Case
解決事例
借地上の自宅は長男に、預貯金は孫にも残したい方が、「相続させる」と「遺贈する」を使い分け、予備的条項を備えた遺言を作成した事例
(70代 女性)
ご相談者は夫と死別し、借地上に建つ自宅で長男夫婦・孫と同居している70代の女性です。相続人は長男と、遠方に住む長女の2人です。ご相談者は、自宅(借地権付き建物)は同居して身の回りの世話をしてくれている長男に、預貯金は長女と、学費を援助してあげたい孫(長男の子)にも分けたいとお考えでした。
ご自身で遺言書の下書きをされていましたが、「孫に相続させる」と書いてよいのか、借地権を長男に渡す際に地主の承諾が必要になるのか、長男が自分より先に亡くなったら自宅はどうなるのか、といった疑問が次々に浮かび、「せっかく書いても無効になったり、かえって子どもたちが揉めたりしないか」と不安になって、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
家業を継ぐ次男に全財産を承継させたい経営者が、遺留分に配慮した公正証書遺言で将来の紛争を予防した事例
(70代 男性)
ご相談者は、製造業の会社を経営する70代の男性です。長年にわたり会社を一緒に支えてきた次男に事業を引き継がせるため、自社株式と工場の土地・建物、自宅を含む全財産を次男に相続させる遺言を作りたいとお考えでした。
一方で、長男と長女はそれぞれ独立して会社には関与しておらず、ご相談者との関係も希薄になっていました。「全財産を次男に」という遺言を残せば、相続開始後に長男・長女から遺留分侵害額請求を受け、次男が多額の金銭支払いを迫られたり、最悪の場合は会社の株式や工場を手放さなければならなくなるのではないか——そのような不安を抱えて、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
遺言作成のご相談事例
籍を入れていない男性と一緒に暮らしていて、その人に不動産を残したい場合はどうすればよいか。
(70代 女性)
夫と死別した後別の男性と知り合い、今一緒に暮らしているが、籍を入れていない。自分が亡くなった場合は一緒に暮らしている男性に居住不動産を遺したいが、どうすればいいのか。
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