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弁護士コラム

相続の不当利得とは?使い込み返還請求の立証法を判例から解説

遺産分割のトラブル
投稿日:2025年11月27日 | 
最終更新日:2025年11月27日

Q
父の遺産整理を進める中で、父と同居していた妹が管理していた預金口座から、生前の父の生活レベルからは考えられない多額の出金が繰り返されていたことが判明しました。

妹に引きだした金銭の使い道を問いただすと、「お父さんの生活費や医療費」と言ったと思えば「お葬式代」、「お父さんからもらったお礼」などと主張が二転三転しています。また、領収書などの証拠も一切見せてくれません。妹の言い分には納得できず、妹が不当に使い込みをしているのではないかと疑っています。

「生活費」「葬儀費用」「贈与」に使ったという妹の主張に対して、私は争うことはできるでしょうか。もし、争って裁判になった場合にどうなるのか、どうやったら妹が使い込んだ金銭を返してもらえるのか教えて欲しいです。また、請求できる権利が時効で消えてしまわないかも確認しておきたいです。
Answer
お父様の預金から多額の出金があり、同居の妹様の主張が二転三転している状況では、不信感が募るのは当然です。このような使途不明金について争う訴訟を一般的に使途不明金返還請求訴訟といいますが、その法的構成は、財産管理委任契約に基づく債務不履行・不法行為・不当利得に基づく損害賠償請求権などが考えられます。

どの法的構成をとるにしても、妹様が主張する「生活費」「葬儀費用」「贈与」といった使途が法的に認められるかは、その支出の合理性と、お父様の意思を示す証拠があるかどうかによって決まります。

特に、お父様の生前の生活レベルを超えた高額な支出や、私的な流用と疑われる支出は、不当利得等と認定される可能性が高いです。また、不当利得返還請求権等は時効があるため、速やかな証拠収集と手続きの開始が不可欠です。


この記事では、使途不明金返還請求訴訟でも用いられることの多い法的構成である不当利得返還請求権を中心に、返還請求の法的要件・裁判例からわかる不当利得と認定される判断基準・時効完成の回避策を徹底解説します。

監修:弁護士法人直法律事務所 代表弁護士 澤田 直彦

相続において、特定の相続人による遺産の不当な利益の取得は、他の相続人の権利を侵害する重大な問題です。本記事では、この行為を法的に追及する手段の一つである「不当利得返還請求」について、判例に基づいた立証のポイントと具体的な手続きを解説します。
 
この記事を読むことで、損失の回復を目指す相続人が、法的根拠をもって自己の権利を守るための具体的な知識と戦略を得ることができます。

相続における不当利得とは?

不当利得とは、法律上の原因がないのに他人の財産や労務によって利得(利益)を受けることをいいます。そのような利得が生じた場合、その利得を得た者に返還義務を課し、財産上の不均衡を是正する制度が「不当利得返還請求」です。

相続に関する不当利得は、特定の相続人や親族が、遺言や生前贈与といった法律上の正当な理由によらず被相続人(故人)の財産から利得を得たことにより、その結果として相続財産が減少し、他の相続人に損害が生じた場合に問題となります。

具体的には次のようなケースが、不当利得に該当する可能性があります。

  • 被相続人の預貯金の使い込み
    • 生前、または死後に、被相続人の預金口座から無断で金銭を引き出して使い込んだ
  • 被相続人名義の資産の使い込み
    • 被相続人のID・パスワード・印鑑などを利用して、被相続人名義の株式を勝手に売却した
  • 不動産の無断売却
    • 遺産である不動産を無断で売却し、代金を自分のものにした
  • 賃料の着服
    • 遺産である賃貸不動産の家賃を、他の相続人に分配せずに着服した

不当に利得を得た相続人がいる場合、他の相続人は、自己の相続分を侵害され損失を被ったことを理由として不当利得返還請求を行う権利があります。これにより、自己の相続分について侵害を受けた相続人は、その利益の返還を求めることができます。

不当利得返還請求が成立するための法的要件

不当利得の返還を法的に請求するためには、単に「財産が減っている気がする」というだけでは不十分で、法律で定められた以下の4つの要件を客観的な証拠に基づいて主張・立証する必要があります。

  1. 1相手方が利益を得たこと
  2. 2こちら側に損失が発生したこと
  3. 3利益と損失に因果関係があること
  4. 4利益を得たことに法律上の原因がないこと

