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弁護士コラム

相続放棄と限定承認の違いとは?メリット・デメリットをわかりやすく解説

相続放棄
投稿日:2025年02月21日 | 
最終更新日:2025年02月21日

Q
先日父が他界し、不動産や預貯金などのプラスの財産よりも、借金などマイナスの財産の方が多く残っていることが分かりました。できれば不動産や預貯金を相続したいのですが、父の借金も背負うことになるのが不安です。

限定承認や相続放棄という方法もあるそうですが、私はどちらを選ぶべきなのでしょうか?
特に、限定承認は手続きが複雑であるとも聞いていますが、具体的な手順や必要な準備、費用や期限についても詳しく知りたいです。
Answer
借金などのマイナスの財産が多いと予想される場合には限定承認という方法が考えられます。

限定承認では、不動産や預貯金などのプラスの財産の範囲内で借金などの債務を弁済します。また、限定承認では、プラスの財産以上のマイナスの財産を負担しなくてよいため、不動産などの手放したくない財産がある場合に有効な相続方法です。

ただし、限定承認は手順が複雑で、相続人全員で行う必要がありますし、場合によっては相続放棄を選択したほうがよいケースもあります。

この記事では、限定承認と相続放棄のどちらを選択した方が良いのか、具体的な手順やメリット・デメリットを解説していきます。

相続では、単純承認、限定承認、相続放棄の3つの方法があり、相続財産の内容や相続人の事情に応じて有利な選択ができるようになっています。

それぞれの違いやメリット・デメリットが分かるようになれば、自分が相続の際に損をしない正しい選択ができるようになります。また、相続における不動産の取り扱いや解決方法も解説します。

限定承認は少々複雑ですが、具体的な手続きの流れを充分に理解しましょう。

「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の違い

民法では、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の3つの方法を認めています。

それぞれの違いについては、次の表の通りです。

単純承認限定承認相続放棄
概要プラスの財産もマイナスの財産もすべて無条件で相続するプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を相続するプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない
手続き方法特別な手続き不要(何もしないと自動的にこれになる)相続人全員が共同で家庭裁判所に申述する必要がある各相続人が単独で家庭裁判所に申述できる
期限なし(自動的に単純承認となる)相続開始を知った時から
3ヶ月以内
相続開始を知った時から
3ヶ月以内
メリット・手続きが不要
・プラスの財産をすべて相続できる
・プラスの財産の範囲内でのみ借金を負えばよい
・場合によっては必要な財産(実家など)を残すことができる
・相続に関する手続きをすべて回避できる(但し、直ちに相続財産の管理義務を免れるわけではない)
・借金などの負債から完全に切り離される
デメリット・被相続人の借金がプラスの財産を上回る場合、自己の財産で支払う必要がある・手続きが複雑で1年以上かかることがある
・弁護士費用などの費用が発生する
・譲渡所得税が課される場合がある
・プラスの財産も一切相続できない
・一度放棄すると撤回できない
・直ちに相続財産の管理義務を免れるわけではない
適している場合・プラスの財産が明らかに多い場合
・借金などの負債がない場合
・財産状況が不明確な場合
・相続財産の中に必要な財産がある場合
・プラスの財産の範囲内で債務を清算したい場合
・明らかに借金が財産を上回る場合
・相続財産との関わりを完全に避けたい場合

マイナスもプラスもすべて相続する「単純承認」とは?

