澤田直彦
監修弁護士 : 澤田直彦
弁護士法人 直法律事務所
代表弁護士
IPO弁護士として、ベンチャースタートアップ企業のIPO実績や社外役員経験等をもとに、永田町にて弁護士法人を設立・運営しています。
本記事では、「【企業法務のためのフリーランス法実務対応ガイド】として、契約書・支払・ハラスメント対策・リスク管理」について、詳しくご説明します。
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フリーランス法とは? 制度の概要と企業法務への影響フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、フリーランスとの取引におけるトラブル防止と、働きやすい環境の整備を目的として2024年11月に施行されました。これまでフリーランスには、下請法や労働法の保護が十分に及ばず、報酬の支払遅延・一方的な契約変更・ハラスメントなど、企業との力関係の差に起因する課題が多く指摘されてきました。本法は、こうした「保護の谷間を埋める役割を担い、企業側に新たな義務が課されています。企業が特に対応すべきポイントは、契約条件の明示(3条通知)、報酬支払期日の明確化、不当な取引行為の禁止、ハラスメント防止体制の」整備 など、内部オペレーションに直結する領域です。契約書のひな形見直しや支払フローの再設計、相談窓口の整備など、法務・コンプライアンス部門が主導する体制構築が不可欠となります。本記事では法律の詳細な条文解説ではなく、企業が実務上直面しやすい論点に焦点を当て、契約書レビュー、支払管理、ハラスメント防止、リスク管理の観点から、優先して整備すべきポイントをわかりやすく解説します。##フリーランス法の適用範囲フリーランス法の適用対象となるのは、法律上「特定受託事業者」と定義されるフリーランスです。その中心は、従業員を使用しない個人事業主や代表者1名のみの一人会社であり、形式が法人か個人かは問いません。企業として重要なのは、契約相手の規模や形態ではなく、「一人で事業を行っているかどうか」 が判断基準になる点です。一方で、実務上問題になりやすいのが「偽装フリーランス」です。形式上は業務委託契約であっても、企業の指揮命令下で働き、勤務時間や場所の拘束がある場合には、労働基準法上の「労働者」と判断される可能性があります。この場合、適用される法体系はフリーランス法ではなく、労基法・労災保険制度へと切り替わり、企業側の義務も大きく変わります。そのため、企業法務がまず着手すべきなのは、「取引相手の実態把握」 です。具体的には、委託する業務内容、業務遂行の裁量、報酬の算定方法、作業場所の指定などを確認し、労働者性の有無を適切に判断するフローを整備する必要があります。また、フリーランス法の適用対象となる場合には、契約条件明示や支払期日の設定など、企業側の義務が発生します。反対に労働者と判断される場合には、労基法上の労働条件明示や安全配慮義務など、別の法的対応が求められます。このように、「相手がどの制度の対象か」を見誤ると、企業の法的リスクが大きく変わるため、契約締結前の実態把握と判断基準の統一は、法務部門が整備すべき最初のステップ といえます。##企業が押さえるべき3つの義務|契約 ・ 支払 ・ 不当行為の禁止フリーランス法では、企業側に次の三つの義務が課されています。いずれも契約・発注・支払といった社内オペレーションに直結するため、法務・経理・事業部門が連携して対応する体制整備が欠かせません。この章では、企業が特に注意すべき実務ポイントを整理します。###契約条件の明示義務 (3条通知)合意成立後、速やかに業務内容・納期・報酬額・支払期日などを文書または電磁的方法で通知する義務です。実務では、発注書や契約書・メール通知の運用が混在しやすく、通知のタイミングにばらつきが生じがちです。そのため、「契約成立=自動通知」につながる標準フローを整備し、抜け漏れを防ぐ仕組みを構築すること が求められます。###報酬支払期日の明確化 (60日ルール)給付受領日から60日以内の具体的な日付で支払期日を設定しなければならず、「翌月10日まで」など曖昧な記載は認められません。適切な支払管理を行うためには、契約書を修正するだけでなく、経理部門と運用ルールを共有し、実際の支払プロセスが法令に適合しているかを点検することが不可欠です。###不当な取引行為の禁止報酬の一方的減額・納品受領拒否・過度な費用負担などの不当な取引行為は禁止されています。特に、契約終了時や随時解約の場面ではトラブルが生じやすく、解約条項の定め方によっては違反と評価される可能性があります。したがって、解約条項・費用負担条項が不当条項に該当しないか、法務部門が事前にレビューすること が重要です。
