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交渉による債権回収【方法、進め方とは?まず、何をするか?】

Q
 取引先の支払いが遅れています。
経営状態も悪いようなのですみやかに債権回収をしたいのですが、どのように進めたらいいでしょうか。

A
 債権回収といっても様々な方法があり、取引先の状況によってベストな回収方針を選択します。
 まずは、取引先の状況及び債権の内容を正確に把握します。どの程度相手の協力が得られるか否かを判断することも必要です。
 これらを踏まえて、交渉によって債権回収を図ることを試みるのか又は訴訟等の法的手続に踏み切るのかを決断することになります。
 
 交渉によって任意の支払いを促す場合においても、今後の紛争防止に備えて書面による証拠を残すことを心がけます。


澤田直彦

監修弁護士:澤田直彦
弁護士法人 直法律事務所 代表弁護士

IPO弁護士として、ベンチャースタートアップ企業のIPO実績や社外役員経験等をもとに、永田町にて弁護士法人を設立・運営しています。
本記事では、
「交渉による債権回収の方法、進め方~まず、何をするか?~」
について、わかりやすく解説します。

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取引先の状況把握

取引先の状況を正確に把握し、債権回収の方針を決めます。

あいまいな認識に基づいて方針を決めてしまうと後に方針の修正を迫られ、 手続が煩雑になるおそれがあるだけでなく、時間のロスとなってしまいます。
取引先の経営状態が悪化しているような状況においては、対応方針の決定に対するスピードが重要となるため最初に正確な情報を把握しなければなりません。

聞き取り調査

(1)聴取対象者

原則として取引先の担当者から聞き取り調査をします。
直接取引に携わっている取引先の担当者が支払遅延の事情についてもっとも詳細かつ最新の情報を持っていると思われます。

相手先の組織や規模などにもよりますが、担当者の上司及び経理担当者の同席を求めることも意義があると思われます。交渉の前提となる事実を確認するわけですから、交渉権限を有する代表者等にも早い段階から参加を求めることは有益です。

(2)聴取事項

ア 契約の確認
債権の支払いを求めるためには債権の発生原因となる契約が存在することが前提となるため、契約内容の確認を当事者間で行うことから始めます。ここで双方の認識が食い違うようであれば、その是正を試みなければなりません。
契約が口頭のみでなされ、書面が存在しない場合は、契約の存否そのものが争われるおそれもあります。


イ 支払い遅延の理由
なぜ支払いがなされていないのかについて相手の言い分を聞きます。今後の交渉に備えてできるだけ多くの情報を収集することが必要となるからです。

支払い遅延の理由が経営状態の悪化によるものであれば、他の支払いも滞っている可能性があります。そうであれば他の債権者も回収を急ぐことによって限られた財産の取り合いになるため、スピードをもって行動することが重要になります。
公租公課の滞納、金融機関への支払い遅延は特に注意が必要です。税務当局などにより差押が発生すると信用不安が増大し、経営がますます圧迫されるおそれもあります 。
他にどのような支払いが遅滞しているのかを相手から聞き出します。

一方、不払いの理由が一時的な資金繰りの問題によるものであれば、支払いの見通しをたてることが必要となります。相手先のキャッシュフローの情報を求めることが重要になります。


ウ 財産状況
強制執行をするのであっても差押え可能な財産がなければ実効性がありません。
任意に支払いを求める場合においても、新たに担保を取得できれば回収の確実性があがります。
したがって、相手方の財産状況を把握する必要があります。(詳細は「1-(5)財産状況の把握」を参照ください。)

契約の確認

債権回収をするにあたっては、相手方において債務が存在することを債権者、債務者双方が認識することから始まります。
認識に不一致があれば、不一致の点から解決をしなければなりません。

(1)取引契約書の確認

契約は書面によらなくても成立するものです。
しかし、債権の発生原因となる契約が書面で存在していれば、お互いの権利義務の内容について共通の認識を客観的に確認することができ、さらには訴訟となった場合には証拠となります。

契約書の成立の真正が問題となった場合においては、作成者の署名または押印があれば真正に成立したと法定証拠法則による推定が働きます(民事訴訟法228条4項)。本人の意思によらない押印であった、又は文書が改ざんされた、などの反証のない限り署名押印のある文書は真正に成立したことが認められることになるため、署名押印のある契約書は重要な証拠となります。

(2)書面が存在しない場合

継続的な取引相手に対する口頭による注文など契約書が存在しないものの売買契約が成立し、売買代金債権が発生する場合も少なくありません。
このような場合は、継続的取引の基本契約書を確認します。
基本契約書もない場合は請求書、注文書、見積書等から契約の存在を間接的に主張立証していくことになります。
インターネット上の注文であるような場合は、画面印刷が契約書代わりになる場合もありますから、プリントアウトして証拠作成に備えることも考えられます。

確認事項

(1)債務の認識

例えば、売買代金の支払いを求める場合、商品に不具合があったなどの理由で支払いを拒む場合は、相手方は債務の支払い義務が存在することを認めていない可能性が大きいです。
そのような場合は債権回収の交渉を開始する前に支払い義務の存在について認識を合わせなければなりません。商品の不具合について話し合いをすることから始めることになります。

(2)確認すべき事項

相手方が債務の存在について認識いるのであれば、下記の基本的事項について具体的に確認し合います。

  • 債権額:支払い残高の金額を正確に確認します。支払い残があることは認識しているが金額について認識が異なる場合などは、なぜ金額の不一致があるのか早めに不一致の原因を究明し、解決しなければなりません。
  • 支払期限:支払期限の具体的日付を確認します。期限が到来しているのか否かを確認することはもちろんのこと、期限がいつなのかによって遅延損害金の起算点が定まるため、認識を一致させておかなければなりません。
  • 条件の有無:支払条件があるのか確認します。例えば、売買代金に関する支払債務であれば、引渡しに関する何らかの条件が付与されていることもあります。
  • 担保・保証について:担保または保証が付与されているのであれば、具体的な担保物権、保証人が誰であるのか、について確認します。担保の評価額がいくらであり、担保でカバーされ得る債権額を把握し、交渉材料を整理します。相手方の財産状況の確認とも関係する事項です。


