東京都千代田区の遺産相続に強い弁護士なら直法律事務所 相続レスキュー

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その他

相続全般に関わる
このようなお悩みありませんか?

  • 遺言書が見つかったものの、遺言書の内容を実行する手続方法がわからない
  • 遺言執行者に指定されたが何をすればよいのかわからない
  • 遺言書の筆跡が明らかに本人のものとは違う
  • 裁判所から遺言無効確認訴訟の訴状が届いた
  • 被相続人名義の預金を身内が死亡直前に引き出し、その後使途不明となっている
  • 不動産の名義変更をしたい(相続登記)
  • 認知症の親の財産を守りたい(成年後見)

その他相続に関するお悩みも
相続レスキューにお任せください!

相続レスキューのサービス

遺言執行

遺言書に記載された預貯金の解約や登記業務等の手続を相続人に代わって、直法律事務所が遺言執行者として行います。相続人間の公平を保ちながら、迅速かつ公平に遺言書に記載の事項を実現することが本サービスのポイントです。

遺言書の無効確認請求を行う場合

遺言書が残されたり、財産が特定の相続人に生前贈与されたりして、ご依頼者様の相続分のみならず遺留分も侵害されることがあります。
このような場合には、弊所において、ご依頼者様の遺留分額を計算して、遺留分侵害者に対して、遺留分侵害額請求を内容証明郵便等により行います。その上で、遺留分侵害者との協議をもって、ご依頼者様の意向を反映できるよう尽力いたします。協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求に関する調停を申し立て、裁判所での話し合いを行います。それでもまとまらない場合には、裁判所に訴え(遺留分侵害額請求訴訟)を提起し裁判手続きを利用して解決を図ります。

遺言書の無効確認請求を受けた場合

弁護士がご依頼者様を代理して、遺言が有効であることを裏付ける資料の収集支援、遺言無効確認調停・訴訟の対応を行います。無効確認請求者側の主張を排斥し、遺言の有効性を確保するための弁護活動を行います。

使途不明金の返還請求を受けた場合

当事務所の弁護士がご依頼者様を代理して、個別の支出に関する反論内容の確認、交渉・訴訟の対応を行います。

特別代理人の選任

相続人の中に、未成年者や成年被後見人が含まれるケースは多くあります。その中でも、例えば①未成年の子とその親権者、または、②成年被後見人とその成年後見人が共同相続人となるケースでは、遺産分割協議や相続放棄を行うために、特別代理人の選任が必要となる場合があります。
弊所では、ご依頼者様のケースにおいて特別代理人の選任が必要かどうかを判断した上で、必要となる場合には、特別代理人の選任申立て及びその申立てに必要となる資料の収集を行います。

成年後見の申立て

老人ホームに入るために不動産を売りたいが認知症で判断能力が不十分なため契約等を締結できないというケースや、一人の相続人が認知症で判断能力がなく、遺産分割協議ができないというケースが多々あります。このような場合に、本人の保護を図るため、成年後見を選任する必要があります。上記のような場合に、成年後見の選任の申立に必要な資料の収集から家庭裁判所への選任の申立て手続きを行うサービスです。

ご相談費用について

当事務所では、年間100件以上の相続・遺言等に関するご相談をいただいております。遺産相続事件に関する専門性の高さを武器に、迅速に紛争の核心や要点をつかみ対応いたします。複雑で解決困難な遺産相続問題であっても、ご依頼者様の利益のために最後まで諦めずに闘い続けます。

相続全般に関わる解決事例

相続全般に関わる解決事例をご紹介しております。

相続についてお悩みの方へ

相続に関するあらゆるご相談、また、相続に関して困ったこと、わからないことがあればお気軽にご相談ください。プロの弁護士が、ご依頼者様のニーズに合ったサポートを全力でいたします。お悩みの方はお早めにご連絡ください。

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