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【改定必須!】利用規約の改正民法への対応ポイント

改正民法では、定型約款に関する条項が新設されました。

皆様が運営されるウェブサイトの利用規約がこの定型約款に該当する場合、今のままの利用規約では法的拘束力が認められなくなる恐れがあります。

そこで、2020年4月1日の改正民法の施行前に、利用規約を改定するなど、改正へ対応して頂きたく、ご案内いたします。


澤田直彦

監修弁護士:澤田直彦
弁護士法人 直法律事務所 代表弁護士

IPO弁護士として、ベンチャースタートアップ企業のIPO実績や社外役員経験等をもとに、永田町にて弁護士法人を設立・運営しています。
本記事では、
「利用規約の改正民法への対応ポイント」
について、詳しくご解説します。

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利用規約とは

利用規約とは、事業者がサービス利用者へ利用上のルールを定めたものです。
利用規約の内容は事業者が定め、利用者がその内容に同意してはじめて契約として有効なものとなります。

利用規約と契約書の違いとは

利用規約は、利用者が同意することで、そのルールに双方が従う義務が生じるという意味では、契約書と同じ役割を持つといえますが、
利用規約と契約書の間には、次のような違いがあります。

まず、利用規約と契約書は、内容を交渉できるかどうかという点で異なります。
利用規約は事業者が一方的に定めるものであるのに対し、契約書は、当事者の一方が作成しても、双方の交渉によって内容の調整が可能となる事が多いです。

次に第三者が閲覧できるかどうかという点でも異なることが多いです。
利用規約はインターネット上で公開されるケースが多く、そのサービスを利用しない第三者でも閲覧できるのに対し、契約書は通常第三者には公開されないため契約当事者しか閲覧できません。

最後にこちらが法律上、最も大きな利用規約と契約書の違いになりますが、一方的に契約内容を変更できるか否かという点で違いがあります。
利用規約の場合は、その多くが改正民法で規定される定型約款に該当するため、
事業者が一方的に契約=規約の内容を変更できますが(但し、変更の要件は法定されています)、
契約書の場合には、契約当事者の一方が契約内容を変更することはできません。

利用規約は、不特定多数の者を相手方として行う取引を予定しているので、事業者が画一的に取引相手を扱う必要性があり、このような通常の契約とは違う取扱いを認めているのです。

利用規約に関して、どのような改正がありましたか?

約款という言葉をご存じですか?

約款とは、大量の同種取引を迅速・効率的に行う等のために作成された定型的な内容の取引条項です。クレジットカードを申し込む際や、保険契約後送付されてくる、細かい字で書かれたものなども約款です。

細かい字で多くの条項が記載されていることも多く、実際には、多くの方は約款を読まず、個別の条項を認識していないのが普通でした。

しかし、民法の原則によれば、契約の当事者は契約の内容を認識しなければ契約に拘束されないとされ、約款の有効性に問題がありました。

また、約款は、多くの顧客に対して契約内容を同じにして、取引の安定性を維持する目的があります。

しかし、内容を事後的に変更する場合、民法の原則によれば、個別に相手方の承諾を得ることが必要となり、なかなか個別に承諾を得るのが難しい等の問題がありました。

そこで、このような問題点の改善を図るため、「定型約款」の規定が新設されました。

定型約款とは

改正民法で定められた定型約款とは、どのようなものでしょうか。

定型約款とは、次の3つの要件を満たすものをいいます。
1. ある特定の者が不特定多数の者を相手方とする取引で(不特定多数要件)
2. 内容の全部又は一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの(定型取引)(画一性要件)
3. 契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体(目的要件)

具体的には、定型約款には以下のものが含まれると考えられます。

定型約款の例

  • 鉄道の旅客運送取引における運送約款
  • 保険会社が定める保険約款
  • 宅配分契約における運送約款
  • 宿泊施設が定める宿泊約款
  • ソフトウェア販売会社が定めるソフトウェアの利用約款


