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被相続人とは誰か?「法定相続人」「相続順位」「相続の3つの選択肢」から、相続の基礎知識を分かりやすく徹底解説

相続放棄
投稿日:2022年07月22日 | 
最終更新日:2024年03月18日
Q
「相続」とは何ですか?
また、相続についてまず知っておくべき基礎知識は何ですか?
Answer
相続とは、被相続人の死亡によって一定の範囲の親族に当然に生じる、相続財産の包括的な承継です。

相続する人(相続人)は相続の際に、

●無限定に相続をする(単純承認)
●一定の範囲で相続する(限定承認)
●相続しない(相続放棄)

の3つから選択をすることができます。

本記事で、分かりやすく解説します。

相続とは?被相続人とは?

相続とは、被相続人が死亡することによって、相続人に発生する包括的な財産の承継のことをいいます。ここでの“包括的な財産の承継”とは、金銭や預金のような積極的な価値をもつ財産(プラスの財産)だけでなく、借金や負債のような消極的な価値しかない財産(マイナスの財産)も含めて、全てを承継するという意味です。

被相続人と相続人について説明すると、「被相続人」とは亡くなった方のことを指し、「相続人」とは亡くなった方の配偶者(妻や夫)や子供など、財産を引き継ぐ方のことを指します。

なお、相続における被相続人の死亡というのは、法律上の死亡のことを意味します。そのため、通常の死亡だけでなく、行方不明となり失踪宣告を受けた場合のように、実際に死亡したかどうかにかかわらず、「法律上死亡した」と扱われる場合も含みます。

相続の対象となる財産は、一身専属性のあるものを除く、全ての権利義務が対象になります。

そのため、不動産や預金、車や有価証券の様な価値のある財産から借金や負債、銀行からの借り入れ金などのマイナスの財産も対象になります。また、対象外となる一身専属性のある財産というのは年金受給権や生活保護受給権などの権利が挙げられます。こうした権利は被相続人にのみ帰属するため、相続の対象外になります。

法定相続人とは

相続をする相続人の範囲は、民法によって定められています。

こうした法律上定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。法定相続人になれるのは配偶者と血族だけです。血族というのは、文字通り血が繋がったもの同士のことを指します。

血族の例としては、親子や兄弟姉妹が挙げられるほか、養子や養親などのような法律上血縁関係が認められる場合も含みます。

なお、血族と似た言葉に「姻族」という言葉があります。姻族というのは、婚姻により親戚関係になるもの、つまり配偶者の血族のことをいいます。こうした姻族とは血族関係はありません。

したがって、血族とは異なって法定相続人には含まれません。どちらも親戚関係があるという点は共通していますが、相続について考える上では全く意味が異なるため注意しましょう。

法定相続人の範囲はどこまで?

法定相続人になれるのは、妻や夫(配偶者)、被相続人の子供、被相続人の直系尊属(両親等)兄弟姉妹です。

なお、よくある疑問として「孫は相続人になれないのか」という点が挙げられます。これについては、代襲相続という制度により一定の場合に相続が認められています。代襲相続とは法定相続人の地位を代襲(代わりに)して相続する制度です。孫が代襲相続により相続するケースは孫の親(本来法定相続人になる相続人の子)が死亡しているケースなどが挙げられます。

法定相続人を調べる方法

法定相続人を調査する方法としては、被相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)や原戸籍を死亡から出生まで遡って取得し調査します。

戸籍調査の端緒となった本籍地から出発して、役所から取り寄せることになりますが、被相続人の戸(除)籍謄本および相続人の戸籍謄本を取得しても被相続人の出生から死亡までの身分関係を確定できない場合は、取得した被相続人の戸籍謄本等の記載事項をさかのぼり、前の除籍謄本や改製原戸籍謄本等を順次取得していく必要があります。

なお、相続人の戸籍謄本の取得に際して、被相続人の戸(除)籍謄本から相続人の本籍地がすぐには判明しない場合は、当該相続人の本籍地が記載された住民票を取得することによって本籍地を確認することができます。

※弊所では、相続人調査を依頼されることも多いですが、法定相続人の調査や相続財産の調査等に時間を要し被相続人が死亡したことを知った時から3ヶ月以内に、相続を承認するか放棄するかの判断をすることが困難な場合があります。

この場合には、相続放棄の熟慮期間について伸長の申し出を利用することがお勧めです。 相続放棄の熟慮期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができます。熟慮期間内に相続を承認するか放棄するかの判断をすることが困難な場合、自己のために相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てをすることを検討するようにしてください。