単純承認とは、被相続人のプラスとマイナスの財産をそのまま相続する方法です。もし、被相続人の財産のなかにマイナスの財産の方が多かった場合、相続人は相続したプラスの財産と自己の財産で返済を行うこととなります。複数人の相続人が単純承認した場合、プラスとマイナスの財産を相続人同士で分け合います。

なお、プラスの財産については遺産分割の対象となりますが、マイナスの財産である金銭債務は相続により当然に各相続人に相続分に応じて承継されるため、遺産分割の対象となりません。(ただし、遺言で相続分の指定がされた場合、債権者が指定相続分の割合による債務の承継を承認した場合には法定相続分に応じた権利行使はできません(民法902条の2ただし書)。)

単純承認する場合の手続きについて民法で規定がないため、手続きは不要です。

ただし、下記の3点のいずれかを行うと単純承認したものとみなされてしまいます。これを法定単純承認といい、法定単純承認があった場合、後から限定承認や相続放棄が選べなくなってしまいます。

  • 3ヶ月の熟慮期間中に限定承認または相続放棄をしなかった場合
  • 相続財産の全部又は一部を処分した場合
  • 限定承認または相続放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意で相続財産を財産目録に記載しないなどの背信行為をした場合

例えば、被相続人が住んでいた賃貸マンションの賃貸借契約の解除は、法定単純承認事由のひとつである処分行為とされ、相続放棄や限定承認ができなくなるリスクがあります。賃貸借契約の解除は、以後の家賃発生を防ぐための行為であり、保存行為と評価される可能性もありますが、賃借権を消滅させるという効果が処分行為と評価され、単純承認とみなされるリスクが否定できないのです。

限定承認や相続放棄をしたい場合には、単純承認をしたものとみなされるリスクを回避するために、家庭裁判所でそれぞれの手続きが完了した後に、事務管理として賃貸借契約の解約を行うようにしましょう。なお、限定承認や相続放棄をした後であっても、マンション内の家財等を着服すれば単純承認したものとみなされる可能性があるため、着服を疑われるような行為には注意が必要です。

プラスの財産でマイナスの財産を相殺する「限定承認」とは?

限定承認とは、プラスの財産を限度額として、マイナスの財産を引き継ぐ方法です。プラスの財産全額よりもマイナスの財産が多いとしても、その超過分については相続人が負担する必要はありません。

例えば、被相続人のプラスの財産として預貯金1,000万円、評価額2,000万円の住宅があるものの、マイナスの財産として、被相続人が生前に膨ませた借金が4,000万円あるとします。
このような事例で住宅を手放したくないため限定承認をした場合、限定承認した相続人は先買権という権利を行使することができます。相続財産の預貯金1,000万円に加え、相続人の財産から住宅相当額の2,000万円の合計3,000万円を用意して返済に充てることで、住宅を手放さずに済み、また、残りの借金1,000万円を負担することがなくなります。

後から新たに多額の借金の存在が明らかになったとしても、プラスの財産の範囲内での負担となり、強制執行の影響も受けません。

限定承認のメリット

限定承認は、プラスの財産相当額の範囲でマイナスの財産を負担するため、一見メリットがないように見えます。

しかし、手放したくない土地や建物などの不動産や有価証券といったプラスの財産がある場合、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い当該財産の価格を弁済する方法(先買権の行使)などを利用することで、当該財産を手放さなくて済みます。また、特許権や意匠権を活かした事業を承継したい場合も、限定承認における制度等を利用することで、地位や権利を引き継ぐことができます。

限定承認のデメリット

限定承認は相続人全員が合意し、共同で手続きを進めなければなりません。一人でも反対した場合には利用できない制度であり、全員で家庭裁判所への申述手続き及び清算手続きが必要です。

限定承認により不動産を取得すると、被相続人から相続人へ時価で譲渡されたものとみなされます。被相続人が所有している期間で当該土地が値上がりしていれば、その値上がり分について被相続人に譲渡所得税が課されます。この被相続人に対する譲渡所得税は、被相続人の債務として限定承認の手続の中で他の債務とともに清算されるため、相続人が負担することはありません。しかし、被相続人が所有している期間で大きく値上がりしたような資産がある場合、その分、譲渡所得税が高くなり、相続債務が大きくなります。

また、相続人は、準確定申告をする必要があります。この準確定申告は、被相続人の相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内にする必要があり、災害など特別な理由でもない限り延長が認められないため注意が必要です。

プラスもマイナスもすべて放棄する「相続放棄」とは?

