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【改正職業安定法】職業紹介事業のサービスと注意すべきことについて

日本では人手不足が深刻な問題となり、職業紹介事業が好況となっています。
職業紹介事業の主たるサービスは、

①募集情報等提供サービス
②職業紹介サービス
③労働者派遣(労働者供給)サービス

が多いです。

①募集情報等提供サービスは、求人・求職者情報など労働者の募集(※コラム参照)に関する情報を求人企業・求職者に提供するサービスです。
②職業紹介サービスは、求職者・求人企業との間の労働契約の成立をあっせんするサービスです。
③労働者派遣(労働者供給)サービスは、他人(労働者)の労務を第三者に利用させるサービスです。

本記事では、①募集情報等提供サービス、②職業紹介サービスについて解説していきます。


澤田直彦

監修弁護士:澤田直彦
弁護士法人 直法律事務所 
代表弁護士

IPO弁護士として、ベンチャースタートアップ企業のIPO実績や社外役員経験等をもとに、永田町にて弁護士法人を運営し、各種法律相談を承っております。

本記事では、
「【改正職業安定法】職業紹介事業のサービスと注意すべきことについて」
について、詳しく解説します。

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労働者の募集について

職業仲介に関するサービスは、いずれも求職者と求人企業の間における労働力の需給を調整するものであり、求人企業の立場からすると、労働者の募集という求人活動を促進するものともいえます。
求人企業による労働者の募集の方法としては、一般に、①文書募集、②直接募集、③委託募集の3つの方法があり、①文書募集と②直接募集は、原則として自由に行うことができます。

これに対し、③求人企業が第三者へ募集活動を委託する委託募集については、厚生労働大臣の許可を得て行う必要があります。そして委託募集による募集受託者が得る報酬額は認可を受けることが必要とされています。

このような労働者の募集にあたっては、求人企業、募集受託者は募集に応じた労働者から報酬を受けてはならないとされています。また、求人企業は従業員や募集受託者に対し、賃金、または、認可を得た委託報酬を支払う場合を除き、報酬を与えてはならないとされています。
求職者を紹介した従業員に対する報酬を制度上、採用活動業務に対する「賃金」とする必要があるのはこのような規制があるためです。

近年、労働者の中途採用を行う際に、会社が従業員からその知人などの紹介を受け、紹介を受けた知人などを採用するに至った場合に、会社が紹介者である従業員に報酬を支払う制度を導入する例が増えているように思います。直法律事務所でも、2022年度だけで5件以上、リファレンス規程の策定を行いました。

令和4年の職業安定法の改正

職業安定法は、職業仲介サービスと求人企業による労働者の募集に関して規制していますが、近年、求人メディアなどに関してさまざまな問題があったことも踏まえ、令和4年に大きな改正がなされました。
この改正は、求職者が、安心して求職活動を行うことができる環境の整備と、求人メディアなどの職業マッチング企業の質の向上をその趣旨としています。

法改正は、①求人などに関する情報の的確な表示の義務化、②個人情報の取扱いに関するルールの整備、③求人メディアなどに関する届出制の創設という主に3つの項目についてなされました。
この改正は令和4年10月1日から施行されています。

求人などに関する情報の的確な表示(改正職安法5条の4)

改正事項の1つ目として職業紹介事業者、募集情報提供事業者などについて 求人などに関する情報を的確に表示することが義務化されました。

具体的には 求人企業、職業紹介事業者などは虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならないこと、正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならないこととされました。
各事業者は求人情報や求職者情報を提供する際に、正確かつ最新の内容を提供する、あるいは、いつの時点の情報であるかを明らかにするなどして情報の需要者に誤解が生じないようにするための措置をとることが求められることになりました。

各業事業者ごとに求められる内容は少しずつ違っておりますので詳細については 厚生労働省のホームページをご覧ください。

募集情報等提供事業者に求められる的確表示義務の詳細が知りたい方は下記の記事をご参照ください。
【職業安定法】募集情報等提供事業者が負う的確表示義務について

個人情報の取扱いに関するルールの整備

職業安定法の改正事項の2つ目は、個人情報の取扱いに関するルールの整備です。

求人メディアなどに関する届出制の創設

職業安定法の改正事項の3つ目は、求人メディアなどに関する届出制の創設となります。

労働力の需給調整システムにおいて、求人メディアなどの果たす役割が大きくなっていることを踏まえ募集情報提供事業の定義を見直し、従来の求人メディア求人情報誌だけでなく、インターネット上の公開情報などから収集した求人情報求職者情報を提供するサービスや、職業紹介事業者や他の求人メディアなどから求人情報求職者情報の提供依頼を受けたり、情報提供先に求人情報求職者情報を提供するサービスを対象に含めることとしました。
募集情報提供事業者のうち求職者情報を収集する募集情報等提供事業者(これを「特定募集情報等提供事業者」といいます)については、届出制を導入することによってその事業の監督をしやすくしたと言えます。