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フリーランス法の基盤となる取引適正化規制は企業の違反リスクが最も高く、特に3条通知・支払期日ルール・不当な取引行為は公取委の重点監視項目です。
契約書と社内オペレーションの早急な整備が不可欠です。
就業環境整備に関する義務と実務対応フリーランス法は、取引の適正化だけでなく、フリーランスの働きやすい環境を整えることも重要な柱としています。具体的には、「募集情報の的確表示」「育児・介護への配慮」「ハラスメント防止体制」「中途解約時の予告・理由開示」が企業に義務づけられています。この章では、それぞれのポイントと実務対応を解説します。###募集情報の的確表示義務フリーランス法12条は、フリーランスに業務を委託する企業等に対し、募集情報を的確に表示する義務を課しています。業務内容・報酬額・納期など、フリーランスが取引条件を正しく理解できるように表示しなければなりません。曖昧な記載や誤解を招く表現は、トラブルの原因となるだけでなく、法違反となる恐れがあります。確認すべきポイントは、以下のとおりです。- 報酬額や支払期日が明示されているか- 契約条件が変動する場合、その変更要件が明示されているか実務上は、採用・委託募集のウェブサイトや求人票にチェックリストを設け、項目ごとに漏れなく確認できる体制を整えることが有効です。###育児 ・ 介護との両立配慮義務フリーランス法13条は、企業等がフリーランスに6か月以上継続して業務を委託する場合、育児や介護との両立に配慮する義務を課しています。この義務は、長期的な委託関係にあるフリーランスが生活上の制約を抱えていても、業務を継続できるように支援する趣旨に基づくものです。求められる措置としては、以下のとおりです。- 納期の調整- 業務量の一時的な軽減- 柔軟なコミュニケーション方法の確保企業としては、契約条項に「業務遂行上の合理的配慮」を明記し、個別事情を把握するためのヒアリング体制を設けておくと、実務が円滑に進みます。###ハラスメント防止体制の整備義務フリーランス法14条は、企業等に対し、フリーランスに対するハラスメント防止の体制を整備する義務を課しています。フリーランスは雇用労働者と異なり社内制度へアクセスできないため、委託先企業が相談対応を担う必要があります。具体的な措置としては、以下のとおりです。- 方針の明確化と周知 : 「業務委託におけるハラスメントは許さない」と明示する- 相談窓口の設置 : 委託契約書や発注書に明記し、フリーランスにも周知する- 事実確認と是正措置 : 被害者保護・加害者への適切な対応をとる- 相談者に対する不利益取扱い禁止実務的には、既存の社内ハラスメント相談窓口をフリーランスにも開放することが現実的です。人事・コンプライアンス部門と連携し、社内規程や研修内容を「フリーランス対応版」にアップデートしておくことが望まれます。 ###中途解約の事前予告 ・ 理由開示義務フリーランス法16条は、企業等がフリーランスに6か月以上継続して業務を委託している場合、中途解約や契約更新拒否を行う際に、事前予告と理由開示をする義務を課しています。唐突な契約終了はフリーランスに大きな影響を与えるため、企業は合理的な理由を示したうえで、一定期間前に通知する必要があります実務では、以下のような契約条項を設けておくことが重要です。- 「解約は◯日前までに書面で通知する」- 「契約終了の理由を明示する」違反した場合、行政指導や勧告を受ける可能性があるだけでなく、企業名が公表されるリスクもあります。そのため、取引基本契約や雛形を見直し、「理由を伴う予告条項」が適切に整備されているか確認しておく必要があります。
澤田直彦
就業環境整備に関する規制は、これまで雇用労働者に限定されていた保護をフリーランスにも広げるものです。
