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弁護士コラム

よくあるご質問

よくあるご質問
投稿日:2022年02月28日 | 
最終更新日:2026年03月10日

賃貸借トラブル

Q
賃借人が長期間家賃を滞納しています。どのように対処すればよいですか?
Answer
賃料の滞納が続く場合、まずは賃借人に支払いを促す内容証明郵便などで督促を行い、それでも改善しなければ賃貸借契約の解除を検討します。契約解除の意思を正式に伝えたうえで、それでも明け渡しに応じない場合には、裁判所へ建物明渡し訴訟(立ち退きの訴訟)を提起する必要があります。裁判で勝訴し判決が確定しても借主が退去しないときは、最終的に強制執行手続きを利用して強制的に退去させることが可能です。法的手続きには時間がかかるため、早めに専門の弁護士へご相談いただくことをお勧めします。
Q
賃借人が退去に応じない場合、強制的に明け渡しを実現できますか?
Answer
賃貸人ご自身で鍵の交換や荷物の搬出などの私的な強制は違法となるため許されませんが、裁判所の手続きを経れば強制執行により明け渡しを実現できます。具体的には、明け渡しの判決確定後に裁判所に強制執行を申し立て、執行官立会いのもと賃借人や荷物を退去させることになります。強制執行の費用は一旦賃貸人が負担しますが、法律上その費用は最終的に賃借人(債務者)の負担と定められており、支払能力があれば回収も可能です。実際には明け渡し訴訟から執行完了まで数ヶ月以上要する場合もありますので、早めに準備を進めましょう。
Q
賃借人が部屋に残した荷物は勝手に処分できますか?
Answer
賃借人が行方不明になったり退去後に大量の残置物(残された荷物)がある場合でも、賃貸人が無断で処分することは避けるべきです。なぜなら、借主の所有物を勝手に処分するとトラブルや法的責任が生じる可能性があるからです。対応策としては、まず内容証明などで期限を定めて引き取りを求め、その後も応じない場合には裁判所に残置動産の処分許可を求める手続きを行う方法があります。弁護士に相談すれば、適法かつ迅速に残置物の問題を解決するための手続きについてアドバイスいたします。

不動産売買・建築トラブル

Q
不動産売買の契約相手が契約を履行してくれない場合、どう対処すればよいですか?
Answer
不動産の売買契約で一方が約束を守らない場合、まずは契約に基づいて履行の催告(いつまでに実行するよう要求する通知)を行います。それでも相手が履行しないときは、契約の解除を検討します。ただし契約解除には法律上の要件が必要で、手付金が交付されている場合は手付解除の可否や違約金の定めなど契約内容も確認する必要があります。解除ではなく契約履行を強制したい場合には、裁判所に履行請求(売主であれば代金支払い請求、買主であれば所有権確認請求など)の訴えを提起することになります。いずれにせよ高額な不動産取引のトラブルですので、早めに専門家に相談し適切な手続きを踏むことが大切です。
Q
購入した不動産に隠れた欠陥や説明を受けていない不利な問題が見つかった場合、売主に補償や修繕を求めることはできますか?
Answer
はい、売買契約において物件に契約不適合(いわゆる隠れた瑕疵)や説明不足・虚偽があった場合、買主は売主に対して修補(修繕)や代金減額、損害賠償、場合によっては契約の解除といった請求を行うことができます。具体的な対応策は、問題の性質や重大さ、契約時の特約の有無によって異なります。まずは売主に状況を通知し協議することになりますが、話し合いで解決しないときは法的手段も視野に入れます。発見から時間が経つと請求権が制限される可能性もあるため、早めに弁護士へご相談ください。適切な調査と法的主張により、補償を受けられるようサポートいたします。
Q
建築工事の施工不良や工期遅延など、建築業者とのトラブルはどのように解決できますか?
Answer
建築請負契約で工事の欠陥(手抜き工事や施工ミス)が発覚した場合、まずは施工業者に対して是正措置(修補工事)の要求を行います。また工期の大幅な遅延が生じている場合は、契約に定められた引渡期限や遅延損害金の規定に基づき適切な対応を求めます。それでも業者が誠実に対応しないときは、発生した損害の賠償請求や契約解除も検討します。建築トラブルは専門的な争点が多いため、建築士の検査結果など証拠を揃え、弁護士を通じて交渉することが有効です。必要に応じて裁判手続も見据えつつ、まずは話し合いと是正措置で問題解決を図ります。契約書に瑕疵担保や遅延に関する特約がある場合にはその内容に従った請求を行い、依頼者様の不利益を最小限にとどめるよう対応いたします。

