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株式の発行手続きとは?第三者割当増資と契約書の実務を解説

Q
スタートアップ企業を経営しており、この度、事業の拡大にともないベンチャーキャピタルから第三者割当増資による資金調達をすることが決まりました。

しかし、投資家側からはスピード重視で「総数引受方式」での実施や株主総会についても「書面決議」を求められており、従来の手続きとの違いや法的リスクを十分に理解できておらず不安です。

また、投資契約書・株主間契約書・発行要項などの役割分担や相互の関係性も整理しきれていません。発行手続き方法の違いや実務的な流れや、募集要項に定める項目の注意点、各契約書の目的などについて教えてください。


A
スタートアップの実務では、投資家との事前の合意を前提として手続きを大幅に省略できる「総数引受方式」が一般的です。また、株主全員の同意が事前に得られているのであれば「書面決議」を活用することで、株主総会の招集手続や開催を省略でき、最短1日で資金調達が完了することも可能です。

ただし、出資金の払込の遅れによる「失権」や、株価設定ミスによる「有利発行」のリスクには十分な注意が必要です。また、スタートアップ企業の資金調達の際に多く用いられる投資契約書・株主間契約書・発行要項は、各書類の内容に不整合が生じないよう適切に作成しなければなりません。


この記事では、スタートアップが株式を発行する際に押さえておきたい総数引受方式の具体的な手順、書面決議の進め方、各種契約書や書面の法的役割と実務上の注意点を詳しく解説します。


澤田直彦

監修弁護士 : 澤田直彦
弁護士法人 直法律事務所 
代表弁護士

IPO弁護士として、ベンチャースタートアップ企業のIPO実績や社外役員経験等をもとに、永田町にて弁護士法人を設立・運営しています。

本記事では、「株式の発行手続きとは?第三者割当増資と契約書の実務」について、詳しくご説明します。

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株式の発行と増資の基本的な考え方

「株式の発行」とは、すでに成立している会社が、資金調達のために新しい株式を発行することを指し、「直接金融(エクイティ・ファイナンス)」の一種です。銀行からの借入(デッドファイナンス)とは異なり、原則として返済する義務を負うことなく資金を調達できます。

一方、株式を発行すると経営権(議決権)の一部が投資家に渡ることになるため、単に資金を確保するだけでなく、ベンチャーキャピタルなどの投資家をパートナーとして迎え入れるという意味合いもあります。

発行する方法には、既存の株主に持株の比率に応じて割り当てる「株主割当」や、特定の第三者に権利を与える「第三者割当」などの方法があります。スタートアップが資金を調達する場合は、後者の第三者割当が一般的です。

第三者割当増資による株式の発行手続き

「第三者割当」で資金を調達する場合にとる手続きは、会社法上の原則的な方法である「申込割当方式」と、スタートアップの資金調達時に実務で採用されることが多い「総数引受方式」の2つがあります。

申込割当方式と総数引受方式の違いは以下のとおりです。

方式 概要 主な利用シーン 特徴
申込割当方式 投資家等からの申込みを受けて会社が割り当てを決める方法 ・ 投資先が未定の場合
・ 上場企業の公募増資など、投資家が多数の場合
手続きが段階的で時間を要する
総数引受方式 投資家と会社が契約を結び、発行する株式の全部を引き受ける方法 スタートアップの資金調達など、相手が決まっている場合 手続きを大幅に省略でき、スタートアップの実務で採用されることが多い

スタートアップの実務では、特定の投資家と事前に合意ができていることが多いため、総数引受方式が選ばれるケースが圧倒的に多いです。

ここでは、原則的な手順である「申込割当方式」と、実務で主流となる「総数引受方式」について詳しく解説します。

原則的な手順である 「申込割当方式」

「申込割当方式」とは、会社法が想定している原則的な株式発行の方法です。「募集事項の決定 → 通知 → 申込み → 割当決議」という手順を踏んで株式を発行します。

具体的な流れは以下のとおりです。

  1. 募集事項の決定 : 原則として非公開会社は株主総会の特別決議で株式発行の条件を決める
  2. 募集事項の通知 : 会社から申込予定者(投資家)へ募集事項を知らせる
  3. 引き受けの申込み : 引受希望者(投資家)が引受申込書を会社に提出する
  4. 株式の割当決議・通知 : 取締役会(または株主総会)で誰に何株割り当てるか決定し、通知を行う
  5. 出資の履行 : 割当て通知を受けた投資家が対価を払い込む