企業にとっては新たな対応が必要になりますが、「募集情報の透明化」「業務運用の柔軟化」「ハラスメント防止体制」「適切な契約終了プロセス」は、結果として信頼できるフリーランスとの長期的な協働関係につながります。
フリーランス法と下請法 ・ 労働法 ・ 労災制度との関係フリーランス法は単独で存在するのではなく、旧下請法(中小受託取引適正化法)や労働法制と密接に関連しています。また、労災保険制度や安全衛生規制の拡大によって、個人事業主への保護が広がっている点も実務的に見逃せません。この章では、関連法との交錯を整理し、企業が留意すべきポイントを解説します。###旧下請法 (中小受託取引適正化法) との関係フリーランス法とよく比較されるのが「旧下請法(中小受託取引適正化法)」です。両者はいずれも、発注者と受注者の力関係に起因する不利益を是正することを目的としています。
・ フリーランス法の対象 : 個人事業主や一人会社(従業員を使用しない)
つまり、下請法の射程に入らないフリーランスを保護するために、フリーランス法が制定されたと理解できます。実務上は、「下請法の適用外だから安心」と判断せず、フリーランス法の適用対象となるかを必ず確認する必要があります。###労働法制 (労基法 ・ 労安法) との関係フリーランスは雇用契約に基づく労働者ではないため、原則として労基法や労安法の保護は及びません。しかし、実態として使用従属性が強い場合には「労働者」と認定される可能性があり、この場合は労基法や労災保険の適用対象となります(いわゆる偽装フリーランス問題)。また、近年の法改正により、個人事業者等に対しても労働者に準じた安全衛生規制が拡大されつつあります。これは「同じ現場で働く以上、雇用形態にかかわらず一定の保護を与えるべき」という流れの一環といえます。###労災保険特別加入制度の拡充2024年11月1日のフリーランス法施行と同時に、労災保険の特別加入制度が大幅に拡充されました。従来は一部の業種に限定されていましたが、現在は業種を問わず、企業から業務委託を受けるフリーランスであれば加入可能となっています。特別加入により、フリーランスは業務中や通勤中の事故・疾病に対して労災補償を受けられるようになりました。また、同種事業を消費者から直接受託している場合も対象とされ、フリーランスの保護範囲は大きく拡大しています。企業としては、フリーランスとの契約交渉の際に、「労災特別加入の有無」や「保険料負担の扱い」を確認し、契約書に明記しておくことが望ましいです。###個人事業者への安全衛生規制の拡大2025年の労働安全衛生法改正により、個人事業者等も保護対象に組み込む方向性が明確になりました。主な規制強化は、以下のとおりです。
・ 危険有害作業を請け負う一人親方に対する安全措置の義務化
・ 個人事業者等の健康管理に関するガイドライン策定
これにより、発注企業は「雇用関係がないから安全配慮義務は不要」とは言えなくなりつつあります。今後は、個人事業主を含めた包括的な安全管理体制を整備することが、コンプライアンスの観点から不可欠です。
フリーランス法は、下請法や労働法制の谷間にいたフリーランスを保護するために設けられた制度です。
下請法の適用外でもフリーランス法の対象となる得るほか、働き方の実態によっては労働者と判断され、労基法や労災が適用される場合もあります。さらに、労災保険の特別加入や安全衛生対策の対象も、フリーランスへと広がっています。
企業法務担当者は、「下請法」「フリーランス法」「労働法」のいずれが適用されるのかを必ず確認し、取引フローや社内規程に反映させることが重要です。
企業に求められる実務対応チェックリストフリーランス法の施行により、企業は契約手続・支払フロー・ハラスメント対応・内部統制といった幅広い分野で対応を求められています。実務においては、各項目を「チェックリスト化」して点検することが有効です。この章では、企業が押さえておくべき実務対応のポイントを整理します。###契約書 ・ 発注書の見直しポイントフリーランス法の基礎となるのは、取引条件の明示(3条通知)と契約書面の整備です。☐ 契約書・発注書に「給付内容」「納期」「検収日」「報酬額」「支払期日」が漏れなく記載されているか
☐ 「支払期日」は具体的な日付で特定されているか (例 : 「翌月末日」等)
