澤田直彦
監修弁護士:澤田直彦
弁護士法人 直法律事務所 代表弁護士
IPO弁護士として、ベンチャースタートアップ企業のIPO実績や社外役員経験等をもとに、永田町にて弁護士法人を設立・運営しています。
本記事では、
「職務著作とは?業務に基づき作成した動画の著作権は誰にあるのか?」
について、わかりやすく解説します。
職務著作とは
職務著作の趣旨
これが職務著作についての条文です。この規定の要件に該当する場合には、著作財産権のみならず著作者人格権も法人等に帰属することになります(法人等の業務に従事する者は、いずれの権利も有しません)。
判例は、
「法人等において、その業務に従事する者が指揮監督下における職務の遂行として法人等の発意に基づいて著作物を作成し、これが法人等の名義で公表されるという実態があること」【RPGアドベンチャー事件 最判平成15・4・11】
を、法人等を著作者とすることの趣旨として説明しています。
このほか、当該著作物に対する社会的評価、信頼、責任の主体は従業員ではなく法人であると考えられること、および、著作物の円滑な利用の必要性も、職務著作制度の趣旨として言及されることがあります。
職務著作の要件
法人等が著作者とされるための職務著作の要件は、以下の5つです。
(a)法人等の発意に基づき、
(b)法人等の業務に従事する者が、
(c)職務上作成する著作物で、
(d)法人等が自己の著作の名義の下に、
(e)公表するものであって、
(f)契約、勤務規則その他に別段の定めがない
ことです。なお、プログラムの著作物については、(d)法人名義での公表要件をみたさない場合も、職務著作となります(同条2項)
(a)法人等の発意
著作物の創作についての意思決定が直接間接に法人等の判断によっていることです。
法人等が著作物の作成を企画、構想し、業務に従事する者に具体的に作成を命ずる場合、あるいは、業務に従事する者が法人等の承諾を得て著作物を作成する場合のみならず、法人等の具体的な指示あるいは承諾がなくとも、業務に従事する者の職務の遂行上、当該著作物の作成が予定または予測される限り、発意の要件をみたします。【宇宙開発事業団プログラム事件 知財高判平成18・12・26】
(b)業務に従事する者
①雇用関係
業務性が認められる典型は、当該法人等と雇用関係にある者です。
学説には、
ⅰ 法人等と雇用関係にある者に限定されるとする見解(限定説)
ⅱ 雇用関係に限定されないとする見解(非限定説)
の対立があり、非限定説はさらに「支配・従属の関係がある従業者」とする見解、「使用者の指揮監督下に服するのであれば、委任契約や組合契約に基づく場合であっても」これに含まれるとする見解、「実態において、法人等の内部において従業者として従事している者」と捉える見解、「雇用関係が生ずるような指揮命令・監督関係があり、使用者に著作権を原始的に帰属させることを前提としているような関係」があればよいとする見解などがあり、裁判所の判断に任される形となりました。
最高裁判例は、
であると述べています。
具体的に判例を引用します。
被上告人はデザインを提供した外国籍の人、上告人は会社です。
として、雇用関係の存在を否定した原審を破棄しました。
このように、本判決はあくまで雇用関係の認定例であり、雇用関係が認められない場合にも15条の業務性が固定され得るかについて直接指針を与えるものではありません。
会社の「指揮監督下」にあったとはいえないとして「法人等の業務に従事する者」にあたらないとした裁判例は以下の通りです。
● 雑誌社から依頼されて写真を撮影したフリーのカメラマン【ブランカ写真事件 東京地裁平成5・1・25】
● 商品カタログの写真等を撮影したデザイン事務所は会社に対して「従属的地位」にあったとは認められない【アングル事件 大阪地判7・3・28】
● 実演家は「レコード会社の指揮監督に服したり、レコード会社の支配・従属関係」にあったとは認められない【エー・アール・シー事件 東京高判平成14・10・17】
下級審裁判例の多くは、「法人等の業務に従事する者」については非限定説に立っているといえるでしょう。
②指揮命令関係
下級審をみると、雇用関係が存在しない場合であっても、指揮命令関係があり、法人に著作権全体を原始的に帰属させることを当然としているような関係がある場合に、業務性を肯定した例があります。
● 出版社から依頼されてインタビュー記事を作成したフリーライター【SMAP大研究事件 東京地判平成10・10・29】
● 試験問題を作成販売することを業とする法人と雇用関係にないが、法人から依頼を受けて問題を作成した講師【四谷大塚事件 (1審)東京地判平成8・9・27(控訴審)東京高判平成10・2・12】
