東京都千代田区の遺産相続に強い弁護士なら直法律事務所 相続レスキュー

columns
弁護士コラム

非上場株式の遺産分割における評価・帰属・生前贈与の対処法を解説

相続税・事業承継対策
投稿日:2026年02月06日 | 
最終更新日:2026年02月06日

Q
父が亡くなり遺産分割について協議をしています。父は会社を経営していましたが、兄が引き継いで経営をしています。

父の遺産の大半は、その会社の株式です。非上場株式なので、遺産分割協議にあたって、兄との間でのその株式の評価額で揉めています。

兄は相続税を計算する際に用いた評価額で話を進めようとしています。しかし、わたしは、相続税算定のために用いた評価額では低すぎると感じており、納得できません。

また、兄へ生前贈与されていた株式も考慮すべきだと考えています。遺産分割における適正な株式評価方法や、生前贈与された株式の取り扱いなどについて教えてください。
Answer
非上場株式について、相続税などの税務上の評価額を算定する場合、国税庁が定める通達による画一的な評価が行われます。

しかし、遺産分割協議などにおける評価額を算定する場合、特定の評価方法が定められておらず、事案ごとに適切な評価方法を個別的に判断して評価されます。

そのため、税務上の方法で算定された評価に納得できないのであれば、別途、適切な算定方法により評価し、その評価額の妥当性について当事者間で話し合う必要があります。公認会計士が鑑定した結果などをもとに協議を進めることも可能です。

また、生前贈与された株式は、通常、「特別受益」として扱われます。生前贈与が特別受益である場合、「相続開始時(通常は被相続人の死亡時)」の時価相当額を相続財産に加えた額を相続財産の額(みなし相続財産)とみなします。

このみなし相続財産に各共同相続人の法定(又は指定)相続分を乗じて各相続人が取得すべき一応の相続分を算出し、これをもとに遺産分割協議をします。


この記事では、非上場株式の遺産分割で確認すべき重要事項や、よくあるトラブルと対処法、具体的な手続きの流れについて詳しく解説していきます。

監修:弁護士法人直法律事務所 代表弁護士 澤田 直彦

相続財産に非上場株式が含まれている場合、遺産分割は現金や不動産とは異なる複雑さを伴います。株式の名義と実質的な出資者が一致していないケースや、生前贈与の有無、会社の規模・資産内容によって、前提となる事実関係自体が争点となることも少なくありません。

また、非上場株式には市場価格がないため、評価額や帰属性をめぐって相続人間で対立が生じやすく、整理を誤ると紛争に発展するおそれがあります。

本記事では、非上場株式を含む遺産分割を検討している方に向けて、事前に確認すべきポイントや、実務でよくあるトラブルとその対処法を、わかりやすく解説します。

非上場株式の遺産分割をする前に確認すべき事実関係

非上場株式の遺産分割を進めるにあたり、最初にやるべきことは「事実関係の正確な把握」です。

主に確認すべき項目は以下のとおりです。

  • 株式の名義・実質出資者は誰か
  • 株式の生前贈与の有無と時期・持戻し免除の意思表示の有無
  • 会社の規模・資産構成(不動産・貸付金など)
  • 評価明細書・株主名簿の整合性

株式の名義・実質出資者は誰か

被相続人が非上場株式を保有していた場合、株券の発行会社の株主名簿に記載されている名前と、実質的に出資している人が一致しているのかを必ず確認しましょう。

中小企業では、株主名簿に記載されている人物と実際の出資者が異なる「名義株」が存在するケースがあるためです。

他人の承諾を得てその名義を用い株式を引受けた場合、名義人ではなく、実質上の引受人が株主となります(最判昭42年11月17日民集21巻9号2448頁)。

この「実質上の引受人」は、裁判実務上、以下のような考慮要素に照らして判断されます。

  1. 1株式取得資金の拠出者
  2. 2関係当事者間の関係及びその間の合意内容
  3. 3株式取得の目的
  4. 4取得後の利益配当金や新株等の帰属状況
  5. 5関係当事者と会社との関係
  6. 6名義借りの理由の合理性
  7. 7株主総会における議決権行使状況

