保険金レスキュー

直法律事務

個人で
交渉しようとしても…。

個人で交渉しようとしても保険会社に受け付けてもらえないこともあります。保険会社は、被害者が自分で裁判を起こすのは至難の業で、弁護士に依頼するのも大層に思う為、いつかは諦めてくれるだろうと考えていることがあります。
保険会社の対応が不当な場合には、交渉のプロである弁護士があなたに代わって保険金を請求の上、交渉し、適正な保険金の取得を行います。

直法律事務所は
保険金不払いと闘います。

保険金の不払い・遅滞は昔から大きな社会問題とされ、金融庁による行政処分や数多くの裁判がなされてきました。
実際に当事務所においても、保険金の不払や不当な支払遅延の実態を確認することが多いです。
保険に入る際には、安心と補償をうたい保険契約の締結を求め、保険料を支払わせたのち、保険金の支払場面になればその支払をしなかったり、遅滞させる、このような現状を目の当たりにしているのです。
当事務所の弁護士は、このような不当な不払・遅滞に対し、たしかな知識と経験をもとに、真正面から闘います。
保険によっては請求権に時効もありますので、お悩みの方はできるだけお早めにご相談ください。

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生命保険金
給付金額:5800万円

告知義務違反をめぐる生命保険金のトラブル

(男性 S.T様)
ご相談内容
ご相談者様は、亡くなった奥様の生命保険金を請求するために保険会社に保険金請求書を送りましたが、数ヶ月たっても何の返事もありませんでした。
ご相談者様は何度も電話やメールで問い合わせをしましたが、担当者からは常に「調査中です」と言われてしまう状況でした。

その後、しばらく経過してから、健康診断における検査数値の異常を理由に告知義務違反があるとして、保険契約を解除する旨の通知を行ってきました。
そのため、果たして、健康診断における検査数値の異常がそもそも告知義務に当たり得るのかという点で、弊所に相談に来られました。
当事務所の対応と結果
生命保険において告知義務違反が認められる告知義務とは、被保険者の既往症・現症・その他身体の状態で生命の危険測定に影響の及ぶ重要事実に限られます。
また、告知義務も情報提供義務の一種ですので、情報の不提供があってもそれが相手方の意思表示の原因となっていないときは告知義務違反による契約解除は認められません。
本件では、上記の告知義務は認められませんでしたので、本件と類似した判例を示し、交渉の上、保険金を勝ち取りました。
火災保険金
給付金額:474万6千円

上階の漏水事故により、経営する店舗が被害を受けたケース

(男性 Y.K様)
ご相談内容
ビル内で、上階の住人が漏水事故を発生させたことにより、ご相談者様の経営する店舗が汚水にまみれ、営業を継続することが困難になったことによる損害を請求したいとのことでご相談に来られました。
当事務所の対応と結果
まず、漏水事故を発生させた住人に対して、被害を受けた店舗内の修理費用に関して損害賠償請求をする旨の通知書を、内容証明郵便にて送付しました。
また、上階の住人が保険に加入していることが明らかになったため、同保険会社に対して、店舗の被害状況等の写真及び修理の見積書を付したうえで、損害の査定を行うように求めました。
請求金額の支払いをなかなか認めてもらえない状況が続きましたが、粘り強く交渉を続け、保険会社からは請求金額の半額以上の給付を受けることができました。
地震保険金
給付金額:37万5千円

地震によって建物にひび割れが生じてしまった

(女性 K.W様)
ご相談内容
地震が原因で建物にクラック(ひび割れ)が生じたため、保険会社に対して、地震保険金請求をしたいとのご相談を受けました。
当事務所の対応と結果
地震保険金請求は、地震によって被保険者に実際に生じた損害を填補するものでなく、一定の費用を給付するものです。火災保険のように、保険金請求書を保険会社に対して送付する際に、見積書等を添付する必要はありません。
ただ、地震保険金請求においては、必ず鑑定人が対象物件の損傷状況を確認するところ、鑑定人は保険会社から依頼を受けて鑑定を行っているため、建前上は中立的に調査を行っているとされていても、損傷について見逃し等が起こることもあります。
そこで、弊所にて、鑑定人の調査実施に立ち会い、対象物件のクラックを写真撮影し、報告書の形でまとめたうえで、保険金請求書に添付して提出することにしました。
その立ち会いにおいては、クラックの見逃しがあった場合には指摘する等、対象物件が地震保険金の支払対象となるよう、尽力しました。
その結果、ご依頼者様の対象物件につき、一部損の認定を受け、実際に保険金を受け取ることができました。
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直法律事務所は

保険金不払いで悩む人々を助け、ひいては保険業界を是正したいという自負

保険金請求において、結果にコミットするという信念
から、
着手金を明確かつ低額にしております。

保険金請求額が
1,000万円の訴訟の場合※税別

直法律事務所

着手金

200,000

事務所A

着手金

500,000

事務所B

着手金

590,000

着手金・報酬金について、昔は日本弁護士連合会で報酬基準を規定していたものが現在は廃止され、各弁護士の自由に委ねられているものの、実際には多くの弁護士が、この旧報酬基準に準じて報酬を設定することがあります。

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