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弁護士コラム
非嫡出子とは?相続はどのようになるかケース別に詳しく解説!
- 遺産分割のトラブル
- 投稿日:2022年07月21日 |
最終更新日:2024年09月30日
- Q
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既婚の男性との間に、子が生まれてしまいました。
この子は、父親の遺産を相続できるのでしょうか?
また、その父親には結婚相手との子もいます。
この場合、子の間の相続分に差はでるのでしょうか?
- Answer
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相手の男性が子どもを「認知」していれば、子どもは男性の遺産を相続できます。
認知されると子どもと相手男性との間に「法的な親子関係」が確認されるためです。
一方、認知されていなければ現時点では遺産を相続できません。ただし死後であっても子どもの方から認知請求ができるので、認知が認められれば子どもは相手男性の遺産を相続できます。
相手男性の結婚相手の子どもとあなたの子どもの相続分に差はありません。結婚していない男女の間に生まれた子どもを「非嫡出子」、結婚している男女の間に生まれた子どもを「嫡出子」といいます。かつて判例により、嫡出子でも非嫡出子でも親子であることに変わりないので、同等の相続分が認められるべきと判断されました。これを受けて法改正が行われ、現在の民法では非嫡出子にも嫡出子と同等の遺産取得分が認められます。
結論的に、あなたの子どもは認知され成立させれば相手男性の遺産を相続できますし、相手男性の結婚相手の子どもと同等の相続分が認められます。
目次
非嫡出子の相続とは? 相続に強い弁護士が動画で解説
非嫡出子とは?嫡出子との違いや父親の法的な関係について
法律上、婚姻していない男女の間に生まれた子どもを「非嫡出子」といいます。
非嫡出子であっても母との親子関係は明らかなので、出生届を提出すると母親の戸籍に入ります。子どもは母の名字となり、親権についても母親が単独で行使します。
一方、母親が出生届を出しただけでは父親が当然に明らかにならないため、父親との親子関係は発生しません。そのままでは養育費の請求もできず、遺産相続権も認められない状態です。
非嫡出子は、父親から「認知」されてはじめて法律上の「父子」と認められます。
認知とは?認知されたときの子どもの戸籍
認知とは、父または母がその婚姻外の子、すなわち嫡出でない子を自分の子であると認めて法律上親子関係を生じさせる行為をいいます(民法779条)。
父親が認知すると、非嫡出子の戸籍の父欄に父親の名前が記載され、父親の戸籍にも非嫡出子を認知したことが記載されます。
ただし認知されても子どもの戸籍は母親の戸籍に入ったままで、名字も母親と同じです。
父親の戸籍に入れるには、家庭裁判所で「子の氏の変更申し立て」をして許可されなければなりません。
嫡出子と非嫡出子の違い
推定される嫡出子とは
民法772条は、次のように嫡出子と推定される規定を置いています。
①妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する(1項)。
②婚姻の成立の日から200日を経過した後または婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する(2項)。
ただし、たとえば「婚姻関係にある女性が懐胎し」(民772条1項)、出産したが、実は、その子の父親は夫ではないという場合には、「嫡出否認」という制度で対処することが可能です。
推定されない嫡出子
「推定されない嫡出子」とは、婚姻成立後200日以内に出生したため嫡出推定は受けないが、嫡出子として取り扱われるものです(大連判昭15・1・23民集19・54、最判昭41・2・15民集20・2・202)。
これには、内縁関係の先行している場合とそうでない場合とがありますが、両者とも推定されない嫡出子であることに変わりはありません。 ただし、前者については、学説の中に、嫡出推定規定(民法772条2項)における「婚姻成立の日」とは、届出の日のみならず内縁成立の日をも含むものとし、内縁成立後200日以後の出生子も嫡出推定を受けるとするものがあります。
推定の及ばない嫡出子
夫婦の長期の別居や、夫の長期の服役ないし海外滞在中などに妻が懐胎したなど、絶対にその夫の子でありえない事情があるときには、「民法七七二条の推定を受けない嫡出子」(「推定の及ばない子」などともいいます)として、嫡出推定は排除されます。
この場合、夫が自身の嫡出子であることを争う方法としては、嫡出否認の訴えによるのではなく、親子関係不存在の訴えで父子関係を切断することとなり、他方で、子は、真実の父に対して認知請求をすることができます(最判昭和四四年五月二九日民集二三巻六号一〇六四頁)。
非嫡出子の父に対する扶養請求
非嫡出子も、嫡出子と同様に、母親の他に、父親に対して扶養請求権が与えられています。
