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音楽著作権の侵害?店内BGMにダウンロードした音楽を利用する方法

Q
 当社が経営するお店においてBGMとして、音楽を流そうと思います。音楽は、音楽配信サイトからダウンロードしたものを流そうと思いますが、法律上問題はありますか。

A
 お店のBGMとして音楽を流す場合には、著作権侵害のおそれがあるため、原則として、著作権・著作者人格権・著作隣接権を有する著作権者や著作隣接権者から利用許諾を得る必要があります。
市販のCDを購入して流す場合には、日本における音楽著作権の大多数が著作権管理事業者によって管理・処分されていますので、JASRACなどの著作権管理事業者から利用許諾を得る必要があります。また、著作隣接権者である実演家やレコード製作会社から利用許諾を得ることになります。
他方で、商用音楽配信サイトからダウンロードした音楽を流す場合には、通常、同サイトの使用料に著作権使用料が含まれているので、各権利者から利用許諾を得る必要はありません。もっとも、ひとくちに音楽配信サイトといっても、その利用規約には、ダウンロードした音楽の利用範囲を私的使用に限る旨の定めがある場合が少なくありませんので注意が必要です。そこで、営利目的で音楽の著作物を利用する場合には、権利処理が適切に行われている商用の音楽配信サイトを利用する又はいわゆる著作権フリーBGMなどと呼ばれる著作権使用料がかからない音楽配信サイトを利用する必要があります。

いずれにせよ、音楽の著作物に関連する著作権法上の各権利に配慮する必要があります。なお、利用許諾を得ずに利用した場合には、著作権侵害にあたり損害賠償責任を負うおそれがあります。


澤田直彦

監修弁護士:澤田直彦
弁護士法人 直法律事務所 代表弁護士

IPO弁護士として、ベンチャースタートアップ企業のIPO実績や社外役員経験等をもとに、永田町にて弁護士法人を設立・運営しています。
本記事では、
「音楽著作権の侵害?店内BGMにダウンロードした音楽を利用する方法」
について、詳しくご解説します。

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はじめに

お店に流すBGMによって、お店の雰囲気やコンセプト、お客さんに与える印象などを大きく左右することができるといえるため、BGMを流すことは商品やサービスの提供と同様に重要な要素かと思います。
このように、お店の経営に欠かすことができない音楽は、CDプレイヤーを用いて市販のCDを流す方法やパソコンのハードディスクに録音して市販のCDを流す方法、業務用の受信装置を用いて市販のCDの有線放送を流す方法、家庭用ラジオ受信機を用いてFMラジオ放送を流す方法などが考えられます。
これらの利用方法は、それぞれ問題となる著作権や著作隣接権の種類が異なります。

本稿では、そのなかでも現在なじみ深くなってきた、音楽配信サイトからダウンロードして流す方法を念頭におき、音楽著作物の利用方法をご説明いたします。

音楽著作権の概要

音楽は、歌詞と曲によって構成されている思想又は感情を創作的に表現したものといえるので、著作物(著作権法2条1項2号)にあたります。
これを音楽の著作物(著作権法10条1項2号)といいます。

そして、音楽を創作した作詞家や作曲家は、原則として、音楽の著作権者として、著作権および著作者人格権を有します。また、音楽の著作物を表現する歌手や演奏家などの実演家は、原則として、音楽の著作隣接権者として、著作隣接権および実演家人格権を有します。そして、レコード製作会社は、著作隣接権者として、著作隣接権を有します。

ただし、日本における音楽著作権の大多数が、著作者からレコード製作会社に対して譲渡され、さらにレコード製作会社からJASRAC等の著作権管理事業者に対して信託譲渡されていますので、この場合には、著作権管理事業者が著作権者として、著作権を有します。そこで、著作権を侵害する恐れがある場合は、著作権等管理事業者に連絡をして、使用料を支払うなど権利処理をします。
また、音楽を演奏しているアーティストは実演家権という著作隣接権がありますが、実演家は、多くの場合、自身が所属するレコード製作会社と専属実演契約を締結して、著作隣接権を譲渡しています。そのため、実演家権を侵害する恐れがある場合は、レコード製作会社との間で、実演家権に関する権利処理をする必要があります。

さらに、市販のCDの場合、レコード製作会社は、原盤権という権利もありますので、これも侵害の恐れがあれば、レコード製作会社との間で権利処理をする必要があります。

加えて、著作者や実演家には、著作者人格権又は実演家人格権があります。これらは、一身専属的な権利なので、第三者に譲渡できず(著作権法59条、著作権法101条の2)、著作者又は実演家が有したままです。もし、音楽の利用方法が著作者人格権又は実演家人格権の権利内容に抵触するようなものであれば、別途、著作者人格権又は実演家人格権を有する著作者又は実演家と個別に権利処理をする必要があります。

