澤田直彦
監修弁護士:澤田直彦
弁護士法人 直法律事務所
代表弁護士
IPO弁護士として、ベンチャースタートアップ企業のIPO実績や社外役員経験等をもとに、永田町にて弁護士法人を設立・運営しています。
本記事では、
「著作物にはどんな種類がある?【著作権と著作物】」
について、わかりやすく解説します。
著作権について
著作権とは、著作物を保護するための権利のことです。
つまり、著作物を生み出した人(著作者)が持つ権利のことをいい、著作物の公正な利用と著作者の保護との調和を図るために設定されたもので、日本では著作権法という法律で保護されています。
著作権は知的財産権のひとつであり、知的財産権は、
- 産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権など)
- 著作権
の大きく2つに分かれています。
産業財産権は、登録をしなければ権利は発生しませんが、著作権は登録しなくても創作した時に権利が生じます。そのため、身の回りには膨大な数の著作物があり、それぞれについて著作権が発生しているといえます。
著作権は、著作物の創作と同時に発生します。
したがって、権利発生の要件として特許庁や文化庁等の行政機関に手続をする必要はありません。
著作権は、財産的な権利を保護する 著作財産権(以下「著作権」とします。)と、人格的な権利を保護する著作者人格権の2つに分かれます。
著作権を有すると、自身の著作物の利用を独占できるとともに、第三者が無断でその著作物を利用していればそれを排除することができるようになります。
他人の著作物を無断で利用(模倣品の製造・販売、配信、コピー&ペースト、ダウンロード、無断転載など)すると、原則として著作権侵害となります。著作権侵害となれば、利用行為(販売等)の差止めや没収、損害賠償の請求等を受ける可能性があります。また、著作権侵害は刑事上の罰則の対象です。
著作権は、他人に自由に一部または全部を譲渡や相続することができます。そのため、著作者と著作権者が違うということも多いです。
一方で、著作者人格権は、著作者の人格の一種なため、譲渡したり相続したりすることはできず、著作者の死亡によって消滅します。
著作権(財産権)
複製権-------------著作物を印刷、写真、録画などの方法で再製する権利
上演権・演奏権----著作物を公に上演・演奏する権利
上映権-------------著作物を公に上映する権利
公衆送信権--------著作物を放送やインターネット上で公開する権利
譲渡権-------------著作物の原作品または複製物を公衆へ譲渡する権利
貸与権-------------著作物の複製物を公衆へ貸与する権利
翻訳権・翻案権----著作物を翻訳、編集、翻案、変形する権利
その他の著作権---口述権、展示権、頒布権、二次的著作物の利用権
著作者人格権
公表権-------------自分で創作した著作物を公表するか否か、公表する場合に、いつ、どのような方法で公表するかを決められる権利
氏名表示権--------自分の著作物を公表するとき著作者名を表示するか否か、表示する場合、実名や変名かを決められる権利
同一性保持権------自分の著作物の内容等を自分の意に反して改変されない権利
著作物について
著作物とは、『思想又は感情を「創作的」に「表現」したものであって、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」もの』をいいます。
例えば以下のような種類があります。
ただし、一例であり、これが全てではありません。
言語の著作物 | 講演、論文、レポート、作文、小説など |
---|---|
音楽の著作物 | 楽曲、楽曲を伴う歌詞など |
舞踊、無言劇の著作物 | バレエ、ダンス、舞踏の振り付けなど |
美術の著作物 | 絵画、彫刻、漫画、書など |
建築の著作物 | 芸術的な建築 |
地図、図形の著作物 | 地図、学術的な図面、図表、設計図など |
写真の著作物 | 写真、グラビアなど |
プログラムの著作物 | コンピュータプログラム |
これらの著作物は、著作者本人の創造や感情が表現されていればよく、プロか素人か、上手か下手で、権利が発生したりしなかったりということはありません。
以下で、詳しく説明します。
著作物の創作性とは
著作物性の第一の要件は、創作性です。
他人が創作したものを模倣したものや、ありふれたものは「創作的」とはいえないので、著作物に該当しません。
「創作的」に表現したというためには、厳密な意味で独創性が発揮されていることは必要ではありませんが、作成者の何等かの個性が表現されていることが必要となります。