立ち退き交渉・再開発トラブル

Q
建物の老朽化や再開発計画に伴い、賃借人に立ち退きをお願いしたい場合、どのように進めれば良いですか?
Answer
賃借人に立ち退きを求める場合、まずは賃借人と直接話し合い、建物の状況や再開発の必要性を丁寧に説明して任意の交渉を試みます。その際、賃借人にとって納得できる条件を提示することが重要です。具体的には、新たな入居先の紹介や立退料(立ち退きに応じてもらうための金銭補償)の提案など、借主の不利益をできるだけカバーする条件を用意します。法律上、契約期間の満了に伴う更新拒絶には正当事由(建物の建替えの必要性など客観的理由と立退料の提供など)が求められます。正当事由が不十分な場合、借主に退去を強制するのは難しいため、まずは誠意ある交渉による解決を目指しましょう。
Q
立退きの際に支払う立退料はどれくらいが相場でしょうか?
Answer
立退料の相場はケースバイケースで異なりますが、目安としては賃料の数ヶ月~一年分程度を提示することが多いです。借主の立場(居住用か事業用か)や立ち退きによる不利益の大きさ、地域の慣行などによっても適正な金額は変わります。立退料には新居への引越費用や家賃差額、営業補償などが含まれる場合もあります。金額が適切かどうか判断するには専門家の意見も参考になりますので、交渉に入る前に弁護士にご相談いただくと安心です。
Q
交渉しても借主が立ち退きに応じない場合はどうなりますか?
Answer
十分な補償を提示しても借主が立退きを拒否する場合、まずは引き続き粘り強く話し合いを行い、それでも解決しなければ法的手段を検討します。賃貸借契約の更新時であれば、正当事由があることを前提に契約更新を拒絶し、明け渡しの訴訟を提起することになります。ただし、正当事由が認められない限り裁判で立ち退きを命じてもらうのは難しいため、交渉段階でできる限り借主の納得を得られる条件提示が肝心です。裁判になった場合でも和解による解決を図ることが多く、最終的には金銭的条件を再調整して合意に至るケースもあります。いずれにせよ、弁護士が間に入ることで適切な主張立証や条件交渉がしやすくなります。

共有不動産・相続トラブル

Q
共有名義の不動産を売却したいのですが、他の共有者が反対しています。どうすれば売却できますか?
Answer
不動産が共有名義になっている場合、共有者全員の同意がなければ原則として不動産全体を売却することはできません。他の共有者が協力しない場合、一つの解決策として共有物分割請求の訴えを起こす方法があります。裁判所で共有物分割が認められると、現物を分割できない不動産は競売による換価分割(売却して代金を分配)となるのが通常です。競売は市場価格より低い評価になりがちで、時間も費用も要します。そのため、訴訟は最終手段とし、まずは弁護士の助力を得て他の共有者との話し合いによる任意売却や持分の買い取り交渉を試みることを
お勧めします。
Q
親の遺産である不動産を兄弟姉妹で共有していますが、分け方でもめています。解決策はありますか?
Answer
相続によって不動産を共有している場合、まずは遺産分割協議で円満に合意を目指すのが第一です。しかし協議がまとまらないときは、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立て、調停委員を交えた話し合いによる解決を図ります。調停でも折り合いが付かなければ、最終的には審判(裁判所の判断)により分割方法が決定されます。不動産は分割が難しい財産ですので、審判では共有者の一人が単独所有する代わりに他の相続人に代償金を支払う方法や、やむを得ず不動産を売却して金銭で分配する方法がとられることがあります。家庭裁判所の手続きは専門的なので、早めに弁護士に相談しておくと自分に有利な解決策を提案してもらえるでしょう。
Q
共有不動産の管理や利用について共有者間で意見が合わず困っています。どうすればいいですか?
Answer
共有不動産では、各共有者が持分に応じてその物件を使用収益できますが、管理方法について意見が割れると行き詰まりがちです。まずは共有者間で話し合い、管理ルールを決めたり利用方法について合意形成を図ることが大切です。それでも折り合いがつかない場合、法定の手続として共有物分割請求に進む選択肢もあります。共有物分割の訴訟では、不動産を売却して代金を分配する形で強制的に清算する結果になり得るため、共有関係そのものを解消する方向ですが、それが最終的な解決策になることもあります。また、共有者の一人に管理を任せ他の共有者に収益を按分する「管理委託」や「持分譲渡による一本化」など話し合いによる解決策もありますので、弁護士が間に入って調整することで円満な解決の可能性が高まります。