☐ 解約・更新拒否の際の、予告期間と理由開示条項が整備されているか
☐ 「費用負担条項」や「免責条項」が不当条項に該当しないかこれらを踏まえ、契約書雛形や基本契約書を最新の法規制に準拠させることが不可欠です。###報酬支払フローの整備フリーランス法4条は、給付を受領した日から60日以内に報酬を支払う義務を企業に課しています。違反した場合、行政指導・勧告や企業名公表のリスクがあります。☐ 経理部門が「60日ルール」を正確に理解しているか
☐ 支払期日を請求書ベースではなく「給付受領日」から算定しているか
☐ 定期的な発注の場合、「月末締め・翌月末払い」運用が法令に適合しているか経理フローを見直し、法務部門と経理部門の連携体制を確立することが重要です。###ハラスメント相談窓口 ・ 研修体制の構築フリーランス法14条は、企業にハラスメント防止体制の整備義務を課しています。フリーランスは社内制度にアクセスしづらいため、企業側の対応が極めて重要です。☐ ハラスメント防止方針に「業務委託におけるハラスメントを許さない」旨を明記しているか
☐ フリーランスが利用できる相談窓口を設置しているか
☐ 相談受付後に、事実確認・是正措置を適切に行える体制があるか
☐ 相談者に対し、不利益取扱いを行わない運用が徹底されているか実務対応としては、既存の社内相談窓口をフリーランスに開放する方法が現実的です。また、契約担当者や現場社員への研修を通じて、業務委託先への適切な対応を徹底することが不可欠です。###内部通報 ・ 違反リスク対応の仕組みフリーランス法違反があれば、公正取引委員会や厚生労働省による調査・勧告・公表につながる可能性があります。重大なレピュテーションリスクを避けるため、内部通報制度やリスク管理フローを整備しておく必要があります。☐ フリーランスからの相談・通報を受け付ける仕組みを社内規程に明記しているか
☐ 契約担当部門だけでなく、法務・コンプラ部門が通報を直接把握できる体制があるか
☐ 違反の疑いがある場合、迅速に調査・是正・再発防止策を講じるプロセスが整備されているか早期の内部是正対応は、企業名公表リスクの回避やブランド保護の観点からも重要です。
違反時のリスクと企業対応フリーランス法の施行後、既に公正取引委員会による行政指導や勧告が行われており、違反企業名の公表も始まっています。企業にとっては、単なる法令遵守の問題にとどまらず、ブランド価値・取引関係・採用活動にまで影響する重大なリスクです。この章では、違反時のリスクと企業が取るべき対応のポイントを整理します。###行政指導 ・ 勧告 ・ 公表のリスクフリーランス法違反が疑われる場合、公正取引委員会や厚生労働省は積極的に調査を行います。違反が確認されれば、次のようなプロセスが想定されます。- 行政指導 : 取引条件の明示や支払期日の不備があれば、是正を求める指導が行われる- 勧告 : 是正が不十分な場合、勧告が発出され、企業名と違反内容が公表される- 公表 : 社会的制裁としての意味を持ち、取引先や求職者に広く伝わる実際に2025年6月には、大手出版社に対して「3条通知不備」と「報酬支払期日違反」を理由とする勧告が出され、企業名が公表されました。###レピュテーションリスクと対応策企業名が公表されると、単なる法令違反にとどまらず、社会的信用の毀損(レピュテーションリスク)が発生します。企業が取るべき対応策は、以下のとおりです。- 事前防止 : 契約書雛形の整備・社内フローを定期的に点検する- 早期是正 : 内部通報や相談を受けた段階で、迅速に調査・対応を行う- 情報発信 : 勧告や公表があった場合でも、速やかに改善策を発表し、透明性を確保する特に広報・IR部門と連携することで、「法務部門は法的リスク管理」「広報部門は信頼回復」と役割を分担しながら対応することが有効です。###法務担当者が社内で説明 ・ 交渉する際の着眼点法務担当者は、経営陣や事業部門に対して「なぜ対応が必要なのか」を説得する立場にあります。その際の着眼点は、以下のとおりです。- 違反リスクの定量化
支払期日不備が、行政指導から勧告、企業名公表、さらには取引停止にまで発展する可能性を示し、対応の必要性を具体的に理解してもらう。- 社内コストと外部コストの比較
