澤田直彦
監修
弁護士法人直法律事務所 代表弁護士 澤田直彦
2009年 弁護士登録
2018年 弁護士法人直法律事務所 開業
IPO弁護士として、ベンチャースタートアップ企業のIPO実績や社外役員経験等をもとに、永田町にて弁護士法人を設立・運営しています。
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取適法で新設された価格協議のルール
価格協議ルールが新設された背景
取適法では、代金額という結果だけでなく、協議のプロセスに着目した「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」が新設されました(取適法5条2項4号)。
旧下請法では、代金設定に関する禁止行為は買いたたき等に限られていました。そのため、コスト上昇局面で価格を据え置く「据置型」については、「通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額」の認定が困難であり、十分な規制がなされていませんでした。
また、交渉力の差を背景に、発注側が必要な協議を行わない・受注側が不利益をおそれて協議を申し入れられないといった実態も指摘されていました。
こうした背景から、取適法では協議のプロセス自体を規制する新たな禁止行為が設けられました。
禁止行為に該当する3つの要件
協議に応じない一方的な代金決定として禁止されるのは、以下の3つの要件を満たす行為です。
- 中小受託事業者の給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合
- 中小受託事業者が代金に関する協議を求めた場合
- 委託事業者が協議に応じず、または必要な説明・情報提供をせずに一方的に代金の額を決定する場合
費用の変動その他の事情
「その他の事情」には、労務費・原材料価格・エネルギーコストなどの高騰による費用の変動に加え、以下のような要因も含まれます。
✓ 需給状況の変化
✓ 委託事業者から従前の代金の引下げを求められた場合
このように、コスト上昇以外の要因も広く含まれます(運用基準第4の9(2))。
中小受託事業者による協議の求め
「協議を求めた」といえる場合は、明示的な申入れに限られません。
例えば、従来の単価を引き上げて計算した見積書を提示するなど、協議を希望する意図が客観的に認められる場合も含まれます(同(3))。
そのため、「正式な値上げ要請書が届いていないから協議は始まっていない」という理解は誤りです。
協議・説明・情報提供をせずに一方的に代金額を決定する行為
違反に該当するかどうかは、以下の事情を踏まえて総合的に判断されます(同(4))。
✓ 中小受託事業者が求めた事項
✓ 委託事業者が提示した内容とその合理性
✓ 協議の経過
価格協議で違反となり得る行為の具体例
価格協議の拒否や無視、回答の引き延ばし、必要な説明・情報提供をしない一方的な代金決定は、取適法違反となる可能性があります。
運用基準(第4の9(7))では、以下の行為が違反となり得る例として挙げられています。
- 協議の拒否・無視・引き延ばし
代金引上げに関する協議の求めを拒否・無視したり、回答を引き延ばしたりする行為 - 過度な資料提出の要求
合理的な範囲を超えて詳細な情報の提示を求め、それを協議に応じる条件とする行為 - 値上げ要請への説明不足
合理的な理由を示した値上げ要請に対し、具体的な理由や根拠資料を示さずに一部を拒否したり、従前の代金額を提示する行為 - 値下げ要請への説明不足
委託事業者側から代金の引下げを求める際、説明を求められたにもかかわらず、具体的な理由や根拠資料を示さずに引下げ額を提示する行為
特に、多忙を理由とした放置も「回答の引き延ばし」と評価され得るため、現場への周知が必要となります。
また、委託代金の額を決定する行為には、受託側に有利な代金の引上げも含まれます。協議を行わず、一律にコスト上昇分に十分見合う引上げを行い、受託側の申入れ額を上回る額を定めた場合は許容される例が示されています(運用基準第4の9(6))。
ただし、代金を引き上げれば常に協議が不要になるわけではなく、協議を行わなければ違反となる可能性があります。一方、求められた事項が代金の協議と無関係な場合や営業秘密の開示を求める場合は、協議に応じなくても問題ないとされています(同(4))。
もっとも、代金額を左右する要素については説明が必要であり、適法・違法の境界線は曖昧なため慎重な対応が求められます。
取適法の買いたたき規制と価格協議ルールの関係