(3)契約書の確認

契約書から、支払いが遅滞した場合など、不履行の場合に適用される条項について確認します。
例えば、期限の利益喪失条項が定められていれば、一定の事項発生により債務者は期限の利益を喪失し、支払期限が直ちに到来することから全ての債権について支払いを請求することが可能になります。こうした契約書に記載されている条項内容を把握し、支払交渉に活用していきます。
例えば、契約書に以下の規定がないか確認してみるとよいでしょう。

  • 期限の利益喪失条項:一般的には、支払に遅滞した場合等、相手方に対する不信事由が発生することによって直ちに期日が到来するとすることが規定されます。相手先に対して複数の債権が存在する場合は全てについて支払請求することができることになるため、交渉の立場が強くなります。
  • 契約解除条項:期限の利益喪失事由等を契約解除原因と規定し、契約を一方的に解除することが できる規定です。契約が継続する限り当方に何らかの履行義務が生じるような場合においても契約を解除できれば、当該義務から解放されるため、交渉が有利になる可能性もあります。
  • 保証金条項:一定の保証金を差し入れる規定。
  • 所有権留保に関する条項:売買代金が完済されるまで目的物の所有権を売主が留保することを約する規定。
  • 増担保条項:一定事由の発生時には担保を積み増しすることを約する規定。
  • 合意管轄条項:契約に関する紛争について第1審の管轄裁判所を予め合意する規定。合意管轄条項が専属的合意管轄条項(※)とされていて、交渉を断念し訴訟に踏み切ることになった場合には、当該合意された管轄裁判所に訴えを提起することになります。


※合意管轄には、「専属的合意管轄」と「付加的合意管轄」があります。
専属的合意管轄とは、管轄裁判所を合意管轄条項で記載した裁判所のみに限定し、それ以外の裁判所への提訴を認めない合意管轄の定めです。
他方で、付加的合意管轄とは、、合意管轄条項で記載した裁判所のほかに、民事訴訟法に基づいて決められる裁判所への提訴も認める合意管轄の定めです。


専属的合意管轄条項の具体例は、以下のとおりです。

本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

消滅時効の確認

債権(債務)の支払期日を確認したら、債権(債務)が消滅時効にかかっていないことを確認します。
期日から支払いが大幅に遅延している場合には消滅時効の完成が近いおそれがあります。

(1)消滅時効とは

消滅時効とは、権利が行使されない状態が継続した場合にその権利の消滅を認める制度です。
長期間にわたって権利を放置した者は法的保護に値しない、などいくつかの理由によりこのような制度が設けられています 。
つまり、債権(債務)の支払期日が到来したにもかかわらず相手方に支払請求もせず、放置するなどして長期間の時間が経過してしまった場合においては、仮に債務者が消滅時効を援用したら、当該債権(債務)の支払いを請求する権利をもはや行使することはできなくなります。

債権については、債権者が権利を行使できることを知ったときから5年(民法166条1項1号)または権利を行使することができる時から10年(同2号)が経過した時点で消滅時効期間が経過することになります 。
例えば、売買代金債権については、支払期日から5年経過すると時効期間が経過することになるので、 その前に権利を行使しなければ債権は消滅してしまいます。

改正前民法下においては5年よりも短い期間で消滅時効が完成する債権も存在していました 。債権の種類によって1年、2年、3年の短期消滅時効がありましたが、必ずしも消滅時効期間を判断することが容易ではなかったため、民法改正によって廃止されました。
しかしながら、改正民法が施行された 2020年4月1日より前に発生した債権については旧法が適用されるため注意が必要です。
短期消滅時効が規定されている債権は下記の表の通りですので参考にしてください。

(改正前民法下の短期消滅時効まとめ )
改正前民法による例 改正後民法による取扱い
1年の消滅時効(旧民法174条) ・ 労働基準法115条の適用のない月給、週給、日給の使用人の給与債権
・ 労力者、芸人の債権
・ 運送費
・ 旅館、料理店、飲食店、貸席、娯楽場の債権
・ 動産の損料
債権と同様に5年または10年の消滅時効が適用される。
2年の消滅時効(旧民法172条、173条) ・ 弁護士、公証人の職務に関する債権
・ 生産者、卸売商人、小売商人が売却した産物、商品の代金債権
・ 自己の技能を用い、注文を受けて、物を制作し、自己の仕事場で他人のために仕事することを業とする者の仕事に関する債権
・ 学芸、技能の教育等の代価に関して有する債権
同上
3年の消滅時効(旧民法170条、171条) ・ 医師、助産師、薬剤師の診療、助産、調剤に関する債権
・ 工事の設計、施行、監理を業とする者の工事に関する債権
同上

(2)消滅時効について取るべき措置

長期間、債権(債務)の管理を怠っていた場合には、上記の通り、消滅時効期間が経過し、債務者が消滅時効を援用すれば権利が消滅してしまうため、これを防止するための措置が必要です。
下記の通り、いくつかの方法が定められています。

(3)時効の完成猶予について

ア 「時効の完成猶予」とは、一定の事由がある場合に、時効期間は進行し続けるものの、本来の満了時期を過ぎても、所定の時期が経過するまで時効が完成しないとされることをいいます。
権利者による権利の実現または確保に向けた権利の主張がされたと認められる事由がある場合、および権利者に権利行使を期待することは難しいと認められる事由がある場合に時効の完成が猶予されます。

  • 裁判上の請求、催告、協議の合意等がなされた場合、又は天災が生じた場合にはその終了まで時効の完成が猶予されます。(詳しくは下記表を参照)


