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【令和4年10月施行!】改正職業安定法のポイントをおさえよう

職業安定法とは、労働市場のルールを定めた法律であり、主に職業紹介(就職斡旋や人材紹介等)の適正な運営・労働者募集・労働者供給のルールについて定めたものです。

令和4年の改正職業安定法は、令和4(2022)年10月1日から施行されています。
本改正は、求職者が安心して求職活動を行える環境の整備と、マッチング機能の質の向上を目的としています。

改正のポイントについて、本記事で詳しくご説明します。


澤田直彦

執筆:澤田直彦
弁護士法人 直法律事務所 
代表弁護士

IPO弁護士として、ベンチャースタートアップ企業のIPO実績や社外役員経験等をもとに、永田町にて弁護士法人を設立・運営しています。

本記事では、
「【令和4年10月施行!】改正職業安定法のポイントをおさえよう」
について、詳しく解説します。

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令和4年改正職業安定法の4つのポイント

募集情報等提供事業者に該当するサービスの拡大

改正前においては、求人メディアや求人誌など、求人企業から依頼を受けて求人情報を提供する事業者を募集情報等提供事業者と定めていましたが、令和4年の改正職業安定法においては、以下の事業を行う事業者も職業安定法の「募集情報等提供事業者」になりました。

・求職者・求人者の依頼がなくとも求職・求人情報を収集して提供する場合を含める
インターネット上の公開情報等から収集(クローリング)した求人情報・求職者情報を提供するサービス

・情報提供の相手方が求職者・求人者でない職業紹介事業者等である場合を含める
求人企業や求職者だけでなく、職業紹介事業者や他の求人メディア等(募集情報等提供事業者)から求人情報・求職者情報の提供依頼を受けたり、情報提供先に提供するサービス

特定募集情報等提供事業者の届出の義務付け

「募集情報等提供事業者」は、従来の求人メディアや求人情報誌、インターネット上の公開情報等から収集した求人・求職の情報を提供するサービスを行う事業者です。
求人者と求職者をつなぐ情報を提供する存在といえます。

ここでさらに「特定」と前に付く「特定募集情報等提供事業者」とは、求職者に関する情報(氏名等の特定の個人が識別できる個人情報だけでなく、メールアドレスやサイトの閲覧履歴等も含みます。)を収集して提供するサービスを行う事業者を指します。

例えば求職者に会員登録(メールアドレス等の情報提供)を求める求人サービスを提供する事業者もこれに当たりますが、このような事業を行おうとする場合は、厚生労働大臣にその旨を届け出る必要があります(職業安定法43条の2第1項)。

また、令和4年10月1日時点で特定募集情報等提供事業を行っている事業者は、令和4年12月31日までに届け出る必要がありますので、注意が必要です。
ただし、紙媒体でのみ情報を提供している場合は、届出は不要となっています。

※ 特定募集情報等提供事業の届出をせずに、特定募集情報等提供事業を行うと、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
なお、特定募集情報等提供事業者は、年に1度、事業の概況を報告する必要がありますので、ご留意ください。

求人に関する、情報の的確な表示の義務付け

募集情報等提供事業者、職業紹介事業者、求人企業に対して、下記①~⑤すべての求人情報の的確な表示が義務付けられます(職業安定法5条の4)。
今までは努力義務でしたが、法的義務になりましたので、違反すると行政処分の対象になることがあるので注意が必要です。

  1. 求人情報
  2. 求職者情報
  3. 求人を行う企業に関する情報
  4. 自社に関する情報
  5. 事業の実績に関する情報

また、職業紹介事業者や求人を行う企業、募集情報等提供事業者は、虚偽の表示・誤解を招くような表示をしてはなりません
例えば、「固定残業代を基本給に含めて表示」することで、固定残業代制が不明確になるような表示をしてはならない、ということです。

改正前は、厚生労働省の指針により、的確な表示の基準が示されていたに過ぎなかったものが、本改正により的確な表示が法令上の義務となり、違反した場合は改善命令等の対象となります。

個人情報の収集目的の明示を義務付け

求職者の個人情報を収集するときに、求職者等が想定できる程度に具体的に、その個人情報を収集・使用・保管する目的を、ウェブサイトに掲載するなどして明らかにしなければなりません。

旧職業安定法でも、職業紹介事業者や求人活動を行う企業を対象として、個人情報取扱いの目的の明示はルールとして定められていましたが、改正法により、上記2.で説明した「特定募集情報等提供事業者」もルールの対象となったということです。

