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弁護士コラム

よくあるご質問

よくあるご質問
投稿日:2022年02月28日 | 
最終更新日:2022年07月21日

相続について

Q
遺産相続に期限はあるのでしょうか?
Answer
手続きの中には期間が決まっているものもあり、相続税の申告と納付は相続開始から10ヵ月以内、相続放棄や限定承認は相続があったことを知ったときから3カ月以内とされています。スケジュールどおりに進めることが重要です。
Q
遺産の相続には、必ず相続税が発生するのでしょうか?
Answer
相続税法上、非課税となる部分がありますので、相続があれば必ず相続税が発生するわけではありません(統計上、相続税が発生するのは亡くなられる方の約8%です※国税庁「令和2年分 相続税の申告事績の概要」より)。
非課税枠は、基礎控除3,000万円+600万円×相続人の人数となりますので、例えば、相続人3名の場合は4,800万円までの遺産は、基本的に非課税となります(3,000万円+600万円×3人)。遺産の種類や相続人によっては相続税が減額される特例等がありますので詳しくは専門家に相談する必要があります。
Q
遺留分とは何のことですか?
Answer
遺言書で遺産の分け方を指定していれば、法定相続ではなく、遺言書で指定した分け方が優先されます。
もし遺言書で、相続人のひとりが全財産を相続した場合や、逆に特定の相続人に何も相続させないと指定した場合、全財産をほかに寄付や遺贈した場合など、法定相続人が遺産を相続できなかった場合には、遺留分という最低限の遺産の取り分が保証されています。

Q
相続人が誰もいないと、遺産はどうなりますか?
Answer
相続人も特別縁故者もいなければ、国のものになります。
相続人がいるかどうか不明な場合は、家庭裁判所に選任された相続財産管理人が、「官報」に公告して相続人を探し、期間内に誰も申し出なければ、財産から借金などを清算したあとに国のものになります。法定相続人ではないけれど、故人とゆかりが深かった人は、公告で定められた期間の満了後3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをすれば、特別縁故者として財産の全部または一部を受け取ることができる場合があります。
Q
相続放棄とはどのような手続ですか?
Answer
相続放棄は、亡くなられた方(被相続人)のプラスの財産もマイナスの財産(つまり借金)も相続せずに済ませる手続きです
亡くなったこと+借金があることを知ったときから3ヶ月以内に亡くなられた方の住所地を管轄する家庭裁判所に手続きを行う必要があります。
Q
遺産分割はどれくらい時間がかかるでしょうか?
Answer
遺産分割には様々な問題がありますので、どのような問題があるかによって時間のかかる具合は変わります。遺言無効の確認訴訟、遺産の確認訴訟等のように裁判手続が必要な場合はかなりの時間がかかりますし、単に分割だけの話し合いであれば、相続人全員が納得すれば数ヶ月程度で終了することも多いです。
Q
相続の話し合いはどのように進めればいいですか?
Answer
まず遺言書の有無を確認し、話し合いをどう進めるかスケジュールを決めましょう。遺言書がなければ、どう分けるのか話し合いが必要です。四十九日には相続人と財産の調査を終えて、遺産分割協議を始めたいものです。遺言書があっても、財産の一部しか指定されていない場合は、残りの財産は法定相続になるので協議が必要です。
Q
寄与分とは何ですか?
Answer
寄与分とは、相続人の方が亡くなられた方の生前に遺産の形成等に貢献した場合、他の相続人より多く遺産をもらうことができる制度です。
遺産の増大に寄与した部分を清算する趣旨から認められています。
Q
特別受益とは何ですか?
Answer
特別受益とは、相続人が亡くなられた方の生前に財産を受領していた場合等、それを遺産の前払いと見て清算する制度です。 婚姻や学資などで生前贈与をした場合、亡くなられた方が持戻の免除の意思表示をしていないときには特別受益の問題が生じることになります。

遺言について

Q
遺言書があったら、そのとおりにしなければだめですか?
Answer
相続人全員の同意があれば、自由に変えられます。遺産分割協議で相続人全員が納得して意見が一致すれば、遺言書に指定された内容と違う分け方をすることもできます。もちろん法定相続分にもしばられません。
Q
遺言書が出てきたら、まずどうするべきですか?
Answer
公正証書遺言以外は家庭裁判所に申し立てをし、検認を受けます。
もし遺言書に封がされていたら、勝手に開けないでください。封印された遺言書は家庭裁判所で行う検認手続きの場で開封します。勝手に開封しても遺言書は無効にはなりませんが、違反すると5万円以下の過料(罰金のようなもの)に処せられます。検認をしなかったときも同様です。
検認を受けるには、相続人全員の戸籍謄本、遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)、800円分の印紙と連絡用の切手などが必要です。

Q
遺言は必ず作成しなければならないのですか?
Answer
遺言の作成は、各人の自由とされています。多くの経験から言うと、遺言は作成したほうが相続争いのかなりの割合を減らせることができます。

ご相談について

Q
できれば女性の弁護士に依頼したいです。指定できますか?
Answer
弊所には、女性弁護士も在籍しております。ご指定も可能ですので、ご希望の場合はその旨ご相談ください。
Q
土日や営業時間外での相談は可能ですか?
Answer
皆さまからのご相談に可能な限り対応させていただくため、事前にご予約いただければ、平日夜間や土日祝もご相談を受け付けております。
Q
事務所はどちらにありますか?
Answer
東京都の永田町駅から徒歩1分の場所にあります。住所は東京都千代田区平河町2-7-4 砂防会館別館 B棟5階となります。
Q
面談等は事務所に行かなければならないのでしょうか?
Answer
当事務所では、ご面談の外、ご希望に応じてオンライン(Zoom、LINE等)による法律相談、電話による法律相談を実施しています。

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