いずれにしても、著作権者や著作隣接権者から利用許諾を得て、著作権使用料を支払う必要があります。

著作権等に関する権利処理の要否が問題となる場合

公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演、演奏又は口述する場合

では、どのような場合に著作権等を侵害し、権利処理が必要となるのでしょうか。

音楽の著作権者は、上演権・演奏権(著作権法22条)および口述権(著作権法24条)を専有します。そのため、音楽著作物を公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演、演奏又は口述するためには、当該音楽著作物の著作権者の許諾が必要です。

このように、著作権者の許諾が必要な上演等は、「公衆」に対して直接見せ又は聞かせる事を目的とする場合です。この「公衆」は、不特定多数はもちろんですが、特定かつ多数の者を含みます(著作権法22条、2条5項)。また、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的とする意思というのは、客観的には、実際に見聞きする者がいないとしても、主観的には音楽の著作物の利用する者がこの目的を有している場合、当該目的を有するといえます。

他方、偶然、多くの人が聞いていても、多数の人に聞かせる目的がないような場合には当該目的を有しているとはいえません。

また、この上演、演奏、口述には、リアルタイムで行われる音楽だけでなく、著作物の上演、演奏または口述を録音または録画したCD,ビデオなどを公衆に向けて再生するなどといった行為も含まれます。なお、著作権法2条7項には、「著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録音されたものを再生すること及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達することを含む」と規定されています。

では、本稿のQのように音楽配信サイトからダウンロードした音楽を店舗BGMとして流す行為は、演奏に該当するでしょうか。
この点、店舗内にいる客は不特定多数であり「公衆」にあたると考えられます。
また、店舗でBGMを流す際、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的としているか否かも問題となりますが、BGMは、お店の雰囲気やコンセプト等、お客さんに一定の印象を与えるために流していることが多く、公衆に直接聞かせることを目的としているといえると考えられます。

したがって、上記行為を行う際には、著作権法上の演奏行為にあたるので、原則として著作権者から利用許諾を得る必要があります。

氏名表示権

次に、上述のように、著作者は著作者人格権を有しており、その一内容として氏名表示権(著作権法19条1項)を有しています。また、実演家は実演家人格権の一内容として氏名表示権(著作権法90条の2第1項)を有します。

氏名表示権とは、著作者や実演家が自身の著作物を公衆に提供又は提示するにあたって、著作者名や実演家名を表示するか否か、表示するとすれば実名か変名かを決定することができる権利をいいます。

従って、原則として、著作物を公衆に提供または提示する場合には、著作者等の氏名を表示するか否か、どのように表示するかにつき、著作者等の決定に従う必要があります。
ただし、音楽著作物の利用の目的及び態様に照らして、著作者が創作者であることや実演家がその実演の実演家であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができます(著作権法19条3項、90条の2第3項)。

店舗BGMとして音楽を利用する場合、著作者や実演家の氏名を表示するためだけにモニターを用意することは通常考えられず、慣行上、基本的には氏名表示は行われていないといえそうです。従って、利用の目的及び態様に照らして、氏名表示を省略できると考えられます。

利用許諾が不要な場合

著作権法は、文化を豊かにすることにつながる創作を刺激して、その流通に対して投資する者を増やすために、一定の範囲の行為に独占的利用を保障することを目的とする法律とされています(著作権法1条参照)。
この目的に反しない、法定された著作物の利用方法については、利用許諾が不要となります(著作権法30条ないし47条の8)。

以下では、Qで問題となる条文に絞ってご説明します。

私的使用のための複製(著作権法30条)

複製権とは、著作物を印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製する権利をいい(著作権法2条1項15号、21条)、著作権者は、著作物を複製する権利を専有しています。
しかし、著作権法30条1項柱書では「著作権の目的となっている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。」と規定され、私的使用のための複製をする場合は、著作権者の許諾は不要です。

その理由としては、個人の私的領域内での行為の自由を保障する必要性があることおよび閉鎖的な私的領域内での軽微かつ零細な利用にとどまるのであればこれを許容しても著作権者や著作隣接権者に対する経済的損害が小さいことが挙げられます。

本稿のQのように、音楽配信サイトからダウンロードした音楽を用いて、利用者がセットリストを作成し、デジタル音源をCDにコピーした場合は、複製にあたります。そこで、お店でBGMを流すための複製が私的使用と言えるか否かが問題となります。この点、「個人的」とは、仕事上での使用目的を除くと解されています。本稿のQでは、お店の経営に際して、音楽を利用しますので、仕事上での使用目的があるといえます。したがって、「個人的」にあたらず、私的使用のための複製とは言えません。本稿のQの場合で、お店でBGMとして流すために、音楽配信サイトからダウンロードした音楽をCDにコピーする場合には、複製についても、利用許諾を得る必要がありそうです。