特に、①株式取得資金の拠出者が誰であるかという要素が重視されます(東京地判昭57年3 月30日判夕471号220頁等)。

このように、株主名簿上の名前が別人であっても、実際にお金を出しているのが被相続人(亡くなった方)であれば、その名義株は遺産とすべきケースもあります。

確認を怠り、非上場株式の株主を株主名簿に記載される人物とし、当該株式を遺産に含めずに相続税を申告してしまった場合、後に税務署から指摘を受けて追徴課税が課されるかもしれません。

他方、実質出資者であるとして株主として相続税を申告したにもかかわらず、名義人となっている人から「これは私の株だ」と権利を主張され、トラブルになる可能性もあります。

非上場株式を相続する際は、株主名簿だけでなく以下のような書類をもとに実質的な株主が誰なのかを確認することが大切です。

  • 株式取得時の当事者の入出金履歴が分かる通帳や株式申込証など
  • 法人税申告書の別表二(同族会社等の判定に関する明細書)
  • 過去の配当金の振込先がわかる通帳 など

株式の生前贈与の有無と時期と持戻し免除の意思表示の有無

次に、被相続人が生前贈与を行っていたか、いつ生前贈与を行ったのか、を確認します。特定の相続人が、被相続人から生前に財産を譲り受けていた場合、その贈与は「特別受益」とみなされる可能性があるためです。

特別受益とは、特定の相続人だけが受けた特別な利益のことです。遺産分割を公平に行うためには、この贈与分を相続財産に足し戻して(持ち戻して)計算する必要があります。

特に、被相続人が会社を経営していた場合、後継者である親族に経営権を譲る目的で、生前に株式を移しているケースは少なくありません。このような場合、遺産分割での各相続人の取り分や、相続税の納税額が大きく変わります。

また、被相続人が、みなし財産に算入しない意思表示(持戻し免除)をしていた場合、生前贈与分を特別受益として持ち戻す必要はありません。そのため、被相続人が持戻し免除の意思表示をしていたか否かを確認することも大切です。

さらに、遺留分の算定において、相続開始前10年前までの生前贈与は考慮されます。この場合、持戻し免除の意思表示の有無は関係ありません。そのため、いつ生前贈与があったのかを確認することも重要です。

相続が発生したときは、以下をもとに特別受益に該当する生前贈与が行われていたかどうかを入念に確認しましょう。

  • 贈与契約書の有無
  • 贈与税の申告書の控え
  • 株式移動の記載がある取締役会議事録

会社の規模・資産構成(不動産・貸付金など)

非上場株式の価値を計算するためには、その会社の規模や資産の内訳を把握することも重要です。

特に、税務上の非上場株式の評価額は、国税庁の定める財産評価基本通達にのっとった方式により算定します。この場合、株主の区分(同族株主・少数株主)や会社の規模(大会社・中会社・小会社)などにより、用いる算定方法が異なるため、会社の規模や資産等を把握することが必要となります。

会社の規模は、主に従業員数・総資産価額・売上高の3点を軸に判断されます。

被相続人が、親族や特別な関係にある人物とともに一定割合の株式を保有する「同族株主」であった場合、非上場株式の評価額は「原則的評価方式」によって求めます。この場合、大会社は類似業種比準方式、小会社は純資産価額方式、中会社は類似業種比準方式と純資産価額方式の併用により評価するのが原則です。

  • 類似業種比準方式:評価対象の会社と事業内容が似ている上場会社の株価を参考にする方法
  • 純資産価額方式:評価対象の会社を解散した後に残る純資産額をもとに評価する方法

評価方法の選定を誤ると、株価の計算結果が大きく狂ってしまいかねません。正しい評価方法を選ぶために、直近の決算書(貸借対照表・損益計算書)等を用意し、会社の全容を正確に把握しましょう。

このように会社の全容を把握することは、私法上の株式の評価額を算定する際にも役立ちます。

ただし、税務上の非上場株式の評価額は国税庁の定める通達による画一的な基準で算定されるのに対し、私法上の評価額の算定方法については特定の評価方法が定められておらず、事案ごとに適切な評価方法を個別に判断して評価されます。そのため、税務上の評価と私法上の評価は、常に一致するわけではなく、乖離することもあります。

