独占禁止法とは?
独占禁止法の目的
独占禁止法は、正式名称を「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」といいます。
この法律の目的は、「公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすること」であり、同法は、企業に対して、市場における公正な競争を妨げる行為を禁止しています。
独占禁止法の意義
公正な競争が確保された市場では、消費者の利益は保護され、日本経済が活性化・発展していきます。
たとえば、ライバル企業と公正な競争をしている事業者は、ライバル企業の商品よりも選ばれる商品を供給しなければ、ライバル企業には勝てません。
消費者は、誰もがより良い商品やサービスを求めていますから、事業者は必然的に、より安くて優れた商品を提供しようと努力することになります。
その結果、市場には豊富な商品が提供されることになり、消費者が自分にとってより価値の高い商品を選べるようになります。また、ライバル企業との競争を勝ち抜いた事業者は、売上げを伸ばして成長し、日本経済の活性化・発展に寄与することになります。
反対に、公正な競争が確保されていない場合、このような消費者の利益は損なわれ、経済は停滞してしまいます。
たとえば、1つの企業が、ライバル企業を市場から締め出したり、新規参入を妨害したりして市場を独占する場合、消費者は、その市場の商品を、市場を独占している企業から買うしかなくなります。そうすると、独占している企業は、既にある商品で継続的に利益を得ることができますから、より安くて優れた商品を提供しよういう企業努力をしなくなります。
また、複数のライバル企業が話し合って、一斉に商品を値上げすることを裏で取り決める場合、消費者は価格によって商品を選ぶことができなくなり、さらには、本来ならば安く買えたはずの商品を高く買わなければならなくなります。その結果、健全な企業努力を行わない企業が残存し、経済が遅滞してしまいます。
このように、消費者の利益、経済の発展を守るためには、市場における公正な競争を確保する必要があるのです。
独占禁止法の規制内容
規制内容
独占禁止法で規制されている内容は、以下のものがあります。
- 私的独占の禁止
- 不当な取引制限(カルテル、入札談合)の禁止
- 不公正な取引方法の禁止
- 企業結合の規制
- 事業者団体の規制
- 独占的状態の規制
ここでは、中でも主要項目にあたる、『私的独占』『不当な取引制限』『不公正な取引方法』『企業結合』について、取り上げて解説します。
① 私的独占
私的独占とは、『事業者が、販売価格を不当に低く設定するなどして、他の事業者を排除したり、新規参入を妨害したりする行為』を指します(独占禁止法第2条5項、独占禁止法第3条)。
具体的には、不当な低価格を設定することで競争相手を市場から排除したり、新規参入を妨げたりする行為や、他の事業者の株式を取得するなどして市場を支配するような行為が禁止の対象とされています。
私的独占が行われると、品質向上やコスト削減のための事業者努力が行われなくなり、消費者に不利益が及ぶおそれがあるためです。
② 不当な取引制限
不当な取引制限とは、『複数の事業者が、他の事業者との競争を回避するために、カルテルや入札談合など事業者同士で合意を結び、実質的に競争を制限する行為』を指します(独占禁止法第2条6項、独占禁止法第3条)。
商品やサービスの対価などを共同で取り決める「カルテル」と、公共事業などの入札に際して事前に受注価格や受注事業者などを取り決める「入札談合」が禁止の対象とされています。
不当な取引制限によって、消費者が適正な価格で商品の購入やサービスの利用ができなくなったり、公共事業が適切に指名されなくなったりするおそれがあります。
③ 不公正な取引方法
不公正な取引方法とは、『取引の際、不当な対価を用いたり、他の事業者を差別して扱ったりするなどして、市場競争を制限する行為』を指します(独占禁止法第2条9項1号~5号、独占禁止法第19条)。
これらの行為によって事業活動が困難となる事業者が出てくると、消費者が安価で優れた商品の購入やサービスの利用ができなくなるおそれがあります。
不公正な取引方法によって、安値で販売する販売店への商品供給が禁止された場合などは、『不当な取引制限』と同様、消費者にとってのメリットが失われるケースも考えられます。
不公正な取引方法には、次のような行為が該当するとされています。
1(共同の取引拒絶)
正当な理由がないのに、自己と競争関係にある他の事業者(以下「競争者」という。)と共同して、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。
一 ある事業者から商品若しくは役務の供給を受けることを拒絶し、又は供給を受ける商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。
二 他の事業者に、ある事業者から商品若しくは役務の供給を受けることを拒絶させ、又は供給を受ける商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。
2(その他の取引拒絶)
不当に、ある事業者に対し取引を拒絶し若しくは取引に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限し、又は他の事業者にこれらに該当する行為をさせること。
3(差別対価)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「法」という。)第二条第九項第二号に該当する行為のほか、不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品若しくは役務を供給し、又はこれらの供給を受けること。
4(取引条件等の差別取扱い)
不当に、ある事業者に対し取引の条件又は実施について有利な又は不利な取扱いをすること。
5(事業者団体における差別取扱い等)
