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弁護士コラム
熟慮期間の伸長ができる3つのケースとは?手続きの流れや必要書類を徹底解説
- 相続放棄
- 投稿日:2022年07月26日 |
最終更新日:2024年04月22日
- Q
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「熟慮期間」を延長することができるのは、どのようなケースでしょうか?
また、延長の手続きの流れや必要な書類を教えてください。
- Answer
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相続財産の調査を行う際に、相続財産の所在や構成の複雑さ等によって、熟慮期間内に調査が完了しない場合があります。また、相続人調査を行い戸籍を確認した際に、被相続人に新たな相続人の存在が判明することがあります。
その際、新たな相続人との連絡に時間を要する場合があります。このような場合に、熟慮期間の延長の申立てを行うことができます。
延長する際には、「申立書」「被相続人の住民票除票または戸籍附票」「利害関係を証する資料(利害関係人からの申立ての場合)」「伸長を求める相続人の戸籍謄本」が共通して必要となります。その他の書類は、申立人と被相続人との関係によって変わるため注意が必要です。
相続人が必要な書類を用意し、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申請すると、家庭裁判所で審判が行われます。
目次
熟慮期間とは
熟慮期間とは、自己のために相続の開始があったことを知ったとき、つまり相続開始の原因となる事実と(かつ)自分が相続人であるという事実を知った時から、3ヶ月以内の期間のことをいいます。
相続が開始した場合、相続人は次の3つの方法のうちいずれかを選択します。
①単純承認:
相続人が被相続人の預金や株、不動産に関する権利や借金等の債務をすべて受け継ぐ方法。
②相続放棄:
相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない方法。
③限定承認:
相続人が相続で得たプラスの財産の範囲内で、債務の負担を受け継ぐ方法。
相続人は、原則として熟慮期間内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄や限定承認の申述を行わなければなりません。
これらの申請が行われなかった場合には、単純承認したものとみなされてしまいます(民法921条2号)。単純承認の場合、借金等もすべて受け継がれるため、相続財産の調査は必要不可欠です。
しかし、熟慮期間内に、相続財産の調査や相続人の調査に時間を要する場合があります。このような場合、熟慮期間の延長を申請することが可能です。
相続の方法を決める期間
熟慮期間である3ヶ月は、相続方法を決める期間です。
相続人はこの熟慮期間内に、相続財産の内容や相続人の調査を行い、相続方法の選択を行います。
何もせず熟慮期間が経過するとどうなる?
熟慮期間が過ぎてしまった場合には、限定承認や相続放棄の申述をしていなければ、単純承認を選択したとみなされます。
したがって、限定承認や相続放棄を検討している場合には、熟慮期間内に家庭裁判所へ申述しなければいけないため、注意が必要です。
熟慮期間はいつから開始するのか
自己のために相続の開始があったことを知った時
熟慮期間が開始するのは、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内とされています。
この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続人が亡くなったことと、かつ、自分が相続人であることを知った時のことです。
熟慮期間の計算に初日は含まれません。起算日は翌日からとなり、満了日が土日祝日であっても翌日に延期されることはありません。熟慮期間の計算をする際は注意しましょう。
相続人が複数いる場合
相続人が複数いる場合には、各人別々に熟慮期間は進行します。
例えば、音信不通等で相続開始があったことを知ったのが他の相続人よりも遅かった場合、他の相続人よりも熟慮期間の開始が遅くなります。相続人それぞれ、「自己のために相続開始があったことを知った日」に違いがあれば別々に進行していくため、注意が必要です。
熟慮期間の伸長とは
熟慮期間を延長すること
相続財産の調査を行っても、相続財産の所在や構成の複雑さ等によっては、熟慮期間の3ヶ月以内に相続財産の調査が完了せず、その結果、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれを選択するべきかの判断ができない場合もあります。
そのような場合、相続人をはじめとする利害関係人または検察官は、請求により、家庭裁判所の審判を得ることで、熟慮期間を伸長することができます。(民法915条ただし書、家事事件手続法39条・201条・別表1の89項)