事実や「単なるデータベース」は、思想又は感情を表現していないため、著作物に該当しません。
※とはいえ、公知の事実や一般常識に属するからといって、それが理由で直ちに著作物性が否定されるわけでもありません。東京地判昭和53年6月21日(日照権‐あすの都市と太陽‐事件、判タ366号343頁)では、「その具体的証言に創作性が認められる限り、著作物性を肯定すべきものと解するのが相当である」としました。
言語表現による記述等の場合、
- ❶ごく短いものであるとき
- ❷表現形式に制約があるため、他の表現が想定できないとき
- ❸表現が平凡かつありふれたものであるとき
は、記述者の個性が現れていないものとして、「創作的に表現したもの」であるということはできません。【ライブドア裁判傍聴事件 知財高裁平成20・7・17】
【❶ごく短いものであるとき】
❶ごく短い作品であるからという理由で直ちに創作性が否定されるわけではなく、表現形式に個性が認められるかが個別に判断されます。
たとえば、【交通標語事件 東京高判兵士絵13・10・30】は、「ボク安心 ママの膝(ひざ)より チャイルドシート」なる標語の創作性を肯定しましたが、交通標語については、創作性が認められる場合、その保護範囲は一般的に狭いと指摘したうえで、「ママの胸(むね)より チャイルドシート」について、著作権侵害の成立を否定しました。
一方、【YOL事件 知財公判平成17・10・6】は、「マナー知らず大学教授、マナー本海賊版作り販売」等の新聞の見出しについて、ありふれた表現であるとの理由で創作性は当てはまらないとしています。
【❷表現形式に制約があるため、他の表現が想定できないとき】
❷表現形式に制約があり、選択の余地がないため、他の表現が想定できない場合に、創作性が否定されることがあります。
この場合、作成者の個性が作品に発揮される余地はないとの理由によります。
【日本の城の基礎知識事件 東京地判平成6・4・25】は、「白とは人によって住居、軍事、政治目的をもって選ばれた一区画の土地と、そこに設けられた防御的構築物をいう」という定義について、同じ学問的思想に立つ限り同一又は類似の文言を採用した記述する外はなく、全く別の文言を採用すれば、別の学問的思想による定義になってしまうこと、すなわち、表現形式の選択の余地がないか極めて限られていることを1つの根拠として、創作性を否定しました。
【❸表現が平凡かつありふれたものであるとき】
❸表現が平凡かつありふれたものであると評価される場合も、同様に創作性が否定されることがあります。
雑誌の休刊の挨拶文について、【ラストメッセージin最終号事件 東京地判平成7・12・18】は、当該雑誌が今号限りで休刊となる旨の告知、読者に対する感謝の念、お詫びの表明、残念である旨の感情の表明、当該雑誌のこれまでの編集方針の骨子、休刊後の再発行や新雑誌刊の予定の説明、引き続き購読してほしい旨の容貌、が記事の内容となることは常識上当然であり、これらをありふれた表現で記述しても創作性は認められないとしました。
釣りゲームにおいて、水中のみを描くことや、水中の画像に魚影、釣り糸及び岩陰を描くこと、水中の画像の配色が全体的に青色であることは、他の釣りゲームにも存在するものである以上、実際の水中の影像と比較しても、ありふれた表現であって、創作性が認められないとされました。【釣りゲーム事件 知財公判平成24・8・8】
著作物の表現性
著作物性の第二の要件は、表現であることです。
理論や法則等の「アイデア」自体は、表現を伴わないので著作物にあたりません。
前述の【日本の城の基礎知識事件】では、創作性を否定したうえで、著作物性を否定するもう1つの理由として、定義が城の学問的研究のための基礎として城の概念の不可欠の特性を完結に言語で記述したものであり、学問的思想(アイデア)そのものであるとされています。
【脳波数理解析論文事件 大阪高判平成6・2・25】は、一般に、学問分野における出版の目的は、知見を伝達し、他の学者等をして、これをさらに展開する機会を与えることにあり、学問上の定義や数学的命題の解析過程そのものが著作権によって独占されると、同じ学問思想に立つ者が同一または類似の定義を採用することが妨げられ、また、論文等に書かれた命題の解明過程を発展させることもできないことになり、適切でない、と述べています。
著作物における文芸・学術・美術・音楽の範囲
前提として、「工業製品」は文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属しないので、著作物にはあたりません。
俳句や短歌、標語のような短いフレーズや小説の有名な一文、映画の名セリフといった著作物のごく一部の表現は、著作権法で保護されるのでしょうか?