事業者団体若しくは共同行為からある事業者を不当に排斥し、又は事業者団体の内部若しくは共同行為においてある事業者を不当に差別的に取り扱い、その事業者の事業活動を困難にさせること。
6(不当廉売)
法第二条第九項第三号に該当する行為のほか、不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。
7(不当高価購入)
不当に商品又は役務を高い対価で購入し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。
8(ぎまん的顧客誘引)
自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について、実際のもの又は競争者に係るものよりも著しく優良又は有利であると顧客に誤認させることにより、競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引すること。
9(不当な利益による顧客誘引)
正常な商慣習に照らして不当な利益をもつて、競争者の顧客を自己と取引するように誘引すること。
10(抱き合わせ販売等)
相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させ、その他自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制すること。
11(排他条件付取引)
不当に、相手方が競争者と取引しないことを条件として当該相手方と取引し、競争者の取引の機会を減少させるおそれがあること。
12 (拘束条件付取引)
法第二条第九項第四号又は前項に該当する行為のほか、相手方とその取引の相手方との取引その他相手方の事業活動を不当に拘束する条件をつけて、当該相手方と取引すること。
13(取引の相手方の役員選任への不当干渉)
自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、取引の相手方である会社に対し、当該会社の役員(法第二条第三項の役員をいう。以下同じ。)の選任についてあらかじめ自己の指示に従わせ、又は自己の承認を受けさせること。
14(競争者に対する取引妨害)
自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引について、契約の成立の阻止、契約の不履行の誘引その他いかなる方法をもつてするかを問わず、その取引を不当に妨害すること。
15 (競争会社に対する内部干渉)
自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある会社の株主又は役員に対し、株主権の行使、株式の譲渡、秘密の漏えいその他いかなる方法をもつてするかを問わず、その会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、そそのかし、又は強制すること。
④企業結合
企業結合とは、『複数の企業が、合併を行うなどして結合すること』を指しますが、ケースによっては、企業結合によって企業が大きくなることで市場が独占状態となり、他の事業者による競争がなくなってしまうことも考えられます。
詳しくは独占禁止法に違反した場合の罰則と処分など デジタル・プラットフォームと独占禁止法3の記事で解説しております。
独占禁止法に違反した場合の効果
独占禁止法に違反した場合は、民事上の処分・刑事処分・行政処分などが課されるおそれがあります。
民事上の損害賠償処分
民事上の処分としては、違反行為を止めるよう命じる『差止請求権の行使』(独占禁止法第24条)や、損害賠償金の支払いを命じる『損害賠償請求権の行使』(独占禁止法第25条)などが挙げられます。
これは、故意や不注意がなくても責任を負う『無過失責任』になります。
なお、公正取引委員会では、独占禁止法違反行為の被害者による損害賠償請求訴訟支援の観点から、発注者や裁判所に対して資料提供を行っています。
詳細は「独占禁止法違反行為に係る損害賠償請求訴訟に関する資料の提供等について」をご覧ください。
刑事処分
刑事処分については、法人としてだけでなく、個人として責任が問われる場合もあります。
独占禁止法には数多くの罰則が定められていますが、最も厳しい刑罰は、私的独占、不当な取引制限、事業者団体禁止行為に対するもので、違反を行った者(個人)には、下記のとおり、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が、法人には5億円以下の罰金が科せられます。
個人に対する罰則:5年以下の懲役または500万円以下の罰金
法人に対する罰則:5億円以下の罰金
また、公正取引委員会の排除措置命令に従わなかった場合の罰則は以下のとおりです。
- 個人に対する罰則:2年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 法人に対する罰則:3億円以下の罰金
公正取引委員会は、独占禁止法違反事件のうち、
- 国民生活に広範な影響を及ぼすと考えられる悪質・重大な事案
- 違反行為が反復して行われ、排除措置に従わないなど行政処分では法目的を達成できない事案
について積極的に刑事処分を求めて告発を行うこととしています。
行政処分
行政上の制裁措置としては、公正取引委員会が違反行為をやめるように命じる「排除措置命令」と一定の金銭を国庫に納付するように命じる「課徴金納付命令」があります。
課徴金については、違反行為が行われた期間の売上額を基に、事業者の規模や業種別に定められた割合を掛けて計算されます。
また、『違反行為を繰り返した場合』などは算定率50%の増額措置、『違反行為を早期に取りやめた場合』などは算定率20%の減額措置などが適用されることもあります(独占禁止法第7条の2)。
独占禁止法の適用範囲
同法は、業種横断的な法律であり、デジタル・プラットフォーム事業者にも、当然適用されます。
デジタル・プラットフォームの特徴と独占禁止法
独占禁止法からみるデジタル・プラットフォームとは?