なお、「著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合」には、私的使用ができません(著作権法30条1項3号)、この点、CD音源であれば、現物を視認することで適法な複製物であるか否かを判断することは容易ですが、ダウンロードした音源の場合は、その判断が困難であることが少なくありません。違法にダウンロードされた音源を利用すれば私的使用の為の複製であっても複製権を侵害することになりかねず、注意が必要です。

営利を目的としない上演等(著作権法38条)

著作権法38条1項では、「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条文において同じ)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」と規定されています。営利を目的としない上演等の利用許諾が不要とされる理由は、本来著作権者が獲得するはずの著作物に関する収益に影響しないことが挙げられます。

その要件は、①公表済みの著作物であること、②非営利目的であること、③聴衆又は観衆から料金を受けないこと、④実演家等に報酬を支払わないことです。②の営利か非営利かは、③の聴衆又は観衆から料金を受けないことが要件であることから、直接的にも間接的にも営利に結びつくものではないか否かから判断されます(名古屋地判平成15・2・7判タ1118号278頁・判時1840号126頁、大阪高判平成20・9・17判時2031号132頁)。
本稿のQでは、実演家はおらず、お客さんからは店舗BGMとして音楽を流すことに対価を受けていないため、非営利と言えるのではないか、と思うかもしれません。
しかし、店舗BGMとしての音楽は、お店の雰囲気を向上させ集客効果に資することを目的としていますので、間接的に営利に結びついていると解されます。
したがって、営利目的があり②の要件を満たさないため、著作権法38条1項の適用はなく、著作権者から利用許諾を得る必要があります。

著作権等侵害の場合の罰則等

著作権や著作隣接権を侵害した場合には、
「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(著作権法119条1項)、

著作者人格権や実演家人格権を侵害した場合には、
「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」として、罰則が規定されています。

さらに、法人であれば、
「3億円以下の罰金」が科される(著作権法124条1項)おそれがあります。

また、著作権者や著作隣接権者から損害賠償請求を受ける可能性があります。

音楽配信サイトからダウンロードした音楽を店舗BGMとして利用する方法

著作権や著作隣接権を侵害することなく、音楽配信サイトからダウンロードした音楽を店舗BGMとして利用する方法を検討いたします。

有料の音楽配信サイトを利用する場合

商用ではない音楽配信サイト又はアプリ(Apple MusicやAmazon Music等)は、利用規約にダウンロードした音楽の利用範囲を私的使用に限る旨の定めがあり、JASRAC等の著作権管理事業者に著作権使用料を支払っても店舗BGMとして音楽を利用できないのが通常です。

しかし、商用の音楽配信サイト又はアプリを、スマートフォンやタブレット、パソコンを通して利用する方法が考えられます。
商用の音楽配信サイト又はアプリの使用料には、通常、既にCD音源であればJASRAC等の著作権管理事業者に支払うべきであった著作権使用料が含まれていますので、改めてJASRAC等の著作権管理事業者から利用許諾を得るために申請をする必要も著作権使用料を支払う必要もありません。
有名な商用の音楽配信サイトやアプリには、OTORAKU、Simple BGM、MONSTER.ch、DoMUSIC等があります。

なお、弊所はこれらサイトやアプリ利用により著作権等の侵害がないことを保証するものではありませんので、ご利用に当たっては、各自、利用規約、利用方法等をしっかりとご確認ください。

無料の音楽配信サイトを利用する場合

いわゆる著作権フリーやフリー音楽素材と呼ばれる音楽をダウンロードして利用する方法が考えられます。これらは著作権使用料を支払うことなく利用できます。
有名なサイトやアプリには、HURT RECORD、DOVA-SYNDROME、TURBO X 、魔王魂等があります。

なお、これらサイトやアプリの著作物も、著作権を放棄しているわけではありませんので、二次配布や販売を行うことは著作権侵害にあたるおそれがあります。また、弊所はこれらサイトやアプリ利用により著作権等の侵害がないことを保証するものではありませんので、ご利用に当たっては、各自、利用規約、利用方法等をしっかりとご確認ください。

まとめ

以上のように、音楽を店舗BGMとして、利用するには、著作権侵害に基づく損害賠償責任等音楽の著作権が問題になるため、利用許諾を得る必要がありますが、商用の音楽配信サイトやアプリからダウンードした音楽を流す場合には、通常、同サイトやアプリに使用料を支払えばよく、著作権管理事業者から利用許諾を得たり著作権使用料を別途支払う必要はありません。

もっとも、お店の目的や態様は多種多様ですので、詳細は専門家にご相談されることをお勧めいたします。


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