なお、個人が管理する賃貸用建物についてはひな形を利用しても定型約款には該当しません。

では、たとえばインターネットビジネスを主たる事業目的としている会社の利用規約は「定型約款」に該当するでしょうか。

通常、WEBサイト等で掲載している利用規約は、一般的に「定型約款」に該当するものが多いと考えられます。

①不特定多数要件、②画一性要件、③目的要件の3つの要件を確認する必要がありますが、利用規約はこれら要件を満たしていることが多いと考えられるためです。

改正民法への3つの対応ポイント

利用規約を改正民法に対応させるポイントを解説していきます。

以下の3点がポイントとなります。

  1. 利用規約を契約内容とする旨の表示
  2. 不当・不意打ち条項規制の削除
  3. 利用規約の変更方法

1 利用規約を契約内容とする旨の表示

利用規約を定型約款として契約に組み入れるためには、利用規約を契約の内容とする旨の合意をするか
または、
事業者が予め利用規約を契約の内容とする旨を相手方に表示する必要があります。

そのため、例えばサービス申込書に次のような文言を入れておくことが考えられます。

「私は、本サービスの利用について●●利用規約の規定を契約に内容とすることを承認の上、申し込みます。」
「本サービスのご利用については、●●利用規約の規定が適用されます。」

また、定型約款準備者のウェブサイトなどで一般的にその旨を公表していることだけでは「表示」とはいえず、インターネットを介する取引などであれば契約締結画面までの間に画面上で認識可能な状態に置くことが必要です。

そして、利用規約へのリンクが掲載されている場合には、顧客に対して定型約款を契約の内容とする旨が個別に示されていると評価できるとされています。

なお、ウェブサービスの利用規約に対する同意取得については、経済産業省がまとめている「電子商取引及び情報財取引に関する準則」(平成24年11月版)
に、「規約リンク+画面遷移を兼ねるクリック」は、同意を取得する方法として十分なものとされていますので、少なくともこのような方法でユーザーから同意を取得しておくべきです。

※裁判所の見解が同一という保証までありませんが、官庁が正式にリリースしている基準ですので、この基準を満たしておけばある程度は安心といえます。

2 不当・不意打ち条項規制の削除

定型約款の個別条項について合意したものとみなされる場合であっても、

  1. 相手方の権利を制限し、または相手方の義務を加重する条項であって、
  2. その定型取引の態様及びその実情ならびに取引上の社会通念に照らして信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、
    例外的に、合意をしなかったものとみなされます。


上記の規定を不当・不意打ち条項といいます。

たとえば次のような条項です。
(1)貴社が利用規約の重要な内容を一方的に変更できるとする条項
(2)貴社の損害賠償責任の全部を免除する条項
(3)ユーザーの違反行為等に対して、高額が違約金を定めた条項
(4)ユーザーから解約することができないとする条項
(5)解約やサービス中止の場合に、事情にかかわらず返金を一切認めない条項
(6)本来の取引きとは全く関係ない商品のセット販売をさせる条項
(7)裁判管轄を貴社の本店所在地のみとする条項

このような条項がある場合、次のような改定をする必要があります。

(1)貴社が利用規約の重要な内容を一方的に変更できるとする条項

(不当・不意打ち条項の例)
「 本規約は、予告なしに変更されることがあります。ユーザーの皆様に個別通知することは致しかねますので、ご利用の際には、随時、最新の利用規約を参照ください。 」

(改定例)
「当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員及びユーザーの承諾を得ることなく、本規約の内容を変更すること(本規約に新たな内容を追加することを含む。)ができるものとします。
(1) 利用規約の変更が、会員及びユーザーの一般の利益に適合するとき。
(2) 利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」

(2)貴社の損害賠償責任の全部を免除する条項

(不当・不意打ち条項の例)
「当社は、サービス利用に関しユーザーが被った損害について、一切賠償の責任を負いません。」

(改定例)
「当社は、故意又は重大な過失がある場合を除き、本サービスの利用に関しユーザーが被った損害を賠償する責任を負いません。」

これに加えて、次のように損害賠償額の上限を定めることもあります。

「なお、当社の賠償責任は、損害の事由が生じた時点から遡って過去1年間の期間にユーザーから現実に受領したサービスの利用料金の総額を上限とし、ユーザーの事業機会の損失、逸失利益、データ滅失・毀損によって生じた損害については、契約責任、不法行為責任その他請求の原因を問わず、いかなる賠償責任も負いません。」