私法上の非上場株式の評価方法については、別記事「相続税申告における非上場株式の評価とは?計算方法と評価方式を解説」にて、詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

評価明細書・株主名簿の整合性

非上場株式を相続した場合、相続税申告の際に「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」を提出します。この評価明細書と、株主の氏名や住所などが記載された「株主名簿」の内容が一致しているかよく確認しましょう。

中小企業では、書類の作成が後回しにされ、記載内容が実体と乖離していることがあります。例えば、株主名簿では株式が移動していることになっているにもかかわらず、それを承認する取締役会の議事録が存在しないようなケースです。そのような場合、法人税申告書別表二により株主構成を確認することもありますが、さらにこの記載が評価時点の真実の株主と相違ないかを確認する必要があります。

書類の記載内容に食い違っている箇所があると税務調査で指摘を受けるリスクが高まり、公平な遺産分割が難しくなる場合もあります。

トラブルを未然に防ぐためにも、内容に食い違いがないかをよく確認しましょう。もし矛盾が見つかった場合は、弁護士などの専門家に相談し、事実関係を整理し直すことが重要です。

非上場株式の遺産分割でよくある4つのトラブルと対処法

被相続人が保有していた非上場株式の基本的な分割方法は以下のとおりです。

  • 現物分割:株式をそのまま誰かが相続する
  • 代償分割:1人が株式を取得する代わりに、他の相続人に代償金を払う
  • 換価分割:株式を売却して現金を分ける
  • 共有分割:相続人全員で共有する(トラブルになりやすいため避けるべき)

非上場株式を相続するときは、上記4つの分割方法から選択をしますが、相続人間で意見が対立したときは協議が難航するケースも少なくありません。

非上場株式には上場株式とは異なり客観的な市場価格がないため評価額の算定方法で揉めるケースが多くあります。また、名義人と実質の出資者が異なる「名義株」である可能性や、さらには会社の経営権を後継者に引き継ぐ事業承継も絡んでくるため、さまざまなトラブルが生じやすいのです。

トラブルの対処法としては、専門家の協力を得たうえでの協議や裁判所での調停、専門家による鑑定の利用などがあります。

以下では、非上場株式の遺産分割で起こるトラブルと主な対処方法について、「株式が誰のものか(帰属性)」「一部分割」「株式の評価額、「生前贈与(特別受益)」という4つの視点で解説します。

トラブル1:株式が相続財産か(帰属性)で争いがある場合

株主名簿上の名前と真実の持ち主が違う「名義株」がある場合、その株式が遺産に含まれるかどうかで争いになることがあります。

裁判実務上では、実際に出資したか否か等から「実質上の引受人」が株主であると解釈されています。そのため、被相続人が実質上の引受人に該当するのであれば、その非上場株式は相続財産として遺産分割協議の対象としなければなりません。

しかし、被相続人が会社に出資をしてから相当の時間が経過しているような場合、当時の事情を知る人がすでに亡くなっているため、誰が実質上の引受人であるのかを確認することが困難です。そのため、非上場株式が相続財産に含まれるかどうか判断することも難しくなり、争いが生じがちです。

当事者間での話し合いや調停などで解決できない場合、以下のような流れで解決をはかります。

  1. 地方裁判所に「遺産確認の訴え(相続財産確認訴訟)」を起こす。
  2. 判決等で株式が遺産に属するか否かを確定する。
  3. 家庭裁判所で遺産分割の手続きをする。

遺産確認の訴えをせず、家庭裁判所の遺産分割調停や遺産分割審判をすることも考えられます。

調停においても、株式の名義人に参加してもらい、参加者を含む当事者全員で合意できれば、早期解決も可能です。しかし、当事者全員で合意できない場合、家庭裁判所では株式が相続財産か否かについての終局的な判断ができません。

そこで、家庭裁判所から一旦、遺産分割調停の取下を求められることや中断処置がとられることがあり、かえって時間がかかることもあります。

そのため、遺産分割をする前提として、地方裁判所に相続財産に属することに確認を求める訴訟を提起し、相続財産に帰属することを確定しておくのが通常の流れです。

トラブル2:株式だけ先に分割(一部分割)したい場合

遺産分割協議では、株式など特定の財産だけを先に分ける、「一部分割」が法律で認められています(民法907条1項)。ただし、遺言で禁止されている場合や、相続人全員で「一部分割はしない」と決めた場合は除きます。

