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弁護士コラム

不動産の遺贈がある遺言は絶対?遺産分割で内容を変更できる条件について解説

遺産分割のトラブル
投稿日:2026年05月26日 | 
最終更新日:2026年05月26日

Q
先日父が亡くなり、公正証書遺言が見つかりました。内容を確認すると、父の長年の愛人に対してリゾートマンションと多額の預金を遺贈するというもので、弁護士が遺言執行者に指定されています。

母と妹は激怒しており、家族だけで遺産分割協議を行って愛人には財産を渡さないようにしたいと言っています。そのようなことは法的に可能なのでしょうか。

また、遺言執行者がいる場合でも、遺言と異なる内容の遺産分割協議ができるのかを教えてください。
Answer
遺言書がある場合、遺言者の死亡により遺言が効力を生じ、その内容に沿って遺産の帰属が決まります。そのため、遺言書の内容と異なる内容で遺産分割協議をすることができないのが原則です。

しかし、相続人全員と相続人以外の受遺者がいる場合はその受遺者が合意すれば、遺言と異なる内容の遺産分割を行うことが可能です。

ただし、遺言執行者が指定されている場合、原則として遺言執行者の同意も必要となります。なお、遺言執行者が指定されている場合でも、遺言の執行を妨げない内容であれば有効となる余地もあります。

また、遺贈が遺留分を侵害している場合は遺留分侵害額請求権を行使できます。さらに、遺贈が公序良俗に反する場合等は無効を主張できる可能性も残されています。


この記事では、「遺言執行者がいる場合の相続人の処分権限の制限」「第三者への遺贈に対抗する法的手段」「遺言と異なる遺産分割協議の可否」について、判例や民法の規定をもとに解説します。

監修:弁護士法人直法律事務所 代表弁護士 澤田 直彦

遺言書で不動産の遺贈が定められている場合、相続人としてどのような対応ができるのか悩む方もいるでしょう。

この記事では、「遺言執行者の権限と相続人の処分制限」「遺留分侵害額請求や公序良俗違反等を理由とする無効確認などの手段」「遺言と異なる内容の遺産分割協議の可否」について詳しく解説しています。

被相続人の愛人への遺贈など納得のいかない遺言に直面している方にとって、法的な選択肢を理解するための参考になる内容です。

遺言による不動産の遺贈と相続人の処分権限

遺贈とは、遺言によって無償で財産的利益を他人に与える行為をいいます。そして、遺贈によって財産的利益を受ける他人を「受遺者」といいます。受遺者は、相続人に限らず、法人でもなることが可能です。

遺贈には、特定の財産を指定して贈る「特定遺贈」と、遺産の全部または一定割合を贈る「包括遺贈」の2種類があります。

「特定遺贈」の場合は、いつでも放棄することが可能です。一方、「包括遺贈」の場合は、相続放棄と同様に3か月以内に家庭裁判所への申述が必要です(民法990条・915条)。

また、受遺者が態度を明らかにしない場合には、遺贈義務者などの利害関係人は承認または放棄の意思表示を催告することができます。そして、相当期間内に回答がなければ、遺贈を承認したものとみなされます(民法987条)。

では、遺言書の内容として遺贈がある場合、誰がこれを履行するのかは、遺言執行者の有無によって異なります。

遺言執行者が指定されているケースでは、遺言執行者が遺贈を履行する義務を負います。この場合、相続人は遺贈の対象となる財産について処分権限を失います。

他方、遺言執行者が指定されていない場合、相続人自身が遺贈義務者となり、遺贈の履行義務を負います。しかし、受遺者と利害が対立する相続人が遺贈義務者となると、遺贈の履行に支障が生じるおそれがあります。そのため、遺言の実現を確保するためには、遺言執行者を指定しておくことが重要です。