A
俳句や短歌、標語のような短いフレーズも、創作性が認められれば保護の対象となります。
ただし前述の❸の、ありふれた表現として創作性が認められないこともあります。
小説の一文、や映画のセリフは、まとまりで捉えるかによって、創作性が認められる場合とそうでない場合がでてきます。
詳しく見ていきましょう。
フレーズの著作物
短文の著作物性
短い文は著作物といえるのでしょうか。
創作性のある思想感情の表現にあたる限りは、短くても著作物としての扱いをうけます。
俳句や短歌は古くから芸術作品として認知されており著作物性について争いはありません。
そのため、単に文が短いというだけで著作物性が否定されるわけではありません。
ただ、たとえば、標語、スローガン、キャッチフレーズといったもののなかには、ありふれた表現であるとして創作性を認められないものもあります。
短文を原文そのまま無許諾で複製(このような、表現を変えずにそのまま複製することを、以下「デッドコピー」といいます。)した場合には、複製された対象が著作物と認定されること、これに依拠して複製されたと認められれば、著作権侵害が成立します。
【ヨミウリ・オンライン記事見出し事件 知財高裁平成17・10・6】では、ウェブニュース記事の見出しの著作物性が争われました。
原審は、全7個の記事の見出しについて、いずれも「事実をごく普通の表現で記載したもの」、「全体としてありふれた表現」であって、「客観的な事実を記述したものであるか、又はこれにごく短い修飾語等を付加したにすぎないもの」であって、「創作的な表現とは認められない」として、著作物性を否定し、控訴審もこれを認めました。
しかし、控訴審は見出しを無断利用した被控訴人(被告)に対し不法行為の成立を認め損害賠償を認めました。
なお、記事の見出しは、著作物のタイトルの問題と同一又はその延長ともいえそうですが、記事の見出しの方はより記事内容を短く表現するという役割が強いといえます。
短文の保護範囲
短文に創作性(著作物性)が認められても、その保護範囲は狭いといわれます。
これは、短文であればあるほど、類似する可能性も多くなるからです。
デッドコピーは侵害となりますが、似ている・類似しているという場合は侵害とはなりにくい、ということです。
裁判例【古文単語語呂合わせ事件 東京高判平成11・9・30】
この裁判例は、大学入試に出題される古文単語の意味を覚えるための語呂合わせを載せた受験参考書の著者が、類似した書物を著作権侵害にあたるとして損害賠償請求したものです。
勉強方法の1つとして利用される語呂合わせは、代々受験生の間で口承されたり、誰もが思いついたりするものであるため、そもそも原告の著作といえるのか、語呂合わせ作品に著作物性が認められるかといった点が問題となりました。
問題となった42個の語呂合わせのうち、9個に著作物性が認められ、そのうち3つについては原告の語呂合わせに依拠して作成されたと推認されるとして、氏名表示権(著作19条)と複製権(著作21条)の侵害にあたるとし、損害賠償と慰謝料の支払いを命じました。
文字の著作物性
文字それ自体はコミュニケーションの手段で、一般的には創作性が認められず、著作物とはいえません。ただし、一定の場合には著作物性が認められる余地があります。
そもそも、「文字」とは、事実、思想、感情等のコミュニケーション手段である言語を表記する記号として、人類が創造した最も基本的かつ重要な表現手段です。そのため人類共通の財産として、特定の者に文字の使用について独占権を認めるべきではないと考えられています。
しかし、文字は、見る者に異なる視覚的効果を与えています。広告ポスターなどには、広告による効果を狙って様々なスタイルの文字が表記されています。
このように、文字はある種、コミュニケーションの道具であり、視覚的効果に訴え見る者に美観その他の感情を起こさせるという意味で、著作物性が問題になる余地があります。
なお、【アサヒビール・ロゴマーク事件 東京高裁平成8・1・25】では、「Asahi」のロゴマークと似たものを使用した会社がアサヒビールから訴えられた事件で、著作物性は認められませんでした。
印刷用書体(フォント)の著作物性が認められるためには『それが従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり、かつ、それ自体が美術鑑賞の対象となりうる美的特性を備えていなければならない』として、タイプフェイス(印刷用の活字などの文字の書体のセットをいい、デザイン書体の一類型)の著作物性を最高裁が初めて判断しました。
漫画、アニメ等の視覚的表現をともなう著作物
漫画に登場するキャラクターは、著作権法によって保護されるのでしょうか?