もっとも、通常、扶養義務者は、扶養権利者から請求の意思表示がされなければ、扶養権利者の要扶養状態を知ることができません。
そのため、非嫡出子の方が要扶養状態になった場合には、扶養義務者である父親に対して、扶養請求の意思表示を行うことを忘れてはなりません。
非嫡出子の遺産相続権
非嫡出子にも父親の遺産相続権が認められます。
父母が結婚していなくても、親子であることに変わりないためです。
ただし認知が成立していなければ、子どもの父親が誰かわからないため法的な遺産相続権が認められません。
非嫡出子が父親の遺産を相続するには認知を成立させる必要があります。
認知の方法
認知には以下の方法があります。
任意認知
任意認知とは、父親の方から任意に認知をする方法です。父親の生前であれば、父親が自ら役所で「認知届」を提出することによって簡単に認知が成立します。
原則的な任意認知の場合、子どもや母親の同意はいりません。
ただし母親の妊娠中(子どもが胎児の場合)に認知するには母親の同意が必要です。
子どもが成人している場合には子どもの承諾が必要となります。
遺言認知
遺言認知は任意認知の一種で、父親が遺言によって認知する方法です。
生前に認知届を提出すると今の家族とトラブルになる場合などによく利用されます。
遺言認知するには、遺言書に「子どもを認知すること」を書かねばなりません。また「遺言執行者」の選任が必須となります。遺言執行者とは、遺言内容を実現する人です。
また子どもが成人していれば、遺言認知にも子どもの同意が必要となります。
強制認知
強制認知とは、父親が自ら認知しない場合に子どもの方から認知を求める方法です。
まずは家庭裁判所で認知を求める調停を申し立て、それが不成立となったときには認知の訴え(訴訟)を起こします。
訴訟内でDNA鑑定などによって父子関係が確認されると、裁判所が認知を成立させてくれます。
強制認知によって認知を成立させられれば、非嫡出子である子どもは父親の遺産を相続できるようになります。
死後の強制認知
父親の死後に子どもが認知請求することも可能です。
ただし父親はすでに死亡しているので、請求相手は検察官になります。
また死後に認知の訴えを提起できる期間は「父親の死後3年」に限定されます。
3年を過ぎると認知請求できなくなって遺産も相続できなくなるので、相続権を取得したい場合には急いで訴訟の手続きを進めましょう。
認知の効果
認知がなされると、認知された子の出生の時にさかのぼって、その効力を生じます(民法784条本文)。
したがって、出生の時から、認知した父との間に親子関係があったことになります。
なお、その場合でも、第三者がすでに取得した権利を害することはできません(民784条ただし書)。
これを配慮して、相続に関する民法910条は、「相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する」との規定を置いています。
認知を認めてもらうための証拠
子どもの方から父親に認知を求める強制認知では、子どもが父子関係を証明しなければなりません。
その際、もっとも効果的なのがDNA鑑定です。DNA鑑定を行って「父子である確率が極めて高い」という結論が出たら、ほとんどの事案で父子関係が確認されます。
ただ死後認知請求の場合、父親が死亡しているので父親側の検査資料を取得できないケースもあるでしょう。その場合、父親の兄弟姉妹などとDNA鑑定を行って父子関係を調べるのが一般的です。また父親と母親が写った写真など、子どもが生まれた頃の交際関係を示す資料や母親、事情を知る人の陳述書なども資料となります。
父親の死亡後に認知を行いたいとき「父子の関係を証明できない」とあきらめる必要はありません。迷ったときには弁護士へ相談しましょう。
非嫡出子の相続分
非嫡出子の場合、認知が成立しても「相続分」がどの程度になるのかご心配される方が多数います。本件のご質問も同様で、ご相談者は「父親の結婚相手の子どもと同等の相続分が認められるのか?」と不安を感じていらっしゃいます。
基本的には非嫡出子にも嫡出子(結婚している男女の間に生まれた子ども)と同じだけの相続分が認められるので、相談者の子どもは結婚相手の子どもと同等の遺産を相続できるといってよいでしょう。
ただし出生時期によっては結婚相手の子どもの半分しか遺産を相続できない可能性もあるので注意が必要です。
最高裁の判例と民法改正
現在の民法では、非嫡出子にも嫡出子と同等の遺産取得分を認めています。
ところが旧法では「非嫡出子の場合、嫡出子の半分しか遺産相続分がない」と定められていました。
非嫡出子に遺産を分け与えると、民法の定める婚姻制度に反すると考えられたためです。
しかし非嫡出子であっても父親の子どもであることに変わりありません。また婚姻制度に反する行動をとったのは子どもの父親と母親であり、その不利益を子どもに負わせるべきではありません。
そこで平成25年9月4日、最高裁において「非嫡出子と嫡出子の相続分を区別する民法の規定は違憲(平等権を侵害する)」で無効と結論づけました。最高裁は「遅くとも平成13年7月当時において非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする規定は無効であった」とも判断しています。