一部分割に応じる際は、民法で定められる各相続人の取り分の目安(法定相続分)を残った財産の中からきちんと確保できるか確認することが重要です。

例えば、非上場株式の価値が1億円で預貯金が1,000万円の場合、先に特定の相続人が株式をすべて相続してしまうと、他の相続人は残りの遺産のみで公平に分割することが難しくなってしまいます。

非上場株式は評価額を把握することが容易ではありません。一部分割をした後に非上場株式の評価額をめぐって争いが生じる恐れがある場合や、法定相続分を確保できるか不透明な場合は、他の相続人が一部分割を申し出ても応じない選択肢もあり得ます。

トラブル3:株式の評価額で意見が合わない場合

非上場株式の評価額によって、各相続人の取得分や代償分割をする場合の代償金の額などが変わる可能性があります。そのため、遺産分割をする際には、非上場株式にいくらの価値があるかを適切に評価しなければなりません。

しかし、実際の遺産相続では、非上場株式の評価額の算出方法をめぐり、しばしばトラブルが生じます。

例えば、被相続人の事業を承継する相続人が、「相続税評価額」や「額面価格」といった実際の株価よりも低い可能性のある評価額を主張することがあります。

株式の評価額が低いほど、株式を相続する相続人にとって、相続税の負担が軽減されます。また、相続財産の全体の価値に占める株式の価値の割合が低くなるため、株式以外の財産をより多く相続できる可能性が高くなります。

他方、株式を相続しない他の相続人にとっては、相続における取り分が少なくなる、株式を相続する相続人から受領できる代償金が少なくなる、などの不利益が生じます。そのため、事業を承継する相続人と意見が対立することがあります。

他の相続人が提示する評価額に納得できなければ応じる必要はありません。特に、相続税評価額は実際の株価とは一致しないことが多く、裁判所での評価のほうが高額となる可能性もあります。

遺産分割協議の段階で評価額の算出方法で揉めた場合、公認会計士などの専門家に株価の鑑定を依頼し、その算出結果をもとに交渉するのも1つの方法です。専門家に依頼する費用を抑えたい場合は、算出が比較的容易な簿価純資産法の評価額をもとに交渉する方法もあります。

ただし、簿価純資産法によって評価額を算出した場合、その価格の適正さの根拠が薄い場合が多く、遺産分割協議や遺産分割審判において、裁判所に認定してもらえない可能性があります。また、相手方も簿価純資産法によって算出した評価額を前提とした交渉に応じない可能性も高いなど、問題点も多くあります。

当事者間での協議がまとまらないときは、遺産分割調停を申し立てることで、家庭裁判所の調停委員が間に入り、話し合いを通じて解決を図ることができる可能性が高まります。

調停が不成立の場合は、遺産分割審判に移行し、家庭裁判所の裁判官によって法的に遺産分割の方法が決定されます。

トラブル4:生前贈与された株式(特別受益)がある場合

相続人の中に、生前に被相続人から非上場株式を生前贈与してもらった人(特別受益者)がいる場合、不公平にならないように「持戻し」をしたうえで遺産分割協議をします。

持戻しをする場合、各相続人の相続分の計算方法は以下のとおりです。

  1. 被相続人の財産に、贈与された株式の相続開始時の評価額を足し戻す
  2. それを法定相続分で分けて、各自の相続分を算出
  3. 株式をもらった人は、そこから生前贈与を受けた分を差し引いて各人の相続分を決定

例えば、相続財産が預貯金6,500万円、贈与された株式の相続開始時の評価額が2,500万円の場合、合計9,000万円をベースに各相続人の取得分を計算します。

法定相続人が3人であり、法定相続分が3分の1ずつの場合、1人あたりの相続分は3,000万円です。株式を生前贈与されていた人の相続分は「3,000万円 − 株式の評価額2,500万円 = 500万円」となります。

持戻しの際、株式の価値は「贈与された時点」ではなく「相続が始まった時点」で評価する点に注意が必要です。生前贈与された後に株価が上がっていれば、その増加分も遺産(みなし相続財産)に加算されます。