これらの要件を証明するための証拠をいかに集められるかが、返還請求成功の鍵となります。

ここでは、相続財産から不当に利益が取得されたケースを前提に、4つの要件をそれぞれ具体的に解説します。

要件① 相手方が利益を得たこと

相手方(不当に利益を得た相続人)が、被相続人の財産から何らかの経済的利益を得た事実を主張・立証する必要があります。

例えば、被相続人の預金から相手方の口座に金銭が振り込まれた履歴、あるいは、被相続人名義の不動産を無断で売却し、その代金を受け取った事実などが該当します。預金口座からの引き出しであれば、引き出した金銭が最終的に相手方の口座に入金された事実や、相手方のローン返済などに充てられた事実などを主張します。

要件② こちら側に損失が発生したこと

相手方が利益を得たことによって、他の相続人の取り分が減り、損失が発生したという事実が必要です。

例えば、遺産総額が不当に減少したことで、本来受け取れるはずだった相続分がどの程度侵害されたのかを、具体的な金額を提示して主張します。この不当に取得された金銭や財産の額により、遺産総額が減少したという事実を示す必要があります。

要件③ 利益と損失に因果関係があること

相手方の利得とこちらの損失との間に、「相手方が利益を得たから、こちらに損失が生じた」という直接的な因果関係が成立していることを説明する必要があります。

例えば、「被相続人の預金が不当に引き出されたから、その分だけ遺産が減った」「遺産である不動産が不当に売却されたから、遺産分割の対象財産が減少した」といった因果関係を主張・立証します。

要件④ 利益を得たことに法律上の原因がないこと

相手方が利益を得たことに、遺言・贈与契約・売買契約などの法律上の正当な理由がないことを主張・立証する必要があります。ただし、あらゆる可能性を完全に否定する必要まではなく、例えば「預金引出について代理権を有していなかった」など、法律上の原因が存在しないと推認できる事実を示せば足ります。

実務では、相手方に預金引出や使途についての説明を求め、請求者の反証と照らし合わせながら、その説明に合理性があるか否かを基準として権限の有無を判断することが一般的です。相続における不当利得返還請求では、この「法律上の原因の有無」が最大の争点のなるケースがほとんどです。

相手方は「生前贈与である」「被相続人から財産管理を委任されていたため、正当な支出である」といった反論を行うことがあります。

これに対し請求側は、「支出当時の被相続人の判断能力(認知症の診断書・介護記録)の低下」「贈与契約書などの書面が存在しない事実」などを示し、相手方の主張の合理性を崩す必要があります。たとえ金銭の管理を任されていたとしても、その相手方が私的な利益を得る行為は委任の範囲外であることを、判例などを引用しつつ立証する必要があります。

【判例で見る】相続人による使い込みと不当利得の判断基準

被相続人の預金を引き出した相続人に対して、他の相続人から不当利得返還請求がなされる事案では、その使途によって裁判所の判断が大きく分かれます。

裁判例を分析すると、被相続人本人のために使われたか、それとも管理者の個人的利益のために使われたかが、不当利得の成否を左右する重要な判断基準となっていることがわかります。

被相続人のための支出

不当利得返還請求において、被相続人本人の利益のために使われた支出は、不当利得と判断されにくい傾向があります。被相続人から包括的に財産の管理を任されていた場合でも、受任者は「委任者の利益を図る」という委任の本旨に従って、善良な管理者として委任事務を処理する義務があります。そのため、被相続人本人の利益のための支出については、通常、「委任の趣旨」に合致すると判断されます。

具体的には、被相続人の生活費(光熱費・食費・日用品代など)・医療費や介護費用は、本人の生存に不可欠な支出であり、不当利得にあたらないと考えられます。領収書がない場合でも、生活費は当然に生じる経費として認められることが多いです。金額が争点となる場合は、総務省統計局の家計収支統計といった資料を参考に、被相続人の生活レベルに応じた相当額を認定した裁判例があります。

また、被相続人所有の不動産の維持管理費用(固定資産税・修繕費など)は、財産価値の維持が目的であるため、本人のための支出と認められるケースが多いです。

なお、被相続人が認知症や寝たきりなどで財産管理能力を失っていた時期の支出は、使途や金額の合理性が厳しく問われ、不当利得と判断されやすい傾向があります。

葬儀費用・法要費用

葬儀費用や法要費用を誰が負担すべきかについては、法律上の明確な規定がなく、判例でも判断が分かれるところです。

原則として、これらの費用は葬儀の主催者である喪主が負担すべきものとされており、遺産から支出した場合は、他の相続人の損失の下に利益を得たとして、不当利得にあたると判断された判例があります(東京地判令和4年4月21日)。

