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【解説動画付!】新型コロナと契約 ~契約解除や納期遅延は法的に許されるか?~

Q 
コロナ禍が続く中、発注者から、「新型コロナウイルスの影響で経営が悪化して、今後は、これまでどおり取引をすることができない。」との理由で、一方的に何の補償もなく契約を解除されてしまいました。
取引の継続を求めることはできるのでしょうか。

A 
まずは、契約書の書面を確認していただき、不可抗力条項等、今回の新型コロナを理由として契約を無条件解除できる条項がないか確認をする必要があります。
今回は、新型コロナと取引契約の関係全般について解説していきます。


澤田直彦

監修弁護士:澤田直彦
弁護士法人 直法律事務所 
代表弁護士

IPO弁護士として、ベンチャースタートアップ企業のIPO実績や社外役員経験等をもとに、永田町にて弁護士法人を設立・運営しています。

本記事では、
「【解説動画付!】新型コロナと契約 ~契約解除や納期遅延は法的に許されるか?~」
について、詳しくご説明します。

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契約解除が可能か

新型コロナを理由として契約を解除できるか検討する場合には、まず、契約書にこの度の新型コロナを理由として契約を解除できる条項がないか、確認する必要があります。

実務上、よくあるご相談としては、不可抗力条項といわれる条項が、この度の新型コロナの感染対策等に適用できるか否かというものです。

不可抗力条項とは

まず、 不可抗力条項について説明します。

不可抗力条項とは、地震、津波、戦争など契約当事者の想定を超えた事象が発生し、債務の履行ができない、または債務の履行が遅延した場合に、債務者が債務不履行責任や履行遅滞責任を負わない旨などを定める条項です。

「不可抗力」はその範囲が必ずしも明確ではないことが多いので、今回の新型コロナウィルスがこの不可抗力に該当するかは、具体的な取引に応じて検討されることになると思います。

例えば、政府によって緊急事態宣言が発令され、在宅勤務が要請される場面もこれまでありましたね。
この在宅勤務によると、工場で製造作業に携わっている業種であれば、仕事ができなくなり、納期に納品することができないのもやむを得ないといった事態も想定されるでしょう。

反対に、在宅勤務でも問題なく、仕事を遂行することが予想される業種では、新型コロナウィルスが不可抗力だといって、契約をキャンセルするのは困難ではないかと思います。

M&A契約の場合

Q
M&Aの契約締結をしていましたが、新型コロナウイルスの広がりにより、対象会社の業績が著しく悪化しました。
契約解消はできますか?

A
締結前の事情と大幅に変わってしまった場合に、締結済みの事業譲渡契約や株式譲渡契約に、重大な悪影響が生じた際に取引のクロージングを阻止し、又は契約解除を可能とする、いわゆるMAC(Material Adverse Change)条項が規定されているか否か、もし規定されているとした場合には、当該条項を当該事案において適用できるかどうかを検討することになります。

仮にそのような条項がなかった場合には、日本法を準拠法とする場合に、事情変更の法理に基づく契約解除の余地がないかどうか(かなり認められる余地は厳しいとは思います)、検討することも考えられます。

継続的契約(取引)の場合

Q
発注者から、「新型コロナウイルスの影響で経営が悪化して、今後は、これまでどおり取引をすることができない。」と連絡が来て、一方的に何の補償もなく契約を解除されてしまいました。
取引の継続を求めることはできるのでしょうか?