その他

上記3つの他、募集情報提供事業者は、その業務運営の改善向上を図るためさまざまな措置を講じるよう努力義務が課されることとなりました。

例えば、公衆衛生または公衆道徳上、有害な業務に就かせる目的の募集情報や、募集情報の内容が法令に違反する募集情報等に該当するか否かを確認して、これに該当する場合には情報の提供元に対して情報の変更依頼をしたり、情報の提供行為を中止したりすることなどが求められることとなりました。
また、求人情報や求職者情報について、提供依頼者の承諾を得ることなく情報を改変して提供してはならないことが明確化されました。

募集情報等提供事業について

募集情報等提供とは

令和4年の職安法では、募集情報提供事業の定義が拡大されました。
具体的には、インターネット上の公開情報などから収集した求人情報、求職者情報を提供するサービスを募集情報提供事業に追加し、また、職業紹介事業者やほかの求人メディアなどから求人情報求職者情報の提供依頼を受けたり、情報提供先に求人情報、求職者情報を提供するサービスを追加しています。

募集情報等提供事業者の義務

上記で紹介したように、求職者が安心して求職活動を行うことができる環境の整備と求人メディアなどのマッチング機能の質の向上という職安法改正の目的を達成するため、募集情報提供事業者は労働者の募集に関する情報の的確な表示に関する事項等が課されました。

有料職業紹介事業

職業仲介サービスとしては今までご説明させていただいた募集情報提供事業者により提供される「募集情報提供サービス」のほか、「職業紹介サービス」と「労働者派遣」、「労働者供給サービス」があります。

職業紹介事業については有料でなされる場合と無料でなされる場合とがありますが、民間の職業紹介サービスのほとんどは、有料職業紹介であり、厚生労働大臣の許可を受けた事業者によりサービスが提供されています。
厚生労働大臣の許可を受ける際には 資産要件などさまざまな基準を満たす必要性があります。
この職業紹介は職業安定法上、求人および求職の申し込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立を斡旋することと規定されています。

また、雇用関係とは必ずしも厳格に民法623条の意義に返すべきものではないとされていて、広く社会通念上、被用者が有形無形の経済的利益を得て一定の条件のもとに使用者に対して 肉体的精神的労務を提供する関係にあれば足りると解されています。

そして、雇用関係がこのように広く解されていることから、最近のクラウドソーシングなど発注者と就業者との請負関係、または、業務委託関係の成立を仲介する事業における請負関係や業務委託関係についても、その実態が雇用関係に該当する場合には職業紹介事業としての規制を受けることに注意する必要があります。

職業紹介事業者と求職者の契約関係について

運営に関する法規制

職業紹介事業については、許可制が取られた上で、その運営についても法規制がなされております。
主な運営についての法規制を項目として挙げさせていただきますと、均等待遇、労働条件などの明示、求人等に関する情報の的確な表示、求職者の個人情報の取扱い、求職の申し込みの全件受理義務、求職者からの手数料徴収の原則禁止などです。

求職者からの手数料の徴収が禁止されている一方で、従来、職業紹介事業者の方から求職者に「就職お祝い金」という形で金銭を提供することがなされておりました。
ただしこの金銭提供によって紹介事業者が転職を働きかけたり、「お祝い金」目当てで転職を繰り返すといった問題も発生し、2021年の4月から指針が改正されて、紹介事業者から求職者への金銭提供が禁止されています。
求職者との関係では手数料の徴収が禁止されておりますので、お金に関するトラブルは基本的には生じないと考えられますが、問題として個人情報の取り扱い(※)ということが多く発生しているのも事実でしょう。

※事業者に要請される個人情報の適正な取扱い

個人情報の取り扱いについては職業安定法が定めを置いております。
職業安定法5条の5では、求職者の個人情報を取得・保管・使用するにあたっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、厚生労働省令で定めるところにより、当該目的を明らかにしなければならないとされています。

この点は求人企業が個人情報を取得する場合も同じです。職業安定法の規制に違反する場合には、都道府県労働局長からの助言指導また許可事業ですので、許可の取り消し、事業停止命令、改善命令、勧告、さらには公表といった行政処分が定められています。加えて罰則も設けられているので注意しましょう。