ちなみに「目的を明らかにする」とありますが、例として下記のような表記が挙げられます。(参照:職業安定法 改正のポイント(厚生労働省))

×「募集情報等提供のために使用します」とのみ表示。

〇「求人情報に関するメールを配信するために使用します」と表示。
 「会員登録で入力いただいた情報を、当社の会員企業に提供します」と表示。

Q&A

「令和4年 改正職業安定法」に関するご相談のうち、直法律事務所が相談を受けることの多いご質問とご回答に関し、厚生労働省のQ&A、及び、厚生労働所HPから以下のとおり抜粋しました。

ネット広告は「募集情報等提供事業」になる?

Q&A
Q ネット広告を取り扱っており、閲覧者の属性等によっては、広告に求人が複数回表示されることがありますが、このネット広告は「募集情報等提供事業」になりますか?

A ネット広告として求人が複数回表示される場合でも、様々な種類の広告が取り扱われる中の1つとして求人広告が表示された結果であって、反復継続の意思をもって行われていなければ、当該広告元となるサイトや広告を表示している事業者が募集情報等提供事業を行っていることにはなりません。


サイト等に紹介求人を掲載するとき

Q&A
Q 職業紹介事業者が、紹介求人をサイト等に掲載している場合、募集情報等提供に該当しますか?

A 職業紹介事業者が、単に紹介求人をサイト等に掲載するのみであれば、当該行為は職業紹介事業の一環にすぎず、募集情報等提供には該当しません。
他方で、当該サイト等を利用すれば(職業紹介に加え)労働者を募集する者と直接連絡をとることができるようにしているなど、別途募集情報等提供を業として行っていると認められる場合には、(職業紹介事業に加え)募集情報等提供事業を行う者に該当し、募集情報等提供事業者としての義務の遵守が必要になります。


「職業紹介」に該当する事項は?

Q&A
Q 求人情報・求職者情報の提供が職業安定法第4条第1項に規定する「職業紹介」と第4条第6項に規定する「募集情報等提供事業」のいずれに該当するか基準を教えてください。

A 令和4年職業安定法の改正に伴い、令和4年10月1日から適用される、「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針(平成11年労働省告示第141号)」において、以下のとおり、明確化されました。

※ (背景)
職業安定法第4条第1項では、「職業紹介」を「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすること」と定義しています。
したがって、求人情報又は求職者情報を提供するのみで、求人及び求職の申込みを受けず、雇用関係の成立のあっせんを行わない場合は職業紹介には該当せず、これを業として行う場合にも法による許可等の手続は必要ありません。 (特定募集情報等提供事業に該当する場合には、届出が必要となります。)
しかしながら、近年、求人情報・求職者情報の提供を行う事業の中には「職業紹介」に該当するか否か容易に判断しがたい事例も存在することから区分例を明らかにしたものです。

【職業紹介に該当する事項】
① 宣伝広告の内容、求人者又は求職者との間の契約内容等の実態から判断して、求人者に求職者を、又は求職者に求人者をあっせんする行為を事業として行うもの。
(例)
・求人者に求職者からの応募があることを確約するような宣伝広告をする場合
・広告上は募集情報等提供事業であっても、実態として、当該募集情報等提供事業者が、求人者に代わって採用候補者の選定や求人者の判断によらず選考に関するメールの返信等を行っている場合

② 求職者に関する情報又は求人に関する情報について、事業者の判断により選別した提供相手に対してのみ提供を行い、又は事業者の判断により選別した情報のみ提供を行うこと。
例)
・求人企業からは、情報提供の方法について特段限定なく依頼があった場合に、事業者が、求人内容や求職者の属性等に基づき情報提供先を検討するような場合
・求職者が登録した職歴等の内容をもとに、事業者が選別した求人に関する情報のみを当該求職者に提供する(他の求人に関する情報を当該求職者は得ることができない)場合

③ 求職者に関する情報又は求人に関する情報の内容について、事業者の判断により提供相手となる求人者又は求職者に応じて加工し、提供を行うこと。

④ 求職者と求人者との間の意思疎通を当該者を介して中継する場合に、事業者の判断により当該意思疎通に加工を行うこと。

★ 該当しない例
・全ての求人に関する情報を全ての求職者に対して閲覧可能な状態で提供した上で、メール等の配信によりその一部の求人に関する情報を、一部の求職者にのみ送付することは、該当しない。