但し、BtoCの契約である場合、故意または重大な過失によって損害を与えた場合の損害賠償額に上限を設けた条項は消費者契約法第8条1項2号によって無効となります。ただ、消費者の損害賠償請求を抑制するためにあえて記載しているという場合もあるようです。

(3)ユーザーの違反行為等に対して、高額な違約金を定めた条項

(不当・不意打ち条項の例)
「契約後にキャンセルする場合には、以下の金額を解約料として申し受けます。
実際に使用される日から1年以上前の場合:契約金額の80%」

(改定例)
① 削除する。
② 解約料を低額にする。
③ 解約料が発生する期間を短くする。

(4)ユーザーから解約することができないとする条項

(不当・不意打ち条項例)
「販売した商品については、いかなる理由があっても、ご契約後のキャンセル・返品、返金、交換は一切できません」

(改定例)
削除する。
または、
個別に利用規約(約款)から抜き出し、「重要事項」としてユーザーに分かりやすく説明するページを設けて、条項ごとに1つずつ同意を得る。

(5)解約やサービス中止の場合に、事情にかかわらず返金を一切認めない条項

(場合によっては不当・不意打ち条項となる可能性がある例)
「本サービスの一時停止によりユーザーに生じた損害については、当社はその責任を負いません。」
※事業者が提供するサービスの内容や想定される相手方の属性等によって様々な規定の仕方が考えられます。

(改定例)
「本サービスの提供の一時停止によりユーザーが本サービスを全く利用することが出来ない期間が連続して●日〔●時間〕を超えたときは、その期間に応じて日割計算〔時間割計算〕により算出される利用料金を、月額の利用料金から減額するものとします。」

(6)本来の取引きとは全く関係ない商品のセット販売をさせる条項

(不当・不意打ち打条項の例)
「消費者から事業者に『健康食品は不要である』と電話をしない限り、健康食品の継続購入に同意されたものとして扱います。」

(改定例)
削除する。
または、
個別に利用規約(約款)から抜き出し、「重要事項」としてユーザーに分かりやすく説明するページを設けて、条項ごとに1つずつ同意を得る。

(7)裁判管轄を貴社の本店所在地のみとする条項

裁判管轄を貴社の本店所在地のみとする条項についても、注意が必要です。
(例)
「本規約又はサービスに関する一切の紛争については、●●裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。」

(改定例)
「本規約又はサービスに関する一切の紛争については、●●裁判所を合意管轄裁判所とします。」

※神戸地裁平成23年10月14日判決は、「電磁的記録の約款上の管轄条項によってなされる管轄合意については、当該管轄合意を除いた合意をすることができない仕組みになっていることが多く、取引開始時において紛争を前提とした管轄条項に顧客が関心を払うことは通常ありえないこと等からみると、管轄合意について特段の事情がない限り、法定管轄を排除しないで合意した裁判所との併存を認める旨の合意をしたと解するのが相当である。」とし、「特段の事情はなく、排他的な合意管轄とは解せない」場合、「消費者の管轄の利益を一方的に害し消費者の権利を制限するものとはいえず、法10条違反には該当しない」としました。

  • 【専属的管轄(裁判所は合意した管轄裁判所のみ)と定めた場合】
    ⇒不当条項として無効とされる可能性もある。その場合、合意した管轄が法定管轄でない場合、その裁判所での訴訟はできない。
  • 【付加的合意管轄(定めた管轄+法定管轄)と定めた場合】
    ⇒ユーザー側が他の法定管轄で訴えてくる可能性が高まる。しかし、利用規約設定者側は、合意した管轄で訴えることができる。
  • 以上から、利用規約では上記の改定例のように付加的合意管轄とするとよいでしょう。

