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弁護士コラム
遺産分割協議の期限は10年?改正民法や相続登記の義務化についても
- 遺産分割のトラブル
- 投稿日:2024年05月23日 |
最終更新日:2024年05月23日
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父(被相続人A)が亡くなり、私は海外で仕事をしている妹と共に相続人となりました。遺産には、不動産や預貯金などがあります。私は、妹と遺産分割協議をしたいのですが、妹は面倒なので数年後に帰国するときまで待っていて欲しいと言って、協議に応じてくれません。
遺産分割協議を数年後に先延ばししても大丈夫でしょうか?
妹と争いになる可能性もあり、遺産分割調停を申立てることもあると思うのですが、申立の期限はあるのでしょうか?
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遺産分割協議は、相続開始後いつでもすることができ、特に期限はありません。遺産分割調停の申立も期限はありません。
しかし、相続税の申告期限は相続開始後10カ月以内とされているので、この期間内に申告できるよう、遺産分割協議をしましょう。この期間内に相続税の申告をすれば、配偶者控除や小規模宅地の特例などの控除や減額制度が適用できます。
また、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。遺産分割協議がスムーズに成立すれば分割後の所有者が相続登記をすればよいのですが、相続開始から3年以内に遺産分割協議が成立していない場合には、いったん、法定相続分で相続登記をするか相続人申告登記をしておき、その後、遺産分割の成立日から3年以内に遺産分割の内容を踏まえた相続登記をする必要があります。
また、令和5年4月1日に施行された改正民法により、特別受益と寄与分の主張ができる期間は、相続開始の時から10年と定められました。例えば、妹は父から海外での生活のための資金を贈与してもらっていた等の場合に特別受益に該当すれば妹の相続分は減少し、他方であなたが父の家業に貢献して売上が10倍になり遺産が増えたというような事情があれば寄与分に該当し、あなたの相続分が増加します。しかし、相続開始から10年経過した後は特別受益も寄与分も主張できなくなってしまうのです。
このように、遺産分割協議には期限はありませんが、相続により生じる権利・義務等には期限や時効が存在するものもあります。そのため、遺産分割協議を早期に行わなければ不利益が生じることもあるのです。ここでは、遺産分割協議が遅れることのリスクや早期に遺産分割協議ができない場合の対処法などについて詳しく解説していきます。
遺産分割の期限
遺産分割協議の期限と遺産分割調停の申立期限
遺産分割協議は、相続開始後、いつでもすることが可能です。遺産分割協議の期限や遺産分割協議書の期限は、特に設けられていません。相続人間で合意が成立しなければ遺産分割協議は成立しないため、合意が成立するまで、いくらでも時間を掛けることができます。
また、遺産分割調停の申立も期限がなく、いつでもすることができます。
ただし、次に述べるように相続人間で遺産分割協議を禁止する契約をした場合にはそれに従う必要があります。
遺産分割協議が禁止される期間
共同相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができます。この契約は、5年以内の期間を定めて更新することもできます。ただ、この契約によって遺産分割をしないものとできる期間の終期は、更新する場合でも相続開始の時から10年を超えることができません。
例えば、共同相続人の中の未成年者が成年になってから遺産分割の協議をするために、一定期間、遺産分割をしない契約をするケースなどが想定されます。
また、遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないとき、特別の事由があるときは、家庭裁判所は5年以内の期間を定めて遺産の全部又は一部について分割を禁止することができます。さらに、家庭裁判所は5年以内の期間を定めて遺産を分割する期間を更新できます。ただし、その期間の終期は、更新する場合でも、相続開始の時から10年を超えることができないとされています。
遺産分割調停の申立の取下の制約
遺産分割は、相続人の感情的な対立がある場合や、判断すべき要素が多岐にわたることも多く、調停や審判が終わるまで長時間かかることもあります。また、調停や審判の申立ての後、不利になった相続人が申立てを取り下げるといった事態もあります。このような場合、長時間かけて協議してきたのに結局は遺産分割がまとまらず、所有者不明土地が増加してしまうなどの弊害が生じます。
そこで、相続開始の時から10年を経過した後に、遺産の分割の調停の申立て及び遺産の分割の審判の申立てを取下げるためには、相手方の同意が必要とされています(家事手続法199条)。
遺産分割協議の遅れにより生じるリスク
