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承認・放棄の撤回・取消は可能?知らないと損する「法廷単純承認事由」とは

相続放棄
投稿日:2022年07月21日 | 
最終更新日:2022年07月22日
Q
相続の選択肢として一度決定した手段(単純承認、相続放棄、限定承認)は、変更することはできますか?できる場合、できない場合について詳しく教えてください。
Answer
基本的に、相続人が相続方法(単純承認、相続放棄、限定承認)を選択した場合、熟慮期間中であっても撤回することはできません。なぜなら、自由に承認や放棄を撤回できてしまうと、他の共同相続人や相続債権者等の立場を不安定にさせてしまうなど、法律の安定性を担保できないからです。ただし、相続放棄に関しては、申述が受理される前の撤回は可能です。

また、民法に規定されている事由のある場合のみ、選択を「取消」することができます。取消が可能な具体的な場合については、本記事をご確認ください。

相続人には3つの選択肢がある

被相続人(故人)が亡くなると、基本的に相続人が権利を引き継ぐことになります。したがって、相続の承認と放棄は、相続人に自由に決める権利があります。

 ここでは、相続人に与えられた3つの選択肢である「単純承認」「限定承認」「相続放棄」を紹介します。

単純承認

単純承認は、相続人の財産や債務(借金)などをすべて引き継ぐことです。日本で行われる相続の多くは、単純承認だと言われています。

当然不動産や現金などプラスの財産だけではなく、負債などのマイナスの財産も相続しなくてはいけません。財産と債務の詳細は、以下のとおりです。

【相続時に財産とみなされるもの】

■不動産

自宅、農地、店舗、貸アパート、貸マンション

■不動産の権利

抵当権、借地権、地上権

■動産

車、骨董品、金属類

【相続時に債務とみなされるもの】

■借金

借入、住宅ローン、個人事業主や法人の買掛金

■税金

住民税、固定資産税、所得税

限定承認

限定承認を選択する場合は、プラスの財産以上の債務(借金)を相続しません。

例えば、両親が1,000万円の不動産や現金を所有していた場合、1000万円を超える負債は相続する必要がありません。財産の洗い出しをして、資産と債務のどちらが多いかわからない場合は、限定承認を利用するケースが多いでしょう。

相続放棄

相続放棄は、すべての財産を相続しない場合に利用します。

例えば、ある人が1000万円の債務を遺したまま亡くなった場合、相続人が債務を弁済しないといけません。

しかし、法律に則って相続放棄の手続きをすれば、相続を放棄ができるので債務の弁済は不要になります。 ただし、両親に多額の借金があると思っていたら、実際には多額ではなかった場合や、過払い金が発生しており借金がなく、過払い金を受け取ることができるケースもあるので、相続放棄を選択する前に専門家に相談することをおすすめします。

3ヶ月の熟慮期間とは

3ヶ月の熟慮期間とは、相続方法を選択できる期間のことを指します。

例えば、ある人が4月に亡くなったとします。その相続人は「(故人)の相続をしないといけない」と考えることになるので、相続の発生を知ったのは、4月となるでしょう。そのため、3ヶ月後の7月までが相続方法を検討できる期間です。

ここまでの話を聞いて「3ヶ月後に亡くなったことを知ったら、相続放棄ができないの?」と考える人もいるでしょう。

この3カ月の熟慮期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から起算されるので、被相続人が亡くなってから3カ月後に死亡を知った場合、その死亡を知った時から3カ月が熟慮期間となります。

つまり、相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から、3か月の熟慮期間内に,単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければなりません。

ただ、例外的に熟慮期間の起算点の繰り下げが認められる場合があります。昭和59年4月27日の判決は、当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があり、当該相続人が被相続人に相続財産が全く存在しないと信じることについて相当な理由があると認められる場合、熟慮期間の起算点の繰り下げを認めています。

相続の承認・放棄を撤回することはできる?

本項目では、一度選択した相続の承認・放棄を撤回できるかどうかについて解説します。

一度受理された申述は撤回できない

裁判所に相続放棄の申述をした場合、3ヶ月の熟慮期間内であっても撤回することはできません。 (ただし、相続放棄の申述受理前の撤回については後述します。)

なぜなら、相続放棄が承認された後に撤回されてしまうと、 ほかの相続人やステークホルダー(利害関係者)の立場が不安定になるからです。

しかし、後述しますが、以下のようなケースでは、限定承認や相続放棄の取消が認められます。

【相続放棄の取消ができるケース】

  • 詐欺や脅迫を受けた場合
  • 未成年者が代理人の同意を受けていない場合
  • 被保佐人が保佐人の同意を受けていない場合
  • 被後見人が後見監督人の同意を得ないで相続放棄した場合
  • 成年被後見人が相続放棄した場合

上記以外のケースでは、相続放棄後の撤回や取消はできないと覚えておきましょう。

相続放棄の申述が受理される前であれば取り下げられる

相続放棄が裁判所に受理される前であれば、相続放棄の撤回・取消が可能です。前章でも紹介した通り、相続放棄を撤回することができないのは裁判所に受理された場合です。

したがって、相続放棄の申述書を裁判所がまだ受理していない場合は、「相続できる財産が見つかった」等といった理由で、相続放棄を取り下げることができます。

裁判所受理前に相続放棄を取り下ることができる理由は、ほかの相続人やステークホルダー(利害関係者)の立場を不安定にすることがないからです。

裁判所が相続放棄の申述を受理する前に相続放棄の申述を取り下げたい場合は、すぐに裁判所へ取り下げを申請しましょう。

注意すべき「法定単純承認事由」とは?

