Plans
費用について
相続のお悩み別に、各種プランをご用意しております。
その他
ご親族がお亡くなりになってしまい、相続人間でどのように遺産分割協議をすればよいのか分からない、相続人間で遺産の分け方でもめている等、遺産分割について、弁護士による安心サポートをご希望の方は、こちらのプランをご利用ください。
3つのプランからお選びいただけます。
遺言執行業務
お亡くなりになられた方に遺言がある場合、遺言書の内容を実行する手続きが発生します。このような遺言執行業務を弊所において行うサービスとなります。
- 弁護士費用
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相続財産の価格に応じて以下の費用となります。
- 金300万円以下の場合
- 33万円(税込36万3,000円)
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金300万円を超え
金3,000万円以下の場合 - 2%+金24万円(税込2.2%+金26万4,000円)
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金3,000万円を超え
金3億円以下の場合 - 1%+金54万円(税込1.1%+金59万4,000円)
- 金3億円を超える場合
- 0.5%+金204万円(税込0.55%+金224万4,000円)
遺言無効確認請求(裁判)
近年、特に遺言書を作成される方が増えており、それに伴って、作成された遺言書の効力が争われる事例も増加しています。このような遺言無効紛争に対応するサービスとなります。
- 弁護士費用
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- 着手金
- 50万円(税込55万円)
- 報酬金
- 経済的利益の20%(税込22%)または50万円(税込55万円)のいずれか多い金額。
使途不明金の返還請求(任意交渉・調停・裁判)
お亡くなりになった方に代わって、介護をされていたご親族が預貯金を下ろして介護費用に充てる等することがあります。介護の実態は介護をしている側にしかわからず、他の相続人からは被相続人の預貯金口座からの引き出しは使途不明なものになります。
相続紛争において使途不明金の返還が争われるケースは多数ありますが、このような使途不明金の返還請求紛争に対応するサービスとなります。
- 弁護士費用
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請求する場合
- 着手金
- 20万円(税込22万円)
- 報酬金
- 取得した金額の20%(税込22%)または50万円(税込55万円)のいずれか多い金額。
請求される場合
- 着手金
- 50万円(税込55万円)
- 報酬金
- 減額できた金額の20%(税込22%)または50万円(税込55万円)のいずれか多い金額。
特別代理人の専任 フルバックアッププラン
相続人の中に、未成年者や成年被後見人が含まれるケースは多くあります。その中でも、例えば①未成年の子とその親権者、または、②成年被後見人とその成年後見人が共同相続人となるケースでは、遺産分割協議や相続放棄を行うために、特別代理人の選任が必要となる場合があります。
弊所では、ご依頼者様のケースにおいて特別代理人の選任が必要かどうかを判断した上で、必要となる場合には、特別代理人の選任申立て及びその申立てに必要となる資料の収集を行います。
- 弁護士費用
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20万円(税込22万円)
成年後見の申立て フルバックアッププラン
老人ホームに入るために不動産を売りたいが認知症で判断能力が不十分なため契約等を締結できないというケースや、一人の相続人が認知症で判断能力がなく、遺産分割協議ができないというケースが多々あります。このような場合に、ご本人の保護を図るため、成年後見を選任する必要があります。上記のような場合に、成年後見の選任の申立てに必要な資料の収集から家庭裁判所への選任の申立て手続きを行うサービスです。
- 弁護士費用
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40万円(税込44万円)
不在者財産管理人の専任フルバックアッププラン
相続人の中に連絡のつかない行方不明者がいる、というケースがございます。
このようなケースで遺産分割を行うためには、不在者財産管理人の選任と家庭裁判所の権限外行為許可が必要となります。弊所では、申立てに必要となる資料の収集を行った上で、不在者財産管理人の選任申立て及び権限外行為許可の申立てを行い、ご依頼者様の遺産分割をサポートいたします。
- 弁護士費用
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40万円(税込44万円)
全て税抜き価格となります。()内の価格が税込価格となります。 ご依頼を頂いた案件について、任意交渉、調停、訴訟と手続が移行する場合には、別途着手金が発生することがありますので、個別のご相談毎に弁護士にご確認ください。 外部専門家(税理士、会計士、社会保険労務士、司法書士等)に対応を頂くものについては、別途、当該外部専門家に対する費用が発生しますので、予めご了承ください。
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