会社は募集事項を決定してこれを投資家に通知し、通知を受けた投資家が書面等により申込をします。会社は、申込を受けた中から、取締役会(または株主総会)で誰に何株割り当てるかを決議し、その結果を投資家に通知します。

そのため、上場企業の公募のように、誰が何株購入するかを探りながら資金調達を行う場合に適した方式です。

一方、各過程で株主総会や取締役会の決議が必要となるため、手続きが完了するまでにどうしても時間がかかってしまいます。スタートアップのシード期やアーリー期の調達では、投資家が特定されているケースが大半であるため、申込割当方式が採用されることは少ないです。

実務で主流となる 「総数引受方式」

「総数引受方式」とは、投資家と会社の間で総数引受契約を締結することで、申込みや割り当ての通知の手続きを省略できる方式です。特定の投資家との間で事前に協議が整っており、誰が何株引き受けるかの合意が取れている場合、煩雑な通知や申込みの手順を踏む必要性がないからです。

なお、総数引受方式の場合でも、募集事項の決定(非公開会社は株主総会決議、公開会社は取締役会決議)をする必要があります。

総数引受方式であれば、投資家による申込証の提出や会社側での割当決議が不要であり、募集事項の決定の日を払込期日とすれば最短1日で発行の手続きを完了させることもできるため、非公開会社の実務ではこの方式が圧倒的に多いです。

総数引受方式を採用する場合、会社とすべての引受人(投資家)との間で「総数引受契約書」を締結し、取締役会(または株主総会)で総数引受契約の「承認」を得ます。

具体的な発行手順は以下のとおりです。

  1. 募集事項の決定 : 非公開会社は原則として株主総会の特別決議でどのような条件で株式発行するか決める
  2. 総数引受契約の締結 : 会社と全引受人が契約書に署名・捺印する
  3. 承認機関の決議 : 取締役会などで総数引受契約の承認をする
  4. 出資の履行 : 引受をした投資家が対価を払い込む

圧倒的なスピードで資金の調達(着金)まで進めることができる点は、資金繰りがタイトになりがちなスタートアップにとって大きなメリットと言えます。

株式発行において決定が必要な募集事項

株式を発行する際には、会社法に基づき株主総会で「募集事項(発行条件)」を決議する必要があります。募集事項には、募集株式の数・払込金額・払込期日などが含まれます。

特にスタートアップの実務においてトラブルになりやすく、注意が必要なのが「払込期日(期限)」「払込金額」の設定です。

上場企業とは異なり、非公開会社では株式の市場価格という客観的な価値評価が存在しません。そのため、金額の設定が難しく法的リスク(有利発行)への配慮も必要となります。

また、手続きのミスによる「失権(発行無効)」や税務リスクを避けるために、慎重な検討が求められます。

失権を防ぐための払込期日の設定

投資家からの出資を受け入れる際は、資金が振り込まれる期限である「払込期日(特定の日)」または「払込期間(期間の範囲)」を設定しなければなりません。

定められた期日までに払い込みがない場合、株式を引き受ける権利は当然に消滅(失権)し、株式の発行自体が無効になるとされています。

銀行の営業時間外に送金手続きが行われた場合や、海外から送金された場合、着金までに数日を要することがあります。タイムラグが生じたことで着金が期日に間に合わなくなると、手続き全体をやり直さなければならない事態になりかねません。また、企業の資金繰りにも影響が生じる可能性があります。

かつての登記実務では、総数引受方式において一部の投資家が失権した場合、全ての株式が失権する運用がされていました。現在は「期限までに払い込みがあった分については有効」となることが多いですが、入金ができず失権した株式を発行するためには、一から手続をやり直す必要があります。