これを受けて民法が改正され、平成25年9月5日からは非嫡出子であっても嫡出子と同等の遺産を相続できるようになりました。
判例の拘束力
法改正が行われた時期は平成25年9月4日ですが、判例には拘束力があります。
上記判例によると、遅くとも平成13年7月ころには非嫡出子と嫡出子の取り扱いを異にする旧民法の規定を違憲状態だったと判断されています。そこで平成13年7月以降に相続が発生した場合、あなたの子どもは男性の結婚相手の子どもと同等の遺産相続権が認められるといってよいでしょう。
非嫡出子に嫡出子の半分しか遺産が認められないケース
一方、判例の事案でもっとも遅く相続が開始した日は「平成12年9月18日」です。
そこで平成12年9月18日が基準となり、それ以前の相続では非嫡出子には嫡出子の2分の1の相続分しか認められません。
平成12年9月18日よりも後で平成13年7月より前である場合には、解釈に問題が生じます。
この期間については、「非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする規定は違憲である」と裁判で争って勝訴すれば、非嫡出子にも嫡出子と同じだけの相続分が認められると考えられます。一方で、敗訴すれば非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1となってしまうでしょう。
時期による嫡出子と非嫡出子における相続分の違いまとめ
以上をまとめると、父親が死亡した時期による嫡出子と非嫡出子の相続分の違いは以下のようになります。
平成25年9月25日以後に死亡
現行民法の900条4号により、当然に相手の子どもと同等の遺産相続分が認められます。
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
平成13年7月以後に死亡
上記で紹介した判例の効力が及ぶので、非嫡出子の相続分は嫡出子と同じになります。
平成12年9月18日以前に死亡
判例の効力が及ばないので、非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1になります。
平成12年9月18日よりも後で平成13年7月よりも前に死亡
当然には明らかになりません。改正前の民法900条4号ただし書にあった「非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分は違憲である」と主張して訴訟を起こし、裁判所が「違憲である」と判断すれば相手の子どもと同等の遺産相続権が認められます。
一方、「合憲である」と判断されれば相手の子どもの半分しか遺産相続権が認められません。
すでに遺産分割が成立している場合の相続分
平成12年や13年などの古い時期に相続が発生した場合、すでに相手家族で遺産分割に関する協議や調停が成立しているケースも多いでしょう。当時は旧民法が適用されていたので、すでに「非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする」内容の決定が出ている可能性もあります。
このようにいったん非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1として定めている場合、あらためて現在において「非嫡出子と嫡出子の法定相続分を等分とする」内容に変更するためやり直しができるのでしょうか?
結論的には難しいと考えられます。
上記でご紹介した判例では、いったん合意や裁判によって遺産分割が成立してしまった場合には、その内容を覆すことまで想定していないからです。そのようなことを認めると、これまでに成立した遺産分割が多数やり直しとなり、大きな混乱が生じてしまいます。
そこで法的安定性を重視して、いったん当事者が遺産分割協議や調停を成立させた場合、審判で決まった場合などには変更を求めることができないと考えられています。
本件のご相談では、まだ遺産分割協議や調停などは行われていないように見受けられるので、今後の請求については基本的に嫡出子と同様の遺産相続権を主張できると考えて良いでしょう。
生殖補助医療により出生した子の親子関係
近年では生殖補助医療が発展しています。生殖補助医療とは、女性の卵子に男性の精子を注入して人工的な作為を加え、妊娠させるなどの人工的な生殖医療です。生殖補助医療を利用して、相手男性と未婚のまま子どもを妊娠・出産する女性が少なからず存在します。
日本でも生殖補助医療に関する法整備が進められ、令和2年12月14日に、生殖補助医療の提供や出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律が成立しました。
これによると、生殖補助医療によって生まれた子どもの遺産相続権や遺産相続分は以下のようになります。
ケース1
まず女性が自分以外の女性の卵子を使って生殖補助医療を行い妊娠出産した場合、女性は子どもの母親となります。つまり生殖補助医療によって女性が子どもを出産すると、他人の卵子であっても出産した女性が母親となるのです。