もっとも、被相続人の生前の承諾や相続人全員の合意といった特段の事情がある場合には遺産からの支出が正当と認められる可能性があるため、これらの費用を遺産から支出する際には相続人全員の合意があるかどうかが重要となります。

相続人やその親族への贈与・謝礼

特定の相続人が「被相続人から贈与された」と主張し、遺産から金銭を支出していた場合、その支出が正当と認められるには、贈与の金額や目的、および他の相続人との公平性が考慮されます。

被相続人の意思確認が難しい時期に支出された、成人した子らへのお年玉や、将来発生する就職祝いなどの前払いといった支出は、その合理性を欠くとして不当利得と認定したケースがあります(東京地判平成29年9月28日など)。これは、明確な証拠や被相続人の明確な意思がなければ、私的な流用とみなされることを示しています。

また、医師への謝礼などの支出も、被相続人の法的な義務に属するものではないため、被相続人による個別具体的な同意があったことを証明できない限り、不当利得と判断される可能性が高いです。

遺産からの支出の正当性を主張するためには、贈与契約書や被相続人の同意書などの書面による裏付けが極めて重要となります。

管理者自身のための支出

被相続人の財産管理を任されていた相続人が、その金銭を自身の利益のために使った支出は、不当利得と判断されます。

例えば、被相続人の預金を自身の自動車購入費用や自宅のリフォーム費用に充てたケースでは、その支出は不当利得であると判断されています(東京地判令和2年10月30日)。管理をしていた相続人が、「被相続人の送迎に使うため」「介護のためにバリアフリー化した」といった弁解的な主張をしても、その支出の主たる受益者が管理者自身である以上、被相続人による明確な指示や承諾がない限り、正当な支出とは認められません。

また、「金銭管理および使用について一任する」という書面があったとしても、その文言だけで、管理者の私的な利益のための利用まで包括的に許可したとは解釈されない、という判断が示されています。

財産管理の委任は、あくまで被相続人の生活と財産を守る目的に限られるのが原則です。

判例から得られる実務的な教訓

不当利得返還請求訴訟は、単に金銭や資産が動いた事実だけでなく、その支出の背景にあるさまざまな事情が法的にどう評価されるかにかかっています。

過去の裁判例をもとに、請求側・反論側の双方に重要な実務的な教訓を見ていきましょう。

領収書などの証拠の有無が与える影響

領収書や帳簿などの客観的な証拠の有無は、支出の正当性を証明する上で極めて大きな影響を与えます。特に高額な払い戻しについては、使途を証明する裏付け証拠を欠く場合、管理していた相続人による私的利用や不当利得と判断される傾向にあります。

一方、被相続人の生活費や医療費といった当然に生じる経費については、領収書がないとしても、直ちに不当利得の責任が生じるわけではありません。しかし、管理者は使途不明金について立証責任を負うため、使途を全くもって説明できない場合は、不当利得と見なされる可能性があります。

支出の目的・金額の合理性の重要性

裁判所は、支出が被相続人の委任の趣旨に適合していたか、さらに社会通念上、妥当な範囲内かを判断します。支出が専ら管理者のためのものであれば、被相続人の明確な指示がない限り不当利得と判断されます。

また、被相続人が身体的・精神的な理由で財産管理を委託している状況では、日常の生活費が高額に及ぶことは通常考えにくいとされます。裏付け証拠がない場合、公的資料(総務省統計局の家計収支統計)に基づいて示される平均金額(=相当額)を超える支出は、不合理であると判断される可能性があります。

相続人間の合意の有無の評価

相続開始後に生じた費用のうち、特に葬儀費用や遺産に関する修繕費など、相続人全員の利益に関わる支出については、他の相続人(共同相続人)の合意の有無が、不当利得の成否を分ける重要な要素となります。

葬儀費用について誰の負担とすべきかについては争いがありますが、喪主の負担と解することが多いようです。そのため、被相続人の財産から支出する場合には、相続人全員の合意または被相続人が生前に契約・委任していたといった特段の事情がある場合のみ、法律上の原因があると判断される可能性が高くなります。