相続開始日とは

相続は、被相続人の死亡によって開始します。そのため相続開始日はすなわち、被相続人の死亡の日となります。死亡の日は、死亡診断書や死体検案書に記載された死亡の日となります。通常被相続人が死亡すると死亡届を役所へ届け出ることになります。この死亡届が出され手続きが完了すると、戸籍謄本に死亡した日が記載されることになります。そのため、相続開始日の正確な日は戸籍謄本で確認するのが最も確実と言えるでしょう。

また、相続における死亡の日は法律上の死亡も含むため、失踪した場合も相続開始の原因となります。この失踪には法律上、普通失踪と特別失踪の2種類があります。

特別失踪とは、船が難破したり天災によって行方不明となったケースで適用されます。この特別失踪の場合にはこうした危難が去った日に死亡したものとみなされるため、その日が相続開始日となります。

これに対して、普通失踪は、行方不明となって7年間経過すると失踪宣告がなされ死亡したものとみなされます。そのため、普通失踪の場合には行方不明になってから7年が経過した日が相続開始日となります。

相続順位の考え方

上述したとおり、法定相続人は複数の者が対象となります。しかし、法定相続人が複数存在すると言うことは、それぞれの中で全員が相続をすることになるのか、それとも法定相続人の中でも優先順位があるのかという点について疑問を持たれる方がいらっしゃるのではないでしょうか。

例えば、被相続人の子供と直系尊属がいる場合、どちらが優先されるのかといった問題が生じます。こうした場合に法定相続人間で相続の順位をつけるのが相続順位です。

下記では、相続順位について解説します。

相続順位とは

相続順位とは、法定相続人の中で相続人となる順番のことをいいます。

先順位の法定相続人がいる場合、原則として後順位の法定相続人は相続人となることができません。そのため、相続順位のどれに該当するのかという点は非常に重要です。なお、被相続人の配偶者は常に相続人となります。そのため、ここから説明する相続順位とは無関係に常に相続人となります。まずこの点を押さえておきましょう。

第1順位:子供

相続順位において第1順位となるのが子供とその代襲相続人です。子供の地位を代襲相続できるのは、子供の子、つまり被相続人から見た孫(養子を含む)がこれに当たります。

第2順位:親

第2順位となるのが親、つまり被相続人の直系尊属です。第2順位となるため、被相続人に子供がいる場合には、親は相続人となることができません。そのため、被相続人に養子を含めた子がいるかどうかは非常に重要になります。

第3順位:兄弟姉妹

第3順位が兄弟姉妹とその代襲相続人です。兄弟姉妹を代襲相続するのはその人たちの子供となります。そのため、被相続人から見た甥や姪がいて兄弟姉妹が被相続人より先に無くなっている場合には、代襲相続により兄弟姉妹を相続することになります。

以上を前提にすると、法定相続については以下の様な結論となります。

  • 被相続人に妻(夫)と子供がいる場合

この場合に相続人となるのは妻と子供のみです。そのため、被相続人に親や兄弟姉妹がいた場合でもこうした人たちは相続人になることができません。

  • 被相続人に子供はおらず、妻と親がいる場合

この場合には、妻と親が相続人となります。そのため、兄弟姉妹や甥や姪がいる場合でも、こうした人たちは相続人となることはできません。

  • 被相続人が独身で子供もおらず、親と兄弟がいる場合

この場合には、親と兄弟が相続人となります。

相続割合・法定相続分の考え方

法定相続と相続順位について解説してきましたが、相続をする場合、具体的に配分や割合はどのようになるのでしょうか?

ここからは、具体的な相続割合と法定相続分について解説していきます。

相続割合・法定相続分とは

相続は、相続人間で一定の割合に従って、相続人の財産を引き継ぐことになります。

各相続人が相続の際に引き継ぐ財産の割合のことを相続割合といいます。この相続割合は遺産分割協議、遺言、法定相続のどれに従うかによって異なります。

被相続人の遺言がある場合には、原則として遺言によって指定された割合に応じることになります。

なお、遺言が無い場合には、相続人間で行われる遺産分割協議によって決定されます。このとき、相続人間で合意した割合に応じて相続を行う事も可能ですが、相続人間の公平を期するために民法上定められた割合があります。これが法定相続分です。

法定相続分は、相続人が法定相続人のうちどの順位に属する人がいるかによって割合が異なります。法定相続分は以下の通りです。

  • 配偶者と子供が相続人の場合:2分の1ずつ
  • 配偶者と親が相続人の場合:配偶者(3分の2)、親(3分の1)
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者(4分の3)、兄弟姉妹(4分の1)

なお、配偶者がおらず子供だけがいる場合には、子供の相続順位が第一順位のため全てを相続することになります。したがって、子供の数に応じて相続財産を分け合うことになります。

同様に、子供も配偶者もいない場合には、親が相続財産の全てを相続することになり、配偶者も子供も、親もいない場合には兄弟姉妹が全てを相続することになります。ここからは具体例でご説明します。