遺産分割協議には期限がなく、いつでも可能ですが、遺産分割協議が遅れることにより生じるリスクがあります。具体的にはどのようなリスクがあるのでしょうか。
相続放棄ができなくなるリスク(3カ月)
相続人による故人の権利義務の承継を拒否する意思表示のことを相続放棄といいます。相続放棄は、相続人が、相続が開始したことを知ってから3カ月以内に故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出して受理されることによって認められます。
相続放棄ができなくなることと、遺産分割協議が遅れることには、直接の関係はありません。
しかし、故人の死亡を知ってから3カ月経過した後に、遺産分割協議をする前提となる相続財産の調査をした結果、相続放棄するべき状況であったと気づいた場合、もう相続放棄をすることができません。そのような事態に陥らないために、遺産分割協議を遅滞なく行う必要があります。
相続税納付期限にからむリスク(10カ月)
相続税は、相続の開始があったことを知った日(通常は故人の死亡の日)の翌日から10カ月以内に納付しなければなりません。相続税の申告期限は、災害などにあった場合など特殊な事例で例外的に2カ月の範囲内で延長が可能な場合がありますが、原則として認められません。この期間を過ぎると延滞税を支払う必要があります。
この期間内に遺産分割協議が成立していない場合、法定相続分で相続したと仮定して暫定的に相続税を支払い、後から税金の還付を受けるための手続である「更正の請求」で余分に支払った税金を取り戻すことができます。この際、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、申告期限から3年以内に遺産分割ができた場合、配偶者控除や小規模宅地の特例など税額の軽減措置の適用を受けることもできます。
ただ、最初に納付する相続税額が高額になることや、更正請求をする手間などを考えると、10カ月以内に遺産分割協議を成立させて相続税を納付できるようにするほうがよいでしょう。
※ 配偶者控除とは
配偶者が遺産分割や遺贈により取得する遺産の額が、1億6000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか高いほうの金額まで相続税が掛からないという制度です。
※ 小規模宅地等の特例とは
故人の自宅の敷地や賃貸していたような事業用の宅地など、一定要件を満たす土地の評価額を最大80%低くできる制度です。これにより土地にかかる相続税を軽減することができます。
相続登記の期限にからむリスク(3年)【相続登記の義務化】
2024(令和6)年4月1日から、不動産を相続等した場合の相続登記の申請が義務となりました。①及び②それぞれのケースで相続登記をすべき期間が次のように定められています。
① 基本的義務
相続(遺言を含む)によって不動産の所有権を取得した場合
→不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内
② 遺産分割成立時の追加的義務
遺産分割が成立して不動産の所有権を取得した場合
→遺産分割が成立した日から3年以内
遺産分割協議がスムーズに成立すれば分割後の所有者が相続登記をすればよいのですが、相続開始から3年以内に遺産分割協議が成立していない場合には、いったん、法定相続分で相続登記をするか、相続人申告登記をしておき、その後、遺産分割の成立日から3年以内に遺産分割の内容を踏まえた相続登記をする必要があります。
正当な理由なく上記期間内に相続登記をしない場合には10万円以下の過料が科されます。
なお、2024(令和6)年4月1日より前に相続した不動産であっても、相続登記がされていない不動産であれば、相続登記をしなければなりません。3年間の猶予期間がありますが、注意が必要です。
長年、遺産分割協議が成立しないまま登記を放置した場合、相続人がどんどん増えて添付書類が複雑になり、費用も増加することもあります。早期に遺産分割協議を成立させて相続登記をするようにしましょう。
遺産が共有となるため管理が困難に
相続開始後、遺産分割協議が成立するまでの間、遺産は共同相続人が共有している状態になります(民法898条)。
この場合、遺産は共有物となるため、処分行為をするには全員の同意が必要となり(民法251条)、管理行為をするためには共有持分の過半数の同意が必要となります(民法252条)。このように、各共有者は、処分や管理を自由にすることができません。建物を賃貸して収益を得たいと考えても、賃貸借契約の締結や解除は管理行為に当たるため共同相続人の過半数の同意がなければ賃貸することができないのです。
詳しくは別記事「遺産の管理費用は誰が負担するの?相続に強い弁護士が解説!」で解説しています。
なお、預貯金について、遺産分割が終了する前であっても、相続預金の払戻しを受けることができる制度が2019年7月1日から始まりました。家庭裁判所の審判を経ない場合、相続開始時の預金額の3分の1に法定相続分を乗じて算出した金額まで払戻が可能ですが、同じ金融機関からの払戻しは150万円が上限となっています。これにより、当面の生活費や葬儀費用などに対応することはできるようになりました。