A
継続的契約(取引)の一方当事者が契約関係を解消しようとする場合、法律上または契約上、形式的に解消の要件を満たすとしても、それだけでは解消が認められず、「契約を終了させてもやむを得ないと認められる事由」「取引関係の継続を期待し難い重大な事由」「正当な事由」等が必要であるとする裁判例が多数存在します。

また、裁判例上、委任契約・請負契約を問わず、取引が相当期間にわたり継続し、受託者が当該取引のために相当程度の資本を投下している等、受託者と発注者との間に継続的な契約関係が存在する場合には、契約の解除に正当な理由又は一定期間の予告が要求されることがあります。
そのため、このような場合にはご質問にあるような解除が無効になり、取引継続を求められる可能性があります。
もっとも、「新型コロナウイルスの影響による経営悪化」という理由が契約解除の正当理由に該当する可能性はありますし、仮に、正当理由に該当しないとして取引継続が認められたとしても、契約中、どの程度の発注をするかは発注者の自由であるのが原則ですので、あまり実効性はないと思われます。

ただし、継続的契約の解除に関する裁判例では、同時に損害賠償請求の可否及び金額も争点となっていて、数か月分の報酬相当額の逸失利益の損害賠償請求を認容しているものがあります
そこで、取引継続に代わり、又は取引継続とともに金銭賠償を求めるという方法も検討されるところです。

なお、請負契約の場合の注文者による完成前解除(民法641条)、(準)委任契約の場合の無理由解除(民法651条1項)が存在することにも留意してください。

商品を受け取れないと言われた場合

Q
新型コロナウイルスの感染の拡大で、商品を受け取れないと受領を拒否されて困っています。
損害賠償など責任を追及できますか。

A
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、受け入れ体制が整わないなどの理由で、債権者が債務の履行を受けないと主張することが考えられます。

判例は、一般的には債権者であることのみを理由に受領義務や協力義務が認められるものではない(つまり、受領できなくても債務不履行にならない)との立場を取っていると評価されていますが、契約その他の債権の発生原因や、信義則に基づいて個別に受領義務や協力義務が認められる場合もあり得ます(硫黄鉱石売買契約において、信義則上、買主の引取義務を肯定した最判昭和46・1 2・16民集25巻9号1472頁) 。

納期に間に合わない場合

Q
海外からの部品の入手ができず、商品を完成品とすることができません。取引先に商品の納入できない場合に、違約金が発生したり、当社に何か責任が生じたりしますか?

A
契約書がある場合には、契約書に不可抗力の場合の条項があると思われますので、今回の新型コロナウイルス感染拡大が不可抗力条項にあてはまるかどうかの検討が必要になります。

契約書がない場合には、納入できないことが貴社に責めに帰すべき事由があるといえるのか(債務不履行:現行民法415条。こういったリスク発生を予期して在庫等を持つべきであったのに持っていなかった場合に、帰責事由ありとなる可能性があります。)、貴社に責めに帰すべき事由がない場合で、かつ履行できなくなった場合には、納入義務が消滅しますが(現行民法536条1項)、代金支払い義務も消滅します。

もっとも、取引の対象が特定物の場合には、引渡義務も代金支払義務も消滅しないとなります(現行民法534条1項)。

なお、古い判例ですが、事情変更を理由に履行期限の延期等が認められた裁判例はあります(高松高裁昭和35年10月24日判決下民集11巻10号2286頁)。

契約上あるいは民法上のスタンスを踏まえて、このような危機的な状況ですので、両当事者協議の上、双方の損害が最小限となるように解決策を模索する必要があるでしょう。
Q
当社は配送業者ですが、新型コロナウイルスの流行により、運送担当を確保できず、取引先から依頼を受けた商品を期限通りに配送できず、取引先に損害が生じました。
当社は取引先に対して損害賠償請求されますか?

A
運送約款において「不可抗力による火災、風水害等による貨物の延着」については免責事由となっており、この場合においても、不可抗力といえるかどうかが争点となります。

新型コロナウイルスなどの発生が予測可能かどうか、それに対して対策を取ることができたかどうかがにより不可抗力といえるかどうかに関わります(参考判例 東京地判平成11・6.22判タ1008号288頁) 。

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コロナ禍でビジネスの形態や労働環境に大きな変化が生じ、取引先との間でトラブルが発生することも少なくありません。

直法律事務所ではこのようなトラブルへの対処法はもちろん、トラブルを防ぐための契約書の作成やアドバイスも、専門知識を備えた弁護士が対応させていただきます。

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