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無効な遺言書が死因贈与として認められる可能性と実務上の注意点

相続税・事業承継対策
投稿日:2025年06月17日 | 
最終更新日:2025年06月17日

Q
10年前に母から手書きの遺言書を渡されましたが、最近になって押印がないことに気づきました。母の認知機能は少しずつ低下しており、新たに遺言書を作成することが難しい状況です。
母は生前から「面倒を見てくれている私に家を残したい」と言っており、弟もその意向を知っていますが、このままでは遺言書が無効になってしまうのではないかと心配しています。

押印のない遺言書が有効なのか知りたいです。また、もし遺言書が無効の場合でも、母の意思を実現する方法があるのかも知りたいです。
Answer
遺言書には厳格な様式が定められており、この様式に従わない場合は無効となります。

押印のない手書きの遺言書は、無効となる可能性が高くなります。また、ご質問のとおり、認知能力が低下した状態で書かれた新たな遺言書も、無効となる可能性があります。

しかし、仮に遺言が不備により無効と判断された場合でも、遺言内容が死因贈与契約としての要件を満たしている場合には、贈与契約としてお母様の意思を実現できる可能性があります。

この記事では、遺言が無効になるケースや死因贈与契約の成立の要件について詳しく解説していきます。

民法では遺言に関するルールが定められており、適切な方式で遺言を作成しないと無効になることがあります。
ただ、もし遺言が無効になってしまった場合でも、死因贈与契約として認められるケースもあります。

この記事では、遺言が無効になるケースや死因贈与契約の成立の要件について説明し、適切な遺言の作成のための方法について解説します。

遺言書が無効となるケース

遺言は、一定の条件を満たさない場合や法律に違反する場合に無効となります。

遺言が無効となる主な理由は以下のとおりです。

理由根拠条文具体例
遺言能力の欠如民法第963条認知症等で遺言の結果を認識・判断できる能力がない状態で作成した遺言
方式不備(自筆証書)民法第968条日付がない、印が押されていない遺言
方式不備(公正証書)民法第969条証人がいない、口授がなされていない遺言
公序良俗に反する遺言民法第90条不倫関係の維持を目的としてなされた遺言
共同遺言の禁止民法第975条夫婦が1枚の紙に連名で書いた遺言
遺言の撤回・遺言の撤回擬制民法第1022条乃至民法第1024条遺言者が遺言書を自ら破いて捨てた場合

方式に関する不備

自筆証書遺言と公正証書遺言の方式要件は以下のとおりです。

遺言の種類法定の方式要件無効となる具体例
自筆証書遺言・全文自書(
・日付記載
・氏名自書
・押印
・一部代筆
・日付不明確
・押印なし
公正証書遺言・証人2名以上
・公証人の関与
・口授要件
・証人1名のみ
・代理人による口授
※相続財産の目録については自書することを要しない。

遺言書が方式に関する不備で無効になった事例を紹介します。

  • 高松高等裁判所 平成25年7月16日判決
    遺言者が作成した自筆証書遺言について、遺言書の筆跡が遺言者の他の文書の筆跡と異なると判断されました。裁判所は、遺言書が自書とは認められず、自筆証書遺言の要件を満たさないため無効としました。

内容に関する不備

遺言の内容についての不備について説明します。

遺言内容が不明確

遺言内容が不明確な具体例には以下のようなものがあります。

  • 財産の特定が曖昧な場合
    「私の財産の一部を長男に相続させる」と記載されているが、具体的な財産が明示されていないケース。
  • 受遺者の特定が不明確な場合
    「親しい友人に財産を遺贈する」と記載されているが、どの友人を指すのか特定できないケース。
  • 割合の指定が曖昧な場合
    「全財産を子供たちに適宜分配する」と記載されているが、具体的な割合や方法が示されていないケース。

不明確な内容の遺言がすべて無効となるわけではありません。遺言者の最終意思を尊重するため、遺言書の文言だけでなく、作成時の状況や背景を総合的に考慮して解釈を試みます。

  • 最高裁判所昭和58年3月18日判決
    遺言書の解釈に関して以下のように示しています。
    「遺言の解釈にあたつては、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探究すべきものであり、遺言書が多数の条項からなる場合にそのうちの特定の条項を解釈するにあたつても、単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出しその文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究し当該条項の趣旨を確定すべきものであると解するのが相当である。」

