保険金レスキュー

for business operator
保険金申請サポート業者のみなさまへ

直法律事務所は、保険法分野に注力して法務サービスを提供する法律事務所として、保険金申請サポート業務を担うみなさまに、顧問契約の締結をおすすめしております。
被保険者の抱える悩みや苦しみを解消することに貢献するみなさまを、法律の観点からご支援することで、1人でも多くの方々を救える体制を強固なものにしていくことを目指しております。

このようなお悩み
ありませんか?

  • サポート業務が「違法」なものにならないか不安である。
  • お客様や外部事業者との間でトラブルにならない契約書を作成したい。
  • 違約金や手数料をめぐって、お客様とトラブルになっている。
  • 広告や宣伝方法について、景品表示法その他の法律に抵触しない方法を知りたい。
  • 取り扱う個人情報について、適正に管理したい。

顧問契約の締結を
おすすめする
3つの理由

  • 理由01

    正しい法的知識と経験が
    必要不可欠であるため

    保険金申請は、保険会社との交渉や紛争解決が必要になる場合があります。直法律事務所の弁護士は保険金請求に関する相談を2023年4月時点で105件以上受けており、保険金請求額は実に3億円を超えています。
    このように、保険法分野に精通した保険金法務の確かなノウハウがあるため、適正な形でみなさまに事業をおこなっていただくお手伝いが可能です。

  • 理由02

    契約書作成に精通している

    直法律事務所は、上場企業からベンチャー企業まで数多くの企業クライアントを持つ企業法務に特化した法律事務所です。
    企業法務では、契約書作成や修正を日常的に行っていることから、各企業のビジネスポイントに絞った契約書の作成や修正が可能であり、保険金請求分野でも保険に特化した企業法務弁護士として契約書作成業務に対応いたします。

  • 理由03

    顧問企業法務としての
    特色がある

    直法律事務所では、数多くの、また、上場企業から中小企業に至るまで幅広いフェーズの顧問先企業様をサポートしています。
    これらの顧問企業様に安心してビジネスをしていただくために、定期的な法務ニュースの提供、書式共有を始めとした顧問サービスの提供が可能となっております。
    保険法のみならず、個人情報保護法や景品表示法、そして、自社の企業ビジネスに関連のある法務改正情報についても法務アドバイスを定期的に提供することで自社のビジネスに安心して取り組むことが可能となります。

法律顧問契約 
サービスメニュー
service menu service menu

月額

50,000

プラン(税込 55,000円)

  • 対応時間3時間
  • 貴社HPへの
    顧問弁護士表示OK
  • 示談交渉
    弁護士費用割引あり
  • 調停・訴訟対応
    弁護士費用の割引あり
  • 弁護士報酬
    20%割引
+
契約書・利用規約のチェック 契約書・利用規約の作成
+

債権回収その他法的手続き(訴訟、調停を除く)

  • 交渉バックアップ可
  • 内容証明郵便での請求可(月1通)
  • 弁護士費用20%割引

月額

100,000

プラン(税込 110,000円)

  • 対応時間8時間
  • 貴社HPへの
    顧問弁護士表示OK
  • 示談交渉
    着手金無料
  • 調停・訴訟対応
    弁護士費用の割引あり
  • 弁護士報酬
    30%割引
+
契約書・利用規約のチェック 契約書・利用規約の作成
+

債権回収その他法的手続き(訴訟、調停を除く)

  • 交渉バックアップ可
  • 内容証明郵便での請求可(月3通)
  • 弁護士費用30%割引

月額

150,000

プラン(税込 165,000円)

  • 対応時間12時間
  • 貴社HPへの
    顧問弁護士表示OK
  • 示談交渉
    着手金・報酬金無料
  • 調停・訴訟対応
    着手金無料
  • 弁護士報酬
    40%割引
+
契約書・利用規約のチェック 契約書・利用規約の作成
+

債権回収その他法的手続き(訴訟、調停を除く)

  • 交渉バックアップ可
  • 内容証明郵便での請求可(月5通)
  • 着手金・報酬金無料

顧問企業の一部ご紹介

保険金の不払いに
お悩みの方へ

保険会社への対応に疑問を感じた時は、交渉のプロである弁護士にお任せください。
ご相談内容に応じて、代理請求・示談交渉、そんぽADRセンターへの申立て、訴訟提起をいたします。
時効で権利が消滅することもあるので、ご連絡はお早めに。

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当事務所では、「保険金の不払い」に限りご相談をお受けしております。

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