この「利害関係人」には、相続人のほか、相続人の債務者、被相続人の債権者・債務者、次順位の相続人などが含まれます。
「熟慮期間の伸長の申立て」は、当初の3ヶ月の熟慮期間内に行う必要があり、そうでなければ、熟慮期間の経過により単純承認したものとみなされます。申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申請します。なお、熟慮期間中に申立てを行えばよく、熟慮期間が経過する前に審判を得る必要まではありません。
相続財産の多さや、相続財産の構成がどれだけ複雑か、あるいは所在地・額・それらによる調査の困難さは、各相続人共通です。一方で、相続人の所在地や、それによる調査の困難さは、各相続人によって異なります。
そのため、それらが総合的に考慮される以上、それぞれの相続人が個別に申立てすることも、各相続人に個別に伸長が認められること、相続人の間で結論が異なることもあります。
1人の相続人が熟慮期間の伸長の申立てを行っても、他の相続人の熟慮期間には影響を与えません。
ただし、限定承認する際には、相続人全員が共同して申述する必要があり、事前に財産目録を作成する必要があります。
したがって、限定承認のために共同相続人の範囲を確定することに利害関係を有する相続人および相続人の債権者・債務者は、最も調査を長く要すると思われる者に合わせて伸長期間を申請して申立てするのが一般的とされています。
家庭裁判所が期間伸長の申立てを審理するにあたっては、「相続財産の構成の複雑性、所在地、相続人の海外や遠隔地所在などの状況のみならず、相続財産の積極、消極財産の存在、限定承認をするについての共同相続人全員の協議機関並びに財産目録の調整機関などを考慮して審理するを要する」とされています(大阪高決昭和50・6・25)。
伸長できる期間の長さや回数には特に制限はなく、弊所でも半年以上、熟慮期間を伸長した事例があります。
また、家庭裁判所が熟慮期間の伸長の申立てを却下した場合には、即時抗告をすることができます。(家事事件手続法85条)
熟慮期間の伸長が認められる3つのケース
熟慮期間は原則として3ヶ月と決まっていますが、場合によっては熟慮期間の伸長が認められます。
1:財産の調査が間に合わない場合
相続人は熟慮期間内に財産調査を行い、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択するか判断します。相続財産の調査を行う際に、相続関係を証明する戸籍謄本を取り揃え、そこから各関係先に申請を行い、調査する必要があります。
相続財産が日本全国、海外等の遠方にあり調査に時間を要する場合があります。または、複数から借金等の債務があり、具体的な金額の把握に時間を要する場合もあります。相続財産を把握するうえで、債務も重要な要素です。
その他にも、特定の相続人が相続財産を開示してくれない場合もあります。そのような場合、相続財産を把握できないため、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれを選択するか判断が困難になります。
これらのように、相続財産の調査に時間がかかる場合、熟慮期間の伸長が認められる可能性があります。
2:相続人の複数名の所在が不明な場合
相続財産を調査する際に、相続人の調査を行う必要もあります。相続人の調査を行い、戸籍を遡った際に、相続人が知らなかった新たな相続人が存在する場合があります。また、兄弟であっても長期間疎遠で連絡先や所在がわからない場合もあります。このような場合には、連絡が取れない相続人や所在が不明な相続人と連絡を取るために、熟慮期間の伸長が必要です。
相続放棄をする際は、各人別々で行いますが、相続放棄をすると相続財産が消極財産も含め次の相続人へ移るため、全員の手続きが進むように連絡をとる必要があります。
また、限定承認を行う際には、相続人全員が共同で申述を行う必要があります。そのため、相続財産の調査を行い、限定承認の選択をする場合には相続人の調査も重要です。
3:自分が相続人であることを知ったのが遅れた場合
被相続人や家族、親族と疎遠であった場合、自分自身が相続人であることを知らずに、被相続人が亡くなってから3ヶ月が経過してしまうことがあります。
そのような場合でも、熟慮期間が、自分自身が相続人である事実を知った時点から3ヶ月間の期間に変更されるため、申請しましょう。
ただ、前述のとおり、「熟慮期間の伸長の申立て」は、3ヶ月の熟慮期間内に行う必要があるため注意が必要です。
熟慮期間の伸長ができる3つのケースとは?相続に強い弁護士が動画で解説
熟慮期間の伸長に必要な手続き
必要な費用
熟慮期間の伸長は、相続人1人につき収入印紙800円、連絡用の郵便切手が必要になります。連絡用の郵便切手は、家庭裁判所によって違うため、申立てをする家庭裁判所に確認する必要があります。
必要書類
必ず必要な書類
熟慮期間の伸長に必要な書類は被相続人と申立人との関係によって異なります。
共通して必要な書類は、以下の通りです。
- 申立書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料(親族の場合、戸籍謄本等)