取適法では、価格交渉のプロセスを規制する「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」に加え、代金額という結果を規制する「買いたたきの禁止」 にも注意が必要です。コスト上昇局面で一方的に価格を押しつける行為には、双方の規制が適用される可能性があります。
買いたたきの禁止(取適法5条1項5号)は、発注内容と同種・類似の給付に対して通常支払われる対価(市価)に比べ、著しく低い額を不当に定めることを禁止するものです、
市価の把握が困難な場合には、以下の代金額は「通常支払われる対価に比し著しく低い製造委託等代金の額」として取り扱われます。
▸ 労務費・原材料価格・エネルギーコストなどの主なコストが著しく上昇していることを公表資料から把握できるにもかかわらず、従前から据え置かれた代金額
また、「不当に定める」行為に該当するかどうかは、以下の事情を総合的に考慮して判断されます。
✓ 決定内容 : 差別的な取扱いがあるか
✓ 価格の乖離 : 通常支払われる対価との差がどの程度あるか
✓ 価格動向 : 給付に必要な原材料などの価格がどのように変動しているか
例えば、発注数量が大幅に減少しているにもかかわらず、大量発注を前提とした単価を維持する行為も買いたたきに該当するおそれがあります。据置型の価格維持については、同種の事例に対する勧告も公表されており、実際に規制が執行されています。
また、国内外のメーカーが同種・類似の物品を製造している場合、海外メーカーの見積価格が安いことを理由に、国内メーカーに対して同水準まで価格の引下げを求める行為も買いたたきとして問題となるおそれがあります。
「相見積りで安い方に合わせる」という一般的な調達手法であっても、取適法の対象取引では慎重な運用が必要です。
発注側に求められる価格交渉の進め方
取適法では、受注側の要望額をそのまま受け入れる義務はありませんが、実効的な価格協議を行うことが求められます。 協議の結果、合意に至らなくても、直ちに違法となるわけではありません。
委託事業者が価格交渉で留意すべき点は、以下の4つです。
- 価格改定の申し入れへの対応
申入れがあった場合は、真摯に検討して協議する。 - 根拠資料の尊重
値上げの根拠として最低賃金の上昇等の公表資料が提出された場合は、基本的にその資料を尊重する。 - 理由・根拠の説明
要望を満額受け入れない場合や従前の価格を維持する場合は、その理由と根拠資料を明確に示し、合理的な範囲で価格を決定する。 - 交渉経過の記録
双方の要請・協議の経過・提示資料などを記録する。
特に重要なのは、交渉経過の記録化です。協議応諾ルールへの違反は協議経過等を踏まえて総合的に判断されるため、適切に協議したことを事後的に示せるようにしておく必要があります。
具体的には、価格改定申入れの受付日・社内検討の経過・面談やメールでの説明内容・提示資料を案件単位で保存するルールを定めてるようにしましょう。
なお、協議の結果、合意に至らず取引先を変更すること自体は直ちに違法になるわけではありません。ただし、要求を受け入れられなければ取引を打ち切ると示唆する行為は問題となる可能性があるため、交渉時の言動にも注意が必要です。
当事務所では、価格改定対応の社内フロー(受付→検討→回答期限→記録)の整備と、回答書ひな形の作成をセットでご支援しています。
【初回30分無料】お問い合わせはこちら取適法に違反した場合のリスクと罰則
勧告と社名公表のリスク
取適法の禁止行為に違反した場合、公正取引委員会から勧告を受け、社名や違反事実が公表される可能性があります。
公正取引委員会は、調査の結果、委託事業者が禁止行為(取適法5条)を行ったと認める場合、勧告することができます(取適法10条)。
勧告では、違反行為の取りやめ・原状回復措置・再発防止策などが求められ、以下の情報が公表されます。
▸ 違反事実の概要
▸ 勧告の概要
勧告は抗告訴訟の対象となる処分には該当しないと考えられており、法的に争うことは困難とされています。また、違反行為がすでに終了している場合や、合併・分割・事業譲渡などの組織変更後であっても勧告の対象となり得ることが明文化されました(取適法10条1項・2項)。
実務上、特に注意すべきなのは、社名公表によるレピュテーションへの影響です。近時の勧告事例は主要メディアで報道されることも多く、SNSなどでの批判の拡散によって企業の信用が低下するおそれがあります。
さらに、パートナーシップ構築宣言を行っている企業が勧告を受けた場合、宣言のポータルサイトへの掲載が取りやめられ、賃上げ促進税制の適用や各種補助金の支給などの利益も失うことになります。
指導・助言と刑事罰
取適法では、勧告に至らない場合でも指導・助言の対象となり、一定の義務違反や調査妨害には刑事罰が科される可能性があります。
公正取引委員会・中小企業庁・主務大臣は、勧告に至らない事案について指導・助言を行うことができます(取適法8条)。
