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弁護士コラム

限定承認の手続きの流れ・必要書類は?限定承認の始めから終わりまでをガイド

相続放棄
投稿日:2022年07月19日 | 
最終更新日:2024年03月18日
Q
この度、会社を経営していた父が死亡しました。父は会社の債務を連帯保証していた可能性があると知人から聞きましたが、父の財産はプラスの方が多いのか、それとも、マイナスの方が多いのか、分からず不安です。このような場合には、知り合いの弁護士から限定承認をすればいいとアドバイスを受けましたが、限定承認の手続きと流れについて、詳しく教えて下さい。
Answer
限定承認の手続きは、相続人全員で行う必要があります。そのため、相続人全員に限定承認したい旨を説明し、限定承認することに合意してもらわなければいけません。

相続人全員に限定承認することに合意してもらえたら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述を行い、これを受理するための審判が行われます。申述が受理された後は、限定承認者が相続財産の清算手続きを行います。

また、限定承認の手続きを行う際には「限定承認の申述書」と「財産目録」、その他の添付書類を揃える必要があります。申述人と被相続人の関係性によって必要な書類も変わるため、限定承認する際にはどの書類が必要か把握しておくことが大切です。

目次

限定承認とは

限定承認とは、相続財産の範囲内でのみ借金等消極財産(債務等の負債)を弁済することを条件として相続を承認する手続きです。限定承認の申述が受理されると、膨大な借金があり、相続財産を上回った場合でも弁済する必要はありません。もし、消極財産をすべて弁済し終わった際に財産が残った場合には、相続人が残りの財産を取得できます。

しかし、限定承認は相続人全員で共同して行う必要があります。そのため、相続人全員に限定承認したい旨を説明し、承諾を得てから行わなければいけないため手間と時間がかかる作業となります。

限定承認は、「「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以」内(民法915条1項)に行う必要があります。もし、3ヶ月を過ぎてしまった場合には借金等の消極財産も無条件に相続する単純承認になるため注意が必要です。

自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内を、「熟慮期間」と呼びます。熟慮期間は相続人が複数いる場合には、各人別々に進行します。音信不通等で、相続開始があったことを知った日が他の相続人よりも遅い場合もあるため、限定承認する際には注意が必要です。

限定承認を選ぶべき3つのケース

借金の金額が不明の場合

相続を行う際、相続財産の把握が必要です。積極財産と消極財産がそれぞれどの程度残されているかによって相続方法を決めるからです。しかし、相続財産を全て把握することが困難な場合もあります。

限定承認の場合には財産の範囲内で借金などの負債を引き受けます。そのため、借金や債務超過の状況にある場合でも、相続人は自己の固有の財産を守ることができます。借金などの消極財産が不明な場合や、積極財産よりも消極財産のほうが多い場合には限定承認を選択するといいでしょう。

相続を行う際、相続財産の把握が必要です。積極財産と消極財産がそれぞれどの程度残されているかによって相続方法を決めるからです。しかし、相続財産を全て把握することが困難な場合もあります。

限定承認の場合には財産の範囲内で借金などの負債を引き受けます。そのため、借金や債務超過の状況にある場合でも、相続人は自己の固有の財産を守ることができます。借金などの消極財産が不明な場合や、積極財産よりも消極財産のほうが多い場合には限定承認を選択するといいでしょう。

相続を行う際、相続財産の把握が必要です。積極財産と消極財産がそれぞれどの程度残されているかによって相続方法を決めるからです。しかし、相続財産を全て把握することが困難な場合もあります。

限定承認の場合には財産の範囲内で借金などの負債を引き受けます。そのため、借金や債務超過の状況にある場合でも、相続人は自己の固有の財産を守ることができます。借金などの消極財産が不明な場合や、積極財産よりも消極財産のほうが多い場合には限定承認を選択するといいでしょう。

特定の財産のみ相続したい場合

借金や負債が多い場合でも、限定承認を選択することで自宅など必要な財産を残すことができます。自宅や自社株、家宝などの必要な財産だけ取得したい場合、相続人は家庭裁判所の選任した鑑定人の評価額を支払い、財産の全部または一部を引き取ることができます。

ただし、相続に関係のない担保債務者が任意競売した場合には認められないので注意が必要です。

次の相続人に相続権を移したくない場合

限定承認の場合、相続放棄とは異なり1人の相続人が相続放棄すると、その相続バトンが次の相続人に移るといったことは起こりません。そのため、限定承認を選択する場合、自分自身の代で完了するため、次の相続人に借金等すべての相続権を移すことはありません。

限定承認の申請に必要なものは?