遺言執行者がいる場合の遺産分割の効力

遺言により遺言執行者が指定されている場合、相続人は遺贈の対象となっている相続財産を処分することが禁止され(民法1013条1項)、これに違反する処分は無効となります(民法1013条2項本文)。この規定は、相続人の処分権限を制限することで、遺言執行者による遺言の円滑な執行を確保するという政策的な理由に基づいています。

したがって、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺贈の対象となっている不動産や預金を特定の相続人に取得させる合意をしたとしても、その協議は原則として無効となります。相続人の行為が禁止され無効となるのは、遺言執行者が就職(任務の引受け)を承諾する前の段階も含まれる点に注意が必要です(最判昭62・4・23)。

ただし、遺贈の対象となっていない財産については、遺言執行者の権限は及びません。例えば、遺言で特定の不動産のみが遺贈されている場合、その他の預金や動産などについては相続人間で遺産分割をすることができます。

第三者への処分と善意の第三者の保護

相続人が遺言執行者の存在を無視して、遺贈対象の不動産を第三者に売却してしまった場合、その処分は原則として無効です。

しかし、平成30年の民法改正により、善意の第三者に対して、受遺者は無効を主張できないことが明文化されました(民法1013条2項ただし書)。

ここでいう「善意」とは、遺言執行者がおり、その財産の管理処分権が遺言執行者にあることを知らなかったことを指すとされています。第三者に遺言の内容に関する調査義務を負わせるのは酷であることから、善意であれば足り、無過失までは要求されません。

ただし、善意の第三者が保護される結果として処分が有効となった場合でも、処分行為を行った相続人が免責されるわけではありません。つまり当該相続人は、受遺者から不法行為責任を問われたり、不当利得返還請求をされたりするリスクを負うことになります。

なお、受遺者が善意の第三者に権利を主張するためには、所有権移転登記などの対抗要件を先に備えておく必要があります。

遺言執行者の権限と相続人ができる行為/できない行為

遺言執行者は、遺言の内容を実現するために、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します(民法1012条1項)。遺言の内容が特定遺贈の場合には、特定遺贈の対象財産の管理および履行に必要な範囲で権限を行使することになります(民法1014条1項)。

以下に、遺言執行者がいる場合に相続人ができる行為とできない行為を整理します。

  • 相続人ができる行為
    • 遺贈対象外の財産の遺産分割協議
    • 遺留分侵害額請求権の行使
    • 遺贈・遺言の無効確認訴訟の提起
    • 相続債権者への弁済(相続債務の履行)
  • 相続人ができない行為
    • 遺贈対象財産の処分・売却
    • 遺贈対象財産の担保設定
    • 遺贈対象財産を含む遺産分割協議
    • 遺言執行者の同意なき遺贈対象財産の名義変更

なお、相続債権者または相続人の債権者が相続財産に対して差押え等の権利行使をした場合については、遺言執行者の存在の有無に関する認識を問わず、その権利行使は妨げられません(民法1013条3項)。

納得できない第三者への遺贈への対抗手段

被相続人の愛人に遺贈された場合のように、相続人が納得できない相手への遺贈がなされた場合、相続人には法律上対抗する手段が残されています。

具体的には、最低限保証される権利である「遺留分」を主張して金銭の支払いを求める方法や、そもそもその遺贈自体が「公序良俗」に反するとして無効を主張する方法が考えられます。

主な対抗手段として、以下の2つのアプローチがあります。

  1. 1遺留分侵害額請求権を行使して金銭を求める方法
  2. 2公序良俗違反等を理由に遺贈の無効を主張する方法

遺留分侵害額請求権を行使して金銭を求める方法

愛人などの第三者への遺贈によって、配偶者や子などの相続人の遺留分が侵害されている場合、「遺留分侵害額請求権」を行使することができます。遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められた遺産の一定割合を取得できる権利を指します。

この請求は、遺贈そのものを無効にするものではなく、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを受遺者に対して求める手続きです。2019年の民法改正により、従来の「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」に変更され、原則として金銭での清算となりました。

