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生命保険のクーリング・オフ制度【注意点と手続き方法】

問題事例 生命保険
投稿日:2023年05月10日 | 
最終更新日:2023年07月03日

「弁護士コラム」では、生命保険・火災/地震保険に関連するさまざまな情報をUPしておりますが、直法律事務所では、「保険金の不払い」(火災保険に関しては、「火災」を原因とする事故)に限りお問い合わせをお受けしています。何卒ご了承ください。

はじめに

生命保険は、家族や自分自身の将来の安全を保障する重要な契約です。

しかし、契約後に考え直すことがあるかもしれません。そのため、クーリング・オフ制度が存在します。

この記事では、弁護士の立場から、生命保険のクーリング・オフ制度、注意点、手続き方法について解説します。

クーリング・オフ制度とは

クーリング・オフ制度とは、消費者が契約後に一定期間内に契約を解除できる制度です。

生命保険の場合、契約成立後8日以内に無条件で契約を解除することができます。この期間は、契約者が慎重に検討し、適切な判断ができるように設けられています。

注意点

生命保険のクーリング・オフ制度には、以下の注意点があります。

クーリング・オフ期間は8日間

クーリング・オフ期間は、申込者等が、内閣府令で定めるところにより(保険業法施行規則240条)、クーリング・オフに関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申し込みをした日とのいずれか遅い日から起算して、8日間です(保険業法309条1項1号。土日や祝日も含まれるため、注意が必要です。)

一部の契約は対象外

特定の条件を満たす保険契約は、クーリング・オフの対象外となります。

具体的には

  1. 1申込者等が申込みの撤回などに関する事項を記載した書面を交付された場合に、その交付日と申込日のいずれか遅い日から起算して8日を経過したとき
  2. 2申込者等が営業・事業のために、または営業・事業として締結する保険契約としても仕込みをした時
  3. 3保険期間が1年以下であるとき
  4. 4保険者の指定する医師による被保険者の審査が終わったとき

などです。

詳細は保険会社との契約書を確認しましょう。

既に保険金が支払われた場合は対象外

クーリング・オフ期間中に保険金が支払われた場合、クーリング・オフはできません。

手続き方法

クーリング・オフを行う場合、以下の手続きが必要です。

書面での通知

生命保険会社に対して、クーリング・オフを行う旨を書面で通知します。通知方法は、電子メールや郵送、ファックスなどがあります。

通知期限

通知は、クーリング・オフ期間内に行わなければなりません。郵送の場合は、消印がクーリング・オフ期間内であれば有効です。

返戻金の受け取り

クーリング・オフにより契約が解除された場合、支払った保険料は全額返戻されます。生命保険会社は、通知を受け取った日から20日以内に返戻金を支払わなければなりません。

クーリング・オフ後の注意点

保険契約のクーリング・オフ制度を利用し、契約を解除した後も、注意すべきポイントがいくつかあります。

保険の見直し

クーリング・オフにより契約が解除された後、再度保険の見直しを行い、自分や家族に適した保険商品を選ぶことが重要です。特に、以下の点に注意して保険選びを行いましょう。

  1. 1家族構成やライフスタイルに合った保険
  2. 2保険料と保障内容のバランス
  3. 3保険会社の信頼性と評判

個人情報の取り扱い

保険契約を解除した後も、保険会社があなたの個人情報を保有していることがあります。個人情報の取り扱いに関して、以下の点に注意しましょう。

  1. 1保険会社に対して、個人情報の削除や利用停止を求める権利があります。
  2. 2個人情報の取り扱いに関するトラブルが発生した場合は、弁護士や消費者センターに相談しましょう。

他の契約に影響がある場合

クーリング・オフによる契約解除が、他の契約に影響を与えることがあります。例えば、住宅ローンの保証や税制上の優遇措置など、関連する契約や制度を再確認しましょう。

まとめ

生命保険のクーリング・オフ制度は、消費者が契約を見直すための重要な権利です。ただし、クーリング・オフ期間や手続き方法に注意し、適切な手続きを行いましょう。また、クーリング・オフ後は保険の見直しを行い、適切な保険商品を選ぶことが重要です。弁護士と相談することで、より適切な判断ができることもありますので、適宜相談を検討しましょう。

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