澤田直彦
監修弁護士:澤田直彦
弁護士法人 直法律事務所
代表弁護士
IPO弁護士として、ベンチャースタートアップ企業のIPO実績や社外役員経験等をもとに、永田町にて弁護士法人を設立・運営しています。
本記事では、
「著作権と登録制度」
について、詳しく解説します。
登録制度の概要
先ほど述べたように、著作権は著作物の創作とともに発生します(著作権法51条1項)。そのため、登録制度を利用しなくとも著作権による保護を受けることができます。
登録制度は、
(1)著作権に関する一定の事実を公示するため
(2)著作権が移転した場合に取引の安全を確保するため
に創出されました。
なお、この登録に際して、書面による形式審査しか行われません。
そのため、これらの登録がされているからといって公信力がなく、登録された作品に著作物性が認められるわけでも、登録された著作権者が真の著作権者であると認められるわけでもない点に注意してください。
次の項からは、以下の表に記載されている5つの登録制度とそのメリットについて詳しく説明します。
著作権の登録制度 | メリット |
---|---|
①実名の登録 | (a)無名又は変名で公表された著作物の著作権の保護期間の延長(公表後50年から著作者の死後50年)、 (b)著作者の推定 |
②第一発行年月日等の登録 | 反証がない限り、登録に係る年月日が当該著作物の第一発行日又は第一公表日と推定される |
③著作権の移転等の登録 | 権利の変動等に関して対抗要件の付与 |
④出版権の設定等の登録 | 出版権の設定等に関して対抗要件の付与 |
⑤創作年月日の登録 (プログラム著作物について) |
反証がない限り、登録に係る年月日が当該プログラム著作物の創作年月日と推定されるなど |
実名の登録(著作権法75条)・メリット・デメリット
実名の登録について
実名の登録については、著作権法75条1項2項が規定しています。
著作物の公表時に無名又は変名で公表された著作物(著作者名が表示されていない場合や実名(本名)に代えて雅号、ペンネーム、略称などを著作者名として表示した著作物)の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができます(著作権法75条1項)。
この実名の登録により、著作者人格権の一つである氏名表示権を保護するという機能があります。
なお、著作者人格権については、別記事著作者人格権とは?著作者死後の人格的利益の保護などについても解説で詳しく説明しているので、ご参照ください。
また、著作者は、遺言により指定した者に申請させることで、著作者の死後に実名の登録を受けることができます(著作権法75条2項)。
これにより、死後には実名の登録により得られる著作権保護期間の延長等のメリットを享受したいが、生前は著作物を匿名にしておきたい等のニーズを叶えることができます。
なお、実名が登録された場合に当該著作物の著作者であると推定されるという著作権法75条3項については後述します。
実名の登録のメリット
実名の登録のメリットとしては、以下の2点が挙げられます。
- 無名又は変名で公表された著作物の著作権の著作権保護期間の延長
- 著作者の推定
①著作権保護期間の延長-著作権法52条1項、著作権法52条2項2号
著作権保護期間についての規定は著作権法52条に規定があります。
(原則論)
著作者名が表示されていない無名著作物や真実の名前や正式名称である実名に代えて著作者名を表示した変名著作物の著作権保護期間は、その著作物の公表後70年であるのが原則です(著作権法52条1項)。(ただし、著作物公表後70年経過前に著作者の死後70年が経過していると認められる著作物の著作権は著作者の死後70年で消滅します(著作権法52条1項但書))
(登録制度を活用した場合)
しかし、公表後70年以内に著作者の実名の登録を行った場合、保護期間がその著作者の死後70年となります(著作権法52条2項2号)。
②著作者の推定(著作権法75条3項)
実名の登録を行った者は、当該著作物の著作者と推定されます(著作権法75条3項)。
「推定」(同項)とは、法律上の推定のことを指し、立証責任が転換されることを意味します。そのため、著作者であることを争う者が、登録されている者以外の者が著作者であることを立証できなければ、実名の登録がされている者が当該著作物の著作者であると認定されることになります。
実名登録による法令又は事実上の効果
- 発行者による権利保全の排除(著作権法118条1項)