公序良俗に反する遺言

公序良俗とは、公共の秩序や善良な風俗を指し、社会の基本的な道徳や倫理、秩序を維持するための原則です。民法第90条では、「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」と規定されています。

遺言が公序良俗に反すると判断された例には以下のようなものがあります。

  • 東京地方裁判所 昭和58年7月20日判決
    経済的に全面的に夫に依存する妻の立場を全く無視し、不倫関係の維持・継続を目的とした、不倫関係にある者に対し全財産を遺贈するという内容の遺言が公序良俗に反するとして無効とされました。
  • 大阪高等裁判所 平成26年10月30日判決
    高齢及びアルツハイマー病のため判断能力が低下するなどしていた遺言者の信頼を利用して、約6億円に上る全財産を顧問弁護士に遺贈する内容の自筆証書遺言を、公序良俗違反として無効としました。

その他の無効事由

その他の無効事由について説明します。

遺言能力の有無

15歳に達しない者遺言能力がない者が作成した遺言は無効になります(民法第961条、民法第963条)。

第九百六十一条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
引用:e-GOV法令検索|民法(遺言能力)

遺言能力とは、遺言の内容や意味を理解し、自分の意思に基づいて遺言を作成できる能力を指します。遺言能力は、遺言作成時点で判断能力があったかどうかを基準に判断されます。

そのため、以下のような資料をもとに総合的に検討されます。

  • 診療録(カルテ)
    認知症や精神疾患の診断歴、服薬状況、医師の所見など。
  • 認知機能検査結果
    特に高齢者の場合は、認知症の有無や進行度合いを確認する資料。
    例:長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)、MMSE(ミニメンタルステート検査:Mini-Mental State Examination)
  • 看護記録・介護記録
    日常の様子、意識の混濁や混乱の有無を示す記録。

共同遺言の禁止

共同遺言とは、2人以上が同じ遺言書に意思を記載することを指します。例えば、夫婦が1通の遺言書に「全財産を子どもに譲る」と連名で記載する場合などです。

共同遺言は無効と定められています(民法第975条)。

第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
引用:e-GOV法令検索|民法 第九百七十五条(共同遺言の禁止)

遺言は遺言者の自由な意思に基づくものであり、複数人の意向が1つにまとめられると、一方の意思が拘束される可能性がでてきます。また、遺言は後で自由に撤回や変更ができますが、共同遺言の場合、単独でするのか、共同でするのかという問題が生じます。
そのため、共同遺言は禁止されています。

遺言の撤回・撤回擬制(複数の遺言書が存在する場合の効力関係)

その他に遺言が無効となるケースとして、遺言の撤回に該当する場合があります。

遺言者は、生存中はいつでも何度でも遺言を撤回することができます(民法1022条)。
そして、遺言を撤回する場合、遺言の方式に従って行う必要があります(民法1022条)。

しかし、遺言の方式に従った撤回がなくても次のような場合、遺言が撤回されたと評価されます(撤回擬制、民法1023条・1024条)。

  • 遺言者がわざと遺言書または遺贈の目的物を破棄した場合
    ※次の事例でも遺言書は撤回されたものとみなされ、無効とされました。
  • 最高裁判所 平成27年11月20日判決
    遺言者が自筆証書遺言を作成しましたが、遺言書全体に赤色のボールペンで斜線が引かれていました。裁判所は、この斜線が遺言書の破棄に該当すると判断し、遺言を無効としました。
  • 遺言の内容と、その生前処分が抵触する場合
  • 前後の遺言が内容的に抵触する場合

では複数の遺言書が発見された場合、どの遺言が有効か、どの内容が優先されるのでしょうか。

この点、前述のとおり、前後の遺言が内容的に抵触する場合、前の遺言は撤回されたものとみなされます(民法1023条)。

第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
引用:e-GOV法令検索|民法 第千二十三条

遺言は何度でも書き直すことができ、最後に作成された遺言が有効となります。
前の遺言と後の遺言に矛盾がある場合は、矛盾する部分は自動的に後の遺言が前の遺言を撤回したものとみなされます。

死因贈与契約の成立で効力が認められる可能性も

死因贈与(しいんぞうよ)とは、贈与者の死亡を条件として成立する贈与契約のことです。つまり、「自分が死んだら、この財産をあなたにあげます」と約束する贈与のことを指します。

第五百五十四条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
参照:e-GOV法令検索|民法(死因贈与)

