不動産取引
不動産売買のトラブル対応、サポートは直法律事務所へお任せください。不動産関係では売買をはじめ、不動産管理、商業施設や公共施設の開発など、取り扱う不動産の規模が大きくなりがちです。
当然、取引金額が大きければ大きいほど、取引において動く金額や影響範囲も拡大します。間違った対応をとると損失が大きくなるので、適切な対応が強く要求されるでしょう。リスクを抑えて効率的に不動産を運用するには、早い段階での戦略的な予防法務が必要です。
当事務所は、不動産売買や賃貸業、不動産管理業等の不動産事業を営む企業の顧問弁護士をつとめており、各種の不動産取引から生じる紛争や建築紛争まで、多数の不動産関連案件を解決してきた実績があります。税理士や建築士、不動産鑑定士など他士業と連携し、貴社の不動産業をトータルでサポートいたします。
このようなお悩みは
ありませんか?
- 隣接地所有者のブロック塀が当社所有地に越境して築造されている。撤去させたい
- 新社屋の建築を依頼したが、引き渡された建物に瑕疵があった。
建築業者に対して損害賠償を請求したい - 工場建設用地として購入した土地の地中から、大量の建築ガラが出てきた
- 太陽光発電設備建設とその用地に関して安全なスキームを確認し、
きちんと契約書も作りたい - 駅まで徒歩5分とあった住宅に手付金を支払ったが、
実際は徒歩10分かかる物件だった - 購入した住宅に欠陥があったので、修理を依頼したが対応してくれない
- 不動産売買契約を締結する予定だが、
取引内容に問題がないか専門家に確認してほしい - PFI事業に参画する予定だが、契約書のレビューをしてほしい
対応しないとこのような
リスクがあります!
- 高額な不動産を購入したが面積が不足していて損害を被る
- 売買や建築請負契約において、
引き渡された物件に瑕疵があっても損失を回復できない - 売買契約書の内容が不適切でトラブル原因になる
- 売買契約の内容が自社に不利になっている
- 不動産仲介業者に責任がある場合なのに
損害賠償請求をできずに泣き寝入りしてしまう
お問い合わせ
不動産取引に関するお問い合わせは
弁護士法人 直法律事務所にお気軽に
ご連絡ください。
- 03-6256-8925受付時間:平日 9:00~18:00
- メールでのお問い合わせ
直法律事務所の特徴
POINT01
様々な不動産関連企業の経験
東証一部上場の大手企業をはじめとして、様々な不動産関連企業の顧問を務め経験を蓄積しています。
POINT02
十分な実績
オフィスビルやマンション、ゴルフ場、リゾートクラブの管理問題など、知識だけでなく経験が重要となる分野においても、十分な実績があります。
POINT03
トータルでサポート
弁護士だけではなく税理士や建築士、不動産鑑定士など他士業と連携し、貴社の不動産業務をトータルでサポートします。
POINT04
あらゆるトラブルに対応
不動産開発・取引・境界問題、競売関連、施工上の瑕疵・追加工事等の土木・建設案件など不動産に関するあらゆるトラブルに対応いたします。
解決事例
CASE 1投資物件の管理委託契約を解除した事例
「投資用に購入した賃貸マンションの管理をX社に委託していますが、X社は賃料収入から多額の修繕費(しかも実際に工事がされているのか疑わしい)をたびたび控除するなど不審な点が多々あります。管理会社を変更したいのですが契約上の委託期間が30年なので他の弁護士に管理会社の変更はできないと言われました。何とかなりませんか?」とご相談がありました。確かに契約上の委託期間は30年でしたが、X社が法令や契約に反する行為を数多く行っていたので債務不履行による解除が可能だったところ、弁護士が代理人として解除しました。また交渉によって未払賃料に加えてX社が保管していた敷金の返還も受けることができた事例です。
CASE 2PFI事業に関する契約書の作成等に対応した事例
FFI事業についてご相談があり、弁護士が契約書の作成などに対応したケースです。
PFI事業に関する契約書を作成する際には自治体が発表する実施契約書などとの整合性が必要となるなど、緻密に構成しなければなりません。また、コンソーシアムを構成する企業とSPAに出資する企業が同一でない場合には入札前協定書以外に株主間契約なども必要です。与えられた時間が短くタイトな案件でしたが、当事務所でスピーディかつ適切な契約書を作成し、無事に契約にこぎつけることができました。