この点について詳しくは別記事「葬儀費用は誰が負担する?相続財産から支払える?弁護士が解説」をご参照ください。
特別受益や寄与分の規定不適用(10年)
遺言がない場合、各相続人は法定相続分に従って遺産を相続するのが原則です。しかし、各相続人が、故人から受けた利益の内容や程度(特別受益)、故人に対して寄与した内容や程度(寄与分)に応じて相続分が修正されることがあります。
特別受益とは? 共同相続人の中に、被相続人から遺贈又は生前贈与を受けた者がいる場合に、その分を相続財産に反映させて相続分を修正するものです。 相続財産の価額に、被相続人から受けた遺贈や生前贈与(特別受益)の価額を加えたものを相続財産とみなし(持戻し)、各共同相続人の相続分を算定し、特別受益を受けた者については算定した相続分から特別受益の価額を控除した額を相続分とします。 |
寄与分とは? 共同相続人の中に、被相続人の財産の維持や増加に通常期待される程度を越える貢献をした者があるときに、相続分を修正するものです。 相続財産からその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、その算定された相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分とします。 |
ところが、相続の発生から長い時間がたつと、特別受益や寄与分を基礎づける事実関係を把握することが困難になり、特別受益や寄与分を考慮して遺産分割をしようとすると、スムーズな成立が妨げられてしまう恐れがあります。
そこで、2023年4月1日から施行された改正民法では、相続開始の時から10年を経過した場合、特別受益や寄与分を主張することができないこととされました。
ただし、以下のような例外的な場合には、相続開始から10年経過していても、特別受益や寄与分の主張が可能です。
(例外) 10年経過後でも特別受益や寄与分の規定が不適用とならない場合 ・施行日から5年以内に10年の期限が到来する場合、施行日から5年以内は特別受益や寄与分の主張が可能です。 ・相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき ・相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6か月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6か月を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき |
相続人の増加など協議が複雑化
遺産分割協議が成立しないまま時間が経過すると、家族や関係者などの意見が錯綜し、疑心暗鬼になる場合もあり、さらに二次相続が発生してしまうこともあります。例えば、相続人が兄と弟だけであったのに、兄が亡くなり兄の妻と子どもが相続人となった場合、弟と兄の妻や子の関係が希薄であれば、話し合いがより困難になりかねません。このように、時間の経過と共に人間関係が複雑化して、遺産分割協議の成立が難しくなってしまう恐れがあります。
その他の期限や時効により権利が消滅するリスク
その他にも、遺産分割をしないままでいることにより、期限が到来したり、時効が成立してしまい、権利が消滅するリスクがあります。
預金等債権の消滅時効(5年または10年)と休眠口座(10年)
故人の預金口座は、死亡の事実が確認されると凍結されて相続人であっても入出金できない場合が多いです。そのまま金融機関に対して払戻を請求しないでいると、権利が5年または10年で時効消滅してしまう恐れがあります。
しかし、実際に金融機関が時効を主張することはほとんどないようです。
その代わり、休眠口座になってしまう可能性があります。
休眠口座とは、10年以上、入出金等の取引がない預金等のことをいいます。
10年間、取引などがなく休眠預金となったお金は、金融機関から預金保険機構に移管されます。その後、民間団体を通じて、子ども若者支援、生活困難者支援、地域活性化等支援の3分野において、NPO法人などの民間団体が行う公益活動に活用されます。
ただ、休眠預金になった後でも、手続をすれば、預けていた預金は引き出すことができます。具体的な手続きは、各金融機関によって異なりますが、手数料が必要となる場合や時間がかかる場合もあります。
株式(5年)
株主名簿に記載または記録された住所あてに発した通知または催告が5年以上継続して到達せず、かつ、継続して5年間剰余金の配当を受領していない株主は所在不明株主とされます。
この場合、会社は、取締役会の決議により、所在不明株主が所有する株式を売却処分することができます。
このように相続人が株式を放置していた場合、株式が売却されてしまう可能性があるのです。
株式の相続人は、売却代金の支払請求をして売却代金を受け取ることができますが、売却日から10年で支払い請求権は時効により消滅してしまうので注意が必要です。
遺産の占有者による取得時効の成立(10年または20年)
遺産を占有している者がいる場合でも、遺産分割が成立していない場合、遺産の管理がおろそかになって放置しがちです。そのため、占有者が遺産を時効取得してしまう可能性もあります。