イ 「時効の更新」とは、一定の事由がある場合に、それまで進行していた時効期間の経過を無意味なものとし、時効完成の基礎となる事実がなお存在するときには新たに時効の進行が開始することをいいます 。簡単に言えば、消滅時効期間を1からリセットするというものです。
債権の存在を確たるものとして認める事由があれば、権利者に権利不行使の怠慢はなく、債務の支払がされいていない事実状態を真の権利状態であると認めるべき基礎もなくなるからです。

  • 裁判上の請求が確定判決によって確定した時、債務者が債務の存在を承認した時、などは時効が更新されます。(詳しくは下記表を参照)
(時効の完成猶予または更新が認められる事由)
事由 効果
裁判上の請求等 (147条)
・ 裁判上の請求
・ 支払督促 、
・ 裁判上の和解
・ 民事調整・家事調整
・ 破産手続参加・再生手続参加、更正手続参加
・ 裁判上の請求等が生ずれば、その終了まで時効の完成猶予が認められます。裁判上の請求とは、債務者に対して訴訟を提起することです。訴訟が終了するまでは時効は完成しません。
・ 裁判上の請求がなされ、確定判決により権利が確定したときは、「時効の更新」となり、時効期間は新たに進行を始めます(147条2項)。 他方で、権利の確定に至ることなく、事由が終了した場合は、終了時から6か月を経過するまで時効の完成が猶予されます。
強制執行等(148条)
・ 強制執行
・ 担保権の実行
・ 形式競売
・ 財産開示手続
・ 強制執行等の事由が生ずれば、その手続が終了するまで時効の完成猶予が認められます。民法改正前は「差押え」と規定されていたところ、改正により差押えを伴わない強制執行に対象が広げられました 。
・ 上記の手続が 終了すれば、その時において時効は更新されます(148条2項)。
仮差押え・仮処分(149条) ・ 仮差押え又は仮処分の事由があれば、その終了後6か月間を経過するまで時効の完成猶予が認められます。
・ 仮差押えとは、債務者の財産の現状を維持しておかなければ将来強制執行が困難になるおそれがある場合に、予め債務者の財産を暫定的に差押えて処分を禁じておく保全措置です 。
催告(150条) ・ 支払の催告があったときは、その時から6か月間を経過するまでの間は、時効の完成猶予が認められます。
・ 催告とは、相手方に対して一定の行為をするような請求をすることであり、債権回収においては、相手に支払いを要求する行為がこれにあたります。時効の完成猶予が認められている間に再度の催告をしても、時効の完成猶予はされません。したがって、繰り返し催告しても猶予されるのは6か月だけです。
(「催告」については次の章「催告(内容証明)貸倒処理・税務調査の実務」を参照ください。)
協議を行う旨の合意 (151条) ・ 権利について協議を行う旨の合意が書面または電磁的記録によりなされたときは、所定の期間、事項の完成が猶予されます。時効の完成猶予が認められるためには、単に話し合いをしているという事実状態のみでは足りず、当事者間で権利の存否や内容について協議を行う旨の合意をしていることが必要です 。
・ 時効の完成が猶予される期間は、
①合意時から1年、
②合意において定めた協議期間、
③一方当事者から協議の続行を拒絶する旨が書面等によって通知された場合は、通知の時から6か月間、
となります 。繰り返し協議の合意をすることは可能ですが、本来の時効が完成すべき時から通算して5年を超えることはできません。
天災等(161条) ・ 時効の期間満了時に天災等のため時効の完成猶予等の手続をとることができない場合には、時効の完成が3か月間猶予されます。
権利の承認(152条1項) ・ 権利の承認があったときは、時効は更新され、その時から時効期間は新たにその進行を始めます。相手方が債務の存在を承認した場合には新たにゼロから時効期間が進行することになります。
・ 〈留意点〉時効完成後に債務を承認するなど、債務の存在を自認する行為をした場合には信義則を理由に時効の援用はできないとされており、消滅時効期間が経過していても債務者の態度次第では債権回収ができる可能性があります 。

財産状況の把握

相手方の財産において換価して支払いに充てられるような財産がないか確認します。財産状況を把握していれば支払い条件の交渉に役立ちます。
差押えが可能な財産が乏しければ強制執行をしても回収の可能性は低くなるため、その見極めも必要です。

(1)財産の確認

相手方の業務内容によって財産状況は異なるため、差押えできる財産が存在するか否かについて個別調査が必要になります。
差押えとは、特定の有体物又は権利について、私人による事実上又は法律上の処分を国家権力が禁ずる行為です 。民事訴訟においては、金銭債権を満足させるための強制執行手続において目的財産の処分を制限する行為をいいます(民事執行法45条等)。

例えば、製造業であれば生産設備、原料、在庫、などの財産を所有していることが通常であり、そのような有体物が差押えの対象になります。サービス業を営む企業であれば人材、ノウハウ、などが会社価値の中心となるため、差し押さえるべき財産は異なり、個別に検討が必要となると思われます。
検討すべき財産は下記のとおりです 。

① 法人の財産

財産 例・留意点等
不動産 例:本社、工場、支店、営業所、保養所等
調査方法:不動産登記事項証明書、住宅地図、現地確認等
留意点:所有名義で法人であるか、抵当権が設定されているかなどを確認します。金融機関から借入れがある場合は、既に抵当権が設定されている可能性が高いといえます。不動産が他人名義であれば賃貸主に対して敷金又は保証金を差し入れている可能性があるため、有無を確認します。
設備等 例:設備、機械等
調査方法:工場抵当法(※)に基づく機械・器具目録の閲覧、現地確認等
留意点:譲渡担保が設定されている可能性があるため、確認を要します。業種によって保有する設備は異なるため、個別調査が必要です。
※工場は、土地・建物・機械器具等の設備が有機的に結合して有用な価値を創出するものであり、これら、工場の不動産や工場に付帯する動産に対して総合的に担保権を設定する法制度が工場抵当法です。
商品等 例:商品、在庫、原材料、仕掛品等
調査方法:工場、倉庫等において確認
留意点:保管状態の確認、管理の状況を確認する必要がある。
預金等 例:銀行預金等
調査方法:銀行への照会が可能な場合がある
留意点:銀行借入との相殺がなされることが多いため、担保として取得できることは少ない。
売掛金等 例:商品の販売にかかる売掛金
調査方法:帳簿、担当者への聞き取りによって確認することになる。