相続放棄とは、プラスとマイナスの財産をすべて放棄し、相続人の立場から完全に抜け出す方法です。相続放棄の申述書が受理されると、相続開始時に遡って初めから相続人ではなかったものとして扱われます。プラスの財産も一切承継できないものの、マイナスの財産を引き継ぐ責任が一切なくなります。

相続放棄のメリット

相続放棄のメリットは、費用が安く、相続人が各自単独で手続きを進められるなど、手続も簡便であるという点です。収入印紙や郵送代、戸籍謄本の交付を受ける手数料などの費用が必要ですが、必要書類は以下の通りで、多くはありません。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票、戸籍附票のどちらか
  • 申述人の戸籍謄本
  • (申述人が被相続人の配偶者または子もしくはその代襲者の場合)被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
  • (申述人が被相続人の直系尊属または兄弟姉妹及びその代襲者)被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等

限定承認とは違い、相続人各自がそれぞれ単独で放棄することができます。必要書類を揃え、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出し、不備がなければ照会書が送られてきます。これに回答すると審理がなされ、申述が受理されると相続放棄が成立し、申述書提出から1ヶ月から2カ月程度で相続放棄申述受理通知書が発行されます。なお、相続放棄をしたことの証明として必要があれば、申述した家庭裁判所に相続放棄申述受理証明書の交付請求をします。

自分で手続きを行う場合には数千円、弁護士に依頼しても5万円程度で、費用を安く抑えることができます。 なお、当事務所では相続放棄の申述についてプランを用意していますので、是非、ご参照ください。
費用について 相続放棄

相続放棄のデメリット

相続放棄は、原則として撤回することができません。たとえ、後からマイナスの財産を帳消しにできるようなプラスの財産が発見できても、撤回することができません。

すべての財産を放棄することで思わぬ不利益を受ける可能性もあります。親名義の自宅が相続財産である場合、相続放棄をしてしまうと、自宅を失ってしまうため注意が必要です。

自分が相続放棄をすると次の順位の相続人が相続することになり、利害関係に変動が生じます。自分が相続放棄をすることで他の相続人に思わぬ迷惑をかけてしまうこともあります。

限定承認と相続放棄のどちらを選択すべき?

相続放棄よりも限定承認を選ぶべきポイントは2つあります。

  • 相続財産のプラスとマイナスの財産の収支が同じくらいか不明確な場合
  • 他の相続人との連絡が取りやすく、スムーズな手続きが期待できる場合

限定承認を選ぶべきケース

限定承認が適しているのは、次のような状況が当てはまります。

  • プラスの財産とマイナスの財産の総額が不明の場合
  • プラスの財産と同額以上のマイナスの財産が予想されるが、手放したくない財産がある場合
  • 相続人全員で協力して、スムーズな限定承認の手続きが期待できそうな場合

特に、相続人が債務超過にもかかわらず、被相続人とともに住んでいた自宅不動産を取得したい場合は、先買権という権利を行使して取得することができます。本来であれば、当該不動産を競売して弁済に充てることになりますが、家庭裁判所に鑑定人の選任を申立て、その鑑定人の評価した価額を弁済すれば、競売を止めることができ、相続人は自宅不動産を取得し、住み続けることができます。

ただし、自宅不動産に抵当権等がついており、抵当権等の担保権の実行として競売がされている場合には、先買権を行使することはできない点、注意が必要です。

なお、相続財産を換価するための競売によって限定承認をした相続人が当該財産を買受けることもできます。

相続放棄を選ぶべきケース

相続放棄が適しているのは、下記のような状況が当てはまります。

  • マイナスの財産が圧倒的にプラスの財産を上回り、相続財産が複雑で債務超過に陥っている場合
  • 離婚して出て行った親の相続など疎遠になっており、極力関わりたくないような場合
  • 費用と時間のかかる手続きを避けたい場合
  • 特定の相続人に自営業や農業などを継がせたいなど、他の相続人に相続させても問題ない場合

