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弁護士コラム

相続で「処分行為」となるのはどんなケース?判断が難しい7つの事例をご紹介

相続放棄
投稿日:2022年07月26日 | 
最終更新日:2024年03月13日
Q
相続財産を「処分」すると、単純承認を選択したとみなされると聞きました。
葬儀費用や故人の治療費を相続財産から負担することは、「処分」に当たるのでしょうか?
Answer
相続財産を処分してしまうと、単純承認を選択したとみなされ、相続の効果が生じてしまいます。
ただし、葬儀費用や故人の治療費を負担する行為も処分に当たるように思われますが、処分行為に該当するかは、相続人の意思(主観的要件)や、行われた具体的な行為など様々な要素が判断要素となります。

また、相続人が行った行為が保存行為に当たる場合には単純承認の効果は生じません。
葬儀費用の支出は過去の裁判例において処分に該当しないと判示したものがあるなど、近年では、相続財産の処分に該当しないと判断する傾向にあります。
故人の治療費の支出については、元々故人が負担する債務の支払いであることから、保存行為に該当すると判断した裁判例があります。

相続財産の処分行為・保存行為とは?相続に強い弁護士が動画で解説

相続財産の「処分行為」とは

相続財産を処分した場合(民法921条1号に規定する「相続財産の処分」に該当する場合)、その相続財産に係る相続について単純承認を選択したものとみなされます。これを「法定単純承認」といいます。法定単純承認については、こちらの記事をご参照ください。

他方で相続人には、相続財産の「保存行為」が認められています。そのため、相続財産の一部を使用する行為などが「相続財産の処分」に該当するか、それとも「保存行為」に該当するのかという問題は非常に重要です。

処分行為とは

法定単純承認となる「相続財産の処分」は処分行為に該当するものといえ、この処分行為とは、相続財産の現状や性質を変更する行為や、法律上の変動を生じさせるような行為のことをいいます。

例えば、相続財産である不動産を売却したり家屋を取り壊したりする、相続人自身のために現金を使用する、といった行為はいずれも処分行為に該当します。

もっとも、民法921条1号が相続財産の処分行為を行った事実をもって、法定単純承認とした趣旨は、黙示的に相続人が単純承認を行ったと推認できることにあるため、一般の処分行為全てが「相続財産の処分」に該当する者ではありません。

ある行為が「相続財産の処分」に該当すると判断されるためには、相続人の意思について、以下のいずれかが必要となります(最判昭和42・4・27)。

  1. 1相続人自身が自己のために相続が開始したことを知っている
  2. 2被相続人が死亡した事実を確実に予想していたこと

この点に関して、被相続人が生前、家出して以来行方不明になり、相続人らが被相続人の死亡を知らずに遺産を処分した行為について、相続財産の処分には該当しないと判断した判例もあります。

保存行為とは

保存行為とは、相続財産の価値を維持する行為のことをいいます。

保存行為に該当する場合には、処分行為と同様に相続財産を消費したり使用したりするような行為であっても、「相続財産の処分」に該当しないため、法定単純承認の効果は生じません。

そのため、保存行為を行った後に、相続について改めて検討し、最終的に相続放棄を選択することもできます。これに対して、処分行為を行った後は原則として、相続放棄は選択できません。

保存行為に該当する行為の例として、壊れかけている家屋の修繕や、腐敗するものを処分する行為などが挙げられます。

いずれも現状の相続財産に変更を加えているため、一見処分行為に該当しそうに思えますが、相続財産の価値を維持する行為であるため、保存行為として認められます。

事例集

ケース1:葬儀費用を相続財産から負担した

相続財産の「処分」に該当するかどうかという判断においてよく問題となるのが、「葬儀費用の支払いに故人の金銭を充てる場合、処分行為に該当するのか」という点です。

故人の財産の一部を費消しているため、一見すると処分行為に該当するようにも思われます。しかし、葬儀は、被相続人の人生最後の社会的儀式として必要性が高く、葬儀を執り行うことは、単純承認とは無関係に遺族として当然に行うべき行為といえること、また、被相続人に相続財産があるときは、そこから被相続人の葬儀費用に充当しても不当なものとは言えないことから、相続財産からの葬儀費用の支出について、裁判例では、民法921条1号該当性を認めていないものがあります(東京地判平成14・7・3)。