② 個人の財産
債務者の代表者などが連帯保証をしているような場合には代表者個人の財産も差押え対象となり得るため調査が必要です。法人の場合と異なり、開示されている情報が少ないため本人の協力が必要になります。

財産 例・留意点等
不動産等個人財産 ・ 自宅不動産
・ 預貯金、有価証券、ゴルフ会員権等
・ 家財道具:差押禁止財産に該当しないか確認が必要。高価な美術品などがあれば差押え可能と考えられる。
・ 給与

(2)動産先取特権の行使

債務者に対する債権が商品の売買代金債権である場合には、動産先取特権を行使できる可能性があります。
動産先取特権の行使とは、動産を売買した場合は、売買代金について他の債権者に優先して当該動産から債権回収を求めることを認める制度であり、当事者間の約定は不要である法定担保権です。
売買された商品の所有権は買主に移っているにもかかわらず代金回収ができないような場合について両者の公平を図るために設けられている制度です。

ア 商品が顧客の手元に存在する場合
売買目的物が買主の手元にあれば、管轄裁判所の執行官に対して競売の申立てをします。
競売開始の要件としては、次のいずれかの要件が満たさせることとなります。
①目的物が任意に執行官に提出されること、
②目的物の占有者が差押承諾文書を提出、
又は
③債権者が執行官に対し、執行裁判所による動産競売開始許可決定書の謄本を提出し、かつ執行官が目的物の捜索を開始する前に決定書が債務者に送達されたこと

①②は通常期待できないと思われるため、③が現実的です

債権者は、執行裁判所に対して担保権の存在を証明する文書を提出して競売許可の申立てを行います。
申立てのあった動産と占有されている動産が同一であることが必要であるため、商品の特定ができることも重要です。

イ 商品が顧客の手元にない場合
売買目的物が買主からすでに第三者に転売されてしまっている場合は、動産先取特権に基づく物上代位として、当該、債務者の第三者に対する売買代金債権を差し押さえて回収することができます。
物上代位権を行使するためには、払渡し又は引渡し前に差し押さえることが必要であり、支払期限より前に差押命令が発令されなければなりません。
買主から第三者へ転売されたこと及び商品が引き渡されたことも証明しなければならず、当該第三者の協力が不可欠です。

(3)担保取得の可能性

相手方の財産状況を調査する際には、新たに担保として取得できる財産がないかを確認することも重要になってきます。

不動産については、金融機関から借入れがある場合は、すでに抵当権が設定されている可能性が高いと思われます。
預金についても同様です。
商品在庫や仕入れ品についても集合動産譲渡担保が設定されている可能性があります。

動産の場合は登記がなされているとは限りませんが、不動産については不動産登記事項証明書の記載によって抵当権の存否を確認することができます。

(4)相殺の可能性

相殺とは、二人が互いに債権(債務)を負担し、双方の債権(債務)が弁済期にあるときに、意思表示をすることによって対当額について債務を消滅させることです(民法505条)。
お互い相手に対する債権(債務)が存在する場合、それぞれを支払わなければならないとすると決済手続の手間であり、又、こちらが支払ったにもかかわらず先方が支払わなければ回収し損ねてしまうようなリスクがあるため、相殺という意思表示をすることによってそれぞれの債務を消滅されることが簡易決済制度として認められています。

したがって、相殺を活用できる可能性がないか、自己の債務すなわち相手方においては債権が存在しないか確認すべきです。
法定の要件を満たすのであれば相殺することで実質的に債権回収を図ることができるわけです。

方法としては、意思表示によりますから、口頭でも可能ですが、一般的には相殺の意思表示を行ったことが証拠として残るよう、内容証明郵便で相殺の通知書を送ることで行います
法定の要件を満たさない場合でも交渉によって相殺を合意することもできるので、相殺の対象となる債権債務関係の確認はしておくべきです。

相殺の主な法定要件は下記のとおりです。

  • 同種の債務であること。金銭債務であれば該当します。
  • 支払い期日が到来していること。自己の債務については期日未到来であっても、相殺は可能です。期限の利益を放棄(期日前に任意に支払うこと)すれば問題ありません。
  • 損害を与える意図で行われたた不法行為により生じた債務でないこと(509条1号)。
  • 人の生命身体の侵害による損害賠償の債務でないこと(509条2号)
  • 差押禁止債権でないこと(510条)。扶養料、俸給、恩給、扶助料は差押えが禁止されています。


相殺の意思表示を行うための内容証明郵便による相殺通知書の例

相殺通知書

前略
当社の貴社に対する下記記載の債権1は、既に弁済期が到来していますので、貴社の当社に対する債権2と対当額で相殺いたします。

(債権1の表示)
金〇〇円
ただし、〇〇
(債権2の表示)
金〇〇円

相殺後の残額〇〇円を以下の口座に支払い下さいますようよろしくお願い申し上げます。 
(振込先口座の表示)
〇〇銀行 〇〇支店
普通預金 〇〇〇〇〇〇〇口座
名義 〇〇
以上

〇〇株式会社
東京都千代田区〇〇
代表取締役 〇〇


〇〇株式会社
東京都千代田区〇〇
代表取締役 〇〇 殿

方針の決定

相手方の財産状況の把握ができたら、債権回収の方針を決定します。
交渉による債権回収は裁判手続と比べて、一般的に時間、費用、労力が少なくて済むため、まず交渉による債権回収を試み、交渉がまとまらなければ裁判手続に踏み切る、という流れが一般的です。
しかし、状況によってはすぐに訴訟を提起すべき場合もあり、判断を要します。