契約関係

求職者と職業紹介事業者との契約関係について見ますと、この点は紹介事業者と求人企業との契約関係と基本的に同様と考えることができ、職業紹介を行うことを内容とする契約(職業紹介契約)は成立していると考えることができます。
この職業紹介の法的性質は雇用契約の成立の斡旋という法律行為以外の事務を委託する準委任型と解され、事業者は善管注意義務も負うことになります。
事業者においては求職の申し込みがあった場合は、原則として全件受理しなければならず、手数料の徴収が原則として禁止されていることを注意しましょう。
職業紹介の公共性は、公益性から契約締結の自由、契約内容設定の自由が制限されていることを覚えておいてください。
職業紹介契約では併せて、転職活動の助言や相談といったキャリアコンサルティングも多く行われているところです。

職業紹介と募集情報等提供事業との区分の問題

求人情報求職者情報の提供サービスと職業紹介事業とは法的規制が全然異なります。当然職業紹介の方が非常に厳しい規制要件となっております。
厚生労働省は「職業紹介」と「募集情報等提供事業」との区分に関して 次の三つの基準を示しています。これらの基準に該当すると、「募集情報等提供事業」ではなく、規制がより厳しい「職業紹介」と判断されます。

  1. 求職者情報・求人情報について、事業者の判断により、選別した提供相手に対してのみ提供を行い、または、事業者の判断により選別した情報のみ提供を行うこと。

  2. 求職者情報・求人情報の内容について、事業者の判断により提供相手となる求人者、求職者に応じて加工し提供を行うこと。
    ※この加工というのは、足すだけではなくて、削る方も加工に含まれるということに注意してください。

  3. 求職者と求人者との間の意思疎通について事業者を介して中継する場合に、事業者の判断により当該意思疎通に加工を行うこと。

ちなみに、提供相手や提供情報の選別(1つ目の基準)、求職者情報・求人情報の内容の加工(2つ目の基準)や求職者と求人者の意思疎通の加工(3つ目の基準)を人が行っている場合のみならず、コンピューターやアルゴリズムなどにより自動的に行われている場合であっても、職業紹介事業許可などが必要となります。

直法律事務所は、職業紹介サービスに精通していることから、度々、クライアントより「AIやコンピューターが行うことで、職業紹介に該当しなくなるのではないですか?」と相談を受けることがありますが、上記のとおり判断は変わりませんのでご注意ください。

コラム ~リコメンドについて~

職業安定法改正前から実務上問題となっていたのは、求人サイトなどで求職者や求人企業に対して特定の企業や求職者をお勧めする、いわゆる「*リコメンド*」という機能が求人サイトによる情報の選別に該当するのではないか?という点でした。

令和4年の職業安定法の改正に際して、厚生労働省はQ&Aの中で、一般論として求人サイト上で、求人情報の全件検索を可能とした上であれば、求職者に対し一部の求人を配信(リコメンドする)ことは、「情報の選別」に該当しないという見解を示しました。

これに対して求人を非公開としている場合には、求職者に対し、個別に事業者の判断で特定の求人について情報を提供したり、応募を勧奨するという情報の選別に該当するため、「職業紹介」に該当するという見解を示しました。

求人サイトに多くの求人情報や求職者情報が掲載されることは、求職者と求人企業とのマッチングが図られる上でとても重要なことですが、多くの情報の中から利用者である求人企業や求職者が希望する情報を見つける上で、利用者の希望する求人企業や求職者を検索したり、リコメンドされるということは求職者と求人企業とのマッチングを促す上で重要なことであるように思います。

したがって、「全検索を可能」とすることで、すべての求人企業に同じ情報を提供するという条件のもとであれば、「リコメンド」という機能があったとしても、募集情報等提供の範囲に含まれるとされたことは、求人サイトの運営事業者にとっても利用者である求職者や求人企業にとっても良かったと思います。

とはいえ、厚生労働省は求職者情報・求人情報について、いかなる場合であってもすべての求職者にすべての求人情報を提供しなければならないとすることは、情報提供サービスと職業紹介サービスを区分する基準として硬直的に過ぎるのではないかと思われます。
同様にすべての求人企業にすべての求職者情報に提供しなければならないとするのも 基準として硬直的に過ぎると思います。

例えば、医療機関が看護師を採用するため求職者情報の提供を必要とする場合には、看護師資格を有しない求職者情報の提供は必要ないわけですから、看護師資格を所持している求職者情報のみを提供することも許されるべきと考えます。
厚生労働省もこのような場合は求人企業の希望に添って提供したものであって求人サイトの運営事業者の判断によって求職者情報の選別が行われたわけではないと考えているようです。