二度手間を防ぐためにも、余裕を持ったスケジュールの設定をするか、「払込期間」を設定し、期間内であればいつでも払い込めるようにするなどの対策を講じることをおすすめします。

有利発行にも注意が必要な払込金額

募集事項の中でもっとも重要な要素である「払込金額(株価)」は、会社のバリュエーション(企業価値評価)に基づいて決定します。

株式を引き受ける者にとって、特に有利な金額で株式を発行すると「有利発行」となり、株主総会でその理由を説明のうえ特別決議を得ることが必要となります。

非公開会社の場合、何をもって「特に有利な価格」とするかの判断が難しいことも少なくありません。最判平成27年2月19日は、非上場会社が株主以外の者に新株を発行するに際し、客観的資料に基づく一応合理的な算定方法によって発行価額が決定されていたといえる場合には、その発行価額は、特別の事情のない限り、「特に有利な発行価額」には当たらないと解するのが相当である旨を判示しており、取締役らが客観的資料に基づいて合理的に算定した株価を尊重しています。

しかし、発行後に「発行価格は安すぎた」などと指摘されて違法性を問われないようにするために、有利発行にあたる可能性がある価格を幅広くとらえ、株主総会での許可を得ておくケースもあります。

なお、役員などが著しく低い価格で株式を引き受けると、本来の価格との差額が給与所得や贈与とみなされ、多額の税金が課されるリスクも存在します。

適法かつ安全に手続きを進めるためにも、株式の発行を行う場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談してアドバイスを受けるようにしましょう。

株式発行に必要な株主総会決議の進め方

株式を発行する際は、募集事項の決定などさまざまな場面で株主総会の決議が必要となります。株主総会の開催方法は、実際に人を集める「実開催」と、書類の手続きのみで済ませる「書面決議」の主に2種類です。

実開催と書面決議は所要時間や手続きの手間などが異なっており、それぞれにメリットとデメリットがあります。スタートアップの実務では、一刻も早い資金調達が求められる場面が多いため、状況に応じて最適な決議方法を選択することが重要です。

この章では、それぞれの開催方法の特徴を解説します。

原則どおりに招集して実開催する方法

「実開催」とは、会社法の原則にしたがい、株主に対して招集通知を発送し、実際に集まって株主総会を開催する方法です。

具体的な手順は以下のとおりです。

  1. 招集権者が株主総会の招集を決定する
    ※招集権者は、取締役会設置会社では原則として取締役会決議により、非設置会社では取締役(複数の場合は過半数)の決定により定められます。
  2. 開催日の1週間前までに株主へ招集通知を書面で発送する
    ※株主全員の同意で招集手続省略が可能です。
    (取締役会非設置会社は、定款で1週間を下回る期間を定めることもでき、口頭で通知も可能。)
  3. 株主総会を開催し、審議・決議を行う
  4. 株主総会議事録を作成・保存する

この方法は、招集手続きに1週間の期間が必要となり、決議を得るまでに一定の期間を要するために、緊急時の資金調達には不向きといわれています。

また、招集通知は原則として紙媒体で送らなければなりません。特に、取締役会を設置する会社ではメール等による招集通知はできないとされています。

なお、株主全員の同意があれば、招集期間を1週間未満に短縮することも可能です。この株主の同意について、法律上書面によることは要求されていませんが、紛争予防の趣旨から書面で同意を得ておくほうがよいでしょう。ただ、これはあくまで「実開催」の手続きを簡略化するものであり、後述する「書面決議(みなし決議)」とは法的には異なる点には注意が必要です。

株主数が多い場合や、株主間で意見が割れており議論が必要な場合には、原則どおり実開催をする必要があります。

株主全員の同意による決議の省略の方法 (書面決議)

「書面決議(書面等による決議)」とは、会社法319条にもとづく「みなし決議」を利用し、招集手続きと開催自体を省略する方法です。スタートアップなどの株主が少ない会社では、招集手続きを省いて迅速に意思決定をするために書面決議が広く利用されています。

会社法 第319条第1項 【株主総会の決議の省略】 (条文要旨)