判断をする際に考慮すべきポイントは大きく2つです。

(1)相手方の意思:支払う意思はあるのか。

相手方の態度が協力的であれば、交渉によって何らかの合意に到達できることが期待できるため、交渉に進みます。
話し合いに全く応じる姿勢のない相手であれば、法的手段をとることはやむを得ないといえます。

しかし、相手が支払いを拒絶している場合でも、話し合いに応じる態度があるのであれば交渉によって解決の糸口を見つけていく可能性はあるため、時間が許すのであれば交渉を試みる価値はあるといえます。

(2)財産状況:換価可能な財産があるか。

支払う意思があり、財産を換価すれば支払い資金が捻出できるような場合は交渉による債権回収を図れる 可能性が高いといえます。
一方、財産が乏しい場合は、交渉をしても満足な結果が得られないおそれが高くなります。

しかし、一見財産がないように見える場合でも、相手が事業を継続する意思が強く、社会的評価を維持しなければならいのであれば、何らかの方法で資金を捻出する工夫がされる可能性があります。
そのため、このような場合には、まずは交渉をしてみるべきです。

訴訟を提起すべき場合

下記の場合は、すぐに訴訟を提起する方が回収率アップにつながりやすい場合です。

(1)相手方の支払い拒絶の意思が固い場合

相手方が支払いを拒絶しており、その意思が固い場合は交渉を開始することすら難しいことがあります。
財産が十分にある場合は、裁判手続を経て判決を得ることで強制執行による債権回収に進むことができるので、訴訟を提起することは有意義です。
訴訟を提起することによって、債権回収に対する強い意向が示され、また、勝訴判決が下される可能性も考慮され、債権者間の優先順位を上げるという効果が期待できる場合もあります。

(2)財産散逸のおそれが高い場合

債務者が次々と財産を処分しているなどのような場合は財産が散逸してしまうおそれが高いといえます。
交渉をしていても、まとまるまでに財産がなくなってしまったという事態になりかねません。
そのような場合には訴訟を提起するとともに財産の保全手続を経て、判決を得てから財産から回収するべきです。

任意交渉による合意が期待できる場合

(1)一時的な資金不足の場合

支出と収入のミスマッチにより、一時的に資金不足が生じているような場合があります。
例えば、商品の売れ行きは順調であるが売掛金の期限が長いため、現金が入ってこないような場合です。
そうした資金不足は債務者が予め予期して期限を調整するか、金融機関からの借入れを行うなど手当がされているべきともいえます。

しかし、何らかの理由で一時的な問題が発生しているような場合もあり、このような場合に強引に回収をしてしまうと相手方の事業もしくは信用力に悪影響が生じるおそれもあり、ひいては自己の評判の低下にもなりかねません。
このような場合には、まずは交渉によって支払い条件の交渉を試みます。

財産が不十分である場合においても経営を将来的に継続していくことのできる見通しが あれば、相手方も社会的評価のリスクの観点からトラブルを避けたいと考えられるため、何らかの合意ができる可能性はあるといえます。

(2)換価可能な財産がある場合

換価が容易な財産がある場合は保全手続を経て、訴訟提起し判決を得て、財産から回収することができます。
ただし、注意すべきは、仮差押えをすることによって相手方への信用不安をあおり、経営破綻を引き起こしてしまうような場合です。

そうなれば結果的に債権回収ができなくなってしまいますので、よい解決とはいえません。
まずは、相手と交渉し、任意の支払いがなされるよう合意を目指すことを試みるべきです。

まとめ

以上のように 、多くの場合は交渉による債権回収から始めることになると思われます。
交渉がまとまらない場合に備えて、訴訟の可能性も視野に入れながら進めることになるため、証拠を収集することも見据えて相手方との話し合いをすることになります。

そのために最初に行うべきことは、催告です。
書面によって支払いを求める意思表示を明確にしておくことで権利を主張します。

催告をする

催告とは、相手方に対して一定の行為をするように請求することです。
支払いが滞っている債務者に対して支払いをするよう請求することは催告といえます。

法律上の催告は観念の通知(一定の事実を通知することを「観念の通知」といいます)であるため形式は問われませんが、支払請求をするのであれば書面で、かつ内容証明郵便によって行うことが有益です。
その目的は主に3つあります。

まずは、法律上の効果として、消滅時効の完成猶予を生じます。
支払期日から時間が経過しており、時効の完成が間近である場合には最も重要な目的となります。
催告をした時点から6か月間は時効の完成が猶予されるため、その期間において交渉又は訴訟の提起をして権利を確定さればよいことになります。

次に、配達証明付き内容証明郵便で催告をすることで催告をした事実及びその日付を証明する書面による証拠を作成することが目的となります。
電話や訪問で支払い請求をしているにもかかわらず相手方がこれを「請求されなかった」などと言って争った場合は証拠が必要となります。
したがって、書面で証拠を作成することが重要となります。

最後に、内容証明郵便で催告をすることで相手に心理的なプレッシャーを与えることが目的となります。
内容証明郵便は、一定の形式でなされることが規定されているため一般的な郵便物と外観が異なり、受け取った相手には通常と異なる印象を与えることになります。
また、書面による証拠となることから訴訟の予告であるという意図が明確であり、支払いを求める強い意志を伝えることができます。

こうした理由から、交渉の当初において内容証明郵便による催告をすることが有意義であるといえます。(具体的は差出方法については交渉による債権回収【催告と貸倒処理・税務調査の対応】の記事を参照ください。