3 利用規約の変更方法とは

契約の一般原則では、既に成立した契約の内容を相手方の同意なく一方的に変更することは本来できません。
しかし、法令の改正など事業を取り巻く環境の変化によって約款を変更する必要性が高い事態は少なくありません。

さらに、約款による契約は相手方が多数であることから、個別の同意を得ることは事実上困難である場合も想定されます。

最判平13年3月27日民集55巻2号434頁などの判例では、一方当事者による変更後の約款が相手方に適用されることを認めたと解されていますが、その要件等は明確ではありませんでした。

そこで、改正民法では、定型約款設定者は、次の要件を満たした場合は、個別に相手方と合意をしなくとも、定型約款の変更を行い、契約内容を変更することができるものとしました。

①相手方の一般の利益に適合するとき(利益変更)

または

②契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、民法548条の4の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき(合理的非利益変更)

例えば、法律の改正に伴い法律上禁止された行為を、ユーザーの禁止行為に追記することは「ユーザーの同意がなくても利用規約を変更できる場合」に該当する可能性が高いでしょう。

そして、上記の「ユーザーの同意がなくても利用規約を変更できる2つの場合」に該当するケースにおいてユーザーの同意を得ずに利用規約の変更を行う際の手続きとして、以下の2点が義務付けられました。

①変更後の利用規約の効力発生時期を定めること

②変更後の利用規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること


このような改正民法に対応するために、利用規約の変更規定としては、以下の規定を設けることが考えられます。

(改定例)
「当社は、民法第548条の4の規定により本規約の変更をすることができます。
本規約を変更する場合、当社は、〔※1、※2 ex.その2か月以上前に〕当社の本店及び支店並びに当社のウェブサイトにて本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を告知します。
但し、本サービスの変更・追加によって、変更前のサービスの全ての機能・性能が維持されることを保証するものではなく、また、本サービスの全部を廃止する場合、当社は、ユーザー向けメールマガジン又は当サイトにおける掲示により、事前にその旨を通知又は公表します。」

※1
定型約款の変更手続の有効性を高めるためには、一定の周知期間をおくことを明記することも考えられます。
※2
料金値上げのようなユーザーに不利益な変更について、変更の開始時期までに一定の猶予期間が設けられ、かつその猶予期間内に特段の不利益なく取引を解消する権利が顧客に認められると言った配慮がされることが必須であるとされます。

直法律事務所での「利用規約サポートサービス」

最後に、「直法律事務所」による利用規約についてのサポート内容をご紹介します。
「直法律事務所」での利用規約サポート内容は以下のとおりです。

①利用規約の作成

②利用規約のリーガルチェック

①利用規約の作成

直法律事務所では、インターネット事業関連の顧問先が多くあり、利用規約に関して、あらゆるノウハウが集積しています。

また、ユーザーからのクレームの対応経験も豊富です。

利用規約に作成に精通し、またユーザーからのクレームの対応経験も豊富な弁護士が、利用規約を作成することにより、企業のトラブルを予防し、利益を守ることができます。

また、万が一のトラブルの際にも利用規約を作成した弁護士に対応を依頼することにより万全の対応が可能です。

②利用規約のリーガルチェック

直法律事務所では、利用規約の作成以外にも、民法改正、その他の法改正を踏まえた利用規約の見直しのご依頼を承っております。

また、すでに自社で作成された利用規約のリーガルチェックのご依頼を承ることも可能です。
利用規約はインターネット関連のサービスにおいて、ユーザーとのトラブル防止や自社のビジネス上の利益確保のための最重要ルールです。

現在の利用規約に不備があり、自社が思わぬ不利益や賠償リスクを被る危険が潜んでいないか、必ず弁護士のチェックを受けておいてください。

最後に

今回は、民法改正後に対応が必要となる「定型約款」に関するルールについて、利用規約との関係をご説明しました。
改正された民法は2020年4月1日から施行されます。

なお、この記事では民法改正をとりあげましたが、利用規約の作成方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

【法務担当者が一人でできる!】利用規約作成マニュアル【ひな形付】


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こちらの記事で取り上げた利用規約のひな形(書式)もございます。 ぜひご参照ください。
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