澤田直彦
監修弁護士:澤田直彦
弁護士法人 直法律事務所
代表弁護士
IPO弁護士として、ベンチャースタートアップ企業のIPO実績や社外役員経験等をもとに、永田町にて弁護士法人を設立・運営しています。
本記事では、
「Twitterでのスクショ投稿は著作権侵害になる?」
について、詳しく解説します。
裁判例(東京地判令和3年12月10日)の要点
上記裁判例は、Twitter(ツイッター)の規約は、Twitter上のコンテンツの複製、修正、これに基づく二次的著作物の作成、配信等をする場合には、ツイッターが提供するインターフェース及び手順を使用しなければならない旨を規定しています。
Twitterは、他人のコンテンツを引用する手順として、引用ツイートという方法を設けていることから、上記規約に定める手順を使用することなく、スクリーンショットの方法で他人の投稿(著作物)を複製してTwitterに掲載することは、著作権法32条に定める「公正な慣行」に合致するものと認めることはできないと判示しました。
その結果、他人の投稿をスクショ画像でそのまま複製しTwitterに掲載することは、著作権侵害に該当すると判断しています。
争点と裁判所の判断
本件では、他人の投稿についての「著作物性」と、著作権法32条に定める「引用」の成否が争点となりました。
※「著作物性」につきましては、「著作物にはどんな種類がある?【著作権と著作物】」の記事もご参照ください
著作物性について、上記裁判例は、「140文字以内という文字数制限の中」で、投稿内容の構成には作者の工夫が見られ、また、表現内容においても作者の個性が現れているとして「言語の著作物」としての著作物性を認めました。
次に、著作権法32条に定める「引用」の成否ですが、Twitter社が定める規約に違反する引用方法は「公正な慣行」に合致しないとして、適法引用を否定しました。
(本判決は、Twitter規約の内容を根拠に、シンプルにスクリーンショット画像の添付投稿について「公正な慣行」に合致しないと判断しており、「公正な慣行」が何かについてより詳細に検討すべきであったように思われます。)
企業法務における留意点
社員のSNS利用については、社内規程を設け企業秘密を開示しないことはもちろん、コンプライアンスを遵守して使用するよう注意を促されている企業様も多いと思います。
スクリーンショット画像を添付する方法により、他人のツイートを引用しながらツイートすることはしばしば見られますが、是非、社員に今一度、注意していただければと思います。
本記事でのキーワード「引用」に関しまして、下記記事もご参照ください。 著作権を引用するときのルールと、気をつけるべきポイント
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