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お客様の声
60代女性
【事務所スタッフの対応】
満足
【ご友人や知人に紹介しても良いと思いますか?】
はい
【選んだ理由】
他の弁護士さんに相談した後にこちらにご相談しましたが、こちらが格段に上だと思ったからです。
【お気づきの点や改善すべき点、ご要望など】
不当な対応をとる相手に対して強く交渉をして下さり、大変たのもしく感じておりました。本当にありがとうございました。
「一人の相続人に全ての財産を相続させる」との公正証書遺言が発見された事案で、当該遺言書作成時の被相続人の状況に照らして、遺言の効力は争えないと思われる事案でした(このような遺言書が発見された場合、裁判所において、遺言書の効力を争って勝てる可能性があるか判断する際にも弁護士の力量が試されます)。
そこで、ご相談者は、自身の遺留分が侵害されたことから、直ちに遺留分減殺請求を行い、併行して当職らは相続財産の調査も行いました。
遺留分減殺請求事案においては、相続財産の全てが判明しない事案も多いため、相続財産調査を迅速かつ適切に行うことが肝要です。本件では、被相続人宛の郵便物や預貯金通帳の出入金履歴をもとに相続財産調査を行い、適切な遺留分減殺請求に係る協議を実施のうえ、合意が成立しました。
60代女性
【事務所スタッフの対応】
満足
【ご友人や知人に紹介しても良いと思いますか?】
はい
【選んだ理由】
知人からの紹介でご相談しました。
【お気づきの点や改善すべき点、ご要望など】
予想していたよりも多くの遺産を取得できたので大変満足です。澤田先生は非常に優しく、こちらの状況や悩みにも寄り添って下さり、何度も気持ちが救われた想いがしました。
また機会がありましたら、遺産分割以外でもよろしくお願い致します。
遺産分割協議に当たり、特別受益の有無が争点となった事案でした。
特別受益とは、「遺贈」や「生前贈与」で得た特別の受益のことをいいます。共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けたりした者がいた場合に、相続に際して、この相続人が他の相続人と同じ相続分を受けるとすれば、不公平になります。そのため、民法は、共同相続人間の公平を図ることを目的に特別受益を相続分の前渡しとみて、計算上、持戻しをして相続分を算定することにしています。
本件では、被相続人の生前における預貯金通帳の出入金履歴の調査や手帳等をもとに、相手方が受けた特別受益を立証し、その結果、当該特別受益を考慮した公平な遺産分割協議を実現することができました。特別受益が争点となる際には、いかに当該特別受益の存在を立証できるか、証拠収集がポイントになります。
60代女性
【事務所スタッフの対応】
満足
【ご友人や知人に紹介しても良いと思いますか?】
はい
【選んだ理由】
専門家のご紹介で選びました。
【お気づきの点や改善すべき点、ご要望など】
特になし
遺産分割協議にあたり、相続不動産の評価をどうするべきか争いがありました。
不動産の評価方法としては、①公示価格、②都道府県地価調査標準価格、③固定資産税評価額、④相続税評価額(いわゆる路線価)など、各種の方法があります。遺産分割協議では、当事者間で合意ができれば、その評価をもとにした方が、費用、時間を考えると、より円滑な進行が図られるので、評価について合意ができることが望ましいです(紛争性が高い事案では、合意ができず、遺産分割調停に移行し、調停委員の意見、専門委員の意見、不動産鑑定等を経ることも珍しくありません)。
本件では、相手方相続人に対して、早期解決の観点から相続不動産の評価合意の重要性を説明し、不動産会社の簡易査定書に基づいて相続不動産を評価することについて合意ができたため、迅速に解決に導けました。
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