支払方法の交渉

催告をしたら、交渉を開始します。
すでに相手方の支払い遅延の理由、財産状況については聞き取りをした情報に基づいて支払い条件を交渉します。

支払い方法の提案

(1)支払い期限の延長

一時的に資金が不足しているのであれば、入金があるまで待つ、ということになります。
期日の延長です。その際には入金計画の確実性を確認しておくべきです。
一方的に期日の延長を認めるだけでは回収に不安が残ります。新たな担保を取得することなどを条件に加えることができれば支払いがなかった場合には強制執行に進みやすくなります。
担保価値によって回収可能性を補うことになるため、担保価値次第では支払い条件を許容することも可能になります。
その反面、有意義な担保を取得できなければ、期日延長は最低限にするということになります。

(2)分割払い

相手方に支払いをするための十分な財産がない場合は、訴訟を提起しても強制執行すべき財産がないため、回収は期待できません。
相手方の事業が継続しており何らかの収入があれば、長期的に少額ずつ回収する方が結果的に多くの回収ができることもあります。

最もシンプルな分割払いは一定期間において均等額を支払ってもらうというものですが、将来の収入の見通しは、先であればあるほど不透明です。
したがって、頭金をなるべく多く設定し、将来へのリスクを減らすような支払計画を要求すべきです。

(3)担保の強化・保証を求める

一括支払いではなく、支払い期限の延長もしくは分割払いを認めることで相手方の負担は軽減されます。
そのような猶予を許すのであれば、双方のバランスから担保の強化を要求することも受け入れられるべきです。
相手方は何も財産はないと言って担保提供を拒む態度をとることがあっても、財産状況の聞き取りから得た情報に基づいて具体的な財産を特定することで建設的に交渉を進めていくことができるはずです。

財産がない場合でも、新たな保証人を求めることが考えられます。現時点で個人保証がなされていないのであれば代表者の個人保証を求めるべきです。
すでに代表者が保証人となっている場合は他に資力のある者を保証人として求めることを交渉すべきです。

・改正民法に関する留意点
なお、改正民法(2020年4月1日施行)においては保証人保護の観点から情報提供義務が新たに設けられたことに留意が必要です。 

保証人が個人である場合には、事業のために負担する債務を主債務とする保証契約については、その委託をする主債務者は、自己の財産及び収支の状況等に関する情報を保証人になろうとする者に対して提供しなければなりません(465条の10)。
事業のために負担する債務は多額になり得るものであり、この債務を保証することは個人である保証人にとって負担が大きなものになることから、これを保証する場合には、主債務者の財産や収支の状況等を把握した上で保証人になるかどうかを決定すべきであるからです 。
情報提供は保証を委託する際になされなければならず、怠ると情報提供義務違反として保証人は保証契約を取消すことができるとされています。

保証契約の相手方である債権者は、情報提供義務の当事者ではありませんが、情報提供義務違反があることを知り又は知ることができたときには、保証人は保証契約を取消すことができます。
したがって、債権者は、債務者から保証人への説明に同席するなどして情報提供義務が尽くされたことを確認することが必要です 。

(4)債権の一部放棄

相手方に全額を支払う財産がなく、今後も支払いの見通しが立たない場合は、債権の一部のみについて支払いを促し、残部を放棄することも一案です。
長期的に話し合っても全額の回収は難しそうであれば粘っても収穫はないかもしれません。
割り切って、少ない労力で早期に一部回収することの方が得策である場合もあります。

債務の一部を支払わなくて済むのであれば債務者としても支払い意欲が高まるはずです。
金融機関や親族から借金をしてでも支払うことでもメリットがあるからです。

債権を債務者自身に割り引いて買い取ってもらうことでも同様な債権放棄の効果があります。

(5)債権譲渡

債権回収の代行を業務とするサービサー(債権回収会社)に債権を売却することによる回収も可能です。

サービサーとは法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専門業者のことです。
かつては、弁護士法により弁護士以外の者がこの業務を行うことは禁じられていましたが、サービサー法の施行により特例として設立が認められるようになりました。
サービサーに売却できる債権は特定金銭債権のみであり、金融機関が保有している貸付債権や法的倒産手続中の者が保有する金銭債権に限られる点に留意が必要です。

法務省 債権回収業者一覧
※債権回収業者に似た名前をかたった架空請求の詐欺にご注意ください。

(6)代物弁済

金銭債務であっても、当事者間の合意があれば、他の物で弁済をすることで債務を消滅させることができます(民法482条。代物弁済)。
金銭債務よりも財産的価値の大きなものによって弁済する場合は、金銭債務の額面を超える部分については詐害性があるとして否認されるおそれがあります。
否認とは、破産手続において、破産手続開始前になされた詐害性のある行為が破産管財人により効力を否定されることで破産者の財産を原状回復しなければなくなります。債権者間の公平は配当を図るための措置です。
否認されるとせっかくの債権回収が意味をなさなくなるため、注意が必要です。(詳細は「弁済してもらうことの否認リスクとは?」の記事をご覧ください。*近日中に掲載予定です

違法行為を行わない

相手方に支払いを求めても思うように交渉が進まず相手に誠意がみられないような場合には感情的になりがちです。
相手に対して威圧的な態度をとる、業務現場内にあるものを一方的に持ち去る衝動にかられるかもしれません。
交渉の際にこのような行為を行うことは違法行為となり得ることに注意が必要です。

(1)自力救済の禁止

自力救済とは、司法手続によらずに自己の権利を実現することであり、司法制度が確立された今日では、原則的に違法とされます。

例えば、盗まれた物を後日発見して自分で取返すことや、賃料滞納のため契約解除をした賃借人の部屋から勝手に家財道具を持ち出すことなどが典型例です。
相手方の所有物を無断で持ち去るような行為は、違法行為です。相手の業務活動を害する行為は、器物損壊罪、業務妨害罪、威力業務妨害罪など刑法上の犯罪に該当する場合があります。

