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弁護士コラム
火災保険の保険期間は?責任期間との違いについても解説
- その他
- 投稿日:2022年02月27日 |
最終更新日:2023年07月03日
「弁護士コラム」では、生命保険・火災/地震保険に関連するさまざまな情報をUPしておりますが、直法律事務所では、「保険金の不払い」(火災保険に関しては、「火災」を原因とする事故)に限りお問い合わせをお受けしています。何卒ご了承ください。
- Q
- 火災保険の保険期間とは何ですか?
- 保険期間とは、保険法6条5号に定義されており、「その期間内に発生した保険事故による損害をてん補するものとして損害保険契約で定める期間」をいいます。
保険期間の長短のメリット・デメリット
「Q:火災保険の種類にはどのようなものがありますか。」の記事でもご説明しましたが、保険期間は長期に契約するほど短期で契約するよりも保険料が安くなるというメリットがあります。
また、保険期間中に保険料が変わることはなく、新規保険契約の締結時や更新時における保険料が上昇傾向にある近年(※地域や対象物件の築年数・建物構造によっては異なる場合があります。)においては、長期に保険期間を設定することは、保険料の節約にも繋がります。
また、保険期間を長期に設定したとしても途中で解約することができ、解約した場合は、先に支払っていた保険料のうち未経過期間分の保険料が解約返戻金として戻ってきます。
一方、長期に設定しますと、保険内容を見直す機会を失うおそれがあるというデメリットがあります。
反対に、保険期間を短く設定すると、保険料が割高となり、更新の手続きが増えるというデメリットがありますが、保険内容を見直せる機会が増えることにもなります。
なお、損害保険料率算出機構が2020年度に公表したデータによりますと、保険期間を5年間で契約する方が最も多く、次いで1年間、2年間となっています。
また、保険期間内であったとしても、建物が全焼する等して保険金が支払われる場合、保険契約が終了しますので(支払額が保険金額(保険会社が支払う保険金の限度額で契約時に設定するもの)の80%を超える場合に終了するとしている保険会社もあります。)、再び保険契約を結ぶ必要がある点にご注意ください。
保険期間と保険料
現在(2021年度時点)、保険期間は最長10年間で契約できますが、2022年度から最長5年間となる見通しです。
これは近年、西日本豪雨や令和元年の東日本台風・房総半島台風など、予測困難な大規模災害が多発しており、保険会社の保険金の支払額が多額になったことや保険会社が10年先を予測した上で保険料を算出することが困難になったことが背景にあると思われます。
そのため、保険料も2022年度から全体的に値上がりすることが予想されます。
なぜなら、各保険会社の保険料は損害保険料率算出機構が発表する「参考純率」を目安に設定されますが、損害保険料率算出機構が住宅総合保険における参考純率を全国平均で10.9%上げると発表したからです。
もっとも、全国平均ですので、地域によっては、このパーセンテージが増減しますのでご留意ください。
保険期間と責任期間の違い
保険期間とは別に責任期間というものがあります。責任期間とは保険会社が保険金を支払ってくれる期間で、保険期間と責任期間は一緒であることが一般的です。
もっとも、保険期間開始後であったとしても、保険料が未払いである場合は、この責任期間は開始せず、その間に被災したとしても補償されない可能性があるため注意が必要となります。
そのため、保険料を先に一括払した場合は特に問題はありませんが、分割払である場合には、保険料を支払い忘れる等して、この責任期間の空白ができないようご注意ください。
なお、保険期間の開始日は、契約者が任意に指定する日であり、開始時間はその日の午後4時であることが一般的です。
まとめ
以上のように、保険期間の短縮及び参考純率の上昇により、お客様の保険料負担が大きくなる可能性がありますが、地域や対象物件の築年数・建物構造などにより保険料の金額は異なりますので、それらの点を考慮の上、ご契約中又はご契約を検討中の各保険会社の保険料に注目されるのが良いと思います。
また、保険期間中であっても、保険料の未払いにより責任期間の空白を作らないという点にもご注意ください。
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