・全ての求職者に関する情報(匿名化されたものを含む。)を全ての求人者に対して閲覧可能な状態で提供した上で、メール等の配信によりその一部の求職者に関する情報を、一部の求人者にのみ送付することは、該当しない。

・会員登録をした求人企業や求職者等の利用者にのみ求人又は求職者に関する情報を提供することは、利用者が、あらかじめ会員登録の有無や会員区分によって提供される情報が異なることについて認識しており、会員登録の有無や会員区分を変更することができる場合には、該当しない。

・特定の資格を保有している求職者に対してのみ求人に関する情報を配信することを求人者から依頼され、当該依頼に基づき、当該資格を保有している求職者にのみ当該求人に関する情報を提供する(他の求職者は当該求人に関する情報を得ることができない)ことは、該当しない。


「事業者の判断により選別」とは?

Q&A
Q 「事業者の判断により選別」とはどのようなものを指しますか?求人企業の依頼に沿って限定した相手に情報提供することは「事業者の判断により選別」に該当しますか?

A 求人企業から「看護師資格を所持している求職者にだけ募集情報を配信してほしい」等の依頼を受け、それに従って看護師資格を所持している利用者に対してのみ募集情報を提供したとしても、「事業者の判断」により情報の提供相手を選別したものには該当しません(職業紹介には該当しません)。

一方で、求人企業からは、情報提供の方法について特段限定なく依頼があった場合に、事業者が、求人内容や求職者の属性等に基づき情報提供先を検討するようなものは、「事業者の判断」が行われているものと解されます(職業紹介に該当します)。


会員登録が必要なサービスを提供するとき

Q&A
Q 会員登録や有料会員になると全ての情報を見られるサービスをしていますが、「事業者の判断により選別」に該当しますか?

A 会員登録の有無や有料会員等の会員区分により、提供する情報を変更していたとしても、求人企業や求職者等の利用者が、あらかじめ会員登録の有無や会員区分によって提供される情報が異なることについて認識しており、会員登録の有無や会員区分を変更することができる場合には、「事業者の判断により選別」には該当しません。

前述【職業紹介に該当する事項】より
③ 求職者に関する情報又は求人に関する情報の内容について、事業者の判断により提供相手となる求人者又は求職者に応じて加工し、提供を行うこと。
例)
・給与額に幅がある求人に関する情報について、求職者の登録した情報に応じて「いままでの職歴等を踏まえると、月額○○万円の給与額で採用される可能性がある」等の文言を付して当該求職者に提供する場合

★ 該当しない例
・掲載開始後一定の期間、求人に関する情報に「新着情報」という見出しを付して全ての求職者に提供することは、上記に該当しない。

・求職者に関する情報又は求人に関する情報を求人者又は求職者が検索した場合に、求人者又は求職者の閲覧履歴等に基づき、単に求人者又は求職者によって異なる表示順で求職者に関する情報又は求人に関する情報を提供することは、上記に該当しない。

・求職者に関する情報について、一律に匿名化して全ての求人者に提供することは、上記に該当しない。


「求人者又は求職者に応じて加工し、提供」とは?

Q&A
Q 「求人者又は求職者に応じて加工し、提供」とはどのようなものを指しますか?資格が求められる求人を当該資格を所持している者に対し送付する旨のコメントを付して送付するのは、これに該当しますか?

A 「求人者又は求職者に応じて加工し、提供」とは、個別の求人者又は求職者に応じて加工すること、すなわちオーダーメードで情報を加工し提供することを指しています。
例えば、
●求人情報や求人メディアにおいて把握している当該求人企業の採用実績等の情報と、求職者の経歴等を照らし合わせて、募集情報で示されている情報を超えて、採用後の給与の可能性等に関する独自のメッセージを付加し、求人情報を配信する
●求職者の登録している履歴書について、応募する求人に応じて改変・付加するなどの場合
は、「求人者又は求職者に応じて加工し、提供」したものと考えられます。

一方、
◎特定の期間内に提供された募集情報等について「新着」である旨を付加する
◎求職者情報について、統一的に匿名で表示する
◎求人企業について、くるみん取得企業など一般的な情報を付加する
などの場合は、「求人者又は求職者に応じて加工し、提供」したものとはなりません。
また、募集情報等そのものについて追記・改変・削除を行わず、サイトの閲覧履歴等に基づき、利用者に応じて複数の募集情報等の表示順を変更することは、提供相手となる「求人者又は求職者に応じて加工し、提供」することには該当しません。