取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。

書面決議の手順は以下のとおりです。

  1. 株主総会決議事項の提案書を作成する
  2. 会社から提案書(議案)を全株主に送付する
  3. 株主全員から同意の意思表示を取得する
  4. 全員の同意が得られた時点で決議があったものとみなされる
  5. 株主総会議事録(みなし決議)を作成・保存する

書面決議であれば招集手続きが不要であるため、実開催に比べて決議までの時間がかかりません。全員の同意書さえそろえば最短即日で決議が完了します。

スタートアップは株主数が少なく、創業者や経営陣が議決権の大半を持っていることも少なくありません。そのため書面決議は、実務では利用されるケースが極めて多く、迅速に資金調達をするなど機動的に意思決定をする際に適しています。

ただし、利用するには「株主全員」の同意が必須条件であるため、1人でも反対する株主や連絡がつかない株主がいる場合は書面決議を利用できません。

資金調達の実務で作成される契約セット

スタートアップの資金調達では、主に「投資契約書」「株主間契約書」「発行要項」の3つが作成されます。これらは、相互に関連して機能するため、どれか一つが欠けると正確な権利義務関係を把握できません。経営者はこれら3つをセットで理解しておく必要があります。

各書類の主な当事者や主な目的・内容は以下のとおりです。

書類名 主な当事者 主な目的・内容
投資契約書 会社・投資家・経営株主 株式の発行や引受けに関する条件(売買契約の性質)
株主間契約書 投資家・経営株主・既存株主(・会社) ・ 投資実行後の会社運営や株主間の権利調整
・ 買収対価分配合意書を別途作成しない場合、みなし清算に関する事項
発行要項
(定款変更案)
・ 種類株式の設計内容(優先配当や残余財産分配など)
・ 投資契約書に別紙として添付される

この章では、上記書類の詳細を解説します。

投資実行までの条件を定める投資契約書

「投資契約書」とは、株式を発行する会社と投資家、そして経営株主の間で締結される書類です。実務においては「Investment Agreement(IA)」と呼ばれており、株式の「売買契約書」のような性質を持っています。一般的には、投資家が新しく発行される株式を引き受けるにあたっての条件や約束事が定められています。

また、「総数引受契約書」に投資契約書の内容を盛り込むことも可能です。しかし、総数引受契約書は登記申請書類として法務局へ提出されるため、一定の条件を満たす第三者はこれを閲覧することができます。そのため、投資家によっては、投資契約書に記載される詳細などが公開されることを好まない場合があります。

このような場合には、登記の申請用として必要事項のみを簡潔に記載した「総数引受契約書」と、詳細な条件を記した「投資契約書」を分けて作成するのが一般的です。

基本的には株式発行が実行されるまでの間、会社と投資家を規律するための書類であり、他の株主との関係調整は含まないのが原則です。

投資後の関係を規律する株主間契約書

「株主間契約書」とは、会社・投資家・創業者などの既存株主を含む全株主間で締結される書類です。実務では「Shareholders Agreement(SHA)」と呼ばれており、投資が実行された後の会社運営・株主同士の権利関係・株式の取り扱いなどが定められます。

例えば、ある程度以上の金額を出資した株主にのみ会社の詳細な情報を開示するといった株主ごとの取り扱いの差に関する規定も盛り込むことが可能です。また、取締役の選任や解任に関する取り決め・重要事項に対する事前承認(拒否権)・株主総会における議決権行使の方針など、ガバナンスに関する項目も盛り込まれることが多いです。

さらに、みなし清算に関する事項も定めることができます。ただし、株主間契約書の当事者として、発行会社がはいらず、投資家・経営株主・既存株主のみの場合もあります。この場合、別途みなし清算に関する事項などを内容とする「買収対価分配合意書」などを作成します。

このように、投資契約書が投資の実行までを規律するのが原則であるのに対し、株主間契約書は投資の実行後の内容が定められる点が異なります。

種類株式の内容を定義する発行要項 (定款変更案)

新しい種類株式(配当優先株式や議決権制限株式など)を発行する場合、定款の変更が必要となります。そのため、定款変更案を準備する必要があります。この定款変更案を一般に「発行要項」といいます。