無名・変名の著作物の著作者は、実名を明らかにしたくないと考えていることも多く、著作権の保全をしたいと考えたときに、実名で行わなければならないとすると酷です。
そのため、法は、著作者の代わりに「発行者」が権利保全をすることを認めています(著作権法118条1項)。
なお、112条は差止請求権を、115条は名誉回復等の措置を、116条は著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置を定めています(権利保全に関する具体的な内容は著作権侵害にあった場合どうすればよいか?対処法を解説!で解説しています。詳しくはそちらをご覧ください。)。
第一発行年月日・第一公表年月日の登録・メリット
この登録ができる者
著作権者又は無名・変名の著作物の発行者(著作権法76条1項)がこの登録をすることができます。
メリット
- 発行年月日・公表年月日の推定
- 日本が最初の発行地であることの疎明資料となる
- 登録された作品が著作物であることや登録された権利者が著作権者であることを事実上明らかにすることができる
ア 発行年月日・公表年月日の推定について
著作権法76条2項は、「第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する」と定めています。
この規定により、著作権の保護期間の基準を公表時としている著作物(無名・変名の著作物、団体名義の著作物、映画の著作物)については、登録された日の翌年から70年が保護期間となります(著作権法52条、53条、54条、57条参照)。
ここで注意したいのは「推定」の意味です。
先ほど説明した実名の登録がされている者が当該著作物の著作者と推定される場合の「推定」(著作権法75条3項)とは意味が異なります。すなわち、ここでいう「推定」とは事実上の推定を意味します。そのため、立証責任が転換されることはありません。著作権の保護期間の起算点を争う者は、登録に係る年月日が真実と異なることを反証すれば足ります。
イ 日本が最初の発行地であることの疎明資料となる点について
日本で最初に発行された著作物であれば、日本の著作権法の適用があるのはもちろん(著作権法6条2号)、ベルヌ条約及び万国著作権条約においても、日本を本国とする著作物として保護されます(ベルヌ条約5条4項参照)。
日本を本国とする著作物として保護を受けるために、当該著作物が日本で最初に発行されたものであることを示すことが必要となる場合があります。そのような場合、第一発行年月日又は第一公表年月日の登録が、事実上、当該著作物が日本で最初に発行されたことを示す資料となります。
ただ、このメリットは、法律で規定された効果ではない点であることに注意が必要です。
ウ 登録された作品が著作物であることや登録された権利者が著作権者であることを事実上明らかにすることができる
前述のとおり、第一発行年月日の登録の有無にかかわらず、著作権は創作とともに発生します。ただ、登録された作品が著作物であることや、登録された権利者が著作権者であることを明らかにしておきたいニーズも存在します。
このニーズを満たす実務上の工夫として、第一発行年月日の登録が活用されています。
著作権の移転等の登録
著作権の移転等については、著作権法77条により、登録をしなければ第三者に対抗できない旨が定められています。著作権に関する取引を公示することで、取引の安全を図っているのです。
著作権法77条は次のとおりです。
ここでいう「第三者に対抗することができない」とは、第三者に対して著作権の譲渡等の効果を主張することができないことを指します。著作権者Aが著作権をBとCに二重譲渡した場合を例に考えると、BはCに対して、自身が著作権者であることを主張できないことになります。
なお、「第三者」については、制限的に解釈され、登録がないことを主張することについて正当な利益を有する者のことを指します。たとえば、著作権を侵害している者は正当な利益を有する者にあたらないため、著作権者は登録がなくても権利侵害を主張できます。
出版権の設定等の登録
本を出版する場合、著作権者が作成した原稿(著作物)を紙又は電子媒体に複写したもの(複製物)を何部も作り公衆に頒布するため、複製が欠かせません。出版者が著作物を出版する場合、著作権者が有する複製権に関与することになります。
著作権法79条1項には、「複製権者」(著作権法21条)は、著作物を文書又は図画として出版することを引き受けるものに対して、出版権を設定することができる旨が定められています。