指導・助言は禁止行為だけでなく、4条明示などの義務行為も対象となります。違反行為の取りやめや原状回復措置などが求められますが、勧告と同時になされる場合を除いて公表はされません。
また、4条明示義務への違反や当局の調査を妨害する行為には、50万円以下の罰金が定められています。行為者と法人の双方が罰せられる両罰規定もありますが(取適法14条・取適16条)、これまで刑事罰が適用されたケースは公表事例では見当たりません。
取適法違反に対する制裁の中心は勧告・公表ですが、刑事罰の適用例が少ないからといって、違反のリスクを軽視すべきではありません。 特に、社名公表による企業の信用への影響に注意が必要です。
取適法における報復措置の禁止
取適法では、中小受託事業者が違反行為を当局に申告したことを理由に、発注数量の削減や取引停止などの不利益な取扱いをすることは禁止されています(取適法5条1項7号)。
改正により、申告先として公正取引委員会・中小企業庁に加え、主務大臣が追加されました。これにより、事業所管省庁の主務大臣への申告を理由とする報復措置も禁止されることが明確になりました。
また、主務大臣には指導・助言の権限が付与され、省庁間の情報提供に関する規定も追加されるなど、執行の裾野は広がっています。
実務上、特に注意すべき点は以下の2つです。
- 申告を理由とする不利益な取扱いの禁止
価格協議が難航した取引先が当局に相談・申告することは、制度上想定された行動です。その申告を理由とする発注数量の削減や取引停止は、独立した違反行為となります。 - 取引条件の変更理由の記録
取引先との紛争に伴う取引条件の変更が「報復」と評価されないよう、変更の合理的な理由と検討経過を記録しておく必要があります。
価格協議の記録化は、報復措置を疑われるリスクへの備えとしても重要です。
取適法違反が疑われる場合の対応と自発的な申出
取適法違反の疑いが判明した場合は、速やかに内部調査を行い、公正取引委員会への自発的な申出を検討することが重要です。 一定の要件を満たして自発的に申し出た場合、勧告を回避できる可能性があります。
内部監査や内部通報、また中小受託事業者からの指摘などによって取適法違反の疑いが発覚した場合、必要に応じて外部専門家も交えて、以下の事項を早期に把握する必要があります。
▸ 違反行為の期間と広がり(複数の取引先で同種の違反がないか 等)
▸ 勧告を受けた場合に想定される返金額
そのうえ、公正取引委員会への自発的な申出を検討します。
公正取引委員会は、以下の5つの要件を満たす場合、勧告を行わない方針を明らかにしています。
- 調査着手前の申出
公正取引委員会が調査に着手する前に、自発的に違反行為を申し出ていること - 違反行為の取りやめ
違反行為をすでに取りやめていること - 不利益の回復
中小受託事業者に与えた不利益の回復に必要な措置(返金等)をすでに講じていること - 再発防止策
再発防止策を講じることとしていること - 調査への協力
当局の調査・指導に全面的に協力していること
一定の期間・広がりをもって違反が行われ、上記の各要素を満たすことが確実な場合は、基本的に自発的な申出が推奨されます。
ただし、内部調査が不十分なまま拙速に申し出ると、自発的に申告したにもかかわらず勧告を受けるおそれがあるため、各要件を満たしているか慎重に確認する必要があります。
また、勧告を回避できるのは、当局が調査に着手する前に申し出た場合に限られます。取適法では、書面調査を中心に簡易・迅速な調査・執行が行われ、定期調査の回答や取引先からの申告をきっかけに個別調査が始まれば、自発的な申出による勧告回避の機会は失われます。
そのため、違反の疑いを把握した初日から、内部調査の設計と自発的な申出の要否を並行して検討する体制が必要です。
取適法の当局調査への備えと社内体制の整備
取適法の当局調査に備えるには、取引関係の書類や価格協議の記録を適切に保存し、調査時に説明できる体制を整えることが重要です。
取適法では、公正取引委員会などが毎年、委託事業者・中小受託事業者の双方に対して、書面(オンラインを含む)による遵守状況の定期調査を実施しています。その結果、違反の疑いが生じた場合には、指導や個別調査が行われることがあります。
個別調査では、通常、以下の資料の提出が求められます。
▸ 商流に関する説明
▸ 基本契約書・4条明示を示す書面
▸ 納品書・支払伝票など
提出対象期間は7条書類の保存期間である過去2年間分とされるのが一般的です。
当局から違反行為の理由や価格協議の状況について説明を求められた場合、担当者の口頭説明だけでは足りず、当時のメール・メモ・議事録等による説明が必要とされています。特に、受領拒否・減額・返品などが行われた理由や価格協議の経過について、記録を残しておくことが重要です。