(2)暴言や脅迫

容易に合意に達する交渉は通常ありませんから、粘り強く、強気に話し合いをする姿勢が必要です。

しかし、例えば相手の意に反して長時間居座る、机をたたいて怒鳴る、高圧的に合意を迫る、などの行為は不退去罪、暴行罪、脅迫罪などに該当するおそれがあります。
不退去罪は退去するよう要求を受けたにもかかわらず建造物等から退去しない場合に成立します。
暴行罪は、相手に対する不法な有形力の行使をいい、相手への接触がなくても成立し得ます。
脅迫罪とは相手に対する「害悪の告知」によって成立し得ます。「合意しなければ訴える」というような発言自体は債権者の正当な権利実現手段でありますから「害悪の告知」には該当しませんが、発言は内容だけでなくその口調や発言者の属性、相手との関係性も含めて解釈されるものです。

交渉の様子が防犯カメラなどによって記録されているかもしれない可能性に留意し、冷静な話し合いを心がける必要があります。

相手方に犯罪行為があると思われる場合

(1)刑事告訴の可能性

相手方の従業員が会社資金を横領または盗んだような事実がある場合や、意図的に財産隠蔽をしているような事実がある場合は、刑事告訴を準備しましょう。

窃盗罪、横領罪、強制執行妨害罪(刑法96条の2)などに該当すると思われ、刑事告訴を検討していることを伝えると 相手が 任意に 支払いをする場合があります。
ただし、上記のとおり、当方が脅迫罪、強要罪に抵触しないように留意しなければなりません。

(2)刑事告訴のリスク検討

刑事告訴をするには一定の労力を費す必要があります。

まず、刑事告訴が受理されるためには、証拠を自ら収集し、提出しなければなりません。
受理されると捜査が始まり、取調べに対する協力のために時間を割くことになります。
参考人としての事情聴取、取引契約書や帳簿の提出などが求められると思われます。
労力、時間、手間に見合った債権回収ができないかもしれないリスクがあります。

(3)刑事告訴のメリット検討

一方、メリットとしては、犯罪事実が認められた場合、相手方弁護人が示談を求めてくることが考えられます。

被告人が反省し、被害者に対して金銭賠償しているなどの事実があれば情状酌量における考慮要素となります。そうであれば、相手方は支払いを積極的に行うことになるかもしれません。

これらリスクとメリットを考慮して刑事告訴を検討すべきです。

交渉結果の書面化

相手方と支払いについて合意ができたとき、「言った」「言わない」という後日の紛争防止の観点から合意内容を書面化しておくべきです。
合意内容が実現されなかった場合には、合意内容について争いが生じるおそれが高いといえます。

書面化の方法、留意点を下記にまとめます。

債務確認書

債務確認書とは、債務者が債権者に対して負担している債務の額を確認する書面であり、交渉の成果として最低限でも相手方に作成してもらいたい書面です。

訴訟を提起する場合には証拠となり、書面による契約書が残されていない場合には特に重要です。
また、債務が存在することを相手方が承認すれば、時効が更新されるので消滅時効によって債権が消滅してしまうことを当面防止することができます。

改正民法施行時の2020年4月1日より前になされた契約に基づく債権については短期消滅時効にかかる場合もあるので相手方による債務の承認が特に重要となります(消滅時効の詳細は上述1-(4)「消滅時効の確認」を参照)。
債務確認書の一般的な形式は下記のとおりです。

〇〇株式会社 御中
債務確認書

弊社は、本日現在、貴社に対し下記の売買代金支払債務金〇〇円を負担していることを確認いたします。


(売買代金債務の表示)
1.令和〇年〇月〇日に売買した〇〇商品の代金〇〇円
2.令和〇年〇月〇日に売買した〇〇商品の代金〇〇円

令和〇年〇月〇日
東京都千代田区〇〇
株式会社〇〇
代表取締役 〇〇 〇〇

債務弁済契約書

分割支払いなどの条件を譲歩することによって弁済することを合意した場合は、後の紛争を防止するために内容を書面化すべきです。

相手方が合意の通りに支払いをしない場合に訴訟を提起することになったとき、証拠にすることができます。
上記の通り、債務の承認としての役割も果たすことができます。
書面のタイトルは「債務弁済契約書」とすることに抵抗がある場合は「覚書」でも目的は達成できます。
一般的な書面の形式は下記のとおりです 。


債務弁済契約書

〇〇株式会社を甲、〇〇株式会社を乙として、乙の甲に対する売買代金債務に関して次のとおり債務弁済契約(以下「本契約」という。)を締結した。
第1条(債務の承認)
乙は、令和〇年〇月〇日現在、甲に対し売買基本契約に基づく売買代金支払債務金〇〇円が存在することを確認する。

第2条(支払方法)
乙は甲に対し、前条の債務を次のとおり分割して甲に持参または送金して支払う。
① 令和〇年〇月から令和〇年〇月まで毎月末日限り 金〇〇円
② 令和〇年〇月 末日限り 金〇〇円

第3条(期限の利益喪失)
乙に次ぎの事項が生じたときは、乙は甲からの通知催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに残債務全額を支払わなければならない。
① 前条の債務の履行を一回でも怠ったとき
② 乙が振出し、引受、又は裏書きした約束手形、為替手形、小切手が不渡りとなったとき、又は電子記録債権が支払不能処分を受けたとき
③ 支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
④ 第三者から差押え、仮差押え、仮処分命令の申立てを受けたとき
⑤ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、清算手続開始の申立てをし、またはこれらの申立てを受けたとき

第4条(合意管轄)
甲および乙は、本契約に関する紛争については、甲の本店所在地を管轄する地法裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の成立を証するため、本契約2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各1通を保管する。

