Case
解決事例
店舗兼自宅を承継した長男が弟から遺留分侵害額請求を受け、改正法の「10年ルール」と支払期限の許与を踏まえた交渉で、不動産を手放さずに分割払いで解決した事例
(40代 男性)
ご相談者(長男)は、父が営んでいた飲食店を継ぎ、父の遺言により店舗兼自宅の不動産と自社株式を取得しました。母はすでに他界しており、相続人はご相談者と弟の2人です。相続開始後、弟の代理人弁護士から「遺留分侵害額として3,000万円を支払え。支払えないのであれば店舗不動産を売却するか共有にすべきだ」との内容証明郵便が届きました。
弟側の請求額には、20年以上前にご相談者が父から受けた開業資金の贈与や、10年以上前の結婚資金の援助まで算入されていました。ご相談者は、弟に遺留分を支払う必要があること自体は理解していたものの、金額の妥当性に疑問があり、また一括で支払う資金もなく、「父から引き継いだ店を手放さなければならないのか」と追い詰められた状態で、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
「全財産を長女に相続させる」遺言に対し、生前贈与の特別受益性と不動産の時価を裏付けて遺留分算定の基礎財産を組み直し、当初提示額の約4倍で合意した事例
(50代 男性)
ご相談者(二男)は、父が亡くなった後、父と同居していた姉(長女)から「父は全財産を私に相続させるという公正証書遺言を残している。遺産は預金が2,000万円ほどなので、遺留分としてその4分の1にあたる500万円を払う。これで終わりにしてほしい」と告げられました。
ご相談者は、父名義の自宅不動産があったはずなのに姉の説明には含まれていないこと、数年前に姉夫婦が父の援助で家を建て替えていたことが気にかかっていました。しかし、遺言の内容や姉の言い分が正しいのか自分では判断できず、「遺留分の請求には期限があるらしい」と聞いて焦りを感じ、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
借地上の自宅は長男に、預貯金は孫にも残したい方が、「相続させる」と「遺贈する」を使い分け、予備的条項を備えた遺言を作成した事例
(70代 女性)
ご相談者は夫と死別し、借地上に建つ自宅で長男夫婦・孫と同居している70代の女性です。相続人は長男と、遠方に住む長女の2人です。ご相談者は、自宅(借地権付き建物)は同居して身の回りの世話をしてくれている長男に、預貯金は長女と、学費を援助してあげたい孫(長男の子)にも分けたいとお考えでした。
ご自身で遺言書の下書きをされていましたが、「孫に相続させる」と書いてよいのか、借地権を長男に渡す際に地主の承諾が必要になるのか、長男が自分より先に亡くなったら自宅はどうなるのか、といった疑問が次々に浮かび、「せっかく書いても無効になったり、かえって子どもたちが揉めたりしないか」と不安になって、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
家業を継ぐ次男に全財産を承継させたい経営者が、遺留分に配慮した公正証書遺言で将来の紛争を予防した事例
(70代 男性)
ご相談者は、製造業の会社を経営する70代の男性です。長年にわたり会社を一緒に支えてきた次男に事業を引き継がせるため、自社株式と工場の土地・建物、自宅を含む全財産を次男に相続させる遺言を作りたいとお考えでした。
一方で、長男と長女はそれぞれ独立して会社には関与しておらず、ご相談者との関係も希薄になっていました。「全財産を次男に」という遺言を残せば、相続開始後に長男・長女から遺留分侵害額請求を受け、次男が多額の金銭支払いを迫られたり、最悪の場合は会社の株式や工場を手放さなければならなくなるのではないか——そのような不安を抱えて、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
遺言がなく、祭祀承継者をめぐって相続人間で対立した事例
遺言がないまま「長男が墓を継ぐのが当然」と主張する兄と対立。家庭裁判所の審判で、父を介護してきた長女が祭祀承継者に指定された。
(50代 女性)
父が遺言を残さずに亡くなり、遺産分割協議を進める中で、代々のお墓と仏壇を誰が引き継ぐかが大きな争点となりました。兄(長男)は「長男が家と墓を守るのがわが家の伝統であり慣習だ」と主張し、お墓の名義変更と仏壇の引取りを強く求めてきました。
