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弁護士コラム
2通の遺言書の日付が同じだった...!どちらに従うべき?
- 家族信託・遺言書作成
- 投稿日:2022年07月22日 |
最終更新日:2024年03月14日
- Q
- 2通の遺言書を確認した結果、日付が同じだった場合には、どちらの遺言書に従うべきなのでしょうか?
- Answer
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同じ日付であっても先後関係がはっきりしていれば、後に作成された遺言が優先します。
しかし、先後関係が不明であれば、遺言のうち互いに抵触する部分の効力は発生しません。
複数の遺言書があるときの優先関係
民法1023条1項は、「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」と規定しています。
そのため、複数の遺言書が存在するときは、まずはそれらの内容を確認し、抵触する部分があるかどうかを確認することになります。ここで「抵触」とは、前の遺言を失効させなければ、後の遺言の内容を実現することができない程度に内容が矛盾することです。
前の遺言と後の遺言とが矛盾するときは、矛盾する部分については後の遺言だけが有効になりますが(前の遺言の抵触部分については、撤回したものとみなされる結果、効力が発生しません)、矛盾しない部分については前の遺言も後の遺言もともに有効のままになります。
複数の遺言書の日付が同じケース
遺言の先後は、通常は遺言の日付によって判断されます。これに対し、同一の日付の遺言書が複数あるときは、遺言が作成された時間の先後が判断できるのであれば、後に作成された遺言が優先することになります。
問題は、遺言が作成された時間の先後が判断できないケースになりますが、相互に抵触する部分については、どちらの遺言もともに効力が発生しないものと考えられています。日付が同じでどちらが先に書かれたのか分からない場合、抵触する、つまり矛盾する部分についてはどちらの遺言もともに無効になります。
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