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2023年09月06日 NEWS

IPOニュース(直法律事務所)

これまで、上場日程の短縮化や日程設定の柔軟化が課題とされたところ、かかる課題に対する改善策として、あらかじめ上場承認前に有価証券届出書(以下「承認前届出書」)を提出することが考えられ、その際の承認前届出書の記載事項等の実務運用について検討することとされました。

6月30日に、金融庁は上場承認前届出書(いわゆるS-1方式)に関する「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案を公表しました。

金融庁「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)の公表について

金融商品取引法に基づき、株式などの有価証券の募集や売出しを行う際には、通常、有価証券届出書を提出する必要があります。これまでは、新規上場(IPO)の際に、上場日程などの情報を有価証券届出書に記載する必要があったため、上場が承認されるまで届出書を提出できませんでした。

しかし、この改正案により、一部の情報が未定のままでも、届出書を提出することが可能となりました。これにより、上場承認日の前にも、機関投資家とのコミュニケーションが可能になり、新規上場企業は公開価格に納得感を持つことができます。
また、機関投資家とのコミュニケーションを行うことで、上場承認日以降のマーケティング活動の期間を短縮し、上場日までの日程を効率化することが可能となります。

この改正案は、IPOの際の公開価格の設定など、実務に重大な影響を及ぼすものです。そのため、7月31日までに収集されたパブリックコメントの結果を考慮しながら、今後の動向に注意を払う必要があります。

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