令和〇年〇月〇日

(甲)東京都千代田区〇〇
株式会社〇〇
代表取締役 〇〇 〇〇

(乙)東京都千代田区〇〇
株式会社〇〇
代表取締役 〇〇 〇〇

準消費貸借契約書

継続的に商品を販売している相手先の売買代金が支払い遅滞に陥っているような場合は、残債務を準消費貸借契約に切り替えることが今後の債権管理に役立ちます。

準消費貸借とは、金銭給付等の義務を負う者がある場合に、当事者間でその金銭等を消費貸借の目的とすることを合意することであり、売買代金を借金とすることはその一般的な例です。

売買代金債権はそれぞれの商品の支払期日から消滅時効が進行するため個別管理が必要となり、管理が複雑です。未払いとなっている売買代金を一括して消費貸借の目的とすることができれば管理がしやすくなります。

準消費貸借契約書(強制執行承諾文言付きの公正証書の場合)の書面の例は下記の通りです。


準消費貸借契約書

〇〇株式会社を甲、〇〇株式会社を乙、〇〇を丙として、乙の甲に対する買掛金債務を目的として次のとおり準消費貸借契約(以下「本契約」という。)を締結した。

第1条(債務の確認)
乙は、令和〇年〇月〇日現在、甲に対し売買基本契約に基づく買掛債務金〇〇円が存在することを確認する。
第2条(準消費貸借)
甲および乙は、乙が負担する前条の買掛債務を金銭消費貸借の目的とすることに合意する。
第3条(支払方法)
乙は甲に対し、前条により発生した債務を次のとおり分割して甲に持参または送金して支払う。
① 令和〇年〇月から令和〇年〇月まで毎月末日限り 金〇〇円
② 令和〇年〇月 末日限り 金〇〇円
第4条(利息)
利息は年率〇%とし、毎月末日限り、当月分を支払う。
第5条(遅延損害金)
期日後、又は乙が期限の利益を喪失したとき、以後完済に至るまで、乙は甲に対して、
残元金に対して年率〇%の割合による遅延損害金を支払う。
第6条(期限の利益喪失)
乙に次ぎの事項が生じたときは、乙は甲からの通知催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに残債務全額を支払わなければならない。
① 第3条に基づく債務の履行を一回でも怠ったとき
② 乙が振出し、引受、又は裏書きした約束手形、為替手形、小切手が不渡りとなったとき、又は電子記録債権が支払不能処分を受けたとき
③ 支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
④ 第三者から差押え、仮差押え、仮処分命令の申立てを受けたとき
⑤ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、清算手続開始の申立てをし、またはこれらの申立てを受けたとき
第7条(連帯保証)
丙は、本契約に基づき乙が甲に対して負担する一切の債務の履行につき、乙と連帯して保証の責めに任ずる。
第8条(公正証書の作成)
乙および丙は、本契約を強制執行承諾文言付の公正証書とすることを承諾する。
第9条(合意管轄)
各当事者は、本契約に関する紛争については、甲の本店所在地を管轄する地法裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
第10条(協議)
本契約に定めのない事項、又は本契約の規定の解釈について疑義が生じた事項については、甲乙丙間誠意をもって協議し、解決するものとする。

本契約の成立を証するため、本契約3通を作成し、甲乙丙記名捺印のうえ、各1通を保管する。

令和〇年〇月〇日

(甲)東京都千代田区〇〇
株式会社〇〇
代表取締役 〇〇 〇〇

(乙)東京都千代田区〇〇
株式会社〇〇
代表取締役 〇〇 〇〇

(丙)東京都千代田区〇〇
〇〇 〇〇

公正証書

合意内容は、できるかぎり公正証書を作成するよう相手方の協力を求めます。

公正証書とは、公証人が公証人法に基づき作成した権利義務に関する事実について作成した証書をいいます。
一般人が作成した書面よりも信憑性が高いことが事実上認められるため、裁判において強い証拠能力をもちます。
契約書を作成した場合でも、相手方が裁判においてこれを否定すべく、無断で印鑑を持ち出されて押印された、又は押印するよう脅迫されたため無効だ、など反論するおそれがあります。公正証書は公的な立場にある公証人が作成した公文書であるため、そのような反論は難しくなります。

執行力のある書面

執行力のある書面を作成することができればなお安心です。

債務者との間に債務弁済契約書を締結していても、相手方が契約通りの履行をしない場合には裁判所の強制執行の手続によらなければ強制的に実現させることはできません。
通常の契約書には執行力は認められないため、強制執行を求めるには訴訟を提起し、勝訴判決を得た上で判決書を裁判所に提出しなければなりません。
これに対し、公正証書は一定の条件を満たす場合には執行力が認められます。「金銭の一定の額の支払い」を目的とする請求について「債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述」が記載されているものについてはその公正証書に基づいて執行文の付与を受けることで強制執行を行うことができるとされています。
このような記載を「強制執行承諾文言」といいます。
(詳細は強制執行認諾文言付公正証書など契約の際に作成すべき様々な書面の記事を参照ください。


まとめ

交渉により債権回収をする場合は、まず債権及び契約の状況を確認し、相手方の財産状況を知ることからはじめます。

情報を入手できたら、債権回収の方針を決定します。

一般的にはいきなり法的措置をとらず、交渉によって回収を試みることから始め、話し合いが決裂したら訴訟を提起するつもりで証拠の収集を行いながら進めることになります。

内容証明郵便で催告をし、話し合いを開始します。厳しい話し合いになったとしても違法行為を行うことのないよう注意しなければなりません。

最後に、支払い条件について合意ができたら、必ず書面で合意内容を残します。

そうすれば、万が一合意が履行されなかった場合においても訴訟において合意書面を証拠として利用することができ、有利に裁判を進めることができるはずです。

債権回収に関するお悩みは、
弁護士に相談して解決

売掛金、貸金、業務委託料…こういった債権があるのに、債務者が支払ってくれなかったという場合には、債権回収を迅速に、また、戦略的に行う必要があります。債権回収に関するご相談は、なるべく早めに弁護士に相談、解決しましょう。

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