遺留分侵害額請求権の行使先は、遺言執行者ではなく受遺者本人となる点に注意が必要です。遺留分侵害を理由とする金銭給付請求については、その履行が遺言執行者の任務に属するとは言えないという理由から、被告適格があるのは受遺者とされています。

なお、請求権には消滅時効があり、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年、または相続開始から10年で消滅しますので、早めの対応が求められます。

公序良俗違反等を理由に遺贈の無効を主張する方法

愛人への遺贈などが「公序良俗」に反すると認められる場合、遺贈自体が無効となり、財産を取り戻せる可能性があります。民法90条は、公序良俗に反する法律行為を無効と定めており、これが遺贈にも適用され得ることになります。

公序良俗違反かどうかの判断は、裁判例によると、「不貞関係の維持・継続が遺贈の目的かどうか」「遺言者と妻および愛人の関係の態様」「遺贈による相続人らへの影響(相続人らの生活への影響)」等の諸事情を総合考慮して決定されています。

判例では、以下のような傾向が見られます。

事案の特徴判断結果
妻が就職困難で資産がなく、遺贈により生活基盤を脅かされる場合(東京地判昭63・11・14)無効
婚姻の実態がある程度失われた状態で、不貞関係の維持継続を目的とせず女性の生活保全のためになされ、相続人の生活基盤を脅かさない場合(最判昭61・11・20)有効
妻が生前贈与でみなし相続財産の約半分を受けており、相続人の生活基盤を脅かさない場合(仙台高判平4・9・11)有効

遺贈が無効となった場合、受遺者が受けるべきであった財産は、遺言者が別段の意思表示をしている場合を除き、相続人に帰属することになります(民法995条)。

無効確認訴訟の相手方は、遺言の執行前であれば遺言執行者となり、遺言の執行後であれば受遺者となります。

遺贈無効または遺言無効確認訴訟が認められるケース

そのほか、以下のような場合には、遺贈の無効や取消しができます。

  • 遺贈が法律行為一般の無効・取消事由に該当する場合
    ▸公序良俗違反・詐欺・強迫 等(遺言書全体が無効になる場合と当該部分が無効となる場合がある)

  • 遺贈に特有の無効事由がある場合
    ▸遺贈の目的である権利が遺言者の死亡時に相続財産に属しなかった場合(民法996条)
    ▸遺言者が死亡する前に受遺者が死亡していた場合(民法994条1項)
    ▸停止条件付遺贈で、条件成就する前に受遺者が死亡した場合(別段の意思表示がされていない場合)(民法994条2項)

  • 遺言の無効・取消事由に該当する場合
    ▸遺言者に遺言能力がなかった場合(認知症等により意思能力を欠いていた場合)
    ▸遺言書が方式に違反している場合(自筆証書遺言の全文自書要件 等)
    ▸公序良俗違反、詐欺・強迫により遺言がなされた場合 等

なお、遺言が無効の場合になされる遺言無効確認訴訟は、遺言が有効に成立していないことを理由に、裁判所に遺言の無効確認を求める手続きです。

遺言無効確認訴訟は、相続人や受遺者など利害関係人であれば提起することが可能です。訴訟を提起する際は、無効原因を具体的に特定し、証拠を準備したうえで進める必要があります。

遺言書の内容と異なる遺産分割協議の可否

遺言書がある場合、遺言と異なる内容の遺産分割ができるのでしょうか。

遺言と異なる内容の遺産分割の可否を判断する際に重要となるのが、「遺言執行者が指定されているかどうか」「相続人全員の合意があるかどうか」です。遺言執行者の有無・相続人全員(及び受遺者)の合意の有無によって、遺言と異なる遺産分割協議の有効性は大きく異なってきます。

この章では、それぞれのケースについて解説します。

遺言執行者が指定されていない場合の協議

遺言書があっても遺言執行者が指定されていない場合、相続人(および受遺者)全員が遺言の内容を知った上で合意すれば、遺言と異なる遺産分割が可能と考えられています。

この考え方は、相続人全員の自由な意思があれば、指定相続分や分割方法の指定に制約されずに、遺産分割を行うことが可能、つまり、被相続人の意思よりも相続人全員の合意が優先するという解釈に基づいています。

