Case
解決事例
店舗兼自宅を承継した長男が弟から遺留分侵害額請求を受け、改正法の「10年ルール」と支払期限の許与を踏まえた交渉で、不動産を手放さずに分割払いで解決した事例
(40代 男性)
ご相談者(長男)は、父が営んでいた飲食店を継ぎ、父の遺言により店舗兼自宅の不動産と自社株式を取得しました。母はすでに他界しており、相続人はご相談者と弟の2人です。相続開始後、弟の代理人弁護士から「遺留分侵害額として3,000万円を支払え。支払えないのであれば店舗不動産を売却するか共有にすべきだ」との内容証明郵便が届きました。
弟側の請求額には、20年以上前にご相談者が父から受けた開業資金の贈与や、10年以上前の結婚資金の援助まで算入されていました。ご相談者は、弟に遺留分を支払う必要があること自体は理解していたものの、金額の妥当性に疑問があり、また一括で支払う資金もなく、「父から引き継いだ店を手放さなければならないのか」と追い詰められた状態で、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
「全財産を長女に相続させる」遺言に対し、生前贈与の特別受益性と不動産の時価を裏付けて遺留分算定の基礎財産を組み直し、当初提示額の約4倍で合意した事例
(50代 男性)
ご相談者(二男)は、父が亡くなった後、父と同居していた姉(長女)から「父は全財産を私に相続させるという公正証書遺言を残している。遺産は預金が2,000万円ほどなので、遺留分としてその4分の1にあたる500万円を払う。これで終わりにしてほしい」と告げられました。
ご相談者は、父名義の自宅不動産があったはずなのに姉の説明には含まれていないこと、数年前に姉夫婦が父の援助で家を建て替えていたことが気にかかっていました。しかし、遺言の内容や姉の言い分が正しいのか自分では判断できず、「遺留分の請求には期限があるらしい」と聞いて焦りを感じ、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
遺留分減殺請求に関する事例
兄弟で相続するが、適切に自分の遺留分を主張したい。
(70代 男性)
兄弟の一人だけに全ての財産を相続させるとの遺言書が見つかった。遺言書の内容については争わないが、適切に自分の遺留分は主張したい。
遺言無効、遺留分減殺請求に関する事例
兄弟の1人だけに全ての財産を相続させるという遺言書が見つかったが、納得できない。
(80代 女性)
兄弟の一人だけに全ての財産を相続させるとの遺言書が見つかった。ご相談者は被相続人の面倒を全て見ていたのに、納得できないとしてご相談にいらっしゃいました。
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