ケース2
妻が夫の同意を得て、夫以外の男性の精子を使って生殖補助医療を行い妊娠出産した場合、子どもは夫の嫡出子となります。
夫は「自分の子どもではない」と主張することはできません。夫が自分の子どもでないと主張する訴えを「嫡出否認の訴え」といいますが、同意を得て生殖医療を行った以上、嫡出否認の訴えはできないと考えられているのです。
ケース3
女性が夫以外の男性の精子を使って生殖補助医療によって妊娠出産した子どもの場合、夫婦の嫡出子となってやはり夫は妻や子へ嫡出否認の訴えができません。
これらの生殖補助医療に関する規定は、令和3年12月11日以後に生殖補助医療により出生した子どもに適用されます。
父親の家族構成別の相続割合について
本件の子どもにどの程度の相続分が認められるのか、相手の家族構成別にみてみましょう。
相続人の内訳と合計人数 | 結婚相手の相続分 | 相手の子ども1人あたりの相続分 | 本件の子どもの相続分 |
結婚相手と相手の子ども1人、本件の子どもの合計3人 | 2分の1 | 4分の1 | 4分の1 |
結婚相手と相手の子ども1人、本件の子どもの合計3人 | 2分の1 | 6分の1 | 6分の1 |
結婚相手と相手の子ども1人、本件の子どもの合計3人 | 2分の1 | 8分の1 | 8分の1 |
相手の子ども1人、本件の子どもの合計2人 | - | 2分の1 | 2分の1 |
相手の子ども2人、本件の子どもの合計3人 | - | 3分の1 | 3分の1 |
相手の子ども3人、本件の子どもの合計4人 | - | 4分の1 | 4分の1 |
解説
結婚相手と相手の子ども(嫡出子)が1人、非嫡出子が1人の場合
父親の結婚相手が存命で、結婚相手と相手の子ども1人、非嫡出子が1人で合計3人が相続する場合です。
相手の配偶者の相続分は2分の1となります。嫡出子と非嫡出子には同等の相続分が認められるので、それぞれの相続分は4分の1ずつです。
結婚相手と相手の子ども(嫡出子)が2人、非嫡出子が1人の場合
結婚相手との間に2人の子ども(嫡出子)がいて、非嫡出子が1人で相続人数が合計4人になるケースです。
この場合、結婚相手である配偶者の相続分は2分の1、子どもたちにはそれぞれ6分の1ずつの相続権が認められます。
結婚相手と相手の子ども(嫡出子)が3人、非嫡出子が1人の場合
結婚相手の他に結婚相手の子供(嫡出子)が3人いて、非嫡出子が1人いる場合、それぞれの相続分は8分の1ずつとなります。
結婚相手の子ども(嫡出子)が1人、非嫡出子が1人いる場合
結婚相手がすでに死亡している場合や離婚している場合、子どもだけが相続人となります。その場合、子どもの人数で相続分を頭割り計算します。子どもが2人であればそれぞれの相続分は2分の1ずつです。
相手に子どもが2人いて相続人が3名となる場合、それぞれの相続分は3分の1ずつです。
非嫡出子がいる場合、親や兄弟姉妹は相続しない
非嫡出子がいる場合、親や兄弟姉妹は相続しません。認知された子ども(非嫡出子)が優先的に遺産を相続するためです。
親や兄弟は子どもに劣位する相続人なので、非嫡出子であっても子どもがいる限り、相続はできません。
よくある質問
よくある質問① 非嫡出子が嫡出子になる方法~出産後に結婚した場合~
質問:
出産後に結婚したのですが、出産して生まれた子どもは嫡出子になりますか?それとも非嫡出子でしょうか?
回答:
出産後に結婚した場合、この子が嫡出子としての身分を得る可能性はあります。
それが準正というものです。
民法789条は、①父が認知し、その後、その子の母と結婚した場合(1項。婚姻準正)、②父と母が結婚し、その後、父がその子を認知した場合(2項。認知準正)、その子が嫡出子の身分を取得することを規定しています。
上記のとおりですので、ご質問の事例では、父親の認知を介することで、出産した子どもは嫡出子となります。
よくある質問② ~再婚した相手に連れ子がいる場合~
質問:
再婚した女性には、連れ子がいましたが、この連れ子は非嫡出になるのでしょうか?連れ子には、再婚した夫の相続権はありますか?
回答:
いわゆる連れ子は、当然には、再婚した夫の子どもとはならず(非嫡出子にはらず)、その結果、夫の相続権はありません。
連れ子と夫との間で法律上の親子関係を形成するためには、連れ子と再婚した夫との間で、養子縁組をすることになります。
養子縁組をした場合には、連れ子も再婚した夫の相続権を得ます(但し、養子となった連れ子は、原則として代襲相続できないことには注意が必要です)。
東京都千代田区の遺産相続に強い弁護士なら直法律事務所
認知された子どもが遺産分割を請求すると、相手の家族が反対してトラブルになるケースが多々あります。認知の訴えは裁判手続なので、ご自身で進めるのはハードルが高くなるでしょう。困ったときには弁護士に依頼するとスムーズに手続きを進めやすいものです。認知と相続について迷われているなら、お気軽に当事務所までご相談ください。
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