法定相続分の具体的なケース①:配偶者+子ども3人

配偶者と子どもが相続人の場合には、配偶者が2分の1を相続し、子供が残り2分の1を分け合うことになります。

具体的な計算は以下の通りです。

配偶者2分の1
子供2分の1を三等分するため、それぞれ6分の1

そのため、上記のケースでは配偶者が2分の1、子供3人は6分の1ずつを相続することになります。相続順位の第一順位に属する子どもと配偶者は相続割合が等しいと覚えておくと良いでしょう。

法定相続分の具体的なケース②:配偶者+父母2人

配偶者と第二順位である直系尊属との間では、配偶者が優先される結果、法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属は3分の1となります。

したがって、上記のケースでは、法定相続分に従うと配偶者が3分の2、父母はそれぞれ6分の1ずつを相続することになります。

法定相続分の具体的なケース③:配偶者+子ども2人+相続放棄をした子ども1人

①のケースと似ていますが、子供のうち一人が相続放棄をしたケースです。相続放棄をした場合、相続放棄の効果として放棄した人の相続分はなかったものとして取り扱うことになります。

そのため、法定相続分に従い、配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつを相続することになります。

遺留分とは

すでに解説した通り、相続割合は必ずしも法定相続人に法定相続分に従って決まるとは限りません。被相続人の遺言がある場合には、原則としてそこで指定された割合に従って相続分が決まります。しかし、例えば、被相続人が亡くなった際に、子供や妻ではなく愛人や不倫相手などに全ての財産を相続させるという遺言をした場合、子供や妻は何も相続できないというのはあまりに不利益が大きくなります。

そこで、一定の範囲の法定相続人は遺留分というものが認められており、この遺留分が認められる範囲では被相続人による遺贈などによる指定も認められず、相続人は相続が可能です。

これを「遺留分制度」といいます。

遺留分は、法定相続人毎に認められる範囲が異なっており、以下のように定められています。

配偶者のみの場合2分の1
子のみの場合2分の1
直系尊属のみの場合3分の1
兄弟姉妹のみの場合遺留分なし

関連記事:法改正で遺留分制度はこう変わった!~例を用いて算定方法も解説~

遺言書、生前贈与によって遺留分が侵害された場合

遺言書で遺留分を侵害された相続人がいたとしても、その遺言書が無効になるわけではありません。その相続人が、自らの遺留分を主張し、遺留分侵害額の請求をしたら、その相続人は金銭が得られます。一方で、遺留分を侵害されたと知っていながら、その遺言書の内容に納得し、遺留分侵害額の請求を受遺者等にしない人も現実にいます。つまり相続人の遺留分を侵害している遺言でも、その後まったく問題にならないケースもあるのです。

弊所では、遺言書作成の依頼を受けた際には、必ず法定相続人の遺留分を配慮した対策と検討、遺言書の作成を行っております。遺言者の死後、相続人間でトラブルになりそうかどうかを考え、記載内容を慎重に検討するようにしてください。

相続の効果・効力は?

相続の一般的効力

相続の効果は包括承継と呼ばれています。包括承継とは、被相続人の財産を文字通り包括的に全て承継するという意味です。そのため、相続というと一般的に想像するようなプラスの価値を持つ財産だけでなく、マイナスの価値を持つ財産も相続の対象になるという点が最大の特徴です。

つまり相続をするということは、被相続人の地位をそのまま引き継ぐという事になります。

相続をすると聞くと多くの方が不動産や現金・預金と言った積極的な財産を受け継ぐことを想像しがちですが、それだけではありません。相続はその人が有していた借金なども含めて原則として全てを受け継ぐという事になります。そのため、相続人の財産についてあまり知らない状態で、無限定に相続をするというのは大きな不利益を被る可能性もあるため注意が必要です。

なお、相続財産がマイナスになるような場合には相続をしないという制度もあります。相続を無限定に承認することにはリスクもあるという点を押さえておくのが重要です。

相続財産の一般承継と特定承継

法的な用語として承継には「一般承継」と「特定承継」という言葉があります。

「一般承継」とは、権利や義務などをすべて受け継ぐことをいいます。相続における包括承継は一般承継とも呼ばれており、相続はこの一般承継に属します。民法第896条において「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」と定められています。

この他に、一般承継の例として挙げられるのが会社同士が一つになる合併などが挙げられます。法人ではない自然人がこの一般承継をする場面は相続が主な場面と言えるでしょう。

これに対して、「特定承継」とは特定の財産や権利義務だけを承継する場合のことをいいます。例えば、売買などで不動産の所有権などの移転を受ける場合には、売買の対象となった不動産に関する権利義務だけを承継することになります。こうした特定の財産だけを承継する場合のことを特定承継といいます。