A
保護されません。
マンガや小説、映画等に登場する人物、動物等の名称、容貌、性格などを総称した抽象的概念である「キャラクター」そのものは、具体的な表現とはいえず、著作権法の保護の対象ではないためです。
一方で、漫画に描かれているキャラクターの図柄は具体的な表現といえるので著作権法の保護の対象となります。
著作者が亡くなってから50年間保護されることになりますが、ペンネームや会社名義で発表がなされた連載形式の漫画のような場合には、保護期間の起算点は原則連載開始時となります。
漫画の原作者は、当然、当該漫画全体について著作権を有します。ストーリーと関係なくキャラクターの図柄のみの利用についても権利を有するので、原作者の許諾なしで利用することは許されません。
キャラクターとは
「キャラクター」に法律上の定義はありませんが、一般的には、マンガや小説、映画等に登場する人物、動物等の名称、容貌、性格などを総称するものであり、本記事でもその総称を前提として説明します。
キャラクターを用いた商品を開発、販売する営利目的のビジネスは、当該キャラクターが有する顧客誘引力を利用することで成功を収めています。
アニメのテレビ番組や漫画そのものが著作権法の保護を受けることに関しては、争いはありません。冒頭の、「創作性」「表現性」が当然に認められるからです。
では、登場人物のキャラクターの顔そのものをTシャツに印刷(複写、模写)して製造、販売する行為は著作権侵害行為といえるのでしょうか。
著作権法以外によるキャラクターの保護
前述のとおり、キャラクターを用いるビジネスは、キャラクターの持つ顧客誘引力を利用するものです。
そのため、キャラクターの保護は、著作者の人格の流出物である著作物を保護しようとする著作権法ではなく、顧客誘引力をもつ標識を保護しようとする①商標法や、②不正競争防止法、③意匠法で保護されるべき問題とも考えられます。
通常、商標の出願から登録までに1年程の期間がかかります。
そのため、登録までの期間は、商標権を侵害することなく第三者が自由に当該キャラクターを使用するおそれがあります。
また、登録商標の禁止の範囲は、登録した商標と同一又は類似しているような態様で、登録時に指定した商品・役務と同一又は類似の商品・役務に使用された場合にしか及びません。
したがって、その範囲は限られてしまいます。
②不正競争防止法による保護を受けるためには、登録は必要ありません。
しかし、当該キャラクターがある人や会社の営業又は商品であることを示すものとして、一般に周知又は著名であることが前提となります。
つまり、侵害される前にすでにある程度知れ渡っていることが必要となるのです。
③意匠(デザイン)を保護する意匠権の利用も考えられます。
しかし、これについても事前に特許庁への登録が必要で、出願から登録までおよそ8か月もの期間を要します。
さらに、意匠法の登録要件として、新規性が必要となるので、当該キャラクターが公表された後に、そのキャラクターについての意匠登録を出願して登録することは原則許されないのです。
また、保護期間も登録から20年と短く、長く愛されるキャラクターの保護には適しません。
以上のことから、商標法、不正競争防止法、意匠法による保護だけでは、キャラクターの保護としては十分とはいえないのです。
著作権法によるキャラクターの保護
まず、漫画とは別個に、キャラクターそのものを著作権法で直接保護できるか、という問題に直面します。
漫画のストーリーにある絵ではなく、当該漫画全体を通して形成された漫画の登場人物などの名称、姿態、役割を総合した人格が著作権法の保護対象となるのか、という問題です。
判例は、否定的な立場をとっています。
しかし、だからといって、漫画のキャラクターを著作権法上自由に利用することはできません。
ある漫画のコマに描かれたキャラクターの図柄をそのまま複製した場合には、著作権侵害が成立し得ます。
このとき、著作権者は、自分の漫画のどのコマに依拠し真似されたか特定しなければならないのか、という問題がありました。
したがって、キャラクター自体の著作物性を認めない立場をとったとしても、ある漫画のキャラクターの特徴的な表現が実質的に類似し、それを見た者が、当該キャラクターを想起するような場合、具体的なコマの特定をしなくても、当該キャラクターに依拠して描かれたものとして、著作権侵害が認められ得るということになります。
保護期間について
商標法や不正競争防止法でキャラクターを保護する場合、当該キャラクターを利用したビジネスが継続する限り保護されます。
これに対し、著作権法では保護される期間を具体的に定めています。
個人で漫画を創作、実名で発表している場合、その著作者たる作者の死亡から50年間保護されます(著作権法51条2項)。
ペンネームや団体名義での発表の場合は、公表後50年間の保護となります(同52条1項、53条1項)。ただし、ペンネームが特定人のペンネームとして周知されている場合(同法52条2項1号)などには、その人の死後50年間保護されます。
連載する形で公表される漫画については、保護期間が公表後50年となっている著作物のうち、冊、号又は回を追って公表される著作物(「継続的刊行物」といいます)については、それぞれの回の公表の時を公表時と考え、それぞれ独立した著作物として保護期間を計算するのに対し、一部分ずつ逐一公表して完成する著作物(「逐次刊行物」といいます)については、最終部分の講評の時を公表時と考え、一個の著作物として保護期間を計算するものと規定されています。
企業運営において、自社の知的財産権を保護することは大変重要なことであり、その上でも著作権とは何か理解されることは必須ですので、本記事が少しでもご参考になればと思います。
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