契約雛形の改訂に必要な社内工数と、企業名公表などにより生じ得る取引機会の損失とを比較し、対応の費用対効果を社内で判断できるよう説明する。- 事業部にとってのメリット提示
ハラスメント相談体制を整えることで、フリーランスとの信頼関係が強化され、長期的・安定的な協業につながる点を示し、事業部の理解と協力を得る。 また、法務部門は「守りのコンプライアンス」だけでなく、「攻めのリスクマネジメント」を掲げることで、経営陣や現場との対話を進めやすくなります。
澤田直彦
フリーランス法違反は、単なる法的リスクにとどまらず、企業価値そのものを揺るがす経営リスクです。
行政指導・勧告・公表による社会的制裁に加え、レピュテーション低下による人材流出や取引機会の損失が生じる可能性があります。
また、社内周知や説明が不十分な場合には、対応が遅れ被害が拡大する恐れもあります。
こうした事態を防ぐためには、法務担当者が「事前点検」「迅速な是正」「経営陣への明確な説明」を徹底し、社内の理解を得ながら体制整備を進めることが不可欠です。
まとめと今後の実務対応###フリーランス法が企業にもたらす影響フリーランス法の施行により、これまで労働法制や下請法の対象外となっていたフリーランスとの取引にも、「契約条件の明示」「報酬支払」「就業環境の整備」といった義務が明確化されました。企業にとっては単に法令遵守が求められるだけではなく、契約・支払・人事・コンプライアンスといった複数部門が関わる横断的な対応が不可欠となっています。また、違反時の勧告・公表にはブランド価値の毀損や採用力への影響といった経営リスクも伴います。こうした背景から、フリーランス法は企業コンプライアンスの新しいスタンダードとして定着しつつあります。###今後の公正取引委員会の執行動向と注視すべき領域フリーランス法の施行後、公正取引委員会は既に指導や勧告を積極的に行っています。今後は、違反が多いとされる業種(出版・IT・エンタメ・フィットネス等)を中心に、調査や公表事例が増加すると見込まれます。また、ハラスメント防止体制の構築や中途解約ルールの遵守といった「就業環境整備義務」も監視対象として拡大される可能性があります。企業法務としては、「自社は対象外」と思い込まず、取引先や委託先の実態を改めて点検し、フリーランス法適用の可能性や内部体制との整合性を確認しておくことが求められます。###法務部門が優先すべき実務対応限られたリソースの中で効率的に対応するには、リスクの高い分野から優先的に取り組む必要があります。推奨される優先順位は、以下のとおりです。1. 契約書・発注書の整備
☐ 3条通知(取引条件明示)を徹底する
☐ 報酬支払期日を「具体的日付」で特定する
☐ 解約・更新拒否条項の予告 ・ 理由開示を明文化する2. 経理・支払フローの確認
☐ 「60日ルール」に則った支払プロセスを整備する
☐ 定期発注型の契約で違反が生じていないか点検する3. ハラスメント相談窓口 ・ 社内研修
☐ 社内の既存体制をフリーランスにも適用可能にする
☐ 契約担当者 ・ 現場社員への教育を徹底する4. 内部通報 ・ リスク対応体制
☐ フリーランスからの相談 ・ 通報窓口を設ける
☐ 違反が疑われた場合の調査 ・ 是正プロセスを確立するこれらを段階的に整備することで、法令違反リスクを抑えつつ、フリーランスとの持続的で健全な協働関係を実現できます。
フリーランス新法に関するご相談は、東京都千代田区直法律事務所の弁護士までフリーランス法は、フリーランス保護と企業コンプライアンス強化を両立させる新しい法制度です。企業にとっては一定の負担が生じる一方で、透明で公正な取引体制を整えることは、レピュテーション向上にもつながる重要な取り組みでもあります。今後も公正取引委員会の執行強化が見込まれる中、法務部門は「契約・支払・相談体制・リスク管理」の4分野を優先して整備し、全社的な理解を得ながら対応を進めることが求められます。直法律事務所においても、ご相談を随時受けつけております。対応に不安がある場合や、自社の体制を見直したい場合には、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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