「発行要項」には、発行される種類株式の設計内容が記載されています。普通株式とは異なる権利を株主に与えるために種類株式を発行する場合、株主総会で決議のうえ、その変更内容を会社の根本規則である定款に明記し、登記をする必要があります。この発行要項を投資契約書の株式の内容とすることで、株式の内容の齟齬が防ぐことができます。

発行要項を作成する主な目的は、経済的利益の確保を通じた投資家の保護にあります。発行要項には、基本的な株式に関する事項のほか、種類株式を発行する場合には特有の事項が規定されます。

基本的な株式に関する事項は、以下のとおりです。

  • 発行する株式の種類
  • 発行株式数
  • 発行価格
  • 払込金額の総額
  • 払込条件
  • 増加する資本金および資本準備金の金額
  • 払込期日 など

また、種類株式の場合に規定される事項は、以下のとおりです。

  • 優先配当や残余財産分配の優先の有無
  • 取得請求権の有無
    (投資家が保有する種類株式を普通株式に転換することができる権利)
  • 取得条項の有無
    (一定の条件下において、発行会社が投資家の保有する種類株式を普通株式に転換することができる条項)
  • 希釈化防止条項の有無
    (追加資金調達が想定されている場合に、種類株主の普通株式転換後の持株比率が薄まることを一定程度防止する条項)
  • 株主総会における議決権の有無 など

発行要項は、投資契約書や株主間契約書とともに、それぞれが有機的に機能して投資条件を構成しています。どれか1つでも欠けると権利関係を正確に把握できなくなるため、株式発行の際は3点の書面の内容を全体的に注意深く検討する必要があります。

株式発行の手続きで実務上トラブルになりやすいポイント

株式発行の実務で特に注意が必要なのが、「失権や有利発行による法的リスク」と「投資契約書・株主間契約書・発行要項の不整合」です。

この章では、手続きの際にトラブルになりやすいポイントや解決策・予防策について解説します。

失権や有利発行による法的リスク

払込未了による失権のリスク

投資家が期日までに出資金の払い込みをしない場合、払込のなかった株式は発行できません。

当該投資家は「失権」し、株主になる権利を失います。失権が生じた場合、会社は予定していた金額を調達できず、資金繰りに影響が生じる可能性があります。また、その分の株式を発行するためには、手続きを最初からやり直さなければなりません。

失権が起こらないようにするためには、投資家に対して払込期限や入金口座などを明確に通知するようにしましょう。金融機関の営業日や海外送金のタイムラグなどを考慮して、スケジュールに余裕を持たせることも効果的です。

有利発行の差止 ・ 無効リスク

株式を引き受ける者に特に有利な金額で株式を発行する場合を「有利発行」といいます。

「有利発行」は既存株主の利益を損なう恐れがあるため、取締役は募集事項の決定をする株主総会で、有利発行を必要とする理由を説明しなければなりません。この説明を懈怠すると、法令違反として株式発行の差止や無効を争われるなどのトラブルが生じかねません。

しかし、非上場株式は市場価格がなく、公正な価格の評価は容易ではありません。判例は、非上場会社において、取締役が客観的資料に基づく一応合理的な算定方法によって払込金額を決定したといえる場合は、特別の事情がない限り、有利発行には当たらないとしています(最判平成27年2月19日)。

とはいえ、有利発行と疑われてトラブルとなるリスクを回避するため、有利発行に該当する可能性がある場合には、有利発行として理由を説明した上で募集事項を決定する株主総会の特別決議を得るようにしましょう。

非公開会社の場合、有利発行に当たるかどうかの判断が難しいため、弁護士や公認会計士などの専門家に相談し、価格の妥当性も確認することをおすすめします。

投資契約書 ・ 株主間契約書 ・ 発行要項の不整合

スタートアップが株式を発行する場合、投資契約書・株主間契約書・発行要項の役割分担があいまいになり、本来記載すべき書類とは別の書面に特定の条項が盛り込まれているケースもあります。

また、各書面の記載内容に食い違いがあると、会社と投資家の間で発行される権利の認識にずれが生じ、後々のトラブルにつながりかねません。

不整合によるリスクを避けるには、3つの書類を一体として検討したうえで慎重に作成し、内容を正確に把握したうえで資金調達の手続きを進めることが重要です。

条項の設定や調整などには専門的な知識が必要となるため、スタートアップ法務に詳しい弁護士へ相談し、助言を得るのがよいでしょう。

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よくある質問(Q&A)

The wooden blocks displaying Q&A for engaging discussions and inquiries.