デジタル・プラットフォーム事業者は、ネットワークを利用して第三者に多種多様なサービスの「場」を提供することで、事業者が市場にアクセスする可能性を飛躍的に高めたり、消費者の便益を向上させたりと、我が国の経済や社会にとって、重要な存在となっています。
しかし、デジタル・プラットフォーマー型のビジネスには、特に市場の独占化・寡占化が進みやすい特徴が複数あり、独占禁止法の観点からは、公正な競争市場を確保するべく、特別の規制を課す必要があると指摘されています。
以下では、市場の独占化・寡占化を生じさせやすい特徴について、個別に説明していきます。
ネットワーク効果
市場の独占化・寡占化が進みやすい特徴の一つに、プラットフォームビジネスが有する「ネットワーク効果」があります。
ネットワーク効果には、一般的にネットワーク効果と、間接ネットワーク効果があると説明されます(ネットワーク効果は、間接ネットワーク効果との対比のため、直接ネットワーク効果と説明されることもあります。)。
(直接)ネットワーク効果とは、あるネットワークに参加する人の数が増えれば増えるほど、参加者にとってのネットワークの利用価値が高まる効果のことをいいます。
典型例としては、SNSが挙げられます。SNSでは、ユーザーが増えれば増えるほど情報が増え、ユーザー同士のコミュニケーションも増えます。
そのため、より多くの情報に触れたり、コミュニケーションをしたいユーザーにとって、ユーザーが増加するたびに当該SNSの利用価値は高まっていきます。
自分一人しか登録してないFacebookと、世界中の人が登録しているFacebookとの価値をそれぞれ考えてみると、両者の違いは明らかです。
これに対して、間接ネットワーク効果とは、多面市場において生じるネットワーク効果のことをいいます。多面市場とは、複数の利用者層に対してサービスを提供する市場のことをいいます。
Amazonを例に考えます。
Amazonは、ユーザーに対してネット通販サービスを提供する一方で、事業者向けに商品を出品できる場を提供するサービスを提供しており、事業者と消費者という二つの市場を有しています(多面市場)。
そして、Amazonに出品する事業者が多ければ多いほど、購入者であるユーザーにとっては欲しい商品を安価で購入できる可能性が高まります。
他方で、事業者にとっても、購入者が多ければ多いほど、商品が売れる可能性が高まります。そのため、購入者が増えれば増えるほど出品者が増え、それがさらなる購入者の増加につながり……というプラスのフィードバックが生じます。
このように、複数の市場を持っているプラットフォームにおいては、一方の市場におけるユーザーが多くなればなるほど、別の市場のユーザーにとっての当該プラットフォームの利用価値が高まる効果が生じます。
これを、間接ネットワーク効果と呼んでいます。
このような(直接・間接)ネットワーク効果が働くビジネスでは、ある事業者がユーザーを増加させることで、その事業者の価値が高まり続けるため、競合するサービスを提供する事業者にとって参入することが極めて困難になってしまい、その結果、市場の独占・寡占が生じやすいと指摘されています。
規模の経済
次の特徴として、規模の経済(Economies of scale)が生じやすいという特徴があります。
規模の経済とは、ミクロ経済学の考え方で、事業規模が拡大するほど(製品の生産量が増えるほど)、製品1つあたりにかかる費用が下がる状態のことをいいます。
具体的な例を挙げて説明します。
たとえば、次のようなおもちゃを生産・販売するとします。
・ おもちゃを作るのに必要な機械のコスト:10000
・ おもちゃを1個作るのにかかるコスト:10
この場合、おもちゃを1個だけ作って販売するのにかかる費用(①)は、
10000(機械のコスト) + 10(1個あたりのコスト)×1(個数) = 10010
です。
これに対して、このおもちゃを10個作って販売する場合にかかる費用(②)は、
10000(機械のコスト) + 10(1個あたりのコスト)×10(個数) = 10100
となります。
①②のそれぞれについて、おもちゃ1個あたりにかかる費用を計算すると、
① 10010(コストの総額) ÷ 1(作成する個数) = 10010
② 10100(コストの総額) ÷ 10(作成する個数) = 1010
となります。
このように、製品を多く作れば作るほど、1個あたりにかかる費用が下がり、事業者は、安い値段でも利益を上げやすくなるのです。