死因贈与は、無償で財産を与えることを内容とする契約ですが、相続人に帰属する財産を処分するものであり、その社会的意義は遺贈と類似しています。しかし、死因贈与は、遺言の方式に従う必要はなく、口頭でも行うことができます。

なお、最判昭和32年5月21日では、「民法554条の規定は、死因贈与の効力については遺贈に関する規定に従うべきことを規定しただけで、その契約の方式についても遺言の方式に関する規定に従うべきことを定めたものではない」と判断しています。

このように死因贈与は方式にとらわれないため、遺言が方式に関する不備により無効となった場合、受贈者の承諾があったと認められれば、死因贈与契約の成立が認められる可能性もあります。

死因贈与の定義と特徴

死因贈与と遺贈の違いは以下のとおりです。

項目死因贈与遺贈
法的性質契約単独行為
効力発生時期贈与者の死亡時遺言者の死亡時
相手方の承諾必要不要
方式特別な方式不要法定の方式必要
撤回の可否書面にすると自由に撤回できない遺言者が自由に撤回可能

死因贈与の成立要件

死因贈与は、「契約」であり、贈与者(財産を与える人)と受贈者(財産をもらう人)の合意が必要になります。

贈与契約は、口頭でも認められますが、贈与者の死亡前に受遺者の承諾があることが必要です。そのため、贈与者の死亡前に、受贈者が贈与契約の内容を認識していなければなりません。

無効な遺言の死因贈与への転換

無効な遺言が死因贈与として効力を持つための要件と判断基準を説明します。

転換が認められる条件

死因贈与は、遺贈と異なり、一方的な意思表示ではなく、「契約」として成立するので、受贈者の承諾が必要になります。

承諾は、明示・黙示を問いませんが、少なくとも遺言者(贈与者)の死亡前に受遺者が遺言の内容を認識している必要があります。死亡後に初めて遺言の内容を認識したという場合には、死因贈与への転換は認められない可能性が高くなります。

  • 広島高等裁判所 平成15年7月9日判決
    次のように判断し死因贈与への転換を認めています。
    「原審被告Bは、本件遺言書作成には立ち会ってはいなかったものの、その直後に亡Dの面前でその内容を読み聞かされ、これを了解して本件遺言書に署名をしたのであるから、このときに亡Dと原審被告Bとの間の死因贈与契約が成立したといえる。また、原審被告Cは、本件遺言書に署名することはなかったものの、本件遺言書作成日に、病院内で、Fから本件遺言書の内容の説明を受け、これに異議はない旨述べた上、 亡Dを見舞い、その際にも本件遺言書の内容に異議を述べることもしなかったのであるから、亡Dに対し、贈与を受けることを少なくとも黙示に承諾したものというべきであり、このときに、亡Dと原審被告Cとの間の死因贈与契約が成立したといえる。」

  • 大阪高等裁判所昭和 43年12月11日判決
    一方、こちらでは死因贈与への転換を否定しています。
    「被相続人が生存中にAに対して本件各物件を贈与または死因贈与する意思を表示したことも、またAが被相続人に対して贈与受諾の意思表示をしたこともない本件の場合には、みぎ公正証書による遺贈を贈与または死因贈与があった場合に当ると云うことはできない。」

具体的な判断基準

遺言が無効となった場合に、死因贈与への転換が認められるかどうかの判断要素として考えられる点は以下のとおりです。

判断要素具体的な確認事項重要度
遺言書作成時の状況・作成経緯
・保管方法
生前の受贈者とのやり取り・口頭での説明
・書面のやり取り(遺言書の交付など)
関係者の認識・親族の認識
・第三者の証言

特別受益の持戻し免除の意思表示

特別受益とは、被相続人が生前に相続人にした贈与のことで、民法は共同相続人間の公平を図ることを目的に、当該生前贈与を受けた分を相続財産に加算(持戻し)して相続分を計算します(民法第903条)。

しかし、被相続人が「持戻しをしない」と意思表示した場合、特別受益分を考慮せずに相続分を計算できます(民法第903条第3項)。

無効な遺言から特別受益の持戻し免除の意思の推認

遺言が無効と判断された場合でも、被相続人の言動や贈与の性質などから特別受益の持戻し免除の意思表示を推認できる可能性があります。

  • 福岡高裁昭和45年7月31日決定
    相続人Aに対して複数回にわたって法定相続分を超える不動産の生前贈与がなされるとともに、全財産を相続人Aへ譲渡する旨が記載された自筆証書遺言が存在する事案において、自筆証書遺言は日付の記載を欠くため有効な遺言とみることはできないとする一方で、遺言書の記載内容を根拠事由の一つとして、相続人Aに対する不動産の生前贈与について持戻し免除の意思表示があったと認定しました。