単純承認を選択する場合、相続放棄や限定承認の場合と異なり、何ら手続きをとる必要はありません。自己のために相続開始があったことを知った日から3ヵ月の熟慮期間内に限定承認や相続放棄の手続きをしなかった場合、自動的に単純承認を選んだとみなされます。

しかし、法定単純承認事由にあたる行為をおこなった場合、相続人の意思と関係なく単純承認を選んだとみなされます。この制度を「法定単純承認」と言います。

法定単純承認が成立した場合、限定承認や相続放棄を選ぶことができなくなってしまいますので、注意が必要です。ここでは、法定単純承認について、そしてそれを撤回することができるかについて解説します。

法定単純承認事由とは

法定単純承認事由とは、相続人が単純承認をする意思がなくても、以下の条件に該当すると、単純承認したとみなされることを指します。

1.相続人が相続財産を処分したとき(民法第921条第1項)

相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認したものとみなされます。ただし、保存行為と認められる場合や、民法602条に定める期間を超えない賃貸をする場合は、単純承認とはなりません。

※民法第602条に定める期間

一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年

二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年

三 建物の賃貸借 三年

四 動産の賃貸借 六箇月

2.相続人が熟慮期間内に限定承認、または相続放棄をしなかったとき(民法第921条第2項)

3.相続財産を隠匿・消費したとき(民法第921条第3項)

相続人が相続財産の全部や一部を隠した場合や、勝手に消費した場合、わざと相続財産の目録に記載しなかったような場合、単純承認を選んだことになります。仮に限定承認や相続放棄をした後にこのようの行為をしたことが発覚した場合には、限定承認や相続放棄が無効となり、単純承認を選んだことになります。

法定単純承認の場合も撤回することはできない

一般的な単純承認と同様に、法定単純承認をすると撤回できません。最初は相続放棄するつもりでも、法定単純承認の条件に該当して相続放棄できないケースもあります。相続が発生した場合は、自身の行為が法定単純承認に該当するのかどうかを専門家へ確認してください。

限定承認・相続放棄の取消とは?

基本的には、相続の承認や放棄の撤回はできません。しかし、次のような事由に該当する場合、相続放棄の取消ができます。

  1. 1未成年者が法定代理人の同意なしで相続放棄した場合
  2. 2成年被後見人本人が相続放棄した場合
  3. 3被保佐人が保佐人の同意なく相続放棄した場合
  4. 4被補助人が補助人の同意なく相続放棄した場合
  5. 5詐欺や強迫によるもの
  6. 6後見人が後見監督人の同意なしに被後見人の代理で相続放棄した場合

限定承認・相続放棄の取消の方法は?

限定承認や相続放棄を取消すためには、家庭裁判所への申述が必要です。取消をすることができる人と申述先の詳細は、以下のとおりです。

■取消の申請ができる人

相続放棄の申請をした人またはその法定代理人

■限定承認・相続放棄の取消申請先

限定承認又は相続放棄の申述をした家庭裁判所(被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所)

■申請期間

追認できる時から6ヶ月以内又は限定承認若しくは相続放棄から10年以内

限定承認・相続放棄を取消する権利は消滅する

限定承認と相続放棄の取消権は、追認することができる時から6ヶ月間行使しないときは時効消滅します(民法919条3項)。つまり取消権は、民法のルールに反して行われた限定承認・相続承認と放棄の意思表示を追認できるときから6ヶ月以内に行使しないと、時効によってその権利は無効になるということです。これも、早期に限定承認・相続放棄の効果を確定させ、相続に関係する者の法律関係を安定させることが目的になります。

また、限定承認・相続放棄をした時から10年が経過したときも、取消権は消滅します。

まとめ

今回は、単純承認・限定承認・相続放棄の説明、相続放棄の撤回、法廷単純承認事由などの解説をしました。

  1. 1単純承認は、被相続人の資産・債務を相続する
  2. 2限定承認は、資産以上の債務を相続しない
  3. 3相続放棄は、被相続人の資産・債務を相続しない
  4. 4裁判所に受理された場合は、相続放棄の撤回ができない(裁判所の受理前なら撤回できる)
  5. 5法定単純認証事由になると、単純認証とみなされる。

面倒であるという理由で単純承認を選択する方も多いですが、被相続人の財産状況を調べ

るために熟慮期間の3ヶ月間を有効活用することをおすすめします。万が一、裁判所の受理          前に財産が発覚した場合は、すぐに撤回の手続きをしてください。

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