規模の経済が実現すると、次のような状況が生じることが考えられます。
・新規事業者の参入により市場への製品の供給量が多くなりすぎた結果、製品の価格が下がり、新規事業者が利益を上げられなくなってしまう。
・新規参入者が設備投資費を回収する前に先行事業者と新規事業者の間で価格競争が起こり、先行事業者に負けてしまう。
・新規事業者の参入に対して、先行事業者がさらに設備投資をして生産量を増やしたことで規模の経済が実現し、新規事業者が負けてしまう。
このように、規模の経済には、新規事業者が参入できず、市場の独占・寡占が生じてしまうという効果があるのです。
そして、デジタル・プラットフォームは、この規模の経済を実現しやすくする特徴を有しています。
それは、新たなサービスを提供するための費用が極めて低く、最初の設備投資費用のみで事業の拡大ができるという点です。
宿泊事業を例にとると、ホテル事業者が新しいホテルを建築するのに巨額の費用を要するのに比べて、民泊プラットフォームであれば、自ら不動産を保有することなく、アプリ一つで事業を拡大してくことができます。
上記のコスト計算の例でいえば、デジタル・プラットフォームの場合、「おもちゃを1個作るのにかかるコスト」に相当するコストがほとんどゼロであり、「おもちゃを作るのに必要な機械のコスト」に相当するコストのみで利益を上げることができます。
このように、デジタル・プラットフォームは、通常よりも事業の拡大が容易であり、より規模の経済が実現しやすく、市場の独占・寡占が加速するという側面があると指摘されています。
ロックイン効果
さらなる特徴として、ロックイン効果があげられます。
ロックイン効果とは、顧客が特定の製品やサービスに固定化されることです。
ロックイン効果がデジタル・プラットフォームに生じる原因としては、(間接)ネットワーク効果とデータの集積・利用によるスイッチングコストの増加が挙げられます。
「スイッチングコスト」とは、継続して利用している製品やサービスから、代替性のある製品やサービスに乗り換える際に発生するコストのことです。
(間接)ネットワーク効果との関係 ネットワーク効果が働くと、上記のように、先行事業者のプラットフォームの利用価値が高まり続けます。
これに対し、新規のプラットフォームは、登場段階では既存のものに比べて利用価値は高くないとみなされることが多いです。
その結果、ユーザーがライバル企業のプラットフォームに乗り換え得えるためには、積み上げてきた利用価値を捨てて、新たに利用価値を積み上げていくことが必要になってきます。データの集積・利用との関係 デジタル・プラットフォーム事業者は、ユーザーから集積したデータを利用して、ユーザーにとってより便利なサービスへと更新し続けていくことができます。
そのため、ユーザーからすると、先行事業者のプラットフォームが便利になり続けているのに、わざわざ不便な新規事業者のサービスに切り替えることはしない、ということになります。
このように、プラットフォームビジネスでは、既存のプラットフォームからのスイッチングコストが大きいために、ロックイン効果が生じてしまい、独占・寡占が維持していると指摘されています。
まとめ
以上にみてきたように、デジタル・プラットフォームには、市場の独占・寡占が加速する様々な特徴があります。
このような特徴は一見、市場を独占・寡占するプラットフォームの利用価値が高まっているがゆえに生じるものであるから、ユーザーにとって損はない、とも思えます。
しかし、世界規模での一社独占が生じたような場合、当該プラットフォームビジネスについて競争が起こらなくなってしまい、プラットフォームがそれ以上発展しなくなってしまいます。
そうなると、長期的には、消費者が不利に陥ってしまうという可能性があります。
そこで、市場における公正な競争を確保し、消費者の利益、経済の発展を守ることを目的とする独占禁止法の観点から、デジタル・プラットフォームについて、特別の規制が設けられる必要性が指摘されているのです。
次以降の記事では、デジタル・プラットフォーム事業を行う上で生じる独占禁止法にかかわる問題を、具体的に事例なども交えながら解説していきます。
独占禁止法上問題となる行為 デジタル・プラットフォームと独占禁止法2
独占禁止法に違反した場合の罰則と処分など デジタル・プラットフォームと独占禁止法3
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