しかし、兄は10年以上父と疎遠であり、晩年の父の介護や法要の手配は、実家の近くに住むご相談者(長女)がすべて担ってきました。父も生前、「最後まで面倒を見てくれたお前に供養を頼みたい」と口にしていましたが、遺言書はありませんでした。兄の強硬な態度に困惑し、「長男優先」という理由で父の想いが踏みにじられることを恐れたご相談者が、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
生前の口頭指定の有効性をめぐって相続人間で対立した事例
「口約束の指定は無効だ」と主張する長男に対し、生前の口頭指定の有効性を裏付けて、調停によらず協議で祭祀承継者と認められた。
(60代 男性)
ご相談者(二男)は晩年の父と同居して身の回りの世話をしており、父は法事の席などで「お墓と仏壇は同居してくれている二男にすべて任せる」と親族の前で繰り返し話していました。霊園の管理料も、ご相談者が支払ってきました。しかし、遺言書は作成されていませんでした。
父の死後、別居していた長男が「遺言書がない以上、口約束による指定は無効だ。長男の自分が承継するか、墓を処分して精算すべきだ」と主張して霊園の名義変更に協力せず、遺産分割協議全体も止まってしまいました。「父の言葉を法的に主張できるのか分からない」と悩まれたご相談者が、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相続放棄後、祭祀財産のみを承継できた事例
多額の負債のため相続放棄をしたところ、債権者から「お墓を引き継ぐなら借金も払え」と迫られたが、祭祀財産だけを無事に承継できた。
(30代 男性)
亡くなった父に多額の借金があったため、ご相談者(長男)は家庭裁判所で相続放棄の手続を行いました。ところが、父の債権者から「相続放棄をした以上、父の財産であるお墓や仏壇への権利も放棄したはずだ。引き継ぐのであれば相続を承認したものとみなして借金を請求する」と迫られました。
さらに一部の親族からも「借金は逃れたのにお墓だけ取るのは身勝手だ」と非難され、「相続放棄をすると、先祖のお墓参りや管理すらできなくなってしまうのか」と強い不安を抱えて、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
前妻の子から仏壇と墓地使用権に関する代償金を求められた事例
前妻の子から「高価な仏壇と墓地使用権も遺産に含めて代償金を支払え」と要求されたが、祭祀財産が遺産分割の対象外であることを明確にして協議を成立させた。
(60代 女性)
ご相談者は亡くなった夫の後妻で、前妻の子である長男・長女との間で遺産分割協議を行っていました。協議の中で前妻の子らは、「父が所有していた高級仏壇や、都心にある先祖代々の墓地使用権にも高い財産的価値がある。これらも遺産の一部だから、後妻が引き継ぐならその評価額に応じた代償金を支払うか、売却して現金で分けるべきだ」と強硬に主張しました。
ご相談者は「毎日手を合わせてきた仏壇をお金に換算されたり売却されたりするのは耐えられないが、相手の主張に法的根拠があるのか分からない」と追い詰められた状態で、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
離婚した両親からの相続財産や借金がわからず、相続放棄をした事例
過去に両親が離婚し連絡もとっていない。相続財産や借金があるのか分からず、相続放棄をしたい。
(30代 女性)
私が中学の時に両親が離婚し、それ以来一切会ってもいないし、連絡もとっていません。
相続する財産は全くないと思われますが、借金があるかどうかも分かりません。
恐らく借金があるのではないかと思われます。
関わりは一切なかった人の物を相続する気は一切ないので放棄をしたいのです。
遺産分割調停における不動産相続に関する事例
賃貸不動産を相続したいが、相続人間での協議がうまくいかない。
(60代 女性)
兄弟が亡くなり遺産分割調停が申立てられたが、相続財産に含まれる賃貸用不動産の一部に居住している相続人(相談者)が当該不動産を相続できるような方法はないかというご相談。
賃料収入の取り扱いや高齢で外出できない相続人、外国居住の相続人を含む多数の相続人もおり、どうすればよいのかわからないという状態でした。
初回相談は
0
円
相続に関わるお悩みは相続レスキューにお任せください
ご相談はお気軽に
- 初回相談は 円 お気軽にご相談ください