ここでは、株式の発行で起こりうる失敗を防ぐために必要な知識をQ&A形式で解説します。

Q1. 総数引受契約と投資契約は兼ねられますか?

総数引受契約と投資契約の契約書を1つにまとめることは可能です。

ただし、総数引受契約書は登記申請の際にも使用されるため、一定の条件を満たす第三者はその内容を閲覧することができます。そのため、投資条件の詳細が公になることを避ける目的で、あえて契約書を分けるケースも多く見られます。

事前に「一本化するか、分けるか」という方針を確認しておくことが大切です。

Q2. 有利発行とはどのような場合を指しますか?

新株を発行する際の払込金額が、募集株式を引き受ける者にとって特に有利な金額である場合を指します。

例えば、会社の評価額が前回の発行時よりも下がっている「ダウンラウンド」において新株を発行する場合には、特定の投資家に有利な条件を提示しなければ引受先が見つからないことがあるため、有利発行が生じやすいです。

有利発行に該当する場合、会社は株主総会において「なぜその条件で株式を発行するのか」を既存の株主に説明し、特別決議による承認を得る必要があります。

しかし、スタートアップ企業では、会社の将来性や株式の価値を正確に評価することが難しく、「有利発行に当たるかどうか」をは明確に判断できないケースも少なくありません。

そのため、後から「手続きが不十分だった」「株主に不利益を与えた」と問題にされることを避けるため、算出された会社の評価額からみて妥当と思われる払込金額に設定した場合であっても、念のため有利発行として取り扱い、特別決議による承認を得ておくことが望ましい場合もあります。

Q3. 属人的な定めとは何ですか?

種類株式を発行せずに、定款の定めにより株主ごとに異なる取り扱いをすることをいいます。

優先的に配当を受け取る「配当優先株式」や、会社解散時等に投資額を優先的に回収できる「残余財産優先株式」などの種類株式は、発行される株式の種類ごとにあらかじめ異なる取り扱いを定める仕組みです。

一方、「属人的な定め」は、株主平等原則の例外として、非公開会社のみ次の事項について株主ごとに異なる取り扱いを定款で定めることができます。

① 剰余金の配当を受ける権利
② 残余財産の分配を受ける権利
③ 株主総会における議決権

ただし、上記①及び②のいずれも与えない内容の定めは無効です。

Q4. 株式発行の手続きは弁護士にどこまで依頼すべきですか?

株式発行の方法の検討・契約書の作成・投資家との交渉などについては、弁護士へ依頼することをおすすめします。

特に、「投資契約書」「株主間契約書」「発行要項」の3点は、それぞれが相互に関連して機能する複雑な書類であり、どれか一つでも内容に不整合があると正しい権利関係が成立しない恐れがあります。

また、手続きに不備がある場合には、株式発行自体が無効となる可能性や、会社にとって不利な条項を見落とす恐れもあります。トラブルを防ぐためにも、条件交渉の段階から弁護士のサポートを受けることが望ましいでしょう。

投資契約 ・ 資金調達に関するご相談は、東京都千代田区直法律事務所の弁護士まで

スタートアップが株式を発行する場合、実務上では早急に資金を調達するために「総数引受方式」や「書面決議」といったスピード重視のやり方が選ばれるケースが多いです。

しかし、募集株式を引き受ける者にとって特に有利な金額で株式を発行し、株主総会で理由を説明しなかった場合や、投資契約書・株主間契約書・発行要項の整合性が取れていないような場合、後でトラブルが生じる可能性があります。会社を成長させるための資金調達で失敗しないよう、株式を発行する際は必ず弁護士に相談することをおすすめします。

直法律事務所においても、ご相談は随時受けつけておりますので、お困りの際はぜひお気軽にお問い合わせください。

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