遺言書と異なる遺産分割協議を相続人全員で行った事案において、その協議自体を有効と認めた判例もあります(最判平成12年9月7日)。

ただし、重要な前提条件として、相続人全員が遺言書の存在を認識した上で合意をすることが必要です。遺言の存在を知らずに遺産分割協議を行った場合は、要素の錯誤があるとして無効になる可能性があります(最判平成5年12月16日)。

遺言執行者が指定されている場合の協議

遺言執行者がいる場合、相続人は遺産に関する管理処分権を失い、その権限は遺言執行者に帰属することになります(民法1012条1項)。そのため、相続人だけで遺言と異なる遺産分割協議を行うことは、民法1013条に違反する行為として、原則無効となるリスクがあります。

しかし、裁判例によれば、以下の場合には遺言と異なる遺産分割協議も有効となる余地があります。

  • ・遺言執行者が事前に同意している場合(東京地判昭和63年5月31日)
  • ・遺産分割協議の内容が遺言執行者の遺言執行を妨げないものである場合
  • ・受遺者が遺贈を放棄したことにより遺産に復帰した財産についての協議(東京高判平成11年2月17日)

実務上は、トラブルを避けるため、遺産分割協議の内容が遺言執行者の遺言執行を妨げないものであるような場合でも、遺言執行者の承諾を得た上で、遺産分割協議を成立させることが望ましいとされています。

遺言執行者の同意なく行われた協議は、仮に有効と判断される余地があったとしても、後日の紛争の原因となりかねません。

遺言執行者が協議に同意する場合の実務的注意点

遺言執行者が、遺言と異なる遺産分割協議に同意する場合でも、いくつかの実務的な注意点があります。

まず、遺言執行者の同意は書面で明確に取得しておくことが重要です。口頭での同意では、後日の紛争時に証明が困難となる可能性があります。また、同意書には「協議の内容」「同意の対象となる財産」「同意の日付」などを明記しておきましょう。

また、受遺者が相続人ではない場合には、相続人全員の合意に加え、受遺者の合意も必要です。

さらに、税務上の問題にも注意が必要になります。遺言と異なる遺産分割を行う場合、一度遺贈により取得した財産を贈与または交換したと評価される可能性があり、贈与税等の課税リスクが生じ得ることを認識しておく必要があります。

不動産の遺贈に関する実務上の論点

不動産の遺贈に関しては、名義変更手続きや受遺者が不動産を受け取れない場合の対応など、実務上特有の論点があります。

この章では、相続登記の義務化(2024年4月施行)も踏まえ、手続きの流れと注意点を解説します。

不動産の名義変更・登記に関するポイント

特定の不動産が遺贈の対象となっている場合、所有権移転の効果は遺言者の死亡時に生じますが、その効果を対外的に主張するためには所有権移転登記が必要となります。

遺言執行者がいる場合、受遺者単独では登記申請ができないため、遺言執行者の協力が不可欠となります。2019年の法改正により、遺言執行者は受遺者との共同申請での所有権移転登記手続を行う権限を有することが明確化されました(民法1012条2項)。

登記手続きに必要な主な書類は、以下のとおりです。

  • ・登記申請書
  • ・遺言書(公正証書遺言の場合は正本または謄本)
  • ・遺言者の死亡を証する戸籍謄本
  • ・遺言執行者の印鑑証明書
  • ・受遺者の住民票
  • ・対象不動産の固定資産評価証明書

また、遺言執行者がいない場合、登記義務を負うのは相続人であるため、所有権移転登記は、相続人と受遺者で共同申請します。利害が対立する相続人が登記申請に協力してくれないおそれもあるため、遺言執行者がいない場合は注意が必要です。