このような相続を避けたい場合には、多少のプラスの財産の相続が期待できるとしても、相続放棄をして、相続人の立場から完全に抜け出し、安全を求めていくことも時には大切な判断です。

では、相続放棄によりマイナスの財産だけ放棄しつつ、プラスの財産を取得することはできないのでしょうか。

例えば、多額の負債を抱えたまま亡くなった被相続人が、所有する無担保の不動産など特定のプラスの財産について遺贈する旨の遺言書(特定遺贈)を作成したとします。その場合、受遺者である相続人は、相続放棄をしてマイナスの財産を免れつつ、遺贈により遺産を受けることができるのでしょうか。

この点、相続債権者を害することがなければ、相続放棄をした者が特定遺贈を受けることも可能と考えられます。通常であれば相続と遺贈は別物であり、遺贈は相続放棄の対象にはならず、相続とは両立して進められるべきものだからです。また、相続放棄自体は詐害行為に該当するわけではありません。

しかし、債務の返済が困難な状況で特定遺贈がなされた場合、その特定遺贈が詐害行為取消権の対象となる可能性があります。相続人が、相続債権者を害することを知りながら、相続放棄をしつつ特定遺贈により遺産を取得しようとする場合、詐害行為として取り消されるリスクや、信義則や公序良俗に反し無効と判断されるリスクがあります。

限定承認の手続き8つのステップ

限定承認は大きく分けて8つのステップで行われます。

  1. 弁護士への相談
  2. 必要書類の収集
  3. 費用の準備
  4. 家庭裁判所への申述
  5. 官報での公告
  6. 相続財産の換価
  7. 債権者への弁済
  8. 残余財産の分配

以下では、それぞれについて説明します。

ステップ1:弁護士への相談

限定承認は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所に申述して行わなければなりません。そのため、できるだけ早めに相続を専門分野としている弁護士に相談することをおすすめします。

限定承認の手続として相続財産の清算もあり、手続が中長期間にわたることが予想されるため、事前に弁護士報酬などを確認してみてください。

ステップ2:必要書類の収集

相続人と被相続人との関係性によって、申述する書類の種類が変わります。

相続放棄をした人を除いた相続人全員が下記の書類を用意します。

  • 限定承認の申述書
  • 財産目録
  • 被相続人の全ての戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • 申述人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の子が死亡している者がいる場合、その者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

これらはどの限定承認の手続きでも共通して必要な書類であり、申述人が被相続人の父母・祖父母である場合や、兄弟姉妹、甥や姪の場合といった申述人と被相続人の関係性、家庭裁判所によって必要な書類も変わります。詳しくは、別記事(「限定承認の手続きの流れ・必要書類は?限定承認の始めから終わりまでをガイド」をご参照ください。

ステップ3:費用の準備

必要な費用は以下の3点です。

  • 800円の収入印紙
  • 切手代などの郵送費
  • 戸籍等の交付を受けるための手数料

収入印紙の金額は被相続人単位で計算されるため、相続人の人数や財産の額では変わりません。また、郵送費は家庭裁判所によって金額が異なりますので、事前に確認が必要です。

ここで注意しなければならないのは、申述のための費用は相続財産の中から支払うことができないことです。

ステップ4:家庭裁判所への申述

被相続人が最後に住んでいた居住地を管轄する家庭裁判所に対して、相続人全員で申述書を提出します。

ステップ5:官報での公告

申述が受理されると、限定承認をした後5日以内、相続財産清算人が選任された場合には選任後10日以内に、すべての相続債権者および受遺者に対して、限定承認した旨原則2ヶ月以上に設定した期間内に請求の申請をするように公告しなければなりません。

そして、この公告には、期間内に申出をしない債権者らは清算から除斥する旨を付記しなければなりません。ただ、知れたる債権者および受遺者は申出がなくても排斥されないため、別個に請求申出の催告が必要となります。