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、限定承認の申述書、相続財産の目録を作成し、添付書類を添えて、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述する必要があります。(同法924条、家事事件手続法39条・201条・別表1の92項)

しかし、相続人が数名いる場合には、相続人全員が共同して申述する必要があります。(ただし、相続放棄した者は除く)

必要な費用

限定承認の申請にあたり、必要な費用は800円の収入印紙と(被相続人単位で計算するため相続人が何人いても金額は変わりません。※民事訴訟費用等に関する法律3条1項・別表1の15項)、連絡用郵便切手です。連絡用郵便切手は、裁判所によって金額が異なるため確認が必要となります。

必要書類

限定承認の申請を行う際に家庭裁判所に提出する必要のある書類は以下の通りです。

まず、共通して必要になる書類です。

  • 限定承認の申述書
  • 財産目録
  • 被相続人が出生して死亡するまでのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • 申述人全員の戸籍謄本

その他、必要な書類は申述人と被相続人との関係性によって異なります。

申述人が被相続人の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合

申述人が被相続人の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合

前記の共通書類に加え、被相続人の直系尊属に死亡している者(相続人と同じ代および下の代の直系尊属に限る)がいるときには、
①その直系尊属の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
が必要になります。

申述人が被相続人の配偶者のみの場合、または被相続人の(配偶者と)兄弟姉妹およびその代襲者(甥、姪)(第三順位相続人)の場合

前記の共通書類に加え、
①被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
②被相続人の直系尊属の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

被相続人の兄弟姉妹で死亡している者がいるときには、
③その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

代襲者としての甥、姪で死亡している者がいるときには、
④その甥、または姪の死亡の記載がる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
が必要になります。

申述人が被相続人の父母・祖父母(直系尊属)(第二順位相続人)の場合

前記の共通書類に加え、被相続人の子(およびその代襲者)が死亡している者がいるときには、
①その子(および代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
が必要になります。(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)

申述人が被相続人の兄弟姉妹およびその代襲者(甥、姪)(第三順位相続人)の場合

前記の必要書類に加え、被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している者がいるときには、
①その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までの記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
②被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

申述人の代襲相続人(甥、姪)のときには、
③被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
が必要になります。(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)

ここで、紹介したものは裁判所のホームページ相続の限定承認の申述 | 裁判所 (courts.go.jp)に記載されている一般的なものです。申述書とともに提出する添付書類に関しては、裁判所ごとに若干異なる場合もあるため、申述前に裁判所に問い合わせを行う必要があります。

申述書や添付書類が揃わなければ、3ヶ月以内に申述できない可能性があるため、不備のないよう確認が必要です。

限定承認の申請が受理されるまでの手続きの流れ

相続の対象となる財産・法定相続人の調査

限定承認するべきか判断するために、まずは消極財産も含めたすべての相続財産がどのくらいあるのか把握する必要があります。そのため、相続財産の調査を行います。
さらに、限定承認は相続人全員で行う必要があるため、相続人の調査を行い法定相続人が誰なのかを確定する必要があります。

相続の対象となる財産は、不動産や預貯金、株式などです。不動産であれば、権利書や固定資産税課税通知書(納付書)を探したり、名寄帳を閲覧・取得しどのような不動産があるか確認を行います。預貯金や株式であれば通帳や銀行、証券会社からのメールや郵便物等で確認をすることができます。この際に消極財産となる借金等の負債も確認しておく必要があります。

法定相続人の調査は、誰が相続人なのか確定するために必要な調査となります。被相続人が出生してから死亡するまでのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本を取得し、相続関係説明図の作成を行うことで法定相続人の調査を行うことができます。法定相続人は、各機関に対して客観的に証明する必要があるため、戸籍謄本等で正確に判断する必要があります。実際に戸籍を確認した際、被相続人に新たな相続人の存在が判明するケースもあるため、相続人が誰であるか確定するうえで相続人調査は必要不可欠な手続きです。

相続人全員への相談(相続人が複数名)

相続人が複数いる場合、限定承認は相続人全員が共同で申述する必要があるため、相続人全員に限定承認したい旨を説明し、限定承認することに合意してもらわなければいけません。相続人のうち1人でも拒否したり単純承認してしまったりした場合には限定承認することができないため、相談や連絡は速やかに行うことが必要です。