ただし、負担した葬儀費用が被相続人の生前の人間関係や職業、社会的地位などを考慮して、相当な規模のものであることが必要といえるでしょう。仮に必要以上に豪華な葬儀を行い、葬儀費用が高額になってしまった場合、必要な範囲を超えた部分については相続財産の処分を行ったとみなされる可能性がありますので注意してください。

また、葬儀費用として認められるのは、死者を弔うために直接必要な儀式のための費用であり、これに該当しない費用は葬儀費用として認められません。

ケース2:被相続人(故人)の債務を相続財産から弁済した

被相続人が亡くなった際に、被相続人の債権者などから弁済を求められるケースはよく見られます。その際、相続人自身に手持ちのお金が無いため、被相続人の債務なのだから良いだろうと考え、相続財産から債務を弁済してしまったという人は少なくありません。

しかし、結論から言うと、こうしたケースでは相続財産から弁済をするのは避けるべきです。なぜなら、相続財産から相続人の債務を弁済する行為は、「相続財産の処分」と判断される可能性が高いからです。

実際に過去の裁判例では、相続財産から被相続人の債務を弁済した行為が処分行為に該当し、相続人は相続放棄が選択できないと判断された事例があります。(富山家庭裁判所 昭和53年10月23日)

そのため、相続放棄を検討している場合には、被相続人の債務を相続財産から弁済するのは避けた方が良いでしょう。

なお、被相続人の債務でも既に弁済期が到来しているものであれば、相続財産から支出しても保存行為として認められる余地はあります。しかし、相続放棄を検討しているケースで被相続人の債務を弁済することについて、相続人にとってメリットはありません。

債権者には、すぐに支払うのでは無く、相続について確定するまで待つように依頼するのがおすすめです。

ケース3:被相続人(故人)の治療費・入院費を相続財産から支払った

被相続人が病院などで亡くなった場合には、亡くなってすぐに病院から治療費や入院費の請求を受けることがあります。こうしたケースにおいて相続財産から治療費や入院費を支出する行為は、処分行為に該当するのでしょうか。

治療費や入院費は、治療などが終了したらすぐに支払う義務を負うものです。法的には、「支払期限到来済債務」と呼ばれます。

こうした債務の弁済は、保存行為に該当するものと考えられることが多く、その結果、過去の裁判例においては、「相続財産の処分」には該当しないと判断されているものがあります。

そのため、治療費や入院費については相続財産から支払っても単純承認の効果は生じず、相続放棄の選択も可能といえる場合が多いでしょう。

しかし、いかなる場合にも、入院費用や治療費の支払が「相続財産の処分」には該当しないと考えていいとは断定できず、慎重な判断を求められることが多い点にご留意ください。

ケース4:被相続人(故人)の公共料金・固定資産税を相続財産から支払った

被相続人の公共料金や、不動産の固定資産税を支払わなければいけないケースがあります。

固定資産税等に関しては税務署から督促などが来ることもありますが、こうした場合に相続財産から支払う行為は、処分行為に該当するのでしょうか。

結論から言うと、こうした債務の弁済は、相続人の財産から支払う方法によることが妥当です。つまり立て替えておく方が良いでしょう。

なぜなら、被相続人の預金口座から引き出した金銭などを用いて弁済する行為は、「相続財産の処分」に該当し法定単純承認の効果を生じさせてしまう可能性があるためです。

また、相続人の固有の財産から被相続人の債務を弁済する行為は、相続財産の処分に該当するとは考えられていないため(福岡高宮崎支決平成10・12・22)、相続人の固有財産からの弁済であれば、相続放棄や限定承認の障害とはならないと考えられます。

ケース5:被相続人(故人)の債権の取立て・催告・訴訟提起をした

被相続人に債務がある場合とは反対に、被相続人が債権を有していた場合があります。この際に、相続人が債権を回収するために行動した場合には、法定単純承認の効果は生じるのでしょうか。