なお、この公告に関する費用は申述に関する費用と違い、相続財産の中から支払うことができます。そして官報に掲載されるまで日数がかかることがあるため前倒しで手続きを進めていきます。

ステップ6:相続財産の換価

限定承認では、財産は先買権を行使する場合を除いては、原則として競売によって換価しなければなりません(実務上、任意売却によることも認められています。)。

裁判所を通して手続きを踏んで売却をしなければ、単純承認とみなされてしまうおそれがあるので注意しましょう。

ステップ7:債権者への弁済

公告期間を経過した後に、相続債権者等に対して、換価処分した財産で弁済します。このとき、債権者に満額の弁済ができないときには、優先権を有する債権者がいる場合にはその優先権の内容に応じて弁済し、その余の相続財産がある場合は債権者、受遺者の順に弁済します。

また、残余の相続財産が同順位のすべての債権を弁済するのに不足する場合、債権額に応じた割合で分配します。

ステップ8:残余財産の分配

弁済後に残ったプラスの財産は、相続人が相続します。相続人が複数いる場合には、相続人の間で遺産分割を行い、同時に限定承認の手続きが終了します。

限定承認における3つの注意点

限定承認を行いたい場合には、以下の3点に注意する必要があります。

  • 相続人全員での手続きが必要
  • 3ヶ月以内という期限がある
  • 手続き完了前に相続財産を処分しない

これらの注意事項を守らずに相続手続きを進めてしまうと、相続手続きが先に進めず、最悪の場合には受理されない事態となりますので、順序よく慎重に進めてください。

相続人全員での手続きが必要

限定承認は、単純承認をする者と限定承認をする者がいると手続が煩雑になるため、全員で手続きを進める必要があります。

相続人のなかに限定承認に反対する人がいる場合には、その反対する人には相続放棄を選んでもらうように促す方法があります。相続放棄をするとその相続人は最初から相続人ではないものとみなされるため、限定承認したい相続人だけが残るようになると、そこで初めて限定承認ができるようになるのです。

3ヶ月以内という期限がある

熟慮期間の3ヶ月以内という期限の起算点は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とあり、具体的には「被相続人の死亡を相続人が覚知し、自己に相続権があることを知ったとき」とされています。

財産の調査や相続人の確定、書類の用意などに時間がかかり、当初の3ヶ月間の熟慮期間中では間に合わないような場合には、家庭裁判所に熟慮期間の延長を求めることができます。

ただし、期限を過ぎてしまった場合は単純承認したものとみなされてしまい、覆すことは非常に難しく、限定承認や相続放棄を選ぶことができなくなります。

手続き完了前に相続財産を処分しない

申述が受理されて手続きが完全に完了するまでの間は、相続財産には絶対に手を出さないようにしましょう。

債権者に弁済を求められたとしても、限定承認や相続放棄を選択するので請求には応じられないという対応を心がけてください。中途半端に対応して、売却などの処分行為や曖昧な返事をしてしまうと、法定単純承認したものとみなされてしまうことがあります。

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相続は、必ずしもプラスの財産ばかりとは限りません。限定承認や相続放棄が視野に入るような相続では、そもそも財産の資産状況が良くなく、マイナスの財産ばかりのケースが多いです。手放したくないプラスの財産がある場合には限定承認手放してでも相続の場から抜け出したい場合には相続放棄という方法によって、自身を守ることができます。

手続きが煩雑な限定承認の手続きを進めていくには専門家の正確な知識と相続人全員の協力が必要不可欠です。弁護士であれば、相続人たちに限定承認や相続放棄のメリットやデメリットを説明し、より適切な手続の選択を手助けすることができ、また、手続きの負担を軽くすることが期待できます。他の相続人との交渉や債権者からの執拗な請求があったとしても代理人として対応し相続財産を守ります。

本記事をご参考いただき、限定承認をするかもしれないと少しでも思った場合には弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

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