なお、出版権の詳細は割愛しますが、出版権者は、設定行為の定めるところにより、
①頒布の目的をもって、原作のまま文書または図画として複製する権利(記録媒体に記録された電磁的記録として複製する権利を含む)
又は
② 原作のまま記録媒体に記録された著作物の複製物を用いてインターネット送信を行う権利の一部又は全部を独占的・排他的に有する
ことになります。
このように出版権はとても強い権利であるため、取引の安全を図る必要があります。
そのため、出版権の設定、移転、変更、消滅、処分の制限あるいは出版権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅、処分の制限については、前掲「著作権の移転等の登録」と同様に、登録しなければ第三者に対抗することができません(著作権法88条1項)。
「第三者」や「対抗することができない」の意味は「著作権の移転等の登録」で説明した内容と同じです。
登録申請手続の概要
通常の登録申請手続について
本記事では概略について説明しますので、詳細については、 こちらを参照してください。
登録の方法
原則 | ①登録義務者の承諾書がある場合(同令17条)又は
②判決によって登録する場合(同令18条) |
登録名義人の表示の変更又は更正の登録を行う場合(同令19条) |
---|---|---|
登録権利者と登録義務者が共同で行う(著作権法施行令16条) | 登録権利者だけで可 | 登録義務者だけで可 |
申請書
- こちら からダウンロードが可能です。
各登録のために共通する必要書類は、著作物の明細書と代理人が申請する場合は委任状です。
著作物の明細書とは、著作物の題号、著作者の氏名・国籍、最初の公表の際に表示された著作者名、最初の公表年月日、最初に発行された国の国名、著作物の種類、著作物に内容又は体様等を記載した書面のことです(詳細は上記URLの24頁を参照してみてください)。
著作物の明細書以外の書類については、こちらを参照してみてください。便宜のため、登録ごとに参照すべきページについて記載します。
実名登録の場合…17頁
第一発行年月日等の登録…23頁から25頁
著作権に譲渡の登録…28頁から32頁
著作権の移転の登録…33頁から36頁
著作権の信託の登録…37頁から41頁
著作権を目的とした質権設定等の登録…43頁から48頁
出版権の設定等の登録…48頁から52頁
著作隣接権の移転等の登録…53頁から63頁
登録免許税
登録免許税は、登録をするために納付しなければならないものです。収入印紙を貼付する方法で納付します。金額は登録するものによってさまざまです。実名登録は著作物1個につき9000円ですが、第一発行年月日の登録は著作権1件又は著作物1個につき3000円です。
登録に係る費用の詳細については、こちらのQ3を参照してみてください。
登録申請の結果
結果判明まで要する期間などについて
登録の申請後、登録するか却下するかについての審査が行われます。標準審査期間は30日です。
- ア 登録が認められた場合
登録原簿作成のうえ、申請者に対して登録の年月日、登録番号が記載された通知書が送付されます。なお、令和 2 年 12 月から、通知書への公印押印を省略することとなったため、メールアドレスがある者に対しては、原則メールにより通知書が交付がされます。 - イ 申請が却下された場合
申請者に対して却下理由が記載された書面が送付されます。なお、令和 2 年 12 月から、通知書への公印押印を省略することとなったため、メールアドレスがある者に対しては、原則メールにより通知書が交付がされます。
登録原簿の閲覧等の方法
著作権登録原簿の内容は、閲覧および謄本、抄本の交付請求により知ることができます。また、だれでも請求することができます(著作権法78条4項)。
請求のために必要な書類は、
②著作権登録原簿等登録事項記載書類の交付を請求する場合は1通あたり1600円、
著作権登録原簿等の付属書類の写しの交付には1通あたり1100円、
著作権登録原簿等の付属書類の閲覧のためには1件あたり1050円
の収入印紙を貼付します(著作権法施行令14条)。
なお、上記の請求をするためには登録番号を記載する必要がありますから、著作物の題号や著作者を知っている場合は文化庁のホームページで検索しておくことを推奨します。
プログラム著作物に関する登録制度