特別受益の持戻し免除と遺留分の関係

特別受益の持戻し免除の意思表示が認められる場合でも、遺留分については注意が必要です。遺留分とは、相続人が法律上最低限確保できる相続財産の取り分です。

遺留分侵害額請求の対象となる贈与は次のようになります(民法第1044条)。

  • 相続人に対するもの
    「相続開始前の10年間にしたもの」かつ「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与」
  • 相続人以外に対するもの
    「相続開始前の1年間にしたもの」

これらの贈与に該当する場合、特別受益の持戻し免除の意思表示があっても遺留分算定基礎となる財産に参入され、遺留分侵害額請求の対象となります。

  • 最高裁判所 平成24年1月26日決定(※民法改正前の遺留分減殺請求に関する判例)
    「遺留分減殺請求により特別受益に当たる贈与についてされた持戻し免除の意思表示が減殺された場合,持戻し免除の意思表示は,遺留分を侵害する限度で失効し,当該贈与に係る財産の価額は,上記の限度で,遺留分権利者である相続人の相続分に加算され,当該贈与を受けた相続人の相続分から控除されるものと解するのが相当である。」

死因贈与契約に関する実務上の注意点

死因贈与契約における実務上の注意点について説明します。

執行者の選任の必要性

死因贈与においても、遺言執行者に関する規定が準用されるため、死因贈与執行者の選任が可能です(民法第554条)。

死因贈与契約は、贈与者が生前に結んだ契約ですが、実際に履行されるのは贈与者の死亡後です。そのため、相続人や第三者が履行を妨げる可能性があります。

例えば、相続人が相続登記をして受贈者に対する死因贈与の登記が妨害されたような場合には、死因贈与執行者が相続登記の抹消登記手続などを請求できるとされています。

死因贈与の対象が不動産や預貯金の場合、名義変更の手続きが必要ですが、執行者がいないと相続人全員の協力が必要であり、手続きが滞ることも想定されます。

登記手続きの留意点

死因贈与契約における不動産登記手続きについて説明します。

死因贈与契約の場合、贈与者がすでに死亡しているため、贈与者の相続人全員と受贈者とが共同で登記申請をする必要があります(不動産登記法第60条)。
そのため、相続人全員の協力が必要となります。

死因贈与契約書が公正証書で作成され、かつ死因贈与執行者が選任されている場合には、登記義務者である死亡した贈与者の代理人として死因贈与執行者が登記申請を行うことができます。
そのため、相続人全員の協力は不要になり、死因贈与執行者受遺者のみで手続きが可能です。

また、死因贈与契約からその効力が発生するまでに期間があるため、別の者に譲渡されてしまう危険もあります。そのため、死因贈与契約とともに仮登記をすることも検討しましょう。仮登記は、贈与者と受贈者の共同申請または贈与者の承諾証明を添付して受贈者が単独ですることができます。

ただし、贈与者が死亡し本登記をする際には、相続人全員と受贈者が共同で登記申請をする必要があるため、スムーズに登記手続を進めるためには、死因贈与執行者の選任は不可欠といえます。

専門家への相談の重要性

死因贈与は通常の贈与契約と異なり、贈与者の死亡後に効力が発生するため、契約内容や手続きに不備があると無効となる可能性があります。有効な契約であっても、契約の履行を誰が行うかも問題になります。相続人が死因贈与を認めず、履行を妨害するケースも少なくありません。

また、死因贈与においては、受遺者以外の相続人が納得しないケースが多く、遺留分侵害額請求などのトラブルに発展する可能性があります。

死因贈与は、遺言と異なる特性を持つため、専門家に相談することで、無効リスクを防ぎ手続きをスムーズに進められる契約が作成できます。

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遺言は、相続を円滑に進めるための重要な手段ですが、法律上の要件を満たしていないと無効になります。

また、遺言書を作成する際には、生前贈与を含めて相続財産を把握し、特別受益として持戻しを求められることに対する対策や遺留分侵害額請求に対する備え、遺言の確実な執行などを考慮する必要があります。

相続人間の争いを防ぐためにも、さまざまなことを考慮に入れて、適切な内容で遺言を作成することが求められます。そのため、弁護士などの専門家に相談することが非常に重要になります。

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