前述【職業紹介に該当する事項】より
④ 求職者と求人者との間の意思疎通を当該者を介して中継する場合に、事業者の判断により当該意思疎通に加工を行うこと。
例)
・求職者と求人者との間に入って面接の日程調整を行う場合やメッセージ機能等により求職者と求人者が直接連絡をすることができる仕組みを設ける場合に、特定の求職者が優先的に面接や連絡を受けられるようにする等、事業者の判断により意思疎通の到達に先後をつける等の差配をすることは、上記に該当する。

★ 該当しない例
・ 求職者又は求人者に対し、メッセージ機能等により求職者又は求人者が直接連絡をすることができる仕組みを設けることは、上記に該当しない。

・ 求職者が登録した履歴書を当該求職者の応募に基づき送付される仕組みを設けることや、求職者の履歴書等に一般的な記載のアドバイスをすることは、「意思疎通に加工を行うこと」に該当しない。


「意思疎通の加工」とは?

Q&A
Q 「意思疎通の加工」とはどのようなものをいいますか?

A 求人者と求職者がメール機能やチャット機能、応募機能等を通じて意思疎通することができるサービスを提供している場合、こうしたサービスを設置しているだけでは「意思疎通の加工」には該当しませんが、事業者が、メール等の内容を追記・改変・削除した場合、「意思疎通の加工」に該当します。

求職者が応募する際に使用する履歴書等について、一般的なアドバイスを行うことまで「意思疎通の加工」に該当するものではありませんが、自ら改変した場合には「意思疎通の加工」に該当します。

また、採用可能性が高いと思われる求職者の連絡を事業者の判断により優先的に求人企業に届ける等、意思疎通の到達する期間を加工することも、「意思疎通の加工」に該当します。

なお、公序良俗に反する連絡や求人と関係ない連絡をするなど事業に著しい支障がある場合において、特定の利用者の機能の利用やそのような連絡を差し止めることは、「意思疎通の加工」に該当するものではありません。


リコメンドについて

Q&A
Q リコメンドについて、どのようなものが職業紹介に該当し、どのようなものが募集情報等提供に該当しますか?

A いわゆるリコメンドと呼ばれるような、特定の情報を選別・加工して提供をするに当たり、以下のような行為を行っている場合には、職業紹介事業の許可等が必要となります(指針第6の6)。

・ 事業者の判断により選別した情報のみ提供する、又は事業者自らの判断により選別した提供相手にのみ情報を提供する。

・ 事業者の判断により、情報の提供相手となる求人者又は求職者に応じて情報を加工し、提供する。

・ 求人者と求職者の意思疎通を中継している場合に、事業者の判断により当該意思疎通を加工する。

※ここでいう「事業者の判断」は、事業に従事する人が行っているものか、事業者の所有するコンピュータやアルゴリズム等により自動的に行っているかどうかは問いません(指針第6の6)。


具体的な判断は個別事例ごとに行う必要がありますが、一般論としては以下のとおりとなります。
・ 求人サイト上では求人情報の全件検索を可能とした上で、一部の求人を求職者に対し配信(リコメンド)する行為は、職業紹介事業には該当しないと考えられます。

・ 全ての会員求人企業に対して同じ求職者情報を提供した上で、一部の求職者情報を求人企業に対して配信(リコメンド)する行為は、職業紹介事業には該当しないと考えられます。

・ 原則として求人は非公開とした上で、特定の求人について事業者の判断により、個別に求職者に対し情報提供・応募勧奨(リコメンド)する行為は、上記基準に該当する(職業紹介と判断される)と考えられます。


なお、上記の基準に該当しない場合であっても、宣伝広告の内容や契約内容等の実態から判断して、求人者に求職者を、又は求職者に求人者をあっせんする行為を行っている場合は、職業紹介事業の許可等が必要となります(指針第6の6)。

例えば、求人者に応募を確約するような宣伝広告や、提供されている募集情報等に応募・連絡した時点で原則として雇用契約が成立するようなサービスがこれに該当します。
募集情報等提供事業者が職業紹介事業の許可を得ている場合に、募集情報等提供事業を行うサイト等において職業紹介事業の広告をすることのみをもって、職業紹介事業に該当するものではありません。



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