不当利得返還請求の方法と時効

不当利得の返還を求めるためには、感情的な対立を避けつつ、証拠を固めることが大切です。

まずは話し合い(交渉)による解決を目指し、まとまらなければ裁判所の調停や訴訟といった法的手続きに移行するのが一般的です。また、この請求権には時効があるため、使い込みの疑いが生じたら、なるべく早く証拠収集と請求手続きに着手することが大切です。

ここでは、返還請求の具体的な流れと時効について解説します。

返還請求の具体的な流れ

不当利得返還請求を行う際の流れは、以下のとおりです。

  1. 証拠収集
    請求の成否を左右する客観的な証拠を収集します。例えば、銀行の取引履歴や被相続人の医療・介護記録などを集め、不当な支出を特定します。
     
  2. 交渉(任意請求)
    証拠が揃ったら、まずは内容証明郵便を送るなどして相手方と直接交渉し、任意での返還を求めます。内容証明郵便は、法的手続きの意思表示となるだけではなく、時効の完成を猶予させる効果もあります。
     
  3. 裁判上の手続き
    交渉で解決しない場合は、家庭裁判所の調停、または地方裁判所へ不当利得返還請求訴訟を提起し、裁判上の判断による解決を目指します。

不当利得返還請求権の時効

不当利得返還請求権には時効があり、以下のいずれかの期間が経過すると権利が消滅します。

  • 権利を行使できることを知った時(主観的起算点)から5年
  • 権利を行使できる時(客観的起算点)から10年

被相続人の生前に使い込みがあり、被相続人がその事実に気づいていた場合には、その時点から消滅時効が進行するため、相続した時点で時効が完成寸前となっていることもあるので注意が必要です。

時効完成を防ぐための手続き

時効の完成が迫っている場合には、権利の消滅を防ぐために、内容証明郵便による催告によって時効の完成を6か月間猶予し、さらに訴訟を提起することで時効の完成そのものを阻止することができます。

ただし、どの段階で時効が完成するかの判断は難解かつ複雑です。時効完成が近い場合は、できる限り早期に弁護士に相談することが重要です。

委任契約に基づく請求の時効と裁判例

不当利得返還請求が時効により消滅している場合であっても、委任契約に基づく受取物引渡請求権という別の法的構成によって請求できる可能性があります。この場合、時効の起算点(客観的起算点)は「委任契約終了時」とされ、通常は被相続人が死亡した時点がこれに当たります。

この点に関して、東京地裁平成28年7月19日判決は、被相続人から口座管理を委託されていた相続人が返還していなかった金銭に関し、返還請求権の客観的起算点は被相続人の死亡時、すなわち委任契約が終了した時点であると判断しました。したがって、不当利得返還請求権が時効により消滅している場合であっても、法的構成を変更することによって請求が可能となる場合があります。

どのような法的構成をとるべきかは、使い込みの内容や証拠の状況など、様々な要素を総合的に考慮して判断する必要があります。また、事案によっては、迅速な判断が求められることもあるため、早期に弁護士へ相談することを推奨します。

不当利得返還請求を弁護士に依頼するメリット

不当利得返還請求において、遺産を不当に得た相続人と交渉をしても合意ができない場合には訴訟に発展する場合もあります。

訴訟の際には、不当利得返還請求権が成立するための要件があることを立証できるよう、証拠を集める必要があります。交渉段階であっても、できる限りの証拠を揃えることで有利に交渉を進めることができます。また、交渉や訴訟をする際、親族間の問題であるため、直接本人同士が交渉すると感情的な対立が激化しやすく、心身ともに負担が大きくなる可能性があります。

その点、弁護士に依頼することで、証拠収集から法的な主張の組み立て、交渉・訴訟手続きに至るまで、トラブル解決の可能性とスピードを格段に向上させることができます。

証拠収集・立証のサポートを受けられる

不当利得返還請求をするためには、法律上の原因なく、他人の財産から利益を受けた証拠となる資料を集める必要がありますが、一般の人にとって容易なことではありません。

例えば、使い込みを証明する証拠は、通常、相手方や金融機関が保有しています。必要となる証拠の種類や収集方法について弁護士は精通しているため、スムーズな証拠収集が可能です。

特に、相手方の「使い込みに法律上の原因がないこと」を証明するためには、相手方の反論を想定して緻密に立証計画を策定することが重要であり、専門家のサポートは不可欠です。