この判断は、「相続人がどのような行動を取ったか」によって異なります。

債権者が債権を回収する際に取り得る行動として、債権の弁済を促す催告・取立て・訴訟提起の3つが考えられます。

取立てとは、債権を差押えた後にそこから回収することや、債務者から任意に弁済を受けるなど、実際に債権の満足を得る行為のことを意味します。

訴訟を提起した場合は、勝訴判決を得ることができれば、強制執行が可能となるため、債権の弁済を強制的に受けることが出来ます。

そのため、取立てと訴訟提起は、いずれも債権の弁済を受けることで債権を消滅させる行為、もしくはそれに類似する行為であるため、「相続財産の処分」に該当します。

一方で、債権の弁済を促す催告は、債権を消滅させるものでなく、時効中断効を有するため、保存行為といえ(民法921条1号但し書き)、処分行為には該当しません。

このように、催告であれば法定単純承認の効果は生じませんが、取立てと訴訟提起は処分行為に該当し、法定単純承認となります。被相続人の債権の保全を図る際には、注意が必要です。

ケース6:被相続人(故人)の所有物を形見として持ち帰った

日本には「形見分け」と呼ばれる、故人の持ち物を近親者などで分け合う風習があります。

しかしこうした行為も、客観的に見れば「相続財産を持ち帰って隠している」、つまり相続財産の隠匿に該当するのでは無いかという問題があります。

この点については、過去の裁判例において、「常識的な範囲内の形見分けであれば隠匿には該当しない」とされています。(山口地方裁判所徳山支部 昭和40年5月13日)

では、どのような形見分けが隠匿に該当し、法定単純承認の効果が生じると判断されたのでしょうか。

過去の裁判例では、財産的な価値を有するものをほとんど持ち帰ったという行為が、常識的な形見分けの範囲を超えており、相続財産の隠匿に該当すると判断されました。

他方で、財産的価値がないことなどを理由に、形見分けが相続財産の処分には該当しないと判示した裁判例もあり、形見分けにあたっては、専門家への相談なども参考にしつつ行うことが安全でしょう。

ケース7:遺産分割協議をした

相続が開始すると、相続人間で相続財産の帰属を決定するために「遺産分割協議」が行われます。こうした遺産分割協議を行った後で相続放棄を主張することは可能でしょうか。

過去の裁判例において、「遺産分割協議を行うことは相続財産の処分に該当するため、法定単純承認の効果が生じる結果、相続放棄はできない」とされています。

というのも、遺産分割協議は、相続財産について各相続人が相続分を有することを前提に、相続人間で相続財産の帰属を決定するものであり、いずれの相続人も自身のために相続が開始したことを認識して遺産分割協議を行っているためです。

そのため、遺産分割協議は相続財産の処分に該当するというのが、裁判例での見解です。

(大阪高等裁判所 平成10年2月9日)

「処分」以外に法定単純承認となる2つケース

1:相続人が熟慮期間内に限定承認・相続放棄を選択しなかったとき

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、限定承認または相続放棄を選択する旨を家庭裁判所に申述する必要があります。この期間を「熟慮期間」と呼びます。

熟慮期間内に相続人が限定承認や相続放棄を選択しなかったときは、法定単純承認の効果が生じ、相続をすることについて承認したものと扱われます。

2:相続放棄又は限定承認後、相続人が背信的行為を行ったとき

2つ目のケースは、相続放棄や限定承認後、相続人が背信的行為を行った時です。民法は、相続人が限定承認又は相続の放棄を選択した後に以下の行為をすることは、背信的行為に該当するものとして、単純承認の効果が生じる旨を定めています。

  1. 1相続財産の全部若しくは一部を隠匿する
  2. 2私に相続財産を消費する
  3. 3悪意でこれを相続財産の目録中に記載しない

このような背信的行為が法定単純承認の効果を生じる趣旨は、相続債権者の犠牲において限定承認または相続の放棄という保護を与えるのは相当ではなく、相続債務を承継させるという一種の民事的制裁を科す点にあります。

どのような行為がこれら背信的行為に該当するのかは、こちらの記事において詳しく解説しておりますので、ご参照ください。

なお、相続放棄や限定承認を選択する前にこうした行為を行った場合、民法921条3号には該当しないものの、民法第921条第1号に該当する恐れが生じたり、また、被相続人の債権者から不法行為に基づく損害賠償請求をされたりする恐れがあるので、注意しましょう。

まとめ

相続放棄や限定承認が選択できなくなる「法定単純承認」となるケースには、相続財産の処分、熟慮期間の経過、相続放棄や限定承認後の背信的行為といったように法定されていますが、これらに該当するか否か判断の迷うケースも少なくありません。

本記事を参考に、法定単純承認の効果が生じるケースを押さえていただき、後に相続放棄や限定承認が選択できなくなってしまったという事の無いように充分注意してください。

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