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Case
解決事例

不動産売買
更新拒絶・立ち退き交渉

【立ち退き】築45年の老朽アパート。居座る借主に対し「耐震性不足」を立証し、適正な補償額で退去を実現

相談前の状況

築45年が経過した木造アパートの老朽化が進み、建て替えを計画していました。しかし、1室の入居者が「引越し費用がない」「住み慣れている」として退去を拒否。オーナー様は法外な立退料を請求されることを懸念し、計画がストップしていました。

事務所の対応

まず建物の耐震診断を行い、倒壊の危険性が高いという客観的データを取得して「正当事由」を補強しました。 その上で、相手方の主張する「住み続ける権利」に対し、建物の危険性と建て替えの必要性を法的観点から説明。相手方の不安要素であった転居費用については、裁判例の相場に基づいた「適正な立退料(引越代+賃料差額の補填)」を提示し、粘り強く交渉しました。

相談後の結果

当初、相手方は高額な金銭を要求していましたが、訴訟になれば立退料が減額されるリスクがあることを説明し、理解を得ました。 結果として、オーナー様の予算内で収まる妥当な立退料にて合意が成立。無事に全室の明け渡しが完了し、予定通り建て替え工事に着手することができました。
不動産売買
契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)の追及

【契約不適合】購入直後の中古住宅で雨漏りとシロアリ被害が発覚。売主の「免責」主張を退け、修補費用全額を回収

相談前の状況

念願の中古戸建てを購入しリフォームを開始したところ、天井裏の雨漏り跡と床下の深刻なシロアリ被害が見つかりました。売主に連絡しましたが、「契約書に『現状有姿(そのままの状態)』とあるので責任はない」と取り合ってもらえず、数百万円の修繕費が自己負担になる危機でした。

事務所の対応

契約書を精査し、契約不適合責任の免責特約が有効か検討しました。本件では、売主が被害を知りながら告げなかった可能性(説明義務違反)や、特約の適用範囲外である点を主張。 提携する建築士に被害状況の調査を依頼し、「被害は引き渡し前から存在した」ことを立証する報告書を作成し、これを根拠に修補請求と損害賠償請求を行いました。

相談後の結果

専門的な調査報告書を提示して交渉した結果、売主側も知りながら告げなかった瑕疵(契約不適合)として責任を認めざるを得なくなりました。 最終的に、シロアリ駆除費用および雨漏り箇所の修繕費用の全額(約300万円)を売主が負担する内容で和解が成立。依頼者様は自己負担なく住環境を整えることができました。
不動産売買
手付金・違約金トラブルの解決

【手付解除】「履行に着手した」として1,000万円の違約金を請求されたが、手付放棄のみでの契約解除に成功

相談前の状況

土地の売買契約を結び手付金100万円を支払いましたが、家庭の事情で契約を解除することになりました。売主(不動産会社)に申し入れたところ、「すでに建築確認申請の準備に入っている(履行の着手)ため手付解除は認められない。違約金として売買代金の20%(1,000万円)を支払え」と高額請求され、困惑していました。

事務所の対応

過去の判例に基づき、売主が行った「測量」や「申請準備」等の行為は、あくまで準備段階であり、法的な「履行の着手」には当たらないと反論しました。 違約金請求には法的根拠がないことを内容証明郵便で通告し、手付放棄による契約解除は有効であるとして粘り強く交渉しました。

相談後の結果

弁護士の法的主張により、売主側は「裁判になれば勝ち目がない」と判断し、違約金請求を取り下げました。 結果として、手付金100万円の放棄のみで契約を白紙に戻すことができ、1000万円もの違約金支払いを回避することに成功しました。
不動産売買
所有権移転・登記拒否への対処

【登記トラブル】代金支払い後に売主が行方不明に。訴訟により単独での所有権移転登記を実現

相談前の状況

知人から土地を購入し代金も全額支払っていましたが、売主が「権利証を紛失した」などと言って登記を先延ばしにし、その後連絡が取れなくなりました。数年が経過し、土地を売却しようとしても名義が違うため売れず、第三者に転売されてしまうリスクもあり、ご相談にいらっしゃいました。

事務所の対応

直ちに「処分禁止の仮処分」を申し立て、第三者への権利移動を阻止しました。その後、行方不明の売主に対して「所有権移転登記手続請求訴訟」を提起。相手方に書類が届いたとみなす「公示送達」の手続きを利用して裁判を進めました。

相談後の結果

全面勝訴の判決を獲得しました。この判決正本と確定証明書をもって、売主の協力なしに(単独で)法務局での登記申請を行うことが可能となり、無事に依頼者様名義への変更が完了。資産としての権利を確定させることができました。
不動産売買
説明義務違反・仲介業者の責任追及

【説明義務違反】購入した土地に「地中埋設物」が発覚。仲介業者の調査不足を追及し、撤去費用を回収

相談前の状況

アパート建築用地として土地を購入しましたが、着工直後に地中から大量のコンクリートガラや古井戸が見つかりました。撤去には多額の費用がかかることが判明。仲介業者からは「知らなかった」と言われ、売主も「瑕疵担保免責」を盾に対応してくれませんでした。

事務所の対応

仲介業者が行うべき重要事項説明において、過去の土地利用履歴の調査が不十分だった点(調査説明義務違反)を指摘しました。 また、売主に対しても、地中埋設物の存在は契約内容に適合しないものであるとして責任を追及。撤去費用相当額の損害賠償を求めました。

相談後の結果

仲介業者と売主の双方に責任の一端があることを認めさせ、三者間での和解が成立。 地中埋設物の撤去費用および工期遅延に伴う損害の一部について、仲介業者と売主から解決金として回収することに成功しました。

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