一方で、雑誌に写真を掲載されたフリーカメラマンについて業務性が否定された例もあります。【ツーユー評判記事件 大阪地判平成17・1・17】ただし、同判決は、
と述べています。
本判決においては、結論的には、業務性は否定されたものの、少なくとも一般論として、業務性は、労務の提供(雇用関係)の場合に限らず、「著作物の作成やが、法人等からその作成を依頼され、その指揮命令に従いながらこれを作成し、かつ、その著作権を法人等に原始的に帰属させるという認識を有していた場合」にも認められるとして、他の判例と方向性を同一にしています。
これらの裁判例から、業務性については、上記場合にあたるかを、個別的に判断することになります。この点で、立法担当者は、派遣労働者は、派遣先に指揮命令下でその業務に従事している点を重視して、業務性を肯定できるとしています。
限定説は、職務著作が、著作者となりうるのは自然人であるという創作者主義の例外であり、その適用範囲には限定すべきだという考えに基づくものです。
職務著作ににおいて法人等を著作者とする理由は、法人等の組織内で作成された著作物については「著作物の利用・流通の促進という観点から、権利を使用者に集中させる必要がある」ことに由来します。ただ、現代において、使用者と従業員の関係は雇用関係にとどまらず、様々な態様があるため、多くの裁判例において非限定説が示されているのも理解できます。
➡A.答えとしては、会社が著作者となる場合があります。
著作物を創作した個人が、会社との間で法的に雇用関係にない取締役、派遣社員、業務委託先の従業員であっても、著作者を創作した個人と会社の間に、法的な雇用関係から生ずるような指揮命令・監督関係があり、使用者に著作権を原始的に帰属させることを前提としているような関係があれば、会社が著作者となると考えるべきです。こうした関係があるか否かを判断するに際しては、上記のとおり、
①法人等の指揮監督下において労務を提供するという実態にあるか、
②法人等がその者に対して支払う金銭が労務提供の対価であると評価できるかどうか
ということを、業務形態、指揮監督の有無、対価の額及び支払方法等に関する具体的事情を総合的に考慮して判断すべきとしています。
(c)職務上
勤務時間の内外を問わず、自己の職務として作成することを意味します。業務に従事する者に直接命令されたもののほかに、業務に従事する者の職務上、当該著作物を作成することが予定または予測される行為も含まれます。【宇宙開発事業団プログラム事件 知財高判平成18・12・26】
(d)法人等の著作名義
単に法人名が著作物に記載されているだけでは足りず、当該著作物の著作者名として表示されている必要があります。職務著作制度の趣旨の1つは、当該著作物に対する社会的評価、信頼、責任の主体は従業員ではなく法人であると考えられることにあります。したがって、著作名義の判断においても、当該著作物の内容について誰が責任を負うか、という点は鍵になります。
(e)公表するもの
「公表したもの」ではなく、「公表するもの」と規定されているのは、未公表の著作物であっても、法人名義での公表が予定されているものを含む趣旨です。
さらに、内部資料として公表を予定していないものであっても、仮に公表するとすれば法人の名義を付すような性格のものは、職務著作となります【新潟鉄工事件 東京高判昭和60・12・4】。
内部資料とすることにより、かえって作成者個人の著作物となることは不合理といえるからです。
なお、プログラムの著作物については、公表要件が不要とされています(15条2項)。プログラムの中には、公表を予定されていないものが多数あることが理由です。
(f)別段の定め
上記の要件を満たしている場合であっても、著作物の作成の時点における契約、勤務規則等に従業員の著作とする旨の別段の定めをおかれている場合には、著作者は当該従業員となります。
一方、職務性などの要件をみたさない著作物について、契約、就業規則によって著作者を法人とすることは許されません。そのため、このような著作物の著作権を会社が欲する場合には、著作権を従業員から譲渡してもらう契約を別途締結してもらう必要があるでしょう。
著作権法上は、事実行為としての創作行為を行った者が著作者となるのが原則であるところ、15条は、職務性などの要件をみたした場合に限り、例外的に法人に著作者としての地位を認めています。
したがって、同条に定められた要件をみたさない著作物について、「例外」を「原則」に戻すものとして許容されますが、逆に、同条の要件をみたさない著作物について、「原則」を「例外」扱いし、法人を著作者とすることはできません。
要するに、15条は、片面的な強行規定ということになります。
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