なお、以下のような権利は遺産分割の対象ではないため、遺産分割が遅れることと直接の関係はありませんが、手続が遅れれば時効が成立して権利を失う可能性があるので注意が必要です。
《手続が遅れた場合に時効消滅するおそれのある権利の例》 ・ 国民年金の第1号被保険者が受給できる死亡一時金の時効成立(2年) ・ 生命保険の受取請求権の時効成立(3年) |
遺産分割協議を円滑に進めるために
遺産分割協議を早期に成立させるためには、どのように進めたらよいのでしょうか。
遺産分割協議の進め方
遺産分割協議の進め方については、家庭裁判所の遺産分割調停の進め方が参考になります。家庭裁判所は、早期解決のために次のような段階的進行モデルと言われる手順で運営をしています。
〔遺産分割の手順〕 次の順に当事者の主張を整理します。対立がある項目があれば、調整して合意できるようにします。 ① 相続人の範囲の確定(法定相続人は誰か) ② 遺産の範囲の確定(被相続人にどのような遺産があるのか、相続財産の調査) ③ 遺産の評価(不動産や非公開株式などをいくらとするか) ④ 特別受益や寄与分の確定(各相続人が取得する額を確認) ⑤ 遺産の分割方法の確定 |
遺産分割協議書の作成
⑤の遺産分割方法が確定したら、遺産分割協議書を作成します。相続人全員が合意していても、後になって意見を変えてしまう相続人によってトラブルになる可能性もあるため、合意ができたらすぐに遺産分割協議書を作成するようにしましょう。遺産分割協議書には、相続人全員が署名をし、実印を押印する必要があります。この場合、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などの負の財産についても記載しておくほうがよいでしょう。
また、不動産の登記名義を変更する際や、金融機関で預貯金を解約等する場合にも遺産分割協議書が必要となることがあり、各相続人の印鑑証明書も添付する必要があります。遺産分割協議書の記載が不足していたために、再度、相続人全員の印をもらう必要が生じてしまうという事態にならないよう、手続上必要となる記載が漏れなくされているのか、十分に確認しましょう。
遺産分割調停へ進むタイミング
上記のように遺産分割協議を進めようとしても、相続人の一部が音信不通で協議できない場合や、相続人の合意が得られない場合、遺産分割協議は滞ってしまいます。このような場合、遺産分割調停を申立てることで、早期解決に繋がることがあります。
相続人間で話し合うと感情的になって進まない場合もありますが、遺産分割調停の場合、調停委員や裁判官が間に入り、当事者同士が会うことなく進めることも可能なため、冷静に対応できるというメリットがあります。
また、調停員や裁判官が、各論点について法的観点から公平な解決策を提案するなどして、段階的に合意を得ながら進めていくので、合意に至りやすいと言えます。
ただ、調停は、1カ月に1回程度の頻度で開催され、最終的に遺産分割が決定するまで1年弱かかることが多く、2年以上かかる場合もあります。また、調停は平日に行われるため、日程調整が難しい場合もあるでしょう。
なお、最終的にすべての相続人の合意が必要なので、長い時間を掛けても調停で解決できない場合もあります。調停が不成立として終了した場合、引き続き審判手続で必要な審理が行われ、審判によって結論が示されることになります。この審判には強制力があるので、当事者は従う必要があります。
共有物分割訴訟の可否
遺産が共有となっている場合、原則として遺産分割手続によって解決する必要があります。
しかし、共有物の持分が相続財産である場合、相続開始の時から10年を経過したときは、相続財産に属する共有物の持分について、共有物の分割を裁判所に請求することができます。一部の相続人の同意が得られないまま相続人が代替わりしてしまった場合のように、長期間遺産分割できない状況が続き、所有者不明土地となってしまうようなケースも多くあるため、民法改正によりこのような権利が認められました。
ただ、共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合で、相続人が共有物の持分について民法258条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、共有物の分割の手続をとることはできません。
なお、相続人は、裁判所から共有物分割の請求があった旨の通知を受けた日から2か月以内に当該裁判所に異議の申出をする必要があります。
東京都千代田区の遺産相続に強い弁護士なら直法律事務所
遺産分割協議や遺産分割調停の申立に期限はありません。しかし、相続税の申告期限や相続登記の期限等が設けられているため、この期限までに遺産分割協議が成立するように進めることが大切です。多くの場合、先延ばしにすればするほど、問題は複雑化してしまい、解決が困難になってしまいます。
そのため、遺産分割協議が難航しそうな場合や、手続などで不安や不明な点があれば、弁護士など専門家に相談に相談して迅速に対応するようにしましょう。
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