このように、事例ごとに必要となる証拠が異なるうえ、その収集方法の判断が難しい場合もあります。不当利得返還請求を熟知している弁護士に依頼することで、適切な必要書類に関するアドバイスやサポートを受けることができます。

判例を踏まえた戦略的主張ができる

裁判では、過去の裁判例における判断基準を参考に判決が言い渡されることが多いです。特に、引き出された金銭の使途の正当性が争点となる場面では、どの判例を引用し、どのように主張を組み立てるかが重要なポイントです。

弁護士は、単に法律の条文を知っているだけでなく、過去の裁判例や裁判所の実務的な傾向を熟知しています。この知見に基づき、法的な裏付けの強い説得力のある主張を戦略的に組み立て、依頼者の主張をサポートします。

交渉・調停・訴訟の代理をしてもらえる

不当利得が発覚した場合、まずはその行為を行った相続人との交渉により解決を図ることになります。しかし、親族という身近な関係で金銭トラブルについて話し合うのは、感情的になりやすく、大きな精神的負担が生じやすいものです。

弁護士は、依頼者に代わって相手との交渉を冷静かつ専門的な立場から行うため、交渉による負担を大幅に軽減できます。

また、交渉がまとまらず決裂した場合でも、家庭裁判所での調停や地方裁判所での不当利得返還請求訴訟といった法的手続きも任せることができるため安心です。その結果、依頼者は訴訟に伴う複雑な手続きや精神的負担から解放され、本業や日常生活に集中することができます。

よくある質問(Q&A)

不当利得や不当利得返還請求に関するよくある質問と回答をまとめました。

Q
兄弟間で証拠がないときはどうすればいいですか?
Answer
まずは、預貯金・不動産・株式などの資産の種類に応じて、公的機関や金融機関に取引記録の開示を求めることから始めましょう。

例えば、預貯金については銀行に対して取引履歴の開示請求を行い、不自然な出金や送金がないかを確認します。また、不動産の無断売却が疑われる場合は登記簿謄本、株式の無断処分が疑われる場合は証券会社の取引履歴などを収集することが重要です。

また、直接的な証拠がない場合でも、弁護士を通じて、財産の処分時期や金額と被相続人の当時の判断能力(健康状態)などを総合的に検討することで、間接的な証拠を積み上げ、不当利得を立証できる可能性があります。
Q
葬儀費用を遺産から出すのは違法ですか?
Answer
葬儀費用を遺産から出すことは、違法とは判断されませんが、不当利得と判断されるリスクはあります。

また、葬儀費用は、葬儀の主催者である喪主が自己の費用で負担すべきものとされた裁判例もあります。トラブルを避けるためには、相続人全員の合意を得て支出することが望ましい対応といえるでしょう。
Q
不当利得返還請求における弁護士費用や期間はどの程度かかりますか?
Answer
不当利得返還請求をするための費用は、弁護士への着手金・報酬金などが中心となります。

▸ 着手金:相手方に請求する金額の4~10%(税別)程度、あるいは定額(例えば20万円や50万円など)とされることが一般的です。

▸ 報酬金:返還請求をする経済的利益の金額や事案の煩雑さ、法律事務所の方針などによって大きく異なりますが、相手から支払いを受けた金額の4~30%(税別)程度、あるいは定額とされることが一般的です。


期間は、交渉で解決すれば3~6ヶ月ですが、訴訟にまで発展すると1年以上かかることもあります。いずれも事案の複雑さや相手方の対応によって変動するため、具体的な見通しは弁護士にご相談ください。

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相続における不当利得返還請求は、単に「財産を取得している」という事実を指摘するだけでなく、4つの法的要件について主張・立証を行う必要があります。特に、裁判例において重視されている「支出の使途の合理性」や「被相続人の意思の有無」は、後の判断を大きく左右するため、証拠の収集と戦略的な主張が欠かせません。

また、この請求権には時効があり、権利が消滅するリスクを避けるためにも、速やかな対応が重要となります。ご自身の権利を守り、複雑な手続きを円滑に進めるためには、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

不当利得に関する問題は、協議が円滑に進まない・お話し合いがまとまらないなど、様々なトラブルが生じがちです。直法律事務所では、証拠収集から返還請求の交渉、調停・訴訟申立てに至るまで、相続に精通した弁護士が丁寧にサポートいたします。「どのように進めればよいか分からない」「家族間の対立を避けたい」といったお悩みがあれば、まずは一度ご相談ください。

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