現とならないよう要注意
・アニメーションや写真を用いた作用機序の説明:効能効果又は安全性の保証的表現にならないよう要注意
・疾病部分の炎症等が消える場面の表現:効能効果の保証的表現とならないよう要注意
・「副作用が少ない」、「比較的安心して・・・」、「刺激が少ない」等の表現:原則として不可
例外
低刺激性等が立証されており安全性を強調しない場合
科学的根拠があり安全性の保証につながらない場合に限り「眠くなりにくい」との表現
・「すぐれたききめ」、「よくききます」の表現:キャッチフレーズ等の強調表現として使用することは不可
・「世界○○ヵ国で使用されている」旨の表現:単に事実のみを表現するのは可
・家庭用電気治療器等に「安全です、安心してお使いください。」、「安全性が高い」等と漠然とした表示:不可
(6)効能効果等又は安全性についての最大級の表現又はこれに類する表現の禁止
医薬品等の効能効果等又は安全性について、最大級の表現又はこれに類する表現をしてはならない。
⇒
「最高のききめ」、「無類のききめ」、「肝臓薬の王様」等の表現:不可
「新発売」、「新しい」等の表現:製品発売後12ヵ月間を目安に可
「強力な・・・」、「強い・・・」の表現:原則不可
「比類なき安全性」、「絶対安全」等の表現:不可
(7)効能効果の発現程度についての表現の範囲
医薬品等の速効性、持続性等についての表現は、医学、薬学上認められている範囲をこえてはならない。
⇒
「すぐ効く」、「飲めばききめが3日は続く」等の表現:原則不可
例外
解熱鎮痛消炎剤、局所麻酔剤を含有する歯痛剤(外用)、抗ヒスタミン薬を含有する鎮痒消炎薬(外用)及び浣腸薬などの速効性については、承認等された範囲内で、医学・薬学上十分証明されたものについては、一定の場合を除き、「速く効く」等の表現も可能。
(8)本来の効能効果等と認められない表現の禁止
医薬品等の効能効果等について本来の効能効果等とは認められない効能効果等を表現することにより、その効能効果等を誤認させるおそれのある広告を行ってはならない。
⇒
例えば、頭痛薬について「受験合格」等の表現は効能効果を誤認される恐れがあるため認められません。
「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」では、これらの基準の具体的な解釈が示されています。医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器それぞれについての具体的な例も挙げられていますので、しっかりと確認しましょう。
景表法・その他法令との関係
景表法
医薬品等の広告を規制するのは薬機法だけではありません。景表法や自主規制など注意すべき規制について説明します。なお、前述のとおり薬機法の規制対象となる場合もある健康食品については、食品表示法、健康増進法、JAS法、食品衛生法なども関係してきます。
詳細は別記事「食品表示法とは?健康増進法・食品衛生法等との関係についても弁護士が解説!」をご参照ください。
景表法(正式には「不当景品類及び不当表示防止法」といいますが、景品表示法や景表法などと略されます。ここでは以下、「景表法」といいます。)は、広告一般に適用される規制であり、医薬品等の広告にも適用されます。
ただし、薬機法の対象者が「何人も」とされ、広く広告媒体等まで含まれるのに対し、景表法の対象者は不当表示の内容の決定に関与した事業者である点で異なっています。
景表法では、商品・サービスの品質、内容、価格等を実際のもの等より著しく優良若しくは有利であると誤認される(優良誤認表示・有利誤認表示)又は一般消費者に誤認されるおそれがあり特に指定された表示を禁止しています(景表法5条)。薬機法の虚偽・誇大広告に該当する場合の多くが、景表法の優良誤認表示に該当すると考えられます。
景表法に違反する優良誤認表示または有利誤認表示を行った場合、措置命令や当該行為に関係する商品・サービスの売上額の3%(10年以内に再度の課徴金納付命令を受けた場合には4.5%)に相当する額の課徴金納付を命じられます(景表法8条)。また、刑事罰が科されることもあります。なお、課徴金について、相当な注意を怠っていない場合や課徴金額が150万円未満の場合についての適用除外や減額措置があります。
医薬品等ではありませんが、健康食品については、たびたび課徴金納付命令出されており、注意が必要です。
景表法について、詳しくは別記事「優良誤認表示と有利誤認表示【その他ステマ規制と6つの告示についても弁護士が解説!】」をご参照ください。
景表法3条に基づく告示と公正競争規約
景表法に関係して、医薬品等の業界に特有の規制があります。ただ、いまのところ表示規制に関するものは存在せず、景品規制のみです。
以下、参考のため、医薬品等の業界に特有の景表法関係の景品規制を挙げておきます。
まず、景表法3条に基づき告示されている「医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業における景品類の提供に関する事項の制限」があります。「医療用医薬品の製造又は販売を業とする者、医療機器の製造又は販売を業とする者及び衛生検査を行うことを業とする者は、医療機関等に対し、医療用医薬品、医療機器又は衛生検査の取引を不当に誘引する手段として、医療用医薬品若しくは医療機器の使用又は衛生検査の利用のために必要な物品又はサービスその他正常な商慣習に照らして適当と認められる範囲を超えて景品類を提供してはならない。」というもので、景品規制です。
②公正競争規約
次に、公正競争規約があります。公正競争規約とは、景表法31条の規定により、公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けて、事業者又は事業者団体が表示又は景品類に関する事項について自主的に定める業界のルールのことをいいます。
医療分野においても、公正競争規約が存在します。しかし、表示規約は存在せず、今のところ景品規約のみです。詳しくは別記事「公正競争規約とは?景品表示法との関係についても弁護士が解説!」をご参照ください。
業界団体の自主基準
医薬品等の広告規制については、業界団体の自主基準も存在します。通常、自主基準を遵守していれば、薬機法の広告規制に違反するような事態は回避できると考えられますので、しっかりと確認して遵守するようにしましょう。
例えば、次のような業界団体に自主規制が存在します。
- 医療用医薬品の業界団体(日本製薬工業協会、日本ジェネリック製薬協会)
- OTC医薬品の業界団体(日本一般用医薬品連合会)
OTC医薬品等の適正広告ガイドライン2019年版 - 医薬部外品や化粧品の業界団体(日本化粧品工業連合会)
化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版 - 医療機器の業界団体(日本医療機器産業連合会)
医療機器適正広告ガイド集、医療機器の広告に関するQ&Aなど - 家庭向け医療機器の業界団体(日本ホームヘルス機器協会)
家庭向け医療機器等適正広告・表示ガイドⅣ
※なお、医療機器に該当しないようなホームヘルス機器についても自主規制(家庭向け美容・健康関連機器適正広告表示ガイド)があります。ホームヘルス機器について、効果及び安全性を表現しようとして医薬品や医療機器としての効能や効果を表示した場合には、薬機法68条の未承認薬広告の禁止に反し、措置命令の対象になります。また、広告が虚偽・誇大であると課徴金制度の対象になり得ます。
まとめ
医薬品等は国民の健康と安全に関わるものであるため、厳しい広告規制がされています。規制に違反する広告をしてしまわないよう、規制内容をしっかりと把握することが大切です。
ただ、薬機法だけではなく、医薬品等適正広告基準、景表法や自主規制の確認など専門的知識が必要となってきますので、弁護士など専門家に相談するなどして、規制を遵守した広告をするようにしましょう。
【サービス紹介】
景品表示法・薬機法その他広告法務
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