不動産会社・オーナー様との顧問契約

Q
不動産会社や賃貸物件オーナー向けの「顧問契約」とは何ですか?どのようなメリットがありますか?
Answer
弁護士との顧問契約とは、不動産会社やオーナー様が日常的に法律相談やトラブル対応のサポートを他のクライアント様よりも優先的に受けられる契約形態です。メリットとして、トラブルが起きてから対応するのではなく予防的な法務支援を受けられる点が挙げられます。例えば契約書のチェックやクレーマー対応のアドバイスなどを随時相談できるため、問題の早期発見・解決につながります。また、いざ大きな紛争が生じた際も、事情を把握している顧問弁護士が迅速に対処できるので安心です。社内に法務部門がなくても、顧問弁護士がいることで法律実務のパートナーを得られるという大きな利点があります。
Q
顧問契約を結ぶと、具体的にどのようなサポートが受けられますか?
Answer
顧問契約の内容にもよりますが、一般的には次のようなサポートを柔軟に受けることができます。契約書や重要書類のリーガルチェック、取引先・テナントとのトラブル発生時の法律相談、内容証明や合意書の作成支援、そして必要に応じて訴訟対応や交渉の代理などです。日常的な電話・メールでの相談が無制限にできるプランもあり、ちょっとした疑問でもすぐに専門家の意見を聞けるため、問題の拡大を未然に防ぐことができます。スピーディーかつ継続的なリーガルサポートを受けられる点が、スポット(単発)の依頼にはない顧問契約の魅力です。
Q
小規模な不動産オーナーでも顧問契約を依頼できますか?
Answer
はい、個人のオーナー様や小規模事業者の方でも顧問契約を結ぶことは可能です。顧問契約というと大企業だけのものと思われがちですが、不動産を複数所有していたり継続的に法律相談のニーズがある場合は、規模に関わらず検討する価値があります。契約内容や料金プランも依頼者様の状況に合わせて柔軟に設定できますので、「毎月定額で○時間まで相談可能」といった形で無理なくご利用いただけます。日常的に専門家のサポートを受けておくことで、トラブル発生時にも迅速に適切な対応が取れるようになります。まずはお気軽にご相談いただき、ご自身の状況で顧問契約が必要かどうかご検討されるとよいでしょう。

費用・相談

Q
相談だけでも大丈夫でしょうか?また、相談料は本当に無料ですか?
Answer
もちろん大丈夫です。当事務所では初回のご相談は無料で承っており、相談のみで終了した場合でも費用は一切いただきません。「まずは話だけ聞いてみたい」という段階でも遠慮なくご利用ください。お客様のお話を伺い、考えられる解決策や見通しを丁寧にご説明いたします。その内容を踏まえて依頼するかどうかご判断いただければ結構です。
Q
弁護士に依頼すると費用はどのくらいかかりますか?
Answer
弁護士費用は案件の内容や手続きの種類によって異なりますが、当事務所ではご依頼前に費用の見積もりと説明を必ず行っています。一般的には、問題解決に着手する際に発生する着手金、結果が得られた際に発生する成功報酬金、実費(郵便代や印紙代など)といった費用項目があります。例えば賃貸トラブルの明け渡し交渉の場合、着手金と成功報酬金を合わせて数十万円程度となるケースが多いですが、難易度や争点によって上下します。顧問契約の場合は月額の固定費用となります。いずれの場合も、依頼者様に納得いただいてから契約いたしますので、まずはお気軽に見積りをご相談ください。
Q
相談に必要な持ち物は何ですか?
Answer
契約書や登記事項証明書、関連する書類など、問題に関係する資料はできるだけお持ちください。初回相談では1時間程度かかりますので、事前に要点を書いたメモを用意していただくとスムーズに話が進みます。資料がなくても相談は可能ですが、証拠となる文書は多いほど解決に役立ちます。
Q
相談後の手続きはどのようになりますか?
Answer
相談で案件内容を確認し、解決方針や費用を提示します。ご依頼いただく場合は委任契約を締結し、着手金をいただいてから正式に業務を開始します。その後、書類作成や交渉、訴訟など各種手続きを迅速に進めます。進捗状況は適宜ご報告し、ご納得いただきながら解決を目指しますのでご安心ください。
Q
他の弁護士に依頼中でも相談できますか?
Answer
もちろんです。セカンドオピニオンとしてのご相談も歓迎しております。現在のお悩みや審議事項をお伺いし、適切なアドバイスを差し上げます(必要に応じて追加費用が発生する場合があります)。
Q
相談してから問題解決までの流れを教えてください。
Answer
1.お問い合わせ・無料相談の予約:まずはお電話やメール、LINEでお問い合わせください。
緊急度に応じて迅速に日程調整し、初回無料相談をご予約いただきます。

2.初回相談(ヒアリングとアドバイス):弁護士が現在の状況や経緯を詳しくお伺いし、
問題点の整理と考えられる解決策についてアドバイスいたします。
この段階で費用の目安や今後の見通しもご説明します。

3.ご依頼・契約締結:初回相談後、弁護士の説明を踏まえて依頼するかご検討ください。
 依頼をご希望の場合は、弁護士との間で委任契約を結びます。
 契約前に正式な費用見積書をお渡しし、料金や方針にご納得いただいてから着手します。

4.問題解決に向けた対応:契約後、弁護士が具体的な対応に着手します。
 交渉が必要な案件では相手方との交渉を行い、必要に応じて内容証明の送付や合意書の作成をします。
 裁判手続きが適切な場合は訴訟や調停の申立てを行い、依頼者様の権利を主張・立証します。

5.解決・アフターフォロー:交渉の成立や判決の獲得により問題が解決したら、
和解条項の履行確認や判決内容の実現(例:物件の明け渡し執行など)までサポートします。
問題解決後も必要に応じて追加の相談や手続きをお手伝いし、依頼者様が安心して次のステップに
進めるようフォローいたします。

このように、当事務所ではご相談から解決まで一貫して丁寧にサポートいたします。
不明な点や不安なことがあれば、いつでも途中でご質問いただけますので安心してご利用ください。

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