ただし、被相続人が遺言書等で生前贈与の財産を持ち戻さなくていいという意思表示(持戻し免除)をしていた場合は計算に含めません。

一方、持戻し免除により、特定の相続人の遺留分(民法で最低限保障された遺産の取り分)が侵害される場合、生前贈与された財産も含めたうえで遺留分を計算します。なお、この遺留分の計算のために考慮される特別受益は相続開始前10年以内のものに限られるため、注意が必要です。

遺産分割調停・審判における非上場株式の評価プロセス

遺産分割協議での合意が得られず、調停を申立て場合や調停が成立せずに審判へ移行した場合、裁判所が選んだ公認会計士などの専門家が当事者から提出された会社の会計資料をもとに非上場株式を評価することがあります。

会社が不動産を所有しており、株式評価の前提として不動産鑑定が必要となる場合、裁判所は先に不動産鑑定士を選任して不動産の評価を行うケースもあります。

鑑定にかかる費用については、申し立てた人が予納するのが原則です(民事訴訟費用等に関する法律11条1項2項)。調停で合意ができた場合は法定相続分に応じて分担するという条項を設けることが多いですが、もし取り決めがない場合は各自が負担することになります(家事事件手続法28条1項)。

専門家による鑑定が終わると、裁判所はその結果や当事者の主張などを踏まえて、非上場株式の評価額や各相続人の相続分、分割方法をまとめた調停案を提示します。この調停案に全員が納得すれば調停が成立し、調停調書が作られます。

もし納得しない相続人がいる場合、調停は不成立となって自動的に審判手続きへと移り、裁判所は各人の主張や提出された資料などを踏まえて最終的な判断を下すことになります。

遺産分割協議書を作成する際の実務ポイント

遺産分割協議がまとまったときは、後々のトラブルを防ぐために「遺産分割協議書」を作成します。作成時には、協議で合意した分割内容を詳細に記載し、相続人全員が署名をし、実印も押したうえで印鑑証明書を添付します。

非上場株式を相続した人が株主として権利を行使するためには、遺産分割協議で決まった内容に基づき、株式発行会社に株主名簿の名義書換を依頼しなければなりません。名義書換の際には、遺産分割協議書が必要なため、協議がまとまった後は忘れずに作成しておきましょう。

遺産に非上場株式が含まれる場合、遺産分割協議書には分割割合だけでなく、その株式を引き継いで名義人となる人と取得する株数を正確に記載することが重要です。

なお、非上場株式が譲渡制限株式であったとしても、相続による相続人への株式の承継は、制限されている株式譲渡ではないため、会社の承認は不要です。

代償分割をする場合は、株式を取得する相続人が他の相続人へ支払う代償金の金額や支払いの時期、支払い方法を協議書に明記しましょう。

「代償金が支払われない」「協議で合意した内容を覆そうとする相続人が現れた」などのトラブルが予想される場合は、遺産分割協議書を公正証書で作成し、法的な効力を高めるのも1つの方法です。

協議が難航しそうな場合や、家庭裁判所の調停や審判に発展する可能性がある場合は、相続を専門とする弁護士にサポートを依頼するのもよいでしょう。

非上場株式のすべてを分割できない場合の対応(共有・買取)

非上場株式の分割が難航する場合は、相続人全員の共有としておく方法があります。株式を共有することになったとしても、株主として会社の株主総会に参加し、議決権を行使することは可能です。

その場合、株式を共有している相続人の中から権利行使者を1名定めて会社に通知する必要があります。権利行使者を決める際は、共有持分の過半数の同意が必要です。

また、共有状態の株式を売却等で処分する場合は、共有持分の全員の同意を得なければなりません。加えて、譲渡制限株式の場合、第三者に売却等で譲渡する際に、発行会社の承認を得る必要があります。

そのため、株式を共有で相続した場合、「権利行使者が他の相続人の意向に反した議決権を行使する」「株式を売却しようにも他の共有者の同意が得られず売却できない」等のトラブルが生じることがあります。