- 伸長を求める相続人の戸籍謄本
場合によって必要となる追加書類
その他、被相続人と申立人との関係によって以下の書類が必要となります。
【被相続人の配偶者に関する申立ての場合】
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
【被相続人の子またはその代襲者(孫、ひ孫等)(第一順位相続人)に関する申立ての場合】
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 代襲者(孫、ひ孫等)の場合は、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
【被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)に関する申立ての場合】
- 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
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被相続人の子およびその代襲者で死亡している方がいらっしゃる場合、その子およびその
代襲者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る)がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
【被相続人の兄弟姉妹およびその代襲者(甥、姪)(第三順位相続人)に関する申立ての場合】
- 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子およびその代襲者で死亡している方がいらっしゃる場合、その子およびその代襲者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母))がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 代襲相続人(甥、姪)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
詳しくは、裁判所HP 相続の承認又は放棄の期間の伸長をご参照ください。
申立先
熟慮期間の申立てはどこの裁判所で行っても良いというわけではありません。申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申請する必要があります。
手続きの期限
熟慮期間の伸長の申立ては、熟慮期間の3ヶ月以内に行う必要があります。前述したとおり、3ヶ月以内に申立てを行えば、熟慮期間内に審判を得る必要はありません。
手続きの流れ
1:熟慮期間伸長の申立て
熟慮期間を伸長する場合、家庭裁判所での手続きが必要です。申立てを行える申立人は、利害関係人または検察官です。
申立人は、熟慮期間内に必要な費用と必要な書類の準備を行い、家庭裁判所に申立てを行います。
2:家庭裁判所による調査・照会
熟慮期間の伸長の申立てはすべての場合で認められるわけではなく、家庭裁判所で一定の審査が行われます。提出書類に不備がなければ、1〜2週間ほどで家庭裁判所から、熟慮期間の意思確認等のために書類が郵送されます。必要箇所に記入を行い、家庭裁判所に返信します。
熟慮期間の伸長の審判
家庭裁判所での期間伸長の申立ての審理をするにあたって、次のような要素を考慮し、伸長する期間を決定します。
まず、相続財産の構成の複雑さ、所在地、相続人の海外や遠隔所在などの状況を考慮して審理します。さらに、相続財産の積極、消極財産の存在や限定承認することについて、共同相続人全員の協議期間並びに財産目録の調整期間なども考慮して審理します。
家庭裁判所は、伸長の期間につき、申立人の主張に拘束されず、伸長の必要性や一切の事情を考慮して裁量によりその期間を決定します。
熟慮期間を複数回伸長することは可能か
熟慮期間の伸長できる期間の長さや回数には特に制限がなく、1年以上熟慮期間を伸長することが認められた事案も存在します。しかし、原則として3ヶ月、事情に応じて半年程度の期間で裁判所が決定します。
1度伸長した熟慮期間をさらに複数回伸長することは、申立てを行えば可能ですが、1回目よりもその理由を詳細に説明する必要があります。
熟慮期間の伸長は他の相続人には適用されない
熟慮期間の伸長は、個人で行うものであり、1人の相続人が熟慮期間の伸長の申立てを行っても他の相続人の熟慮期間には影響を与えません。
相続人が海外や遠隔地へ所在することもあり、相続財産の調査の困難性は各相続人によって異なるため、各相続人によって結論が異なることがあります。
相続放棄と熟慮期間でよくある質問
よくある質問① 3か月の期限を過ぎてしまったらどうなるか(熟慮期間経過後の相続放棄)
質問:
被相続人には、何らの借金が無いと思っていたために、相続放棄手続を行っていなかったのですが、被相続人が亡くなってから、3か月の期限を過ぎてから、被相続人には多額の借金があることが分かりました。もう、相続放棄はできないのでしょうか?