プログラム著作物に関する登録制度と通常の登録制度との違いについて
プログラム著作物については、通常の登録制度とは異なる点があります。「プログラム」とは、電子計算機を機能させての一の結果を得ることができるように、これに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいいます(著作権法2条)。
そのため、コンピュータ言語(FORTRAN、C、VBAその他言語の種類は不問)で記述したソースプログラムの部分(機械語に変換されたオブジェクトでも可)が登録の対象になります(こちらを参照ください)。
通常の登録制度との違いとして、
たとえば、
②プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「プログラム登録特例法」
といいます)及び同法に課する施行令・施行規則において特例が定められている点
が挙げられます。
創作年月日の登録について
⑴概要
プログラム著作物は公表されないことも少なくありません。そのため、第一発行年月日の登録のほかに、創作年月日の登録も認められています(著作権法76条の2第1項)。
- 登録ができる者は著作物の著作者です(著作権法76条の2第1項)。
- 創作年月日の登録申請ができるのは創作後6か月以内です(著作権法76条の2第1項)。
⑵メリット
創作年月日の登録をするメリットは、
①法律上、登録された年月日において創作があったものと推定される
点です(著作権法76条の2第2項)。
さらに、未公表の法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その保護期間が創作後70年とされている(著作権法53条1項)ので、上記の推定規定により
②保護期間の起算点が明確になる
というメリットもあります。
他にも、プログラム自体特定することが困難であることが通常ですが、この登録を受けると、登録番号によって
③プログラムを特定することができ権利譲渡や利用許諾の際に便利である
という付随的なメリットや
④それが著作物であることを公示できる
⑤登録に係る権利者が著作権者であることを公示できる
⑥権利保全意思を有していると表明できる
などのメリットがあります。
プログラム登録特例法について ―プログラム登録を申請する場合の手続
同法は、プログラム著作物の登録手続きや登録情報の閲覧等の手続に関する法律です。そのため、ここでは、プログラム登録手続について説明します。
なお、詳しくは、こちらを参照してください。
(1)指定登録機関
-財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)
プログラム著作物の登録手続・登録情報の閲覧等に関する手続は、は財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)が指定登録機関に指定され、登録事務を行っています(プログラム登録特例法5条1項)。
(2)登録申請手続等の手順
-プログラム登録申請を行う場合
プログラムの登録申請を行う場合は、次のものが必要となります。
②著作物の明細書
③マイクロフィッシュ又はCD-R、DVD―Rによる当該プログラムの複製物(プログラ登録特例法3条、同法施行令1条)
④登録手数料納付書
⑤定形の返信用封筒(登録済通知書送付用)
なお、
④代理人が申請する場合は委任状、
⑤法人が申請する場合は登記簿謄本
が必要になります。
③のプログラムの複製物についてCD-R、DVD-Rにより申請する場合は、当該光ディスクの表面に題号、申請者、枚数を記入する必要があります。
詳しくは、こちらを参照してください。
(3)登録手数料・登録免許税
(詳細はこちらを参照してください)
プログラムの登録については1件4万7100円の登録手数料が必要となります(プログラム登録特例法25条、同法施行令5条)。
また、別途登録免許税を納付する必要があります。登録免許税額は登録ごとに異なりますので、上記のURLを参照してみてください。
登録申請手続後の流れ
ア 形式的な審査の後、登録が行われた場合
②登録の目的
③登録番号
④登録年月日を記載した登録済通知書
が送付されます。
イ 登録が却下された場合
添付資料とともに却下通知書の副本が送付されます。
この場合、登録手数料は返金されませんが、登録免許税は還付されます。
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