相続人がもつ3つの選択肢

相続が開始すると相続人は相続をするかしないか、またするとしてもどの範囲でするのかなどの選択肢を有することになります。こうした、相続人が有する選択肢には、単純承認と限定承認、そして相続放棄があります。

下記で詳しくみていきましょう。

単純承認

単純承認とは、相続について特に限定をすること無く、被相続人の地位を全て相続するということを意味します。相続をする際に最も多いパターンがこの単純承認です。

単純承認は、以下の様な場合に効果を生じることになります。

  • 相続人が「単純承認」をする意思表示をしたとき

一つ目は、相続人が無限定に相続をする意思表示をした場合です。実際上は次で説明するとおり、一定期間が経過すると単純承認をしたものとして扱われるため、単純承認の意思表示を行う人はあまり多くありません。

  • 相続人が、「相続開始があることを知ったときから3ヶ月」を経過して、何の意思表示もしない場合

注意が必要なのが、何もしないで放置しておくと単純承認したとみなされてしまう事です。

被相続人が死亡したことを知った日から3ヶ月を経過すると単純承認したものとして扱われます。

その結果、被相続人の債務なども含めて承継することになるため、注意が必要です。

  • 相続財産の一部を処分した場合や消費したり、隠匿した場合

こうした場合には、特に意思表示していなくても、単純承認をしたものとして取り扱われることになります。この他にも、悪意で相続財産目録に記載しなかった場合などもこれに該当します。

限定承認

限定承認とは、一定の範囲で相続をするという条件付きの承認です。

限定承認は、「相続財産を清算した結果プラスの財産が残る場合に相続をする」ことが多いです。こちらの場合も、「相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内」に手続きを行う必要があります。主に被相続人に借金などがあり、相続してもマイナスになる可能性がある場合に利用されます。

相続放棄

相続放棄とは、「相続をしないという意思表示をすること」です。相続財産は必ずしもプラスのものだけではなく、借金や連帯保証なども対象となります。そのため、こうした負の遺産を受け継ぐことを防ぐためになされるのが相続放棄です。相続放棄も、相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄の意思表示をする必要があります。

よくある質問

よくある質問① 養子の相続分について

質問:

被相続人Aは、長男Bの子供C(Aの孫)を養子にしました。Bが死亡した後3年後にAも死亡しましたが、Cは、養子としての相続分と代襲相続人としての相続分を有するのでしょうか?

回答:

Cは重複して相続し、AとB双方の相続分を取得することができます。

よくある質問② 兄弟の遺留分について

質問:

私には配偶者がいますが、子供はいません(親は亡くなっています)。私が死亡したときに、私の兄弟姉妹は法定相続人になると聞きましたが、遺言を残すことで兄弟姉妹に財産が渡ることは防ぎたいと思います。私の兄弟に遺留分はあるのでしょうか?

回答:

ご兄弟には遺留分はありません。そのため、子や親のいない夫婦の場合,一方の配偶者に対して自己の財産を「相続させる」旨の遺言を互いに残しておくこと等が兄弟姉妹に財産を遺さない方法として考えられます。

よくある質問③ 相続排除と相続欠格

質問:

法定相続人でも、相続権がはく奪される制度として相続排除と相続欠格というものがあると聞きました。具体的にどのような制度か教えてください。

回答:

相続人の非行に対する制裁の制度としては、相続欠格と相続人廃除の制度があります。どちらも相続人の非行を理由に相続人の相続権を剥奪する制度です。

まず、相続欠格とは、民法891条に定める欠格事由が存在する場合に、当然に相続資格を失うものです。民法891条は、次の事由を相続欠格事由として定めています。

故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処された者

被相続人の殺害されたことを知っていながらこれを告発せず、または告訴しなかった者(ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りではありません。)

詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者

詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者

相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者

次に、相続人排除は、相続欠格よりより軽い程度の非行に対する制裁とみられ、被相続人の意思によって、制裁することを想定する制度となっています。具体的には、被相続人は、推定相続人が被相続人に対して虐待をし、もしくは被相続人に対して重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったときは、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます(民法892条、家事事件手続法188条、189条)。また、被相続人が、相続人の廃除を遺言でもすることができ、遺言執行者は、遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をしなければなりません(民法893条)。

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相続はどういった人が相続の権利を有するのか、またその相続する範囲はどういった割合になるのか、また相続する権利があるとしてどのような手続きをするべきかなど様々な点に注意する必要があります。

それぞれの点については法律で定められており、相続にあたってどのように行動すべきかについては専門家の助言を得ることが重要です。

本記事をご参考いただき、相続についてどのようにすべきか悩んだ場合には、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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