そこで、協議が難航するときは、発行会社または会社に買い取ってもらうよう交渉するのも1つの方法です。

また、発行会社の定款に「相続人等に対して売渡請求ができる」旨の定めがある場合、株主総会の特別決議での承認が必要となりますが、発行会社から株式の売渡請求権を行使してもらうことも考えられます。

株式の準共有については、別記事「株式の準共有とは?相続時の権利行使手続きとトラブル解決法を解説」にて詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

よくある質問(Q&A)

最後に、非上場株式の遺産分割に関してよくある質問に回答します。

Q
名義株が相続財産か否かで揉めていますが、先に遺産分割調停を申し立ててもよいですか?
Answer
先に調停を申し立てることは可能です。しかし、かえって時間がかかる場合もあるため、注意が必要です。

家庭裁判所の遺産分割調停やその後の遺産分割審判で、その株式が誰のものかという点について判断があった場合でも、その判断には後々の裁判を拘束する効力がありません。

調停で非上場株式が相続財産か否かについて、名義人を含む当事者間の合意が得られない場合には、何ら解決ができない状態になってしまいます。

結局、確認訴訟による確定が必要となるため、遺産分割の完了までに時間がかかるおそれがあります。
Q
株式だけ先に分割したいと言われましたが、応じるべきですか?
Answer
相続人全員の合意があれば、一部の遺産だけを先に分割すること(一部分割)に法的な問題はありません。しかし、相続人は、一部分割の要請に応じる義務はありません。

もし、非上場株式の評価方法について争いが生じそうなときや、自身が法定相続分に応じた遺産を受け取れなくなる可能性があるときは、一部分割に応じない選択をするのもよいでしょう。
Q
兄が提示する相続税評価額での遺産分割に納得できません。どうすればよいですか?
Answer
相続税評価額はあくまで税金を計算するための基準であり、実際の取引価格とは必ずしも一致しないため、無理に応じる必要はありません。

相手側が提示する評価方法に納得できないときは、以下の方法で非上場株式の評価額を算出して交渉をする方法があります。

・ 公認会計士などの専門家に依頼して株価を算出してもらう
・ 会社の貸借対照表をもとに簿価純資産法等を用いて自身で評価額を算出する

当事者同士で話がまとまらなければ、遺産分割調停や審判を申し立てることになります。裁判所が選任した公認会計士などの専門家が株式を鑑定すると、相続税評価額よりも高い株価が算出される場合があります。

ただし、鑑定費用も必要となるため注意が必要です。
Q
10年前に生前贈与された株式の価値が上がっていますが、遺産分割での計算はどうなりますか?
Answer
被相続人が相続人に対して生前贈与した財産は「特別受益」として扱われます。

生前贈与された非上場株式が特別受益に該当する場合、贈与された時点ではなく「相続開始時(通常は被相続人が亡くなった時点)」の価格を相続財産に足し戻して遺産分割協議を行います。

もし贈与された後に会社の業績が上がり、株価が贈与された10年前よりも高くなっていれば、その上昇分も遺産分割の計算に含まれますので、注意が必要です。

東京都千代田区の相続に強い弁護士なら直法律事務所

非上場株式の遺産分割では、協議の前提として、名義人や実質出資者、生前贈与の有無と時期、会社の規模などさまざまな情報を詳細に調べる必要があります。

また、実際の遺産分割協議で起こりがちな「株価の算定方法で意見が対立する」「株式の本来の所有者が誰かで揉める」などのトラブルとその対処方法を押さえることも重要です。

とはいえ、非上場株式に関する情報を適切に調べ、起こりうるトラブルを把握して適切に対処するためには法律や遺産相続に関する専門知識が必要です。故人が非上場株式を所有していた場合は、弁護士や公認会計士といった専門家に早い段階で相談するとよいでしょう。

相続税・事業承継対策についてお悩みの方へ

相続税・事業承継においては、ご自身にとってどの方法が効果的な対策となるのか、見極めることがまず大事です。トラブル防止の観点からも最適な対策・進め方ができるよう、プロの弁護士が専門家とも連携して安心のサポートをいたします。お悩みの方はお早めにご連絡ください。

Contact 初回相談は 0
相続に関わるお悩みは相続レスキューにお任せください

ご相談はお気軽に

トップへ戻る