申述書・財産目録の作成

限定承認する際に必要な書類として、「限定承認の申述書」と「財産目録」を作成しなければいけません。申述書の書式は、こちらをご参照ください。相続の限定承認の申述書 | 裁判所 (courts.go.jp)

限定承認の申述書には、以下のことを記載します。

  1. 1当事者および法定代理人(家事事件手続法201条5項1号)
  2. 2限定承認する旨(同項2号)
  3. 3被相続人の氏名および最後の住所(家事事件手続規則105条1項1号)
  4. 4被相続人との続柄(同項2号)
  5. 5相続の開始があったことを知った年月日(同項3号)

相続人が1人の場合と、複数いる場合では申述書の書き方に多少の違いがあるため注意が必要です。

財産目録を作成する際、形式や内容は特に法定されていません。ただし、法が相続財産の目録の提出を求める趣旨は、債務の引当てとなるべき財産の範囲を明確にし、相続人の固有財産との混同を防止や、後日の不正行為の予防を図り、相続債権者や受遺者の保護を期するためとなっています。

このような趣旨から、財産目録には積極財産だけでなく、消極財産についても相続人が知りうる範囲で、できる限り正確に財産目録に記載することが求められます。しかし、財産が不明な場合には、財産目録にその旨を記載することで事足ります。

その他の家庭裁判所への提出書類を収集する

家庭裁判所への申述の際には、限定承認の申述書と財産目録に加え、いくつか提出が必要な書類があります。前記した必要書類に加え、様々なケースの際に必要な書類が変わってくるため、申述人と被相続人との関係性を把握し提出書類を収集する必要があります。

相続人全員で限定承認の申述を行う

必要書類の作成、収集が完了したら相続人全員で家庭裁判所に提出し、限定承認の申述を行います。限定承認の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行う必要があります。

限定承認は相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に限定承認の申述をしなければなりません。限定承認を検討している場合は速やかな行動が必要といえます。

申述受理の審判

限定承認の申述を行うと、家庭裁判所から照会書が郵送されます。照会書が郵送されたら回答を行い、返送します。この際に、問い合わせや追加書類の提出を求められることもあるため対応します。

本手続き完了後に、審判が行われます。審判で限定承認の申述が受理された場合、家庭裁判所から、限定承認が受理された旨の通知が送付されます。

限定承認が受理された後の手続きの流れ

相続財産管理人が選任される

限定承認の申述が受理された後、限定承認者により、相続財産の清算手続きが行われます。
相続人が複数いる場合は、相続人の中から相続財産管理人が選任され、手続きを進めることになります。

相続債権者・受遺者に官報で公告する

限定承認の申述が受理されたら、債務者に対して限定承認する旨を知らせる必要があります。そのため、限定承認者または相続財産管理人は、限定承認をした後5日以内(共同相続のため職権で相続財産管理人が選任された場合には選任後10日以内)にすべての相続債権者および受遺者に対して、限定承認した旨と期間内(原則2ヶ月以上の設定を行う必要がある)に請求の申請を
しなければいけない旨を公告(限定承認公告)しなければいけません。

そして、公告には期間内に申出をしない相続債権者および受遺者は、弁済から除斥する旨を記載しなければいけません。(民法927条1項・2項・936条3項)さらに、債務があることを事前に把握していた場合は官報の公告のみならず限定承認したことを債務者に伝え、債務の弁済を行う必要があります。

名乗り出た債権者に弁済する

公告期間の満了後、相続債権者および受遺者に対して弁済する必要があります。

弁済は以下の順序で行われます。

  1. 1先取特権や低当権等の優先権を有する債権者(民法929条ただし書)
  2. 2公告・催告期間内に申出があり、または知れている相続債権者(弁済期未到来債権、条件付き債権、存続期間の不確定な債権も弁済しなければいけない(同法930条))
  3. 3公告・催告期間内に申出があり、または知れている受遺者(同法931条)
  4. 4さらに、残余財産があれば、申出をせず、または知れなかった相続債権者および受遺者(同法935条)

弁済する際には、配当案の作成を行い、債務者に配当案の内容に意義がないか確認してもらいます。その後、弁済・配当の実施が行われます。

弁済する際には、相続債務を金銭以外の相続財産をもって弁済する必要があります。当該相続財産を換価するため売却する必要が生じたときには、限定承認者は相続財産を競売する必要があります。