他方で、求人メディアが求職者に対して求人情報と求職者の経歴などを照らし合わせて募集情報にない独自のメッセージを付加して求人情報を配信することは、情報を求人また求職者に応じて加工し提供することに該当すると考えられています。
その他にも、求人求職者情報提供サービスと職業紹介サービスの区分については、実務上疑問となる点が少なくありません。

これまで述べてきたように、求人情報や求職者情報の提供について求人メディアの判断で情報を選別加工したり、情報提供の相手先を選別等することは募集情報等の提供という範囲を超えて職業紹介に該当することとなりますが、公衆衛生または公衆道徳上有害な業務につかせる目的の募集情報や内容が法令に違反する募集情報等については上述したとおり、募集情報提供事業者がその情報提供を中止したり情報提供依頼者がその内容を変更するまで一時的に提供を差し控えるといったことが 事業者として求められる組織になります。 この点について注意するようにしてください。

例えば ウェブサイトで学歴として「大卒」「高卒」ということだけではなくて、特定の大学や学部を卒業していることや、職歴としてある職種の経験年数が何年以上正社員としての勤務経験あるいは上場企業での勤務経験、英語のスキルはTOEIC何点以上などかなり、詳細に具体的に希望を設定して検索できるような場合、例えばチェックボックスで指定して複数の条件を組み合わせるような場合でも、この事業者の判断による選別に当たらないと考えて良いかという問題があります。

この問題については基本的にはその設定された条件を求人企業の方が指定してその指定に従って選別された求職情報だけが求人企業に提供されるだけなのであれば、それは求人サイトの判断が介在していないと考えて良いと思います。

ただし、この「求人企業が指定する条件」というものが、どこまで客観的なものであること、あるいは、求人サイト側がその指定された条件に対して提供する情報を選別する際に求人サイト側の判断が一切介在しないというところが大事になってきます。

したがって、求人企業側が求職者について、例えば、「英語ができる」、「ビジネスレベルの英語ができる」、というような表現で情報を指定すると、実際には求人サイトのほうは英語ができるというのはどの位できるものなのか、何をもってビジネスレベルの英語ができるというのか、そのような判断を求人サイトがしなければいけなくなってしまうというのは、そこに求人サイト側の判断というものが入ってくる余地が出てくるので注意する必要があります。

実務上は、その求人企業側の希望する選択肢と求職者側の提供する際の選別の基準ができるだけ一致するようにして、求人サイト側自身の判断をする必要はない形でサイトの構築を考えていただくことが重要でしょう。

条件設定で「NGワード」が含まれる場合に、メッセージを届けない等、そのような機械的な設定で除外するという場合、いわゆる形式的客観的な基準で選別するような場合も、やはり加工ということになるのでしょうか?

この点については 的確な情報を表示することが義務付けられている関係上、法令に違反するような内容である場合には、その内容の変更を情報提供を依頼した方に求めるといったことがありますので内容としてそのまま伝えるのはいかがなものかというような情報もあります。そのような場合は該当しないでしょう。

選別された求人情報・求職者情報を求人企業へ提供することとの関係で、例えば、求人サイトの方でサイトを利用する求人企業が多すぎるので、会員登録をさせ「有料のプレミアム会員」「一般会員」「無料会員」のような形で会員の区別をする、そして会員区分ごとに提供する求職者の情報を変更する、これは求人サイトの判断で選別した求人企業に選別した情報のみを提供するというふうに評価されるでしょうか?

厚生労働省のQ&Aでも少し触れられていますが、会員の区分というのは、もちろん例えば、有料のプレミアム会員のようなものから、一般会員誰でも登録できる無料会員など色々とあると思いますが、それによってどういった情報が提供されるかが変わってくるというところが事前に利用規約などできちんと明確になっていて、その回ごとに提供される情報の違いを認識した上で、自分はどの情報を受け取りたいかというところを求職者側あるいは求人企業側できちんと選択できるという状態になっていれば、求人サイトの判断により選別したのではなくて、あくまで、求人企業があるいは求職者側の選択によって希望された情報を提供しているにすぎないというふうに整理できると思います。

労働者供給事業

労働者供給事業は供給契約に基づいて労働者を第三者の指揮命令のもとで働かせるものですが、職業安定法上は原則としては禁止されています。

労働者を第三者の指揮命令のもとで働かせるというサービスを実施するためには、事業者は、労働者派遣事業として厚生労働大臣の許可を受けて行うことが必要となりました。

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