回答:
被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたこと、また、ご質問者様において、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情がある場合には、相続放棄が認められる可能性があります。
但し、被相続人の死亡日から3か月が経過した後で、相続放棄の申述をするときは、実務上、その事情についての上申書を添付することが望ましいとされていますので、専門家に必ずご相談ください。
(説明)
最判昭和59・4・27民集38巻6号698頁は、相続人が、被相続人の死亡から約1年後に保証債務の存在を知ったという事案において、以下のとおり判示し、保証債務の存在を知った時から3か月以内になされた相続放棄が有効であると判示しました。
「相続人が、・・・中略・・・3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべき」である。
よくある質問② 債権者からの連絡が被相続人の死亡後2年後にあった。
質問:
2年前に亡くなった故人からの遺産相続に関し、何も手続きを行っていない状況で、消費者金融から故人宛に催促状が届いた場合、相続人はどのように対処すれば良いでしょうか。
回答:
このような場合、時効の主張や相続の放棄が考えられる対応策です。
まず、故人に実際に債務が存在するのかを確認することが必要です。
消費者金融に対し、受任通知を送り、「遺産の状況調査」を目的とした取引の履歴公開を要請することが一つの方法です。
この際、債務の承認をしていないことを明確に伝えることが重要です。
取引履歴から、消滅時効が成立しているかどうかを確認し、時効が成立していれば、時効の援用を行うことで問題は解決します。
ただし、この行為が相続人による法的な手続きとみなされ、その後相続放棄ができなくなる点には注意が必要です。
したがって、他にも未払いの債務がないかを事前に確認することが望ましいです。
なぜなら、時効が成立していない債務が存在する可能性もあるからです。
もし他に債務があり、それらが時効に達していない場合は、相続放棄が選択肢となります。
故人が亡くなってから2年が経過していることで、相続放棄の検討期間を超えてしまった点は、前述の通りです。
よくある質問③ 再転相続・数次相続がある場合
質問:
祖父が亡くなった後に、祖父の子(私の父)も亡くなりました。
この状況で、私は祖父や父の遺産に関して、どちらか一方だけの相続を放棄することは可能でしょうか?また、相続放棄を考える際の熟慮期間はどのように決まるのでしょうか?
回答:
相続のプロセスにおいて、ある人が二度相続する(祖父から父へ、そして父からその子へと相続が移る)場合、第一の相続(祖父から父へ)と第二の相続(父からその子へ)に関して、それぞれ単純承認(相続を受け入れる)か、相続放棄をするかの選択が可能です。
最初に第一の相続を承認または放棄した後も、第二の相続については承認または放棄のどちらも選択できます。
第一の相続を放棄しても、その後の第二の相続の選択には影響しませんし、その放棄が後で無効になることはありません。
また、第二の相続を先に承認した後でも、第一の相続については後から承認または放棄することが認められています。
しかし、第二の相続を先に放棄した場合、その後で第一の相続についての選択権を行使することはできません。
これは、第二の相続を放棄することで、第一の相続人の権利や義務を受け継がないため、第一の相続に関する選択権も失われるからです。
例として、祖父の遺産が債務超過であった場合でも、父の遺産分だけを受け継ぎたいと思う場合、祖父からの相続については放棄することが可能です。
熟慮期間に関しては、再転相続発生時(この場合、父からあなたへの相続が発生した時)にあなた自身に対して新たに始まります。つまり、祖父の遺産に対する父の熟慮期間の残りではなく、あなた自身の熟慮期間が設定されることになります。
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被相続人が亡くなった場合、相続人は「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内に単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかを選択しなければなりません。
相続の方法を決めるために、被相続人の財産調査、とくに消極財産の把握が必要不可欠です。しかし、被相続人と疎遠である場合や、相続財産の構成が複雑である場合などのさまざまな理由で、財産調査が3ヶ月以内に完了しない場合があります。
そういった場合、熟慮期間内に裁判所に申立てを行うことにより、3ヶ月の熟慮期間を伸長することが可能です。この期間を過ぎてしまうと期間伸長の申立てを行うことができません。期間伸長の申立ての際には、揃えなければいけない書類も複数あるため、不備のないように準備を行う必要があります。
熟慮期間の伸長の申立ては、相続人がそれぞれ行う必要があるため、1人の相続人が熟慮期間の伸長の申立てを行っても、他の相続人の熟慮期間には反映されません。相続人全員が熟慮期間の伸長を行いたい場合は必ず全員が申立てを行う必要があるため注意が必要となります。
熟慮期間の伸長が必要だと感じた際は、速やかに手続きを行うことが大切です。
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