弁済後に残った財産を処理する

弁済後に残った財産は、相続人が相続します。なお、相続人が複数いる場合には、相続人の間で遺産分割を行い、相続財産の分配を決定する必要があります。

このようにして、財産の分配が完了したら、限定承認の清算手続きは終了し、同時に限定承認のすべての手続きの終了となります。

よくある質問

よくある質問① 限定承認と単純承認

質問:

単純承認と限定承認の違いについて、それぞれの手続のメリット・デメリット含めて教えて下さい。

回答:

単純承認をすると、相続財産をすべて包括的に承継することができます。

また、限定承認や相続放棄の場合とは異なり、家庭裁判所への申述という手続も不要です。

但し、相続財産をすべて包括的に承継する結果として、積極財産だけでなく消極財産も相続することになるので、被相続人の残した消極財産(負債)を弁済しなければならなくなるというデメリットがあります。

他方で、限定承認は債務超過が明らかでないときや、被相続人にたとえ債務があっても引き継ぎたいという思いがある場合に、メリットがあります。

まず、債務超過が明らかでないときは、一応限定承認をしておけば、相続人は遺産の調査をしたうえで、債務超過のときは相続財産の限度で弁済し、もし余剰がでればそれを承継することができます。

また、たとえ債務超過があっても積極財産の限度で弁済するという責任を負うだけであるので、単純承認の場合とは異なり、相続人が無限に債務を弁済する責任はないというメリットがあります。

ただし、限定承認のデメリットとしてまず、限定承認の手続に手間がかかることがあげられます。 具体的には、本記事で説明したような流れとなることです。

よくある質問② 限定承認を一人でできるか

質問:

私は、限定承認をしたいのですが、他の法定相続人はしないそうです。一人でも限定承認はできますか?

回答:

限定承認は、単純承認や相続放棄と異なり、それを行うのに共同相続人全員の同意が必要となるので(民法923条)、共同相続人中の1人でも限定承認に反対する者がいるときは、限定承認を行うことができません。

また、一部の共同相続人が相続財産を処分したことで、法定単純承認事由にあたるとみなされたときは、他の共同相続人が限定承認に同意しても、限定承認をすることはできません。

ただし、一部の共同相続人が熟慮期間の経過によって法定単純承認事由にあたるとみなされたとしても、その相続人を含む他の共同相続人全員が同意した場合、限定承認をすることができる場合があります。

よくある質問③ 限定承認と費用

質問:

限定承認の申述に係る手続費用は、相続財産から支払えますか?

回答:

相続財産に関する費用は、その相続財産の中から支払うことができます(民法885条)。

ただし、限定承認の申述は、相続財産の維持管理のためのものではなく、限定承認者の利益のためになされるものですので、限定承認の申述に係る手続費用を相続財産の中から支払うことはできません。

他方で、限定承認の申述受理後に行う相続債権者および受遺者に対する公告に係る費用は、相続財産に関するものですので、相続財産の中から支払ってよいとされています。

よくある質問④ 限定承認と連帯保証人

質問:

被相続人と相続人との間の交渉が全く途絶えており、被相続人には相続すべき積極財産が全くなく、葬儀も行われず、遺骨は寺に預けられたという事情があり、相続人が被相続人の死亡後約1年を経過したのちに、初めて連帯保証債務の存在を知りました。私は、もう限定承認や相続放棄をできないのでしょうか?

回答:

最判昭和59年4月27日では、相続人が、相続の開始と自らが相続人となったことを知った場合であっても、その事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人においてこのように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきであるとして、起算点をずらすことによって、限定承認や相続放棄をできる道を残しました。

そのため、ご質問についても、限定承認や相続放棄をできる可能性はあります。

東京都千代田区の遺産相続に強い弁護士なら直法律事務所

限定承認を行うためには、相続人が全員共同して家庭裁判所に申述する必要があります。しかし、申述するまでの流れや手続きだけでなく、申述が受理されてから清算手続きまで様々な手続きがあります。限定承認は必要な書類や手続きが複雑で多いことに加え、相続人全員で期間内に行わなければいけません。正確な知識と、時間をうまく使い手続きを進めていく必要があります。

また、限定承認するか判断が難しい場合もありますが、前記したケース等を考慮し判断するといいでしょう。相続放棄とは異なり、借金や債務が次の相続人に移らないことや必要な財産を相続できるのが最大の利点といえます。限定承認を行う際には、手続きと流れを把握し、期間内に終了するようにスムーズに対応しましょう。

本記事をご参考いただき、相続についてどのようにすべきか悩んだ場合には、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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