CASE 3太陽光発電設備の用地取得・利用に関する複雑な契約書を作成した事例
太陽光発電設備建設を行うお客様から、用地確保の際の契約についてご相談がありました。太陽光発電設備を建設するためには、前提として経済産業省、電力会社、場合によっては農業委員会の許認可などが必要です。ご相談者さまは許認可が下りた場合のみ用地を取得または利用する形としたいというご要望をお持ちでした。このようなご希望は単純な売買契約等では対処できません。そこで当事務所では業務の流れに沿った停止条件付売買契約書や停止条件付地上権設定契約書を作成し、結果としてご本人の希望通りに実情に沿った用地確保契約を締結できました。
クライアント様の声
弁護士ドットコム株式会社
丁寧・迅速・決断。あらゆる局面で頼りになるパートナー。
代表取締役会長
内田 陽介様
AI CROSS株式会社
要求に100%以上答えてくれます。
代表取締役社長
原田 典子様
サービスメニュー
法律相談
初回相談 | 30分無料 ※延長時間30分あたり5,000円(税込5,500円) |
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2回目以降の相談 | 10,000円(税込11,000円)/30分 |
事務所報酬規程
建物明渡請求サービス
現在の建物入居者を退去させる手続です。
着手金 | 250,000円(税込275,000円) ※交渉、訴訟、執行まですべての弁護士費用を含みます。 |
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成功報酬金 | ※1 事務所報酬規程による ※明渡完了時または賃借人の変更や資力の期待できる連帯保証人付きでの賃貸借契約の締結など一定の成果が生じた場合 |
賃料等の金銭を回収した場合には、回収賃料の20%(税込22%)
- 大規模な物件、特殊な対応が必要な物件、隣接する複数物件を同時に扱う場合などには、着手金・報酬金とも異なる費用設定となる場合がございます。
詳しくはご相談時に説明致します。
契約解除・明渡通知送付サービス
まず契約解除と明渡通知を送付してほしいという方向け
着手金 | 100,000円(税込110,000円) なお、建物明渡請求サービスに移行した場合には、追加費用は200,000円(税込220,000円) |
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成功報酬金 | ※1 事務所報酬規程による 賃料等の金銭を回収した場合には、回収賃料の10%(税込11%) |
※1 事務所報酬規程
①経済的利益の額が500,000円を超え、1,000,000円以下の場合 | 経済的利益の額×12%+15,000円+消費税 |
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②経済的利益の額が1,000,000円を超え、3,000,000円以下の場合 | 経済的利益の額×10%+35,000円+消費税 |
③経済的利益の額が3,000,000円を超え、5,000,000円以下の場合 | 経済的利益の額×8%+95,000円+消費税 |
④経済的利益の額が5,000,000円を超え、10,000,000円以下の場合 | 経済的利益の額×7%+145,000円+消費税 |
⑤経済的利益の額が10,000,000円を超え、50,000,000円以下の場合 | 経済的利益の額×5%+345,000円+消費税 |
⑥経済的利益の額が50,000,000円を超え、100,000,000円以下の場合 | 経済的利益の額×4%+845,000円+消費税 |
法律顧問契約
月額 | 50,000円(税込55,000円) |
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日常的な法律相談・契約書作成・修正を3時間まで定額範囲内
1か月あたりの対応時間が超過しても翌月対応時間との相殺が可能(対応時間が超過した場合、4か月に1度精算)