なお、相続人が受遺者となる場合でも、法定相続分を超える部分については、登記などの対抗要件を備えなければ第三者に権利を主張できません(民法899条の2第1項)。遺贈により不動産を取得した受遺者は、速やかに登記手続きを行うことが望ましいといえます。

受遺者が不動産を受け取れない場合の手段

受遺者が何らかの事情により不動産を受け取れない場合や、受け取りを希望しない場合には、以下のような手段が考えられます。

1.遺贈の放棄

受遺者は特定遺贈であればいつでも遺贈を放棄することができます(民法986条1項)。放棄の意思表示は遺贈義務者または遺言執行者に対して行います。放棄により、遺贈の目的物は相続人に帰属することになります(民法995条)。

2.遺贈と異なる内容の遺産分割

遺言執行者がいない場合には相続人(及び受遺者)全員の合意により、また、遺言執行者がいる場合には遺言執行者の同意も得た上で、遺贈と異なる内容の遺産分割をすることも可能です。

よくある質問(Q&A)

遺贈に関するトラブルや遺産分割の疑問点について、これまでの解説の要点をQ&A形式で整理しました。

Q
遺言で愛人にマンションを渡すと書かれていても阻止できますか?
Answer
相続人であっても、原則として遺贈を阻止することはできません。

ただし、遺贈が遺留分を侵害している場合は遺留分侵害額請求権を行使して金銭を求めることが可能です。

また、遺言の方式などに問題があれば「遺言無効」、遺贈が公序良俗に反する場合(相続人の生活基盤を脅かすなど)は「遺贈の無効」を訴える余地もあります。

公序良俗違反が認められるかどうかは、不貞関係の態様・遺贈の目的・相続人への影響などを総合的に考慮して判断されることになります。
Q
家族全員が合意すれば遺言書を無視して遺産分割できますか?
Answer
遺言執行者が指定されていない場合は、相続人(および受遺者)全員が遺言の内容を認識した上で合意すれば、遺言と異なる遺産分割が可能です。従って、受遺者が家族内にいれば、家族全員の合意で遺言と異なる遺産分割が可能となります。

しかし、遺言執行者が指定されている場合は、相続人だけの合意では原則として無効です。遺言執行者の同意を得た上で、受遺者も含めた全員の合意があれば、遺言と異なる分割が有効となる余地があります。

実務上は、遺言執行者の書面での同意を取得しておくことが推奨されます。
Q
遺言執行者がいる場合といない場合で何が違いますか?
Answer
遺言執行者がいる場合、相続人は遺贈の対象となっている財産の管理処分権を失い、その財産を処分しても原則無効です。

一方、遺言執行者がいない場合は、相続人自身が遺贈義務者となり、遺贈の履行義務を負います。

また、遺言執行者がいない場合は、相続人全員(及び受遺者)の合意があれば遺言と異なる遺産分割も可能ですが、遺言執行者がいる場合はその同意も必要です。

遺言の確実な執行を望む場合は、遺言執行者を指定しておくことが重要といえます。

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不動産の遺贈を内容とする遺言について、「遺言執行者の権限と相続人の処分制限」「遺留分侵害額請求や公序良俗違反を理由とした対抗手段」「遺言と異なる遺産分割協議の可否」について解説しました。

不動産の遺贈をめぐっては、法律上の権利関係が複雑であり、判例の動向や実務上の取扱いを踏まえた検討が必要となります。特に、愛人など第三者への遺贈に対してどのような対抗手段を取るべきか、個別の事情によって最適な方法が異なります。

遺贈をめぐる問題については、判例や実務上の取扱いを踏まえた専門的な知識が必要となるため、遺言の内容に納得がいかない場合や、遺産分割の進め方に不安がある場合には、早めに弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

直法律事務所では、遺言執行者がいる場合の対応や、遺言内容と異なる遺産分割協議に関するご相談など、相続問題に精通した弁護士が丁寧にサポートいたします。お悩みの方は、まずは一度ご相談ください。

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