また、返金などの措置が必要な場合には、違反行為の対象や返金額の算定方法について、公正取引委員会などと協議することが可能なケースもあります。そのため、外部専門家も交えて具体的な対応を検討することが望ましいとされています。
平時のコンプライアンス体制としては、最低限、以下の事項を整備しておきましょう。
- 対象取引の管理
取適法の適用対象となる取引をリスト化し、定期的に更新する(シリーズ第1回参照) - 発注書類・記録の整備
4条明示フォーマットと7条書類を整備し、発注番号で追跡できる記録体系を構築する(第2回参照) - 支払条件の点検
支払条件や費用負担の慣行を定期的に確認する(第3回参照) - 価格交渉フローの整備
価格改定の申入れについて、受付・検討・回答・記録の社内フローを定める - 定期調査への対応
対象取引の把握とデータ抽出手順を事前に整備し、毎年の定期調査に円滑に回答できる体制を構築する - 研修・内部通報体制の整備
担当者への継続的な研修を行い、違反の疑いを早期に把握できるよう、内部監査・内部通報制度と連携する
これらの体制整備に加え、経営トップによる取適法遵守のメッセージ発信も、調達現場の行動を変える重要な要素です。
よくある質問(FAQ)
Q1.取引先から単価を引き上げた見積書が届きましたが、正式な値上げ要請の文書はありません。協議を始める必要はありますか。
必要です。「協議を求めた」といえる場合は、明示的な申入れに限られず、従来の単価を引き上げた見積書の提示などの協議を希望する意図が客観的に認められる場合も含まれます。
そのため、見積書を受領した場合は協議の求めがあったものとして扱い、放置せずに検討・回答する必要があります。また、回答の引き延ばしも違反行為となり得るので注意が必要です。
Q2.値上げ要請の根拠を確認するため、取引先に原価の内訳資料の提出を求めてもよいですか。
価格協議に必要な合理的な範囲であれば、原価の内訳資料の提出を求めることは可能です。
ただし、過度に詳細な情報の提示を求め、それを協議に応じる条件とする行為は、違反となる可能性があります。また、営業秘密の開示要求には応じなくても問題ないとされる一方、代金額を左右する要素については説明が必要です。
最低賃金や原材料価格の統計などの公表資料を尊重し、追加資料の要求は真に必要な範囲にとどめることが重要です。
Q3.勧告を受けそうな違反が社内で見つかりました。まず何をすべきですか。
まずは内部調査に着手し、違反の有無・内容、期間と広がり、想定される返金額を早期に把握する必要があります。
そのうえで、返金等の不利益回復措置や再発防止策を講じ、公正取引委員会への自発的な申出によって勧告を回避できる可能性を検討します。
ただし、勧告の回避には調査着手前の申出など一定の要件があり、要件を満たさなければ勧告を受けるおそれもあるため、初動段階から外部専門家を交えて慎重かつ迅速に対応することが重要です。
Q4.公正取引委員会から定期調査の書面(オンライン回答)が届きました。どう対応すべきですか。
定期調査には、対象取引を正確に把握したうえで、購買・経理のデータと突合しながら回答することが重要です。
公正取引委員会等による定期調査は毎年実施されており、回答内容から違反の疑いが生じた場合には、指導や個別調査につながることがあります。
回答の過程で違反が疑われる処理を発見した場合は、放置せず、是正措置や自発的な申出の要否を検討してください。判断に迷う場合は、回答前に専門家へ相談することをおすすめします。
取適法に関するご相談は、東京都千代田区直法律事務所の弁護士まで
取適法の価格規制では、「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」「買いたたきの禁止」が重要なポイントです。発注側には、価格交渉に真摯に応じ、要望を受け入れられない場合は理由や根拠を示して説明し、その協議の経過を記録に残すことが求められます。
違反した場合は、勧告や社名公表によって企業の信用に影響するおそれがあります。そのため、違反が疑われる場合の自発的な申出や当局調査への対応も含め、平時から社内体制を整備しておくことが重要です。
直法律事務所では、価格改定に関する社内フローの整備、交渉記録・回答書のひな形作成、違反が疑われる場合の内部調査・自発的な申